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商標登録出願サービス

依頼する弁理士によって商標権の価値が変わります!

商標権は全ての事業内容をカバーする

商標権は事業内容を先読みし指定商品・役務の漏れを無くすこと

商標権は事業内容のすべてを指定商品・役務として指定することが基本です。この事業内容は、事業戦略に加え、事業の先読みを行って特定していかなければなりません。現在の事業内容だけを指定商品等に指定しても、将来、事業の範囲が広がった部分に他社の商標権が存在していれば支障が生じます。最悪の場合、他社の商標権の高額譲渡を受ける羽目になるか、商標権を変更する事態に陥ることになります。
当所は、上記した事業リスクを想定し、事業の先読みから、適切な指定商品・役務を特定し、漏れのない商標権の取得支援を行っています

商標登録出願のご依頼から出願完了までのプロセス

商標登録出願のご依頼から、特許庁に商標登録出願手続が完了するまでの流れをご説明いたします。

弁理士相談

先ずは、弁理士相談において商標登録出願の趣旨や背景をお話しください。
お客様の事業内容と商標登録出願との関係、出願戦略について協議させて頂ければ幸いです。

お客様に持参して頂くもの

商標登録出願の前提として、商標と指定商品・役務についての説明が必要です。

  • 商標対象となるロゴやネーミングの資料
  • 商標でカバーしたい指定商品・役務(会社の定款を持参ください)
  • 説明書ではなく、口頭による説明でもOK

平日の昼間はお仕事で忙しいという方のために、平日の夜間・土日もご相談を受け付けております。

御見積の提示

商標登録出願の概算費用については、弁理士相談の場で口頭で回答し、相談後、メールにてお見積書を送ります。

契約書の締結及び出願内容の完全特定

ご依頼の意思決定がされましたら、再度、当所にご訪問して頂き、弁理士相談で商標登録出願依頼の契約書について説明します。その場で契約書にサインして頂き、契約を締結します。
次に出願内容について追加説明をして頂き、また当所からは指定商品・役務に関して質問し、回答して頂きます。このタイミングで、商標でカバーしたい分野を特定します。

お客様に持参して頂くもの

契約書を締結するためにお客様のご印鑑(法人なら代表者印、個人なら認印)を持参して頂きます。併せて出願内容となるネーミングやロゴは、データとして送信してください。

  • 出願内容となる商標のネーミング・ロゴの資料(データ納品をおススメ)
  • ご印鑑

STEP2は、STEP1と同時に行うことが可能。
別日でもメール・電話・ZOOM、郵送等でのやりとりで済ませることができます。柔軟に対応し、お客様の便宜を図ります。

商標登録出願願書作成に要する時間

契約が成立すれば、すぐに着手します。商標登録出願願書の作成納期は1日~2日程度です。

商標登録出願願書の作成

ご依頼日から1~2日程度で商標登録出願願書の作成が完了します。
商標登録出願願書の作成が完了すれば、メールにて納品します。
お客様には、商標登録出願願書の内容をチェックして頂きます。

商標登録出願手続

変更希望があれば適宜修正して、特許庁に商標登録出願手続を行います。

商標登録出願資料の納品は郵送

お客様の住所に商標登録出願資料の原本(特許庁の受領書付き)および請求書を郵送します。紙媒体の郵送ではなく、メールにてデータ送信することも可能です。

弁理士報酬等のお振込み時期

商標登録出願資料の納品時に請求書を同封しておきますので、月末締め翌月払いのルールで、お振込みをお願いします。請求書の日付やお振込み日についてのご相談も受け付けますので、お気軽にご連絡ください。
なお、振込手数料は、お客様にてご負担をお願いします。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

お問合せはこちらをクリック

商標は商いの顔!消費者に大きな印象を与えます

出願依頼(委任契約日)の当日に、
先行商標調査・商標登録出願が完了

世界で一番仕事が早い当事務所にご依頼ください

商標はあなたの事業の守護神です

商標登録出願とは、あるマークを独占排他的に使用する権利を取得するための手続きです。
特許と実用新案の対象は、アイデア(技術的思想)であり、意匠の対象は、物品の美的外観ですが、商標は、トレードマークが対象になります。
 
特に、これから起業する場合には、会社名やロゴなど、会社を特定するマークを決めることが多々ありますが、そのマークに商標権を取得することにより、自社が独占排他的にそのマークを使用することができます。
 
商標権の範囲は、マークと商品(サービス)との両方で決定されます。
このため、商標権を取得すると、
原則として、他社が、権利者の商品と同じ(又は類似する)商品に対して、権利者のマークと同じ(又は類似する)マークを付して使用することはできません。
このような使用をすると、商標権侵害になるからです。
 
すなわち、
貴社の営業努力により、貴社の商品が広く知られるようになった場合、
需要者は、貴社のマークを見て、商品を購入するようになります。

このような事態になると、
そのマークに化体した信用を利用するために、そのマークを模倣して自社の商品に付し、自社の商品の売上げを上げようと考える競合他社が出るのも時間の問題です。

商標権は、このような競合他社のマークの使用を禁止させる機能を有します。

折角、企業努力より信用を獲得したのに、他者に模倣されては、たまったものではありませんよね。
 
特に、他社が真似したくなるほど、有名な会社のマークほど、商標権の管理が必要になります。
 
このように、自社の独自性や信頼性を確保し、商取引を安全に行う場合に、
絶対に必要になるのが商標権です。

商標権は、業種を問いません。
メーカーでもよいし、サービス業でもよく、どんな業務でもよいのです。
自社の商品(サービス)を他社の商品(サービス)と区別するためのマークとして、ご検討ください。

会社名(商号)は必ず商標登録しましょう

社名は商いの看板。

あなたの会社名、商標登録は済んでいますか?

