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特許って何だろう?

特許制度の概要

人々の暮らしを快適にするため、企業は様々な製品やサービスを開発し続けています。企業は、独自の事業戦略をたて、競争に勝ち抜くために日夜努力をし続けています。これらの競争のおかげで、世の中には便利な物があふれ、我々の生活が豊かになる反面、企業においては他社の技術を参考にすることなく自社の技術だけで商品を開発することが難しくなってきました。

わが国における産業は、戦後急速に発達してきましたが、ほとんどの製品やサービスには各企業が知恵を絞って努力を重ねた結果として生み出された独自のアイデアがあり、このアイデアという目に見えない技術発想を形にして、初めて製品が出来上がります。

人間は考える力を駆使し、無から有にするために一生懸命働いてきたことは長い歴史が証明していますが、そういった努力により生み出されたアイデアや技術を権利化する制度がなかったため、その技術を秘密にして、自己防衛する道しかありませんでした。

しかしながら、創作物そのものが、営業秘密の情報なので、その販売や広告宣伝を通して世間に知らしめると、結果的に模倣品が増え、創作者の利益を守ることができませんでした。アイデアを最初に形にした者を優遇し、その代わりに優れた技術を広く活用させることができるならば、産業の発達に大きく寄与するという考え方から、多くの国では、優れたアイデアを実質的に形にするための理論を考えた者に対して、一定の条件のもとに独占排他的に実施できる権利を与える制度をもつようになりました。この権利を法律で明確化したものを特許権といいます。

わが国における特許制度は、明治4年(1871年)に導入されました。この時代から昭和初期においては、産業がまだ未成熟でしたので、特許権の意義について国民の認識は低いものでした。しかし、その後の高度経済成長時代においては、国際化の波がおしよせ、企業が国内だけで商売をする時代が終わり、特許権の活用なしには自国の利益を守ることができなくなりました。また、企業間においても競争が激化し、自社の製品開発力の強化には特許権の活用が必要不可欠なものになってきました。特許制度とは、目に見えない技術思想やアイデアなどの研究成果を法律により適切に保護し、発明者には一定期間、一定の条件のもとで独占排他的に実施をする権利を与え、特許権の存続期間満了後においては、誰でもその技術思想を自由に活用できるということを定めた制度です。

さらに、特許権を持つものが、契約により他の者にその権利を貸与したり、他人に対して特許発明の実施を認めたり、特許権を譲渡したりすることで、発明実施の機会を増やすことにより公益の増大を図り、産業全体の発展に寄与することも、特許制度の狙いのひとつです。

特許制度は、各国が自国の法制化を行って運用されるものなので、外国に出願する場合には、出願先となる国の法律と規則に基づき手続を行う必要があると同時に、すべてがその国の法律の支配下にあるため、手続の相違だけでなく、発明概念そのものに対する解釈の違いも理解しておく必要があります。これは、各国の文化や歴史、思想、もしくは国家戦略にも深くかかわることですので、一概にどの国の制度が正しいとか、間違っているとはいえません。

このように特許制度は、もはや自国のものだけでなく、世界経済に極めて密接な関係を持つようになっています。

特許制度とは

発明とは、目に見えない技術思想やアイデアなどの無体物であり、発明者がそれを占有することはできない性質のものです。したがって、法律などの社会的制度やルールにより適切に保護されなければ、発明者は、苦労して発明したにもかかわらず、自分の発明を他人に盗まれたり、誰かに盗まれないように秘密にしておこうとします。

しかし、それでは、発明者自身が発明を有効に活用することができないばかりか、他人が同じものを発明しようとして、同じような研究・投資をすることになり、不経済になります。

そこで、特許制度は、このようなことが起こらないように、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占排他的な権利を与えて、発明の保護を図り、その発明を公開して利用を図ることにしています。

