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【業種別】必要となる知的財産権とは

生産工場には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の他に、
生産ノウハウがたくさんつまっている!

知的財産権と業種の関係

知的財産権と業種の関係ですが、すべての業種において、特許権・実用新案権・意匠権・商標権は検討すべき経営課題になります。
このように業種にかかわらず、知的財産権は事業に密接にかかわる重要な権利であることがわかります。

業種と知的財産権の関係性
業種特許権実用新案権意匠権商標権著作権
製造業要検討
建設業要検討
卸売業要検討要検討
小売業要検討
サービス業要検討

(要検討)事業内容によって適否があり、弁理士との協議が必要になります

製造業・建設業だから、特許権だけを検討すればよいとは限りません。
他方、サービス業だから、商標権のみを取得するという考え方も正しくありません。

知的財産権は事業戦略と密接な関係を有するものであり、弁理士などの知財専門家に相談することが得策です。

業種、特にサービス業については知的財産権の選択に注意が必要です。

  • 技術に強みがある製品を提供する業態なのか
  • 出版や芸能プロダクションのようにメディアでの配信や演出、キャラクタなどの版権事業を中心とした業態なのか
  • 飲食業といっても、カフェの提供を中心とした業態なのか、調理もするのか
  • コンサルティング会社の業務といっても、サービスの他に商品も開発するのか

経営戦略や事業戦略の視点から知的財産権の適否を検討していきます。

知的財産権よりも重要なことがある

知的資産のイメージ図(経産省)

知的財産と似たような名前の知的資産。

経済産業省の定義では、以下の定義がされています。

  • 知的財産権
  • 知的財産
  • 知的資産
  • 無形資産


特許庁や文化庁に手続を行い、特許・実用新案・意匠・商標・著作権等の各権利として登録可能なのは、知的財産権。

知的財産権を含み、社内で管理するブランド・営業秘密・ノウハウ等までも網羅する、知的財産。

これに対し、知的資産は、知的財産を含み、労働力等の人的資産、組織力、経営理念、顧客との信頼関係、技能、社員の暗黙知、ネットワーク等までも含めます。

スタートアップ企業や中小企業は、製品やサービスの性質にもよりますが、知的財産権よりも、資金繰りであったり、適切な人材や外注先の確保の方が重要となる場面が多いです。

例えば、スタートアップ企業にとっては資金の準備が最も必要です。

中小企業にとっては、人材の確保と流出防止が経営の基盤になっています。

つまり、知的資産の方が大切な経営資源になり得るということです。


以上のことから、
特にスタートアップ企業において、起業時の限られた資本で、なんでもかんでも知的財産権を取得していくというスタイルは、賢明な経営戦略ではありません。

他社の模倣を未然に防止するという観点や、ベンチャーキャピタルや金融機関からの投資・融資を獲得するために知的財産権を取得することは必要なことですが、

さらに必要なのは、どのような権利を取得していくのかについて、起業家と弁理士が二人三脚で検討していく場なのです。

自治体等の知的財産の相談会場に出向くと、権利を取得するための手続や書面の書き方しか教えてくれません。

しかし、これでは絶対にダメです。

経営の課題は、知的財産権として権利を取得することが得策なのか、又は権利を取得しないことが有効なのか。権利を取得するとすれば、どんな権利でどのような保護していくのか。

スタートアップ企業にとって、いつでもこれらを協議できる弁理士を見つけ出すことが、経営課題を解決するための最優先事項になります。

スタート時に最適な弁理士を見つけること

弁理士は家族であり事業パートナー

スタートアップ企業にとって、弁理士は、金の草鞋を履いてでも探せ!

これは某ベンチャー企業の経営者の格言です。

弁理士に相談するときは、あなたが知財の手続が必要と考えているときだと思います。

そんなときに、弁理士とのコネクションがなければ、インターネットで弁理士を探すことになります。

ここで、注意したいのは、無料相談で対応している弁理士。

無料相談では相談料がタダになりますが、無料相談に費やした時間は特許事務所にとって赤字になります。特許事務所はボランティア団体ではないので、どこかでその赤字分を回収しないと、経営していくことができません。

それで、無料相談の場でよく行われていることが特許出願などの手続への営業・勧誘です。理由は、手続により弁理士報酬が入るため、特許事務所を経営していくことができるからです。

本当に手続が必要なケースなら、無料相談に対応している特許事務所に依頼しても良いのですが、経営戦略を考慮して手続が必要ではないケースや、そもそも特許性がないケースもあります。

無料相談の場では、そいういうケースに該当しても、上記した理由で赤字分を回収するために手続に誘導したいというバイアスが弁理士側にどうしても働きます。

それでは、あなたのためにも、無料相談に対応している弁理士のためにもなりません。

やはり知財の相談は、有料相談に設定している特許事務所に依頼するべきなのです。

有料相談であれば、特許事務所にとってその場限りのお付き合いになっても経営に支障が生じません。あなたの話を伺い、知財の手続が不要と判断するケースでは、NOとはっきり助言することができます。何らかの手続に誘導して、赤字分を回収する必要がないから、本音トークができるのです。

特許事務所側にはこうした経営事情があるため、
やはり知財の相談は、有料に設定している弁理士に依頼するのが賢明だと思います。

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