会社名の商標登録は必要です。

会社名は本社の設立場所が異なれば、同じ名称でも登記することが可能です。このため、同じ名称の企業が複数存在することもあり得ます。

同じ会社名である他社が先に商標登録すれば、あなたの会社に商標権侵害の警告が来てしまうおそれがあります。

争いになり訴訟になれば、どちらが勝訴するかわかりません。

しかし、そのような事業リスクは事前に徹底して排除しておくべきなので、あなたの会社の名称は必ず商標登録をしてください。商標登録料をケチる場面ではありません。

会社名は、商いの顔。

あなたの会社の商品やサービス、従業員、文化を愛しているなら、会社名という商いの顔を他社から傷つけられないよう、法的に保護してあげましょう。

注意するべき点は、商標出願時に願書に記載する指定商品・役務の範囲。

この指定商品・役務は、あなたの会社の事業内容に対応して特定する必要があります。

定款に事業内容が記載されていますので、その内容をすべて網羅した指定商品・役務の記載を心掛けてくださいね。

ロゴを商標登録してブランディングに活かそう

ロゴを商標登録してブランディングを

会社名とは異なりますが、斬新なロゴを創り、それを会社のトレードマークとして使用している事例もあります。

著名なのは、マクドナルド社の『m』のロゴ。

このロゴも商標登録するか悩みどころですよね。

ひとつの判断基準は、あなたの会社のロゴが商品やサービスに付随して転々流通するようなケース。

例えば、商品自体にロゴが刻印されていたり、商品の包装にロゴが印字されているようなケース。また、サービスとして配布する紙媒体やウェブサイトのコンテンツにロゴが表示されているケース。

これらのケースでは、消費者はあなたの会社のロゴを目印として、あなたの会社の商品やサービスを識別しているといえます。

このため、ロゴについても商標登録をしておく必要があります。

あなたの会社のロゴが有名になり、売上に貢献してくると、必ずといっていいほど、フリーライド目的の他社があなたのロゴを模倣したり、先に商標登録をするなどして仕掛けてきます。

このときに後悔しても、手遅れ。

先ず、あなたの会社が先行して自社のロゴの商標登録をしておくべきなのです。

あなたが経営者として事業リスクとどう向き合うかの問題です。

ロゴも商標登録して、あなたの会社のブランディングに活かすべきですね。

商品名やサービス名の商標登録の考え方

商品名やサービス名が
独り歩きするなら商標登録が有効!

商標の相談でよく話題になるのが、商品名やサービス名の商標登録が必要か否かについて。

これはブランディング戦略によって結論が変わっきます。

例えば、文房具や雑貨などで商品名が取引や購買の現場で目印になる性質のものには、その商品名を商標登録する必要があります。

自動車やバイクの名称、BtoBで取引される産業材料の名称なども商標登録されている事例があります。

競合他社が同じ商品で同じ商品名の商標を登録する危険があるからです。


サービス名についても同様です。

商品名と比べてイメージがわかないかもしれませんが、
例えば、経営コンサルタント等がレクチャーする〇〇メソッド、士業などのサービスコンテンツを表す〇〇方法、YouTubeで使用するサービス名など、です。

これらのサービス名についてもブランディングで使用するものであるため、商標登録が馴染みます。

会社名よりも商品名やサービス名の方が著名になる事例も少なくありません。

このケースでは、商品名やサービス名が独り歩きして識別力を発揮しています。

ブランディング戦略の一環として、商品名やサービス名の商標登録は常に検討していくべき経営課題です。

商標権を取得することは商標ゴロ対策にも効果的

商標ゴロよりも先に
商標権を取得しましょう

世の中には、赤の他人が使っている商標を勝手に自分の商標として出願し、登録を受ける輩がいます。

弁理士業界では、このような輩を商標ゴロと呼んでいます。

商標ゴロの真の目的は、あなたから高額なライセンス料をとるためです。

特許庁の商標審査において、このような商標ゴロの出願は拒絶されるはずですが、稀に登録に至るケースがあります。

理由は、あなたの商標が著名でない場合、特許庁の審査官が調査で、あなたの商標を見つけることができないからです。

このようなケースがとても厄介。

でも、商標ゴロのやることを心配していても仕方がありません。

あなたがやるべき事は、たったひとつ。

自分の商標は自分で守ること。

あなたは商標ゴロに目をつけられる前に、先に商標登録出願をしておくのです。

あとで商標ゴロがあなたの商標を出願しても大丈夫。

日本の特許庁では先願主義(先に出願したものが勝つという法体系)を採用しています。

このため、あなたが先に商標出願さえすれば、商標ゴロに先立って商標登録を受けることができます。

この場合、商標ゴロの商標出願は、あなたの商標登録によって拒絶され、登録に至りません。

あなたが商標権を先に取得することが、何よりも有効な商標ゴロ対策になるのです。

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正義と国家の繁栄を胸に、
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日々、中小企業・小規模企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しております。知財戦略とは単に権利を取得することが目的ではありません。

知財によって事業をうまくコントロールする。そのためにはどのような内容の権利を、どのような形で取得していけばよいのか。
当事務所では、知財の使い方を徹底して考え抜き、事業にとって強力な武器となり得る知財を創出して参ります。

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