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知的財産の侵害に関するQ&A

よくあるご質問

特許権を取得しているが、他社からよく似た製品が販売されているのを見つけました。何かできることはありますか?

先ずは弁理士に侵害か否かの鑑定書を依頼してください。弁理士鑑定により侵害であると判断された場合には、警告書を送付することができます。なお、意匠権や商標権の侵害対応も同じ流れになります。

他社から特許権を侵害する旨の警告書をもらったが、どうしたらいいの?

こちらの場合も、まずは弁理士鑑定を依頼してくだい。その結果で、警告者に対する対応が異なってきます。なお、意匠権や商標権の侵害に関する警告書の対応も同じ流れになります。

弊社の製品の納品先企業から、弊社の製品が他社の特許権に侵害するか否かの見解を求められました。この場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

この場合も、弁理士鑑定をご活用ください。

他の弁理士や弁護士が作成した侵害鑑定書を入手しましたが、念のため、セカンドオピニオンを依頼させて頂くことは可能ですか?

もちろん、可能です。

侵害訴訟になれば、期間や費用はどれくらいかかりますか?

一般的に第一審で約1年間という時間を要し、特許権侵害訴訟で800万円以上の訴訟費用を覚悟しなければなりません。同時に特許無効審判も相手から請求されるため、さらに費用が膨らみます。弁理士や弁護士の代理人・補佐人の人数や報酬設定によっても大きく変わります。

顧問契約の弁護士(特許侵害事件に素人)に、そのまま特許権侵害訴訟を依頼して大丈夫ですか?

特許権侵害訴訟は、特許法の解釈や技術的理解を前提とする専門性の高い案件ですので、特許侵害事件を専門にしている弁護士を探すことが無難です。それが無理なら、特許侵害訴訟の経験がある弁理士を補佐人又は共同訴訟代理人に選任してください。

内容証明を利用しないとダメですか?

警告書を送る場合には、内容証明郵便が原則です。警告を貰い回答書を返送する場合には、簡易書留などの一般的な郵便で十分です。

警告書に侵害している理由が記載されていません。どうすればよいでしょうか?

弁理士鑑定を依頼して頂きたいのですが、警告者に対して説明を求める回答書を返送するのが一手です。知財の侵害事件では警告者に侵害成立を立証する法的義務があるからです。

相手を特許権侵害で訴えた後、特許が無効にされたら、逆に相手に損害賠償を支払う必要があるの?

損害賠償の支払いは不要です。
相手を特許権侵害で訴えた後、仮に相手が特許無効審判等で特許を無効にできても、特許庁による厳格な審査を経て特許に至ったものですから、その権利を信じて行使した者は保護されます。
ただし、特許権者が特許の無効理由を予め知っていた等の特段の事情があり、相手がそれを立証すれば、相手から損害賠償請求がされ、裁判所で認められる場合があります。過去の特許の裁判例では、特許権者が第三者から盗んだ発明で特許を取得して権利行使した事例で、特許権者側に損害賠償の義務が認められています。

相手を特許権侵害で訴えて、特許権者が敗訴になった場合、こちらが相手に対して損害賠償請求をしなければならないの?

敗訴したからといって、相手に損害賠償を支払う法的義務はありません。敗訴に関し、特許権者の過失がないからです。
常識的にも、敗訴したという理由で特許権者が相手から逆に訴えられ、相手に対して損害賠償が認められるなら、怖くて特許権侵害訴訟を提起できなくなります。そうなれば、特許制度と侵害訴訟制度が崩れてしまいます。

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日々、中小企業・小規模企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しております。知財戦略とは単に権利を取得することが目的ではありません。

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