2002年創業☆新宿2丁目発!LGBTQ弁理士ともちゃんの静かに勝つ、ひとり知財。
境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士
登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度案件専門
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制】東京綜合知的財産事務所運営
知財相談11,000件超/侵害相談6,000件超の実績

登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度案件専門
境界事例・紛争・拒絶対応に強い弁理士。
あなたの知財を「守り切る」ことに専門特化しています。
知財の世界では、「通るのか」「争ったら勝てるのか」という境界線を見極める力が、結果を大きく左右します。
拒絶理由通知、審判・異議、侵害・警告、ドメイン紛争など、高難度の知財案件に最適対応。
単なる手続代理ではなく、何を、どの順番で、どう主張するのか。
その「勝つための構造」を設計します。
出願したら難解な拒絶理由通知が届いたとき。
拒絶理由通知に対して意見書を提出したが拒絶査定になったとき。
拒絶査定になったので審判請求して争ったら拒絶審決になってしまったとき。
こんなときは、信頼できる弁理士に早めに相談してください。
特許庁の審査官や審判官とコミュニケーションをとり、時に戦える実務力を備えた弁理士が適任です。
伝言ゲームをするだけの弁理士や、単に書類を提出するだけの弁理士では勝てません。
出願代理を依頼して不安を覚えたなら、中途受任案件として、LGBTQ弁理士ともちゃんを頼ってください。
オネエ弁理士のプライドに賭けて、絶対に解決してみせます。
Amazonで商品を販売していたら弁護士から警告書が届いた!
ネットショップ・ECサイトで商品を販売している人なら経験があるかもしれません。
なかにはAmazonの販売ページが非表示にされる事例もあります。
弁理士ともちゃんは、このようなときに販売ページの再開と弁護士との交渉を請け負うことができます。
これまで数千件の事例をすべて一人で解決してきました。
Amazon社や弁護士との交渉は粘り強く、かつ狡猾に対応しないと負けてしまいます。
知財の侵害訴訟事件で代理人や補佐人経験が豊富な私にお任せください。
こちらもオネエのプライドに賭けて、最後まで全力で解決に挑みます。
知財侵害警告で解決しない場合、知財侵害訴訟に発展することがあります。
相手方に弁護士が代理人として就くと、交渉が訴訟に発展するケースもあります。
知財侵害訴訟では、主として、差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟等の本案訴訟のほか、保全手続(仮処分など)があります。
いずれにしても、侵害の成立を争ったり、特許権等について無効理由の抗弁を主張したりする対応が必要になります。
弁理士ともちゃん、弁護士との共同訴訟において訴訟代理人や補佐人の経験のほか、補佐人弁理士付きの本人訴訟を支援したことがあります。
どれも泥沼の戦いになりますが、現時点において無敗をキープしています。
知財侵害訴訟に発展した場合でも、早期解決を図る術を熟知しているのが弁理士ともちゃん。
依頼人の負けがないように最後までクレバーに戦います。
事業開始前に他社が保有する知的財産権を確認したい、他社から侵害警告を受けたときに無効理由を探したい。
自分の発明と同一・類似の先行特許を調査したい、契約書で特許保証を求められ他社の知財を知りたい。
これらの場合、知財調査が有効です。
知財調査は、特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用して調査を行いますが、
Amazonや楽天市場などのECサイトで商品検索して調査することも併せて行います。
弁理士ともちゃんは、脅威となる知財を無効化できる調査を得意しています。
鑑定とは、知財調査で発見された情報に基づき、侵害成否や無効理由について弁理士の見解を述べる書面です。
知財調査と鑑定は密接に関連しています。
多くの知財侵害訴訟の代理人・補佐人を経験している、弁理士ともちゃんが侵害訴訟で通じる正確な侵害鑑定を行います。
他社の特許や商標を取り消すための手続として、異議申立、無効審判、取消審判(商標のみ)があります。
異議申立と無効審判は、係争が絡む相手から申立又は請求されることが多い手続です。
取消審判も同様ですが、自社の商標出願が商標法4条1項11号で拒絶されたときに引用商標を取り消すときに使われます。
いずれにしても1年以上の時間を要します。
異議申立は登録になってから僅かな期間に申し立てできるものであり、時間管理の注意が必要です。
異議申立が棄却され維持決定されても、同様の理由で無効審判を請求することができます(異議で負けたら無効審判でも負ける可能性が高いですが)
不使用取消審判は、商標権者側に使用の事実を証明するための立証責任があるため、ユーザーフレンドリーな審判です。
弁理士ともちゃんは、いずれも単独で代理経験があり、すべての異議・無効審判・取消審判において勝訴しています。
知財は単発・散発で権利化してもあまり有効ではありません。
知財は事業を強化するためのものですから、事業×知財は一体不可分として機能する必要があるからです。
このためには、経営者が日頃から弁理士に相談できる機会を設ける必要がある。
顧問弁理士の知財経営コンサルティングなら可能です。
経営者と顧問弁理士が事業戦略を共有して、知財戦略を策定していきます。
どの範囲で権利を取得するか、どの部分は権利化せずに秘密にしておくか。
例えば、機械設計図面は宝の山です。
設計図面は大胆に省略して特許図面を作成するのが得策です。
権利化後は、標準化を狙うことも必要です。
標準化とは、JISやISO。
自社製品・試験方法等について特許権や意匠権を取得のうえ規格化して市場に広めよう。
事業戦略での重要な経営課題です。
知財が絡む争いは、訴訟以外でも解決することができます。
日本知的財産仲裁センター(JIPAC)におけるADRです。
調停(調整型)とは、第三者(調停人)が間に入り、お互いが納得できる和解(調停案)の合意を目指します。
もし提示された和解案が不満であれば、当事者はこれを拒否することができます。
仲裁(裁断型)とは、あらかじめ「仲裁人の判断(仲裁判断)に従う」という合意(仲裁合意)を交わした上で進める手続です。
下された仲裁判断は、裁判の確定判決と同じ強い強制力を持ち、拒否や不服申立てはできません。
仲裁合意をした紛争については、後に裁判所に訴訟を提起することができなくなります。
JPドメイン名紛争処理とは、商標権者でもないのに、登録商標と同一・類似のドメインを先に取得してECサイト等を運営するドメイン登録者からドメインを移転等させるための手続です。
ドメインの移転裁定や取消裁定により、ドメイン登録者のドメインを取得することができます。
弁理士ともちゃんは、訴訟のほか、これらの裁判外での解決にも積極的に対応しています。
弊所では、上記業務以外でも、日本と外国への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願のほか、知財相談、企業の知財顧問などに対応しています。

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特許出願や商標出願、特許権侵害、意匠権侵害、商標権侵害、侵害警告について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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