【創業23年】経営者・事業者の知財駆け込み寺

百戦錬磨の鉄人弁理士特許商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室


【年中無休・夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
【闘う知財の喧嘩屋】知財相談2750件超/侵害警告対応700件超の実績‼
★難しい出願手続/侵害警告/訴訟を数多く取り扱っています


適格請求書発行事業者登録番号 T6810933564510

知的財産の問題を解決するなら

03-3354-2041

東京綜合知的財産事務所まで
電話受付:平日9:00~18:00
お問合せフォームは随時返信

意匠登録出願サービス

依頼する弁理士によって意匠権の価値が変わります!

意匠権は戦略的に取得する

意匠権は類似範囲をいかに広げられるかに尽きる

意匠権は権利範囲がとても狭いのがデメリット。ゆえに意匠登録を無効にすることも困難というメリットもあります。意匠のデメリットを解消するためには、製品企画を念頭にした意匠戦略を練り、独立意匠だけでなく、関連意匠制度をうまく利用してデザインのバリエーション群の意匠を権利化します。これにより、競合他社の模倣を排除することができるのです。
当所は、製品企画の段階から関与して、デザインのバリエーション開発と他社の類似する意匠権研究を行い、隙間のない意匠戦略を考えるところから支援を行っています

意匠登録出願のご依頼から出願完了までのプロセス

意匠登録出願のご依頼から、特許庁に意匠登録出願手続が完了するまでの流れをご説明いたします。

弁理士相談

先ずは、弁理士相談において意匠登録出願の趣旨や背景をお話しください。
お客様の事業内容と意匠登録出願との関係、出願戦略について協議させて頂ければ幸いです。

お客様に持参して頂くもの

意匠登録出願の前提として、デザインについての説明が必要です。

  • デザインについて、出願を希望する設計図、概念図、アニメ図などのポンチ絵に加え、デザインの説明書
  • ベストは、出願を希望するデザインの実物やサンプル(試作品も可)
  • 説明書ではなく、口頭による説明でもOK

平日の昼間はお仕事で忙しいという方のために、平日の夜間・土日もご相談を受け付けております。

御見積の提示

意匠登録出願の概算費用については、弁理士相談の場で口頭で回答し、相談後、メールにてお見積書を送ります。

契約書の締結及び出願内容の完全特定

ご依頼の意思決定がされましたら、再度、当所にご訪問して頂き、弁理士相談で意匠登録出願依頼の契約書について説明します。その場で契約書にサインして頂き、契約を締結します。
次に出願内容について追加説明をして頂き、また当所からはデザイン事項の質問を行い、回答して頂きます。このタイミングで、出願にかかる意匠を完全に把握します。

お客様に持参して頂くもの

契約書を締結するためにお客様のご印鑑(法人なら代表者印、個人なら認印)を持参して頂きます。併せて出願内容となるデザインの実物・サンプル・試作品も持参して頂きます。出願内容となるデザインの実物・サンプル・試作品は、出願手続が完了するまで当所でお預かりさせて頂きます。

  • 出願内容となるデザインの実物・サンプル・試作品
  • ご印鑑

STEP2は、STEP1と同時に行うことが可能。
別日でもメール・電話・ZOOM、郵送等でのやりとりで済ませることができます。柔軟に対応し、お客様の便宜を図ります。

意匠登録出願願書・図面作成に要する時間

契約が成立すれば、すぐに着手します。意匠登録出願願書・図面の作成納期は2週間程度です。デザインが複雑なものは、少しお時間を要します。
お客様に出願を急ぐ理由がある場合には、適宜、ご相談ください。特急での依頼の場合には、特急料金が別に発生します。

意匠登録出願願書・図面の作成

ご依頼日から2週間程度で意匠登録出願願書・図面の作成が完了します。
意匠登録出願願書・図面の作成が完了すれば、メールにて納品します。
お客様には、次回の弁理士面談日までに、意匠登録出願願書・図面の内容をチェックして頂きます。

お願い事項

意匠登録出願願書・図面の作成過程において、デザインや資料についてお客様に質問することがあります。その場合には、お手数ですが、ご回答をお願いします。

次回の弁理士面談のアポイント

意匠登録出願願書・図面の内容を説明するための弁理士面談を行います。
お客様には、ご都合の良い日時に当所に来所して頂きます。
※なお、当所からメールで送信した意匠登録出願願書・図面の内容をお客様でチェックして頂き、適宜修正の上、出願手続に進むことで、弁理士面談を省略することができます