また、特許権の存続期間が過ぎた後は誰でもその発明を自由に実施できるようにして、新しい技術を人類共通の財産としながら、技術の進歩を促し、産業の発達に寄与はようとするものです(特許法第1条)。

特許制度は、発明者の研究成果を保護するとともに、優れた技術知識を世の中に広く公開して、技術の進歩、産業の発達に役立たせることを目的としています。

特許法上の「発明」とは

特許法では「発明」を、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています(特許法2条1項)。

特許法上の「発明」であるためには、以下の要件が要求されています。

  • 「自然法則を利用していること」
  • 「技術的思想であること」
  • 「創作であること」
  • 「高度であること」

自然法則を利用していること

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。また、「利用」とは、一部に利用しないものがあっても全体として利用していればよく、同一結果を反復できることをいいます。

したがって、計算方法のような人間の知能的活動によって案出された法則やゲームルールなどの遊技方法のように自然法則とは無関係な人為的な取り決め、催眠術を利用した広告方法のような心理法則、永久機関のように自然法則に反するもの、万有引力の法則のように自然法則それ自体であって自然法則を利用していないものなどは、特許法上の「発明」に該当しません。

例えば、以下のようなものは、特許法上の「発明」に該当しません。

  1. 計算方法(公式)
  2. 自然法則でないもの(ゲームルール、駒の色や動きなど)
  3. 自然法則に反するもの(永久機関)
  4. 自然法則それ自体(万有引力の法則)

技術的思想であること

「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用でき、知識として伝達できるものをいい、個人の熟練によって得られる技能とは異なります。

したがって、フォークボールの投球方法などの個人の技術によるものや、絵画や彫刻などの美的創作物、機械の操作方法についてのマニュアルなどの単なる情報の提示は技術的思想に該当せず、特許法上の「発明」になりません。

例えば、以下のようなものは、特許法上の「発明」に該当しません。

  1. フォークボールの投球方法
  2. 絵画、彫刻(意匠権や著作権で保護可能)

創作であること

「創作」とは、新しいことを創り出すことをいい、何も創り出さない「発見」と区別されます。

したがって、天然物の単なる発見などは、特許法上の「発明」に該当しませんが、天然物から人為的に分離した化学物質は、「発明」に該当します。

例えば、以下のようなものは、特許法上の「発明」に該当しません。

  1. ベンゼン環の構造の解明
  2. エックス線の発見

高度であること

発明は、自然法則を利用した技術的創作であっても、「高度」なものでなければなりません。とはいえ、遺伝子や電子計算機のように産業に大変革をもたらすものに限られる趣旨ではありません。例えば、日用品や雑貨類などのローテク分野のものでも、「高度性」が認められています。

なお、自然法則を利用した技術的思想のうち高度でないものは、「考案」として実用新案権で保護されます。

実務的には、特許法上の「発明」に該当しないとして拒絶される事例はほとんどなく、唯一、ビジネスの取り決めなどに限られます。

特許になる発明とは

「特許法上の発明」に該当しても、すべての発明が特許を受けられるわけではありません。特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、産業の発達に寄与することを目的としていることから、特許法で定められている特許要件を具備する必要があります。

産業として利用できるか

特許を受けることができる「発明」であるためには、第一に、産業として利用できなければなりません。なぜなら、ただ単に学術的・実験的にしか利用できない発明は「産業の発達」を図るという特許法の目的が達成できず、保護する価値がないからです。

特許法における「産業」は、工業、鉱業、農業などの生産業だけでなく、運輸業などの生産を伴わない産業や、保険業、金融業などのサービス業も含めた広い意味での産業を意味します。

例えば、以下のようなものは、産業として利用できるものに該当しません。

  1. 人間を手術、治療、診断する方法(医療機器は特許になり得る)
  2. 実際上、明らかに利用できないもの(例えば、オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防止するために、地球全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法)
  3. 個人的にのみ利用され、市販などの可能性のないもの(例えば、猫舌向けのお茶の飲み方)

