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【創業23年】知財発掘と知財侵害に強い弁理士事務所
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新宿御苑前知的財産相談室
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業界初!知財戦略から侵害訴訟(弁護士要らずの本人訴訟)まで一貫対応!
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依頼する弁理士によって意匠権の価値が変わります!
意匠権は戦略的に取得する
意匠権は類似範囲をいかに広げられるかに尽きる
意匠権は権利範囲がとても狭いのがデメリット。ゆえに意匠登録を無効にすることも困難というメリットもあります。意匠のデメリットを解消するためには、製品企画を念頭にした意匠戦略を練り、独立意匠だけでなく、関連意匠制度をうまく利用してデザインのバリエーション群の意匠を権利化します。これにより、競合他社の模倣を排除することができるのです。
当所は、製品企画の段階から関与して、デザインのバリエーション開発と他社の類似する意匠権研究を行い、隙間のない意匠戦略を考えるところから支援を行っています。
意匠登録出願のご依頼から、特許庁に意匠登録出願手続が完了するまでの流れをご説明いたします。
先ずは、弁理士相談において意匠登録出願の趣旨や背景をお話しください。
お客様の事業内容と意匠登録出願との関係、出願戦略について協議させて頂ければ幸いです。
意匠登録出願の前提として、デザインについての説明が必要です。
平日の昼間はお仕事で忙しいという方のために、平日の夜間・土日もご相談を受け付けております。
意匠登録出願の概算費用については、弁理士相談の場で口頭で回答し、相談後、メールにてお見積書を送ります。
ご依頼の意思決定がされましたら、再度、当所にご訪問して頂き、弁理士相談で意匠登録出願依頼の契約書について説明します。その場で契約書にサインして頂き、契約を締結します。
次に出願内容について追加説明をして頂き、また当所からはデザイン事項の質問を行い、回答して頂きます。このタイミングで、出願にかかる意匠を完全に把握します。
契約書を締結するためにお客様のご印鑑(法人なら代表者印、個人なら認印)を持参して頂きます。併せて出願内容となるデザインの実物・サンプル・試作品も持参して頂きます。出願内容となるデザインの実物・サンプル・試作品は、出願手続が完了するまで当所でお預かりさせて頂きます。
STEP2は、STEP1と同時に行うことが可能。
別日でもメール・電話・ZOOM、郵送等でのやりとりで済ませることができます。柔軟に対応し、お客様の便宜を図ります。
契約が成立すれば、すぐに着手します。意匠登録出願願書・図面の作成納期は2週間程度です。デザインが複雑なものは、少しお時間を要します。
お客様に出願を急ぐ理由がある場合には、適宜、ご相談ください。特急での依頼の場合には、特急料金が別に発生します。
ご依頼日から2週間程度で意匠登録出願願書・図面の作成が完了します。
意匠登録出願願書・図面の作成が完了すれば、メールにて納品します。
お客様には、次回の弁理士面談日までに、意匠登録出願願書・図面の内容をチェックして頂きます。
意匠登録出願願書・図面の作成過程において、デザインや資料についてお客様に質問することがあります。その場合には、お手数ですが、ご回答をお願いします。
意匠登録出願願書・図面の内容を説明するための弁理士面談を行います。
お客様には、ご都合の良い日時に当所に来所して頂きます。
※なお、当所からメールで送信した意匠登録出願願書・図面の内容をお客様でチェックして頂き、適宜修正の上、出願手続に進むことで、弁理士面談を省略することができます。
特許庁に意匠登録出願手続を行います。
お客様の住所に意匠登録出願資料の原本(特許庁の受領書付き)および請求書を郵送します。紙媒体の郵送ではなく、メールにてデータ送信することも可能です。
意匠登録出願資料の納品時に請求書を同封しておきますので、月末締め翌月払いのルールで、お振込みをお願いします。請求書の日付やお振込み日についてのご相談も受け付けますので、お気軽にご連絡ください。
なお、振込手数料は、お客様にてご負担をお願いします。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