意匠登録出願手続

特許庁に意匠登録出願手続を行います。

意匠登録出願資料の納品は郵送

お客様の住所に意匠登録出願資料の原本(特許庁の受領書付き)および請求書を郵送します。紙媒体の郵送ではなく、メールにてデータ送信することも可能です。

弁理士報酬等のお振込み時期

意匠登録出願資料の納品時に請求書を同封しておきますので、月末締め翌月払いのルールで、お振込みをお願いします。請求書の日付やお振込み日についてのご相談も受け付けますので、お気軽にご連絡ください。
なお、振込手数料は、お客様にてご負担をお願いします。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

お問合せはこちらをクリック

身の回りの物はすべて意匠の対象!特許よりも権利活用が容易です

意匠権を取得する最適なケース

意匠登録出願とは、物品の美的外観に対して、意匠権を取得するための手続きです。
特許や実用新案の対象がアイデア(技術的思想)であるのに対して、意匠は、物品の美的外観を対象にしています。

物品には必ず外観がありますが、

  • その外観が斬新なものである場合
  • 機能美がある場合

などは、意匠権を取得する最適なケースです。

ここで、物品の外観に特徴があれば、例えば、物品の形状や構造として、特許や実用新案でも保護されますが、
特許の場合には、高い進歩性が要求され、特許査定の保障はありませんし、
実用新案の場合には、無審査で登録される故に、あとあと厄介な問題もあります。

このような理由で、物品の美的外観のみを特徴とする場合には、
権利対象からも、手続きの点からも、意匠登録出願が最適になります。

意匠権の侵害か否かは、見た目で判断できる

また、意匠は、物品の美的外観であるため、
見た目で侵害か否かが判断できます。

この点、特許や実用新案では、特許請求(実用新案登録請求)の範囲の記載に基づいて、技術的範囲に属するか否かを判断しなければなりません。
この判断は、判断基準や判例の知識がないと不可能です。

このように、意匠権の侵害か否かは、見た目で判断できるため、
相手の侵害行為を容易に特定でき、勝訴の可能性を高めます。

外国で意匠権を取得するときのメリット

また、外国で権利を取得する場合でも、
権利侵害の際には、言葉の壁がなく、見た目で判断できます。翻訳も少なく、誤訳ミスもありません。日本人がデザインを見ても外国人がデザインを見ても、その見た目が変わるわけではありませんよね。
 

このため、外国においても、意匠権侵害の有無を容易に判断することができます。

商品に斬新な美的外観が生じた場合

特許でいくのか、
実用新案でいくのか、
あるいは、
意匠でいくのか、
さらには、特許(実用新案)と意匠の両方でいくのかは、
知財戦略上、高度な判断が必要です。

特に、得意とする商品が斬新なものである場合には、
弁理士などの有識者に相談されることを強くおススメします。

弊所では、弁理士相談で対応していますので、必要があれば、是非、ご連絡ください。

特許権よりも意匠権の方が強力って知ってた?

見た目の特徴をなんとか保護したい

商品のデザイナーがいつも思うこと。

せっかく苦労して創作したこの商品のデザイン。

なんとか知財で法的に保護することができないものか。

デザイナーの方は、過去に一度はこのような悩みが持たれたことがあると思います。


そこで、特許事務所の弁理士に相談に行っても、特許メインの弁理士が対応すれば、特許権で広く保護することが好ましいけれど、残念ながら新規性や進歩性の関係で特許にならない、という商売っ気のない回答しか得られない。

こうなれば、知財諦めモードになってしまいますよね。


ところが、知財には意匠権というものが用意されています。意匠は、物品の外観を法的に保護する権利です。


特許が要求するような進歩性は求められず、意匠として新規性なものであるか否か。つまり、公知となっている他の意匠と同一・類似なものではないか、が求められる。

意匠の実務で重要なのは、先行意匠と同一でないか、先行意匠と類似しないかのみ。

細かい要件は他にもありますが、あなたがデザインした意匠がこの世になかったものと考えるなら、そのデザインは間違いなく意匠登録になります。

右上の写真のように、曲がったパイプのような斬新な外観でも、それが意匠登録になるのです。

この意味で、意匠で保護することは特許よりもとてもハードルが低い。意匠の方が登録になり易いのです。

権利範囲についても、部分意匠制度を利用したり、意匠の要部(コンセプト)だけを示した意匠図面を作成し、願書に添付して提出することで、意匠の要部のみをうまく保護することができます。

