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知的財産権の活用形態

知的財産権の活用形態について、特許権を例にあげて説明していきます。

知的財産をうまく活用し、大きく育てよう!

権利者による活用

自己実施による活用

自己実施とは、自社で独占的に実施し、他社には特許製品を作らせないことをいいます。独占とは産業財産権の最も基本的な機能であり、この機能により市場を独占して価格を維持することができるため、大きな利益を期待することができます。これができるのであれば、特許製品を独占的に扱うことにより、事業収益の増大が見込め、トップシェアをとることができます。

一方、自社が独占的に実施しようとする特許製品が未だ消費者に十分に認知されていない状況では、特許製品を市場に浸透させていく努力が必要不可欠になります。たとえ独占的に特許製品を扱うことができても、消費者に特許性を知ってもらわなければ、売れることはありません。もっといえば、特許製品の市場を形成していくことが必要であり、これには莫大な予算と時間を要します。特に資本力に乏しい中小・ベンチャー企業にとっては、市場の成長を迎える前に資金が底をつくことも珍しくありません。

このため、大資本を有する大企業は別として、特許権を取得しつつも、このライセンスを他社に無償又は格安で提供して、多くの企業を巻き込んで、特許製品が必要となる市場を形成していく試みが必要になります。すなわち、特許権者だけではなく、広く第三者による使用を認め、特許製品の標準化を構築していくことが理想といえます。

権利共有による活用

特許権は複数の企業が共同して出願し、権利を共有することもできます。これを「共有特許権」といいます。特許権が共有の場合、各特許権者はそれぞれ単独で自ら実施することができます

なお、権利の共有は、特許権に限られるものではなく、共有意匠権や共有商標権も同様に認められています。

特許権を共有する場合とは、たとえば、アライアンス先との共同研究の過程で生まれた発明や意匠などを出願・権利化する事例があります。また、自社が単独で取得した特許権を事後的に第三者と共有する場合もあります。特許権を共有することにより、自由に実施できる権利も共有特許権者に認められます特に中小・ベンチャー企業などは、権利を共有することで、特許製品の市場成長を加速させたり、大企業の知財訴訟に対抗することができます

権利の共有が成立する場合には、共有権利者との間で契約書(事業契約書、アライアンス契約書など)を締結することが一般的です。契約書を締結することにより、共有権利者の裏切り行為を防止でき、お互いに安心感を持って事業活動に専念することができます。

権利譲渡による活用

譲渡とは、知的財産権の権利の一部または全部を他人(個人や法人)に譲ることをいいます。権利の一部の譲渡とは、例えば自社が単独で所有していた権利を他社と共有するために自社の権利の持ち分の一部を譲ることをいいます。自社の持ち分の割合は、当事者間で自由に決定することができます。

譲渡は特許庁に登録しなければ効力が発生しません。一方、共有権利者がいる状態で、自社の持ち分の一部(全部)を他人に譲渡する場合には、共有権利者の同意が必要になります。

譲渡は、知的財産権を移転して、その代金の支払いを受けるわけですから、自己の持ち分の全部を譲渡した場合には、権利を失います。このとき、権利の売却代金の額の算定が重要になります。例えば企業譲渡などする場合には、知的財産権の価値評価を算出すして売却代金の額を決定しますM&Aにより他の企業を買収する場合でも、知的財産権の価値評価により権利の価額を算出しておくことが無難です。

実施権付与による活用

実施権の種類

特許権などの権利を他人に譲らず、個人または法人に実施権を設定・許諾することができます。この場合、権利者と実施権を付与される者とがライセンス契約を締結します。権利者はライセンス料(実施料)を徴収することができ、実施権者は正当に権利を使用することができます。

例えば、特許法上の実施権には、専用実施権(特許法第77条)と通常実施権(特許法第78条)とがあります。専用実施権と通常実施権とは法的に大きく異なるため、以下の表にまとめます。

専用実施権と通常実施権の比較
 専用実施権通常実施権
設定登録の必要性設定登録が必要設定登録は不要
特許権者の実施の可否特許権者の実施は不可特許権者の実施は可
ライセンス重複の可否同一範囲の重複設定は不可同一範囲の重複許諾は可

専用実施権とは

専用実施権とは、特許発明を独占排他的に実施する権利です。専用実施権が設定されている範囲では、特許権者でさえも、特許発明を実施することができません。そのかわりに、特許権者にとっては、通常実施権の許諾よりも高額なライセンス料が得られるメリットがあります。

専用実施権者は、第三者が無断でその特許発明を実施した場合には権利侵害として、差止請求権や損害賠償請求権などを行使することができます。

専用実施権は、時間的な範囲、内容的な範囲、地理的な範囲を特定して設定することができます。例えば、この期間に限って他人に専用実施権を設定することができたり、特定の地域や特定の商品分野で区分けして設定することもできます。また、自社は九州に販路が全くないという場合には、九州という地区に限定して他社に専用実施権を設定することができます。さらに、自社は産業用製品のみで家庭用製品は実施しない場合には、家庭用製品について他社に専用実施権を設定することも可能です。

