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知的財産権って何なの…?

知的財産権や知財という言葉、みんな使っているけど、その定義って何…

知的財産権とは、主として、以下の権利を総称した表現です。

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権
  • 著作権

上記の権利の他にも、知的財産権には、半導体チップの回路配置を保護する回路配置利用権、社名などの商号、営業秘密を保護する不正競争防止、植物の新品種を保護する育成者権などが含まれます。

特許権とは

特許権とは、発明を保護するための権利をいいます。
発明とは、条文には自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものと規定されていますが、簡単にいうと、アイデアや技術です。

発明というと、エジソンやアインシュタインが創作した大発明のように、一般人が思いつかないような難解なものに思うかもしれませんが、実際のところ、小学生が特許権を取得したというニュースもあるように、例えば工作などで技術的に工夫したようなものでもO.K.

特許権を取得するためには、特許庁に対し特許出願手続を行います。

特許権を所有すると、どんなメリットがあるの?

アイデアから研究開発の成果まで

特許権とは、法的に保護された権利で、独占排他権といわれています。

独占排他権とは、特許権者のみが独占的に実施でき、かつ第三者の模倣を排除することができる権利です。

例えば、ある工具を発明して市場に出すと、思いのほか売れ行きが好調であった。そうすると、その好調な売り上げを知った欲張った同業者が工具を購入して分解し、内部の秘密を知ることになった(ここまでは適法)。
その秘密の工具と全く同一の工具を製造し、値段を安くしてインターネットで販売したところ、お客さまが安い方の工具を購入し始め、発明者の工具が売れなくなった事例。

特許権を所有しておけば、この同業社の模倣を強制的に排除することができます。
特許権という国からのお墨付きを得たことにより、自社の技術力を広く世間に訴求でき、自社製品の信用力とブランド力が高まります。

特許権を所有するメリットは、主として、以下の3つの効果が得られること。

​​自社技術力に対する信用性

​自社ブランドの構築

第三者の模倣の排除

その他にも多くのベネフィットが得られます。

実用新案権とは

実用新案権とは、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利です。
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作ですが、発明と異なり、高度性は要求されていません。つまり、小型化した発明のようなものです。

簡単に言うと、特許査定を貰うのが厳しいような考案に対して実用新案登録出願を行うと、無審査で早期に実用新案登録がなされます。このため、特許とは権利取得の目的が大きく異なり、例えば、早期に実施され、かつライフサイクルの短い製品や商品などに対して実用新案権を取得していく傾向が高いといえます。

具体例をあげると、ノートなどの文房具、雑貨などの生活用品が多いです。

実用新案権を取得するためには、特許庁に対して実用新案登録出願手続を行います!

実用新案権を所有すると、どんなメリットがあるの?

雑貨類が実用新案権に適しています

実用新案権とは、特許権と同様に、独占排他権であり、実用新案権者のみが独占的に実施でき、かつ第三者の模倣を排除することができる権利です。

しかしながら、厳しい基準が課されている審査を経て登録される特許権と異なり、実用新案権は無審査で登録されるもの(出願日から約2か月で登録)。当然ながら、実用新案権についても、立派な登録証が特許庁から発行されてきます。

このため、無審査で登録された実用新案権に対し、特許権と同じような強力な権利が法的に与えられると、第三者に不測の不利益が生じますから、第三者に対する警告や損害賠償を求めた侵害訴訟の提起には一定のハードルが課されています。

このような性質から、実用新案権は使えない権利としていわれることがありますが、実はそのようなことは全くありません。事実、私の知財相談の事例では、他人の実用新案登録が邪魔になって実施するのが怖いという心証をもつ事業者がとても多いのです。

実用新案権は無審査で登録されるものの、その有効性については依然として不明なので、やはり気になると考えるのは事業者のリスク回避として常識なのでしょう。

実用新案権を所有しておけば、同業社に対するけん制効果が得られることは事実です。
実用新案権という国からのお墨付きを得たことにより、自社製品がオンリーワンであることを広く世間に訴求でき、自社製品に対する一定の信用とブランドが生じます。
低予算で、マーケティングツールとして利用できる権利でもあります。

実用新案権を所有するメリットは、主として、以下の3つの効果が得られること。

​​オンリーワン製品の訴求

自社ブランドの構築

第三者に対するけん制力

その他にも多くのベネフィットが得られます。

意匠権とは

意匠権とは、物品の特徴的なデザイン(意匠)に対して与えられる権利をいいます。
具体的には、物品の外観に特徴があるもの、例えば、机・椅子などの生活用品、シャツ・下着などの衣服、ペットボトルや台所用品、冷蔵庫などの家電、自動車やオートバイの車両など、さまざまな物品が意匠の対象になります。

近年の法改正により、建築物の内装や、UIなどの画像に対しても意匠権として保護されることになりました。

「物」のデザインは、消費者の感性にストレートに訴え、購買意欲を刺激するもの。
皆さまもデザインによって商品を選択することは日常においてよくあると思います。
商品を購入する際には、デザインが決め手になることは少なくありません。

意匠権とは、商品の売れ行きやブランド形成を左右する物のデザインに対して、法的に保護するものです。

意匠権を取得するためには、特許庁に対し意匠登録出願手続を行います。

意匠権を所有すると、どんなメリットがあるの?