新しいかどうか(新規性があるか)

特許を受けることができる「発明」は、今までにない「新しいもの」でなければなりません。既にインターネットに掲載されているものや特許庁のデータベースで検索すると公開されているものと同一のものは、新規性がないとして特許になりません。

以下のものは、特許法で新規性がないとされています。

  1. 特許出願前に公然と知られた発明
  2. 特許出願前に公然と実施された発明
  3. 特許出願前に刊行物やインターネットで公表された発明

容易に考え出すことができないか(進歩性があるか)

新規な発明であっても、従来技術をほんの少し改良しただけの発明のように、誰でも簡単に考えつく発明については、特許を受けることができません。いとも簡単に考え出された発明に独占排他権である特許権が付与されると、技術の進歩の妨げになるからです。

以下のものは、特許法で進歩性がないとされています。

  1. 公然と知られた発明や実施された発明を単に寄せ集めたに過ぎない発明(空中プロペラを設けた船と船外機を設けた船を見て、空中プロペラと船外機を兼備した船の発明)
  2. 発明の構成要素の一部を置き換えたに過ぎない発明(椅子の移動をスムーズにするキャスターを見て、机の移動をスムーズにするキャスター)

進歩性の判断基準

進歩性についての判断は、「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)」からみて、その発明に至る考え方の道筋が容易であるかどうかで判断します。したがって、天才科学者ならば容易にできる程度の発明であっても、その分野で平均的な水準にある技術者にとって発明が困難であれば進歩性なしとして拒絶されません。一方、子供が困難を極めて発明したものであっても、当業者にとって容易であれば進歩性なしとして拒絶されます。

進歩性の判断は、技術分野にもよりますが、実務的に難しいものが少なくありません。文房具などのローテクの分野では先行技術文献が多いため、進歩性の要件をクリアするためのハードルが上がります他方、バイオケミカルや医薬の先進分野では、似て非なるものについては進歩性が認められ、特許になり易い傾向があります

弁理士の腕の見せ所が、この進歩性に関する特許庁との攻防になります。

先に出願されていないかどうか

特許権は独占排他権ですから、2以上の同じ特許権が併存することはありません。例えば、別々の発明家が同じ発明をして、互いに前後して特許庁に特許出願をした場合、先に出願した方が勝ちます。これを先願主義といいます。先に発明を完成させた者が勝つのではありません。このように、同一の発明について、先に他人に出願されてしまうと特許を受けることができなくなるため、発明が完成したら、できるだけ早く出願することが重要です。

発明が完成したら迅速に特許庁に出願すべきです。
そのためには、受任した弁理士が迅速に着手・対応しなければ実現できません。

公序良俗に反する発明でないか

国家社会の一般的な道徳や倫理に反する発明や、国民の健康に害を与えるおそれのある発明は、たとえ産業として実施できたり、新しいものであったり、容易に考え出すことができないものであっても、公益的見地から特許を受けることができません。

例えば、紙幣偽造機械、金塊密輸用ベスト、有害物質を塗布したプラスチック玩具などは特許を受けることはできません。

  • 戦争等で使用する武器や兵器は、人を殺傷する道具であっても、特許付与の対象になります
  • 性風俗業で使用するツール、道具、玩具類は、人の性欲を刺激するものであっても、特許付与の対象になります

明細書や特許請求の範囲の記載は規定どおりか

特許を受けるためには、特許権の付与を求める意思表示として特許出願しなければなりません。現物により発明を特定する方法は保存などにおいて不便であり、口頭による方法では客観的に発明を特定することが困難であるため、特許庁では従来から書面により特定する方法を採用しています。これを、書面主義といいます。

第三者が実施できる程度に記載されているかどうか

特許を受けるためには、具体的にどのような発明をしたのか、その分野の通常の知識を有する者が読んで実施できる程度に発明の内容を明らかにする必要があります。特に、方法に関する発明の他に、化学・バイオに関する発明の記載内容は、機械・電気の発明と比較して、より詳しい記載内容が要求されています。