通常実施権とは

通常実施権とは、特許発明を正当に実施する権利ですが、独占排他的に特許発明を実施することはできません。すなわち、通常実施権が許諾されている範囲については、特許権者や他の通常実施権者は特許発明を重複実施することができます。この点で、専用実施権とは大きく異なります。

通常実施権を許諾するメリットは、他社の実施により市場の成長を促進させることができることです。また、事業に伴うリスクも小さくすることができます。例えば、自ら事業化する場合には、大きな投資や販売経路が必要であるのに対し、他社にライセンスした場合にはそのリスクを分散させることができます。さらに、他社へのライセンス許諾は、もともと自ら製造、販売する計画で進めていたが、諸般の事情から製造・販売を断念したような場合において、開発投資を回収する手段としても利用できます。

ライセンスの方法には、以下に示すように、大きく2種類の方法があります。

部分ライセンスとは

部分ライセンスとは、特定の地域や特定の商品分野のみにライセンスを許諾する方法をいいます。この利用形態は自己実施と組合せ、利益を最大にしようとする戦略です。

例えば、自社の販路が関東には強いが関西には弱い場合、関東では自社が製品を独占し、関西ではその地域に強い他社にライセンスを許諾して、他社の売上げに期待するという戦略です。

この利用形態は比較的低いリスクで利益を最大限に引き出すことができる反面、ライセンス契約が複雑になる傾向があり、契約前に十分な調査や慎重な戦略立案が必要になります。

クロスライセンスとは

クロスライセンスとは、例えば自社の特許権と他社の特許権との間で相互にライセンスを許諾する方法をいいます。自社で利用したい他社の特許権があり、一方でその他社が自社の特許権を利用したいと望んでいる場合には、相互に特許権を利用し合うためにクロスライセンス契約を結びます。

一般的なケースとして、自社と他社が似た製品を同時期に開発し、お互いが相手の製品をカバーするような特許権を得た場合、ライセンス交渉が失敗すると双方ともに製品を実施することができないという問題が生じます。この事例では、自社で特許権を所有していてもそれを実施すれば、他社の特許権の侵害になるケースです。

このような場合には、両者がクロスライセンスをする戦略が事業上有効となり、それぞれ自社の製品を製造・販売でき、かつ市場を独占することができます。

ライセンスの方法には、以下に示すように、大きく2種類の方法があります。

パテントプールとは

特殊なクロスライセンス形態として、複数社の特許権などを集めるパテントプールと呼ばれるケースがあります。特に遊技機(パチンコ機の製造メーカーなど)のパテントプールは有名です。パテントプールとは、複数の同義容赦が互いに特許権を持ち寄り、それを一括管理して同業者とともに市場を独占する戦略です。

このパテントプール戦略では、参画する企業がお互いあまり強い特許権を所有していない場合であっても、全体として強力な特許網を構築することができます。

なお、契約が複雑になる可能性があり、場合によっては独占禁止法の不当な取引制限に該当するとして違法になることもあるため、注意する必要があります。

再実施権(サブライセンス)とは

再実施権とは、ライセンスを受けた者が、さらに第三者に与える実施権のことをいいます。サブライセンスと呼ばれています。この場合、ライセンスを受けた者は、第三者に対して再実施権を許諾するに際し、特許権者の許諾(承諾)が必要です。

例えば、日本のある企業が、外国でライセンスを取得しているにもかかわらず、外国での製造や販売の拠点を持たない場合には、外国の企業に再実施権を許諾し、実施料を間接的に得ることができます。

「契約」をバカにする者は「契約」で泣く!

契約は企業経営の運命を左右します

契約の基礎知識をしっかり学習しよう

契約とは、当事者が守るべき約定であり法的な拘束力を持っています。
相手が契約を守らない場合には、契約の解除を行うだけでなく、債務不履行による損害賠償請求が可能です。ただし、秘密保持契約については、いったん営業秘密が外部に漏出すれば、元に戻すことはできません。相手を見極めて計億する習慣を身につけましょう。性悪説でちょうどいいくらいです。

特許ライセンス契約とは、特許発明を実施したい者が特許権者に実施許諾を申し込み、両者の意志が合致して契約が成立する契約です。契約により、特許権者は実施権者に特許の実施権を与え、その見返りとして実施権者は特許権者に実施料(ライセンス料)を支払います。契約は口頭でも成立しますが、トラブルの未然防止のため、書面として契約書を作成し、保管しておくことが重要です。

以下に契約書の書き方の資料(引用:独立行政法人工業所有権情報・研修館)を添付します。参考になれば幸いです。

契約書にはどのような種類があるの?

契約書の内容は、当事者間において、自由に決定することができます。
民法の契約自由の原則がここにも適用されているのです。
契約書の主な種類は、以下のとおりです。

  1. 特許実施許諾契約書
  2. 特許およびノウハウ実施許諾契約書
  3. 特許専用実施権許諾契約書
  4. クロスライセンス契約書
  5. 特許権等譲渡契約書
  6. 秘密保持契約書
  7. 共同研究・委託研究契約書
  8. 共同出願契約書

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