身の回りの生活用品は意匠の宝庫

意匠権とは、特許権と同様に法的に保護された権利で、独占排他権といわれています。

独占排他権とは、意匠権者のみが独占的に実施でき、かつ第三者の模倣を排除することができる権利です。

例えば、あるデザイナー(本家)が、とてもオシャレな財布を制作しました。その財布をインターネット上の自社サイトで販売したところ、消費者の高評価の口コミがSNSで拡散し、バズってしまいました。その結果、財布の購入者が増加して、ある世代の消費者から絶大な支持を得ることができました。本家の好調な売れ行きに目を付けた悪徳業者が、本家の財布とそっくりなデザインの財布を製造して、サイト上で安く販売しました。悪徳業者の財布が極めて粗悪品であったため、その財布とデザインが似ている本家の財布まで粗悪品であると認識されてしまい、風評被害にあいました。その結果、本家の財布の売上が激減し、ブランドも地に落ちました。

上記説明した例は、実話です。
このような実例は、ビジネスの世界で日常茶飯事なのです。

意匠権を所有しておけば、この悪徳業社の模倣を強制的に排除することができます。
意匠権という国からのお墨付きを得たことにより、自社のデザイン力を広く世間に訴求でき、自社製品のデザインに対する信用性とブランド力が高まります。

意匠権を所有するメリットは、主として、以下の3つの効果が得られること。

自社デザイン力に対する信用性

自社ブランドの構築

第三者の模倣の排除

その他にも多くのベネフィットが得られます。

商標権とは

商標権とは、自社の商品又はサービス(役務)について使用する商標に対して与えられる権利をいいます。
具体的には、商品に付されるロゴマーク、商品に使用されるネーミング、自社の会社名、ニックネームなどが商標になります。意匠と異なり、物品性は要求されていませんので、文字、図形、記号など、広い範囲において商標の対象になります。
カーネルサンダースやぺこちゃんなどのような立体形状も商標の対象になります。

近年の法改正により、「動き」、「ホログラム」、「音」、「位置」、「色彩」なども商標の対象になりました。

ただし、地名そのものや歴史上の有名人物、すでに普通名称化している商標などは、いち個人に独占させることは不適当であることから、登録されません。

商品に付されたネーミングやロゴマークは、認知度の向上に伴い、ネーミングやロゴマークを目当てに、購入されます。ネーミングやロゴマークは、他社の商品と識別されるとともに、どこの会社が提供しているのかを消費者が瞬時に認知する性質があり、自社商品やサービスのブランディングのために必要不可欠な要素です。

意匠権は物品のデザインに対して保護されるものであるのに対し、商標権は商品のデザインに関係なく、その商品に付されたネーミングやロゴマークを保護するものです。

商標権も、意匠権と同様に、商品の売れ行きやブランド形成を左右するものです。

商標権を取得するためには、特許庁に対し商標登録出願手続を行います。

商標権を所有すると、どんなメリットがあるの?

自社ブランディングの最強ツール

商標権とは、特許権と同様に法的に保護された権利で、独占排他権といわれています。

独占排他権とは、商標権者のみが独占的に実施でき、かつ第三者の模倣を排除することができる権利です。

意匠で例示した財布で説明すると、財布に付されるロゴマークが商標に該当します。ロゴマークは、誰がこの財布を製造しているのかを識別するためのものであり、商品の出所を示すものです。

例えば、自動車を購入するときに、トヨタのファン、日産やホンダのファンがいるとして、それぞれの会社のロゴマークが自動車に付されています。消費者は、自動車に付されたログマークを見てどこの会社が作った車なのかを瞬時に識別することができるのです。自動車のネーミングに対しても商標登録されていれば、そのネーミングからどこの自動車会社の車なのかを知ることができます。

サービス業の会社のロゴマークについても同様です。
例えば、予備校というサービスを例にとると、駿台予備校なのか、代々木ゼミナール、東進ハイスクールなど、それらの名称によって予備校のブランドやサービスの特性を識別することができます。