権利を求める技術的な範囲が明確か

特許請求の範囲は、特許権の権利範囲を画定するものであるため、権利を求める技術的な範囲を簡潔明瞭に記載する必要があります。そのためには、発明の本質を見抜く力が必要であり、技術思想を捉える力量が要求されます。ダラダラと何行にわたって記載することもダメですし、数ページにわたって長々と記載することも不適です。

これらの要件を満たしていないと、出願書類の記載に不備があるものとして特許を受けることができません。これは、特許出願は1年6か月で公開され技術文献としての役割を持っていますが、どのような発明をしたのかを正確に把握できなければ、次の発明を生み出す情報にはならないからです。また、発明を正確に把握できなければ、特許の審査や権利侵害の有無の判断もできなくなります。これらの問題を防止するために、明細書や特許請求の範囲について、一定の記載レベルが要求されているのです。

  • 明細書には、発明の内容を詳しく記載する
  • ノウハウは、明細書に記載しない(ノウハウは発明ではなく、営業秘密)
  • 特許請求の範囲には、発明の技術思想を正確に把握して上位概念で記載する

特許権とは

特許権は発明をした人に与えられる権利です。正確に言えば、特許願に記載されている特許出願人が特許権者になります。もっとも、発明をした人のすべてに特許権が付与されるものではなく、特許庁の審査を受けてパスしなければなりません。審査をパスして特許査定が下りれば、特許料を納付して特許権が発生します。特許権は、原則として、出願の日から20年間保持できる権利です。

特許権の効力

特許権者は、業として特許発明を実施する権利を占有することができます(特許法68条)。

したがって、第三者が無断で業として特許発明を実施すれば、特許権の侵害となり、特許権者には、「差止請求権(特許法100条)」、「損害賠償請求権(民法709条)」、「信用回復の措置請求権(特許法106条)」といった民事上の保護と、刑事罰の適用(特許法196条1項)が与えられます。

なお、特許権は、個人が事業としてではなく家庭内で個人的に実施する場合、試験・研究として実施する場合(特許法69条1項)には、権利が及ばないことになっています。

また、自己の特許が先願となる他人の特許を利用している場合(利用発明といいます)には、その利用している特許の特許権者の承諾を得ないと自己の特許ですら、自由に実施することはできません。

特許法2条3項に発明の「実施」についての規定がありますが、これが特許権の効力が及ぶ範囲と密接な関係があります。

特許法第2条第3項
 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  2. 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
  3. 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

特許権の効力が及ぶ範囲も、上述したそれぞれの発明の実施の範囲に限られます。

具体的には、「物」の発明については、生産、使用、譲渡、貸与、輸入などに権利の効力が及びますが、「方法(単純方法)」の発明については、その方法の使用のみに権利が及ぶだけです。ただし、「方法」の発明であっても、「物を生産する方法」についてはその「方法」の使用に加えて、その方法で生産した物の使用、譲渡、貸与、輸入などにも権利の効力が及びます。

したがって、例えば従来よりも効率よくエンジンを生産する新しい方法を発明した場合、「物を生産する方法」として特許権を取得すれば、日本の特許権が及ばない外国でエンジンを生産したとしても、日本国内にエンジンを輸入したり宣伝したりする場合には、特許権の効力が及ぶことになります。

特許権の利用

特許権は特許権者の財産であり、特許権をどのように利用するかは特許権者の自由です。特許権の利用形態としては、自分だけが特許発明を独占的に実施してビジネスを有利に運ぶための利用(クローズ戦略といいます)の他に、第三者に特許発明の実施を許諾することでお金を儲けるための利用(オープン戦略といいます)があります。さらに特許権自体を売買することもできます。最近では、特許権を担保として金融機関から融資を受けたり、特許権取得を条件にベンチャーキャピタルから投資を受ける事例が多くなっています。

