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ライセンス契約に関するQ&A

よくあるご質問

他社に通常実施権を付与することになったのですが、ライセンス契約書を作成して頂けますか?

可能です。当事務所はライセンス契約書の作成・締結に関する実績が豊富です。

ネットに落ちているライセンス契約書のひな型は、そのまま使えますか?

参考にすることはできますが、そのまま流用することは避けた方が無難です。必ずお客様の事業内容に関する特殊な事情があり、その条項をライセンス契約書に盛り込む必要があるからです。

ライセンス交渉の場に同席して頂けますか?

有料になりますが、同席可能です。

ライセンス料は、どのように決定することができますか?

ライセンス料は実施料相当額といわれていますが、契約自由の原則から、具体的な金額は当事者同士で自由に決められます。例えば、ライセンスを付与する相手の売上に応じて比例するように決定する方法、相手の売上に関係なく月額で決定する方法、これらの視点を取り入れて金額を決定する方法など、があります。

個人の特許権者ですが、個人が企業とライセンス契約することができますか?

契約自由の原則から、個人の権利者が企業とライセンス契約することはできます。ただし、日本の商取引の慣行から、会社を設立して会社名義で契約した方が信用力が増します。

通常実施権とは何ですか?

通常実施権とは、特許権を適法に実施できる権利です。通常は特許権者から許諾して貰います。契約を交わすだけでも構いませんが、特許庁に登録しておくことが無難です。通常実施権の範囲として、時期、期間、実施内容などを自由に取り決めることが可能です。

個人ですが、企業への特許権の売り込みって可能でしょうか?

個人で特許権の取得後に、企業へ特許権を売り込んだ方を支援してきましたが、残念ながら、過去20年で成功した例がありません。ただし、特許権を取得して、自身が事業者となって特許製品の売上を伸ばした方は何人もいます。

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知財の鉄人!弁理士の西村知浩です。
日々、中小企業・小規模企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しております。知財戦略とは単に権利を取得することが目的ではありません。

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