いい方を変えれば、商標は、商品やサービスに付されただけでは財産的な価値はなく、商品やサービスが多くの消費者に使用され続け、この商品やサービスの品質が良いと評価されることを繰り返しながら、信用が蓄積されていくもの。

このため、一朝一夕にして商標の価値は生まれません。
商標に価値が生まれる前提として、日頃からの企業努力が必要不可欠なのです。

商標権を所有しておけば、自社製品と他社製品を識別でき、自社ブランドのファンから常に愛される状況を創り出すことができます。
もちろん、他社が自社の商標と同一又は類似の商標を使用する場合には排除することができます。
さらに、商標権は更新することにより、半永久的に権利を所有することができます。

商標権を所有するメリットは、主として、以下の3つの効果が得られること。

自社ブランドの構築

自社商品・サービスと他社商品・サービスの識別

ブランドロイヤルティの醸成

その他にも多くのベネフィットが得られます。

著作権とは

著作権とは、著作物を保護するための権利をいいます。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものです。

例えば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真などは、それぞれ著作物に該当します。

著作権は、著作物の創作完成時に自動的に発生します。
文化庁に登録することにより、はじめて著作権が発生するわけではありません。

ただし、文化庁に著作権を登録することで、第三者に対して自分が正当な著作権者であることを主張することができます。第三者に自分の著作物を模倣されたとき、自分が著作権者であることを立証して警告する必要があります。

このようなとき、文化庁に著作権を登録しておくと、自分が正当権利者であることを明確にできるため、便利です。

著作物の成立要件とは…
  1. 「思想・感情」の表現であること
    著作者の精神活動の表現である必要があります。例えば、「富士山の高さは3,776m」というような単純なデータなどは創作者の思想や感情とは無関係であり、著作物には該当しません。
  2. 「創作的」に表現されたものであること
    著作者独自の思想や感情が表れて創作していれば、結果的に他人の著作物と類似したものであっても、著作物として認められます。ただし、他人の著作物をただ模倣したもの、単なる事実の伝達に過ぎない雑誌や時事の報道は著作物には該当しません。
  3. 「外部に表現したもの」であること
    絵画や写真や印刷物、あるいは講演会などで話したり、音楽の作詞・作曲など外部に表現することが必要になります。どんなにすばらしい思想や感情であっても、自分の頭のなかで考えているだけでは著作物にはなりません。
  4. 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること
    機械的や技術的な作品である工業製品は、著作物ではありません。
    ただし、コンピュータ・プログラムは、著作物として認められています。
著作物の種類にはどんなものがあるの…?

著作物の具体例は、以下に示すように類別されます。

(1)一般的な著作物

種別具体例

言語の著作物

小説、脚本、詩歌、俳句、論文、レポート、講演、スピーチなど

音楽の著作物

楽曲、楽曲を伴う歌詞など

舞踊、無言劇の著作物

日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振付など

美術の著作物

絵画、版画、彫刻、書、漫画、舞台装置、美術工芸品など

建築の著作物

芸術的な建築物など

地図、図形の著作物

地図、学術的な図面、図表、設計図、模型など

映画の著作物

テレビ又は劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分など

写真の著作物

写真、グラビアなど

プログラムの著作物

コンピュータ・プログラムなど(プログラム言語はNG)


(2)その他の著作物

種別具体例

二次的著作物

原著作物を翻訳、編曲、脚色、映画化したものなど。
ただし、二次的著作物を創る場合には原作の著作者の了解が必要。第三者が二次的著作物を利用する場合には、二次的著作物の著作者の他に、原作の著作者の了解も必要

編集著作物

個々の著作物の選択やそれらの配列方法に創作性を有する百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など

データベースの著作物

論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(データベースなど)

共同著作物

二人以上の者が共同して創作した著作物であって、各人の寄与を分離して個別に利用することができないもの

 

知的財産権の存続期間と登録要否の比較

知的財産権の存続期間と登録要否を比較すると、以下の表になります。

知的財産権の存続期間と登録要否の比較表
種別存続期間登録の要否
特許権出願日から20年必要
実用新案権出願日から10年必要
意匠権出願日から25年必要
商標権設定登録日から10年(注1)必要
著作権著作者の死後70年不要(注2)

(注1)商標権は10年毎の更新が可能
(注2)著作権は登録することにより第三者対抗要件が得られます

  • 特許権・実用新案権・意匠権・商標権は、特許庁への登録が必須
  • 著作権は、文化庁への登録は必要ありませんが、登録することにより自身が著作権者であることを第三者に主張・立証して対抗することができる

特許庁のホームページはこちら

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