いずれにせよ、特許権が宝の持ち腐れにならないようにするために、特許権を活用していくスキルが必要です。

知的創造サイクルの実現

 

知的創造サイクル

創造

新しい技術やサービスに眠る知的財産を発掘します。

保護

知的財産を出願して権利化します(一部は営業秘密として秘匿化)。

活用

自社の独占実施やライセンス契約等により知的財産権を活用します。

知的創造サイクルの「創造」では、発明や意匠などを創作します。この「創造」では、新技術や新サービスのために費用が発生しています。

知的創造サイクルの「保護」では、発明や意匠などの出願書面を作成し、特許庁に提出します。なお、権利化をしない知的財産については、営業秘密として秘匿にして保護します。この「保護」では、弁理士や特許庁への必要な経費が発生します。

知的創造サイクルの「活用」では、自社の独占実施やライセンス契約などにより収益を確保して上記費用を回収し、さらに新たな発明をするための資本を生み出します。この「活用」こそが、知的創造サイクルをぐるぐる回す原動力になります。

 

新製品開発サイクル

研究開発

事業戦略に基づき、新しい技術やサービスを研究開発します。

製造

新しい技術やサービスを適用した新商品・製品を製造します。

販売

新商品・製品を市場に投下して展開し、収益を確保します。

新商品開発サイクルの「研究開発」では、市場の需要を調査して新製品の構想を立て、資金を投入して新しい技術やサービスの研究開発を行います。この「研究開発」こそが、企業の事業力強化のための原動力になります。

新商品開発サイクルの「製造」では、新しい技術やサービスを適用した新商品・製品の試作品を作り、性能・品質を確かめたうえで、量産していきます。

新商品開発サイクルの「販売」では、新商品・製品の販売により利益を確保します。得られた利益の一部は、次の新製品開発のための投資資源になります。

知的創造サイクルと新商品開発サイクル
知的創造サイクル

新商品開発サイクル

創造研究開発
保護製造
活用販売

知的創造サイクルと新商品開発サイクルを表にまとめました。両者を比較すると、「創造」と「研究開発」、「保護」と「製造」、「活用」と「販売」がそれぞれ対応しています。この意味において、知的創造サイクルは「知恵」、新商品開発サイクルは「もの」を再生産するプロセスであり、いずれもサイクルが回転してはじめて機能するものです。

「知的財産の活用」とは、所有している知的財産をうまく運用して、自社の経営資源を豊かにすることといえます。特許権を取得すれば終わりではなく、日々の事業活動において、常に自社の技術・サービスの先読みと、知的財産の先読みを行い、現在の自社の状況とのギャップを確認し、このギャップを埋めるように、サイクルを回転させていく必要があります。

経営資源と資産運用ビジネス

特許権をはじめとする知的財産権は、権利を取得して終わりではありません。取得した権利を活用することではじめて効果を実感することができるものです。

ところで、知的財産権の価値を評価する手法があることをご存知でしょうか?

知的財産権は、定性的な評価(定性評価)の他に、定量的な評価(定量評価)をすることが可能です。例えば、特許権を譲渡する場合、M&Aにより会社を吸収する場合、証券会社や信託会社に委託して投資金を募る場合など、事業活動のいくつかの場面で、知的座財産の評価を活用することができます。

以下、定性評価および定量評価について概説します。

定性評価とは

定性評価とは、知的財産権の金額を求めることなく、スコアリング、ランキング、ポイント等により知的財産権の価値を分析し、評価することを目的としており、法的価値分析、技術的価値分析等に細分化されています。この定性評価は、定量評価を行う前に、評価対象である知的財産権の有用性、希少性等の金銭的価値の算出に役立つ情報を得るために行われるものです。

