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知的財産権と産業財産権の関係

企業活動を左右する知的財産権のお話

知的財産権とは?

知的財産権とは、「知的創作物についての権利」と「営業標識についての権利」からなります。

「知的創作物についての権利」とは、以下の権利が含まれます。

  1. 特許権(特許法)
  2. 実用新案権(実用新案法)
  3. 意匠権(意匠法)
  4. 著作権(著作権法)
  5. 回路配置権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
  6. 育成者権(種苗法)
  7. 営業秘密(民法・刑法・不正競争防止法)

「営業標識についての権利」とは、以下の権利が含まれます。

  1. 商標権(商標法)
  2. 商号権(会社法・商法)
  3. 不正競争防止法関連(不正競争防止法)
  4. 地理的表示

知的創作物についての権利

特許権(特許法)

  • 自然法則を利用した、新規性及び進歩性のある産業上有用な発明が保護対象
  • 出願日から20年間保護

実用新案権(実用新案法)

  • 物品の形状・構造・組み合わせに関する考案(小発明)が保護対象
  • 出願日から10年間保護

意匠権(意匠法)

  • 独創的で美的な外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインが保護対象
  • 出願日から25年間保護

著作権(著作権法)

  • 独創性のある文芸、美術、音楽、ソフトウエアなどの精神的作品が保護対象
  • 著作者の死後原則として70年間保護

回路配置権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)

  • 半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターンを保護
  • 登録日から10年間保護

育成者権(種苗法)

  • 農産物、林産物、水産物の生産のために栽培される植物の新品種が保護対象
  • 登録日から25年間保護(樹木は30年間保護)

営業秘密(民法・刑法・不正競争防止法)

  • 企業のノウハウや顧客リストの盗用などの不正競争行為を規制

営業標識についての権利

商標権(商標法)

  • 商品・役務に使用するマーク(文字・図形・立体的形状・音など)が保護対象
  • 設定登録日から10年間保護(更新可能)

商号権(会社法・商法)

  • 商人が取引上自己を表示するために用いる名称が保護対象

不正競争防止法関連(不正競争防止法)

  • 周知の未登録商標・商号の紛らわしい使用や、不適切な地理的表示などを規制

地理的表示

  • 長年培われた伝統的な生産方法や生産地の特性が品質に結びついた産品の名称が保護対象

産業財産権とは?

産業財産権とは、知的財産権のうち、以下の4つの権利をいいます。

  1. 特許権(特許法)
  2. 実用新案権(実用新案法)
  3. 意匠権(意匠法)
  4. 商標権(商標法)

知的財産の創造・保護・活用で知財力が高まる!

今日の商品開発では、加速化する技術革新をうまく取り込み、他社とは異なるコンセプトの商品を提供することに重点が置かれています。世界的にも、商品の差別化戦略で独自のビジネスモデルをいち早く実現した企業が先行利益を獲得し、他社の追随を許さない地位を保持するようになりつつあります。

その意味では、同一商品大量生産や画一化されたサービスを前提に価格競争を繰り広げた時代は終わりました。

これからの産業社会は、商品やサービスの付加価値が求められ、当該付加価値に占める知的財産の割合が高くなるため、象徴的に「知識経済」と呼ばれ、21世紀は「知(恵)の世紀」になります。

「知識経済」では、研究開発部門やコンテンツ制作現場で質の高い知的財産を創造し、それを的確に権利として保護し、その権利を産業界で有効活用して付加価値を高めることが必要になります。

ここで得られた利益を更に質の高い知的財産の創造に投入することで、創造・保護・活用という知的創造サイクルが回り始めます。

知的創造サイクルの回転がとても重要

創造(1巡目)

資本を投下して新技術や新サービスの開発などを創造

保護(1巡目)

技術・コンテンツなどを知的財産権として保護

活用(1巡目)

自社独占実施・ライセンス契約などで知的財産権を活用し、収益を確保

創造(2巡目)

確保した収益を投下してさらなる新技術や新サービスを創造

保護(2巡目)

新しい技術・コンテンツなどを知的財産権により保護

活用(2巡目)

自社独占実施・ライセンス契約などで知的財産権を活用し、収益を確保

以下、事業が継続する限り、創造・保護・活用のサイクルを3巡目・4巡目・・・・と回転させていく。

知的創造サイクルは自社でやるか、外注するか

上述した知的創造サイクルの回転は、経営戦略、事業戦略、技術情報が必要となるため、自社で行うことが好ましいですが、自社の従業員に知財実務の知識と経験がない場合には、知財を勉強する必要があります。

しかしながら、知財は複雑な知識や高度な実務判断を要するため、知財を習得するためには、多くの時間と労力を要します。

そこで、当所は、内部に知財人材がいない場合には、外部にいる知財のプロ(弁理士)の力を積極的に借りるべきだと提案します。その方が、投資対効果が高くなるからです。

知財の鉄人からのご提案!

経営戦略、事業戦略、技術情報を最も知っているお客様自身が知財の勉強をしながら、自社で知財戦略を行うことも可能です。しかしながら、外部である当所のような知財のプロの力を活用して二人三脚で行う道もあります

餅は餅屋。

知財のプロから知財の知識とノウハウを習得することができれば、莫大なタイムロスを防止でき、貴社の知財戦略とその成果がいっそう加速していくことは間違いありません。

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知財の鉄人!弁理士の西村知浩です。
日々、中小企業・小規模企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しております。知財戦略とは単に権利を取得することが目的ではありません。

知財によって事業をうまくコントロールする。そのためにはどのような内容の権利を、どのような形で取得していけばよいのか。
当事務所では、知財の使い方を徹底して考え抜き、事業にとって強力な武器となり得る知財を創出して参ります。

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