5/10(土)
最近、早期審査請求をする機会が増えています。
通常、出願と同時に審査請求した場合でも、
特許庁審査官の見解を知るまでに、2年程度(特許庁は1年を目標?)の時間がかかります。
つまり、審査請求して2年後に、拒絶理由通知なり、特許査定がくるわけです。
これだと、事業の進度に権利化を合わせることができなくなることもあります。
こうしたことから、早期審査請求を希望されるお客様が増加傾向にあります。
早期審査請求をすると、大体2ヶ月から3ヶ月程度で、何らかのアクションがきます。
拒絶理由通知がきても、補正で対応して特許査定になれば、
出願公開よりも先に特許掲載公報が発行されることになります。
また、当初、出願を急ぐあまり不完全な記載で出願したケースについても、
早期審査を請求して、審査官の判断を経た後、国内優先権を主張して新たに出願することも可能です。
これらは、特許庁からのアクションが早期にくることにより実現できる法的効果ですが、
早期審査の目的を早期権利化としつつ、
様々な対応が結果として可能になります。
当然、早期審査請求の無用な乱用はNGですが、
いろいろな法的メリットに着眼して利用するのも一つの方法です。
早期審査を利用される場合には、事前に、弁理士による相談を受けられることをおすすめします。
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