法的価値分析・評価

対象となる特許を、法的な側面から分析、評価しようとするものであり、基本特許か、周辺特許か、防衛特許か、権利の有効性、権利価値等が問題となります。法的価値評価、特に権利の有効性を判断する上では、対象特許の先行技術文献の特許調査が重要となります。また、ライセンス等の契約の有無、他の特許等との利用・抵触関係、対応外国特許の存在、他の法域の権利との関係等も事前に調査しておくことが必要です。これらの分析・評価項目は、特許以外の知的財産権においても同様です。

技術的価値分析・評価

対象となる特許を、技術的な側面から分析、評価しようとするものであり、基礎技術か、高度技術か、代替技術か、基本特許か、防衛特許か、改良特許か等が問題になります。技術的価値評価を行う上では、対象特許の特許調査を行い、パテントマップを作成したり、特許文献に限らず、論文等の技術情報を調査する必要があります。また、代替技術の有無とその将来の予測、技術のライフサイクルの予測、技術の優位性等を判断する必要もあります。

その他の定性分析・評価

特許以外の知的財産権において、特許でいう技術的価値分析・評価に対応するものとして、次のものがあります。

  1. 意匠:デザイン的(創作的)な定性分析・評価(基本意匠か、部分意匠か、物品との関連性、デザイン的優位性、デザインや物品の流行性、デザイン的傾向、知名度等)
  2. 商標:商標的な定性分析・評価(周知・著名性、ブランド価値或いはブランド力、識別力、商品・役務との関連性、指定商品・役務の範囲等)
  3. 著作権:著作物の創作的な定性分析・評価(著作物の創作的な優位性、ライフサイクル、著作物の特質、知名度等)

定量評価とは

知財価値評価における定量評価については、特別な手法が存在するわけではなく、通常は企業価値や事業評価の算定に用いられる、以下の手法が用いられています。

①インカム・アプローチ
②マーケット・アプローチ
➂コスト・アプローチ

インカム・アプローチ

インカム・アプローチとは、知的資産の経済的寄与(インカム)の流れを推計し、経済的寄与を積み上げて知的資産の価値を定量的に分析、評価する手法です。
本手法の適用ポイントは、企業又は製品全体が生み出すキャッシュフローからいかにして知的資産の寄与分を分離するかです。インカム・アプローチでは、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)が多く使用されています。DCF法では、知的資産の経済的寄与(将来のキャッシュフロー)の流れを推計し、将来キャッシュフローの割引現在価値を知的資産の金銭的価値としています。

マーケット・アプローチ

マーケット・アプローチとは、評価を行う知的資産に類似した知的資産の取引価格を調査することで、知的資産の価値を類推する定量評価の一手法です。
マーケット・アプローチでは、株式市場で観察される株価やM&Aにおける取引価格などが資産価値評価の参考となります。
一般的なマーケット・アプローチの手法は、次の関係式から知的資産の価値を推計します。知的資産以外の各資産の市場価値を推計した後に、負債+株主資本から各資産の市場価値の合計額を減じ、残った金額が知的資産の金銭的価値に該当するというものです。

《マーケット・アプローチの関係式》

事業価値=負債+株主資本

=金融資産+運転資本+有形固定資産+無形固定資産・のれん+知的資産

コスト・アプローチ

コスト・アプローチとは、現時点で知的資産を再作成する場合に要するであろう総額を資産の金銭的価値とする定量評価の一手法です。
コスト・アプローチが適している資産は、開発コストをかければ同じ経済的利益をもたらす資産が複製できると考えられる場合であり、未利用特許の価値を特許取得に要した研究開発費の累計額で測定する場合にも用いられています。

しかしながら、コスト・アプローチは、同額の研究開発費をかけても同じ発明ができるとは限らない点、特許の活用次第では研究開発費の累計額以上の経済価値を持つ可能性がある点を考慮できないことから、特許の経済価値を図る手法としては不十分であるとも指摘されています。

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