この場合、意匠の要部の有無は権利範囲とは関係がないので、とても広い意匠権が出来上がるのです。

また、意匠権は、特許権と比較して、存続期間が長く設定されています。すなわち、特許権の存続期間は出願日から20年で満了しますが、意匠権の場合は25年も続きます。


以上の理由から、物品の外観については、特許よりも、むしろ意匠権で積極的に保護する方が得策です。特許だから強力に保護されるとは限りません。

商品のデザインについては同時期に多くのバリエーションが創作されると思いますが、それらのバリエーションの意匠群については関連意匠制度を考慮しながら、意匠権で網羅的に保護することがおススメです。

弁理士相談に関するお問合せは、
以下のフォームから受け付けていますので、ご利用ください。

お気軽にご来所ください

  • 弁理士相談について
  • 業務依頼について
  • 講演依頼について
  • 出張依頼について

お問合せには、
24時間以内の迅速回答!

お電話でのお問合せはこちら

新宿御苑前知的財産相談室
電話受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所までお問合せください。

当所が遵守する経営行動基準

  弁理士記章(右)と弁理士略章(左)

正義と国家の繁栄を胸に、
中小企業の事業力の向上のために尽力する。

   オフィスから臨む新宿御苑

お問合せは、お電話・お問合せフォームから受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

新宿御苑前知的財産相談室
受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所まで

お問合せフォームはこちら

事務所理念はこちら

事務所概要はこちら

お客さまからのご要望を受け、オンラインの知財相談窓口を設置しました。
弊所までご来所頂かなくても、お客さまの好きな場所で、鉄人・弁理士による質の高い知財相談を受けることができます。是非、お申込みください!

リモート知財相談の対象者
  • 遠隔地に居るため、ご来所が困難なお客さま
  • コロナ対策のため、対面式の相談を控えたいお客さま
  • ご来所に要する時間や手間を省きたいお客さま
  • 対面式だと不安・緊張してしまうお客さま
通信手段について
  • Zoom(おススメ!)
  • 電話
  • 電子メール
  • ウェブ会議アプリ

知的財産のご相談のほか、ビジネスモデル、ビジネス一般、助成金申請、契約書の書き方など、ビジネスの多岐にわたるご相談が可能!

03-3354-2041

リモート知財相談の内容はこちら

お問合せフォームはこちら

知財の鉄人からの一言

知財の鉄人!弁理士の西村知浩です。
日々、中小企業・小規模企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しております。知財戦略とは単に権利を取得することが目的ではありません。

知財によって事業をうまくコントロールする。そのためにはどのような内容の権利を、どのような形で取得していけばよいのか。
当事務所では、知財の使い方を徹底して考え抜き、事業にとって強力な武器となり得る知財を創出して参ります。

代表者プロフィール

代表者の心得

お客様の特許や商標のお悩みを解決する!
新宿御苑前知的財産相談室
運営:東京綜合知的財産事務所

お電話でのお問合せはこちら
受付時間:月~金 9:00~18:00

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-1
アルテビル新宿3F 東京綜合知的財産事務所までご連絡ください。

ご契約までの流れはこちら

弊所へのアクセスはこちら

三方よし
 (売り手よし、買い手よし、世間よし)

中小企業の可能性を引き出す支援に徹し、これを元気にする。

生産技術・産業機械・医療機器を専門に扱う中小製造業の知財戦略を改善することで、売り上げUPに貢献する。

誠意・熱意・創意

常に信頼される誠意ある弁理士として社会に貢献し、
熱意をもって弁理士業務に努め、
叡智あふれる創意を活かせる特許事務所であることを目指す。

営業時間

営業日
 
午前
9~12時
××

午後
13~18時

夜間
18~21時
営業時間

営業時間: 月~金 9:00~21:00

電話受付: 月~金 9:00~18:00
お問合せフォームからの受付は常時

休業日

土曜日・日曜日・祝日

※予約により対応可能です

お問合せ・お申込み

お電話からお気軽にご連絡ください。

03-3354-2041

お問合せフォームからも受け付ています。

お問合せフォームはこちら

知財実務のこぼれ話

新着情報(2023年8月)

2023年8月22日

適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ

公式SNSのご連絡

2022年9月19日

弊所の公式facebookを始めました

2022年9月16日

弊所の公式instagramを始めました

2021年12月2日

弊所の公式twitterを始めました