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身の回りの物はすべて意匠の対象!特許よりも権利活用が容易です
意匠登録出願とは、物品の美的外観に対して、意匠権を取得するための手続きです。
特許や実用新案の対象がアイデア(技術的思想)であるのに対して、意匠は、物品の美的外観を対象にしています。
物品には必ず外観がありますが、
などは、意匠権を取得する最適なケースです。
ここで、物品の外観に特徴があれば、例えば、物品の形状や構造として、特許や実用新案でも保護されますが、
特許の場合には、高い進歩性が要求され、特許査定の保障はありませんし、
実用新案の場合には、無審査で登録される故に、あとあと厄介な問題もあります。
このような理由で、物品の美的外観のみを特徴とする場合には、
権利対象からも、手続きの点からも、意匠登録出願が最適になります。
また、意匠は、物品の美的外観であるため、
見た目で侵害か否かが判断できます。
この点、特許や実用新案では、特許請求(実用新案登録請求)の範囲の記載に基づいて、技術的範囲に属するか否かを判断しなければなりません。
この判断は、判断基準や判例の知識がないと不可能です。
このように、意匠権の侵害か否かは、見た目で判断できるため、
相手の侵害行為を容易に特定でき、勝訴の可能性を高めます。
また、外国で権利を取得する場合でも、
権利侵害の際には、言葉の壁がなく、見た目で判断できます。翻訳も少なく、誤訳ミスもありません。日本人がデザインを見ても外国人がデザインを見ても、その見た目が変わるわけではありませんよね。
このため、外国においても、意匠権侵害の有無を容易に判断することができます。
特許でいくのか、
実用新案でいくのか、
あるいは、
意匠でいくのか、
さらには、特許(実用新案)と意匠の両方でいくのかは、
知財戦略上、高度な判断が必要です。
特に、得意とする商品が斬新なものである場合には、
弁理士などの有識者に相談されることを強くおススメします。
弊所では、弁理士相談で対応していますので、必要があれば、是非、ご連絡ください。
見た目の特徴をなんとか保護したい
商品のデザイナーがいつも思うこと。
せっかく苦労して創作したこの商品のデザイン。
なんとか知財で法的に保護することができないものか。
デザイナーの方は、過去に一度はこのような悩みが持たれたことがあると思います。
そこで、特許事務所の弁理士に相談に行っても、特許メインの弁理士が対応すれば、特許権で広く保護することが好ましいけれど、残念ながら新規性や進歩性の関係で特許にならない、という商売っ気のない回答しか得られない。
こうなれば、知財諦めモードになってしまいますよね。
ところが、知財には意匠権というものが用意されています。意匠は、物品の外観を法的に保護する権利です。
特許が要求するような進歩性は求められず、意匠として新規性なものであるか否か。つまり、公知となっている他の意匠と同一・類似なものではないか、が求められる。
意匠の実務で重要なのは、先行意匠と同一でないか、先行意匠と類似しないかのみ。
細かい要件は他にもありますが、あなたがデザインした意匠がこの世になかったものと考えるなら、そのデザインは間違いなく意匠登録になります。
右上の写真のように、曲がったパイプのような斬新な外観でも、それが意匠登録になるのです。
この意味で、意匠で保護することは特許よりもとてもハードルが低い。意匠の方が登録になり易いのです。
権利範囲についても、部分意匠制度を利用したり、意匠の要部(コンセプト)だけを示した意匠図面を作成し、願書に添付して提出することで、意匠の要部のみをうまく保護することができます。
この場合、意匠の要部の有無は権利範囲とは関係がないので、とても広い意匠権が出来上がるのです。
また、意匠権は、特許権と比較して、存続期間が長く設定されています。すなわち、特許権の存続期間は出願日から20年で満了しますが、意匠権の場合は25年も続きます。
以上の理由から、物品の外観については、特許よりも、むしろ意匠権で積極的に保護する方が得策です。特許だから強力に保護されるとは限りません。
商品のデザインについては同時期に多くのバリエーションが創作されると思いますが、それらのバリエーションの意匠群については関連意匠制度を考慮しながら、意匠権で網羅的に保護することがおススメです。
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