日本と中国の知的財産なら新宿御苑前知的財産相談室まで
【創業23年】知財発掘と知財侵害に強い弁理士事務所
百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制・土日夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
知財相談2800件超/侵害対応800件超の実績
業界初!知財戦略から侵害訴訟(弁護士要らずの本人訴訟)まで一貫対応!
中国輸入業者・Amazon・楽天市場販売事業者からの支持率No.1‼
社外から見たときの
知的財産の取得は、外部にどのような影響を与えるのか?
企業が知的財産権を取得すると、外部(社外)にどのような影響を与えるのかについて説明します。これを『知的財産の外的効果』と定義します。
知的財産権の外部に与える効果は、誰が権利を所有するかによって、または権利者の業界内のポジション、取引先との資本関係などによって、変わってくることがあります。
知的財産による外的効果として、以下の5つの効果があげられます。
競合者に対する競争力の強化
取引先に対する主導権の確保
自社ブランディングの構築
オープン戦略による市場の形成・販路の開拓
求職者に対するアピール
特許権などの知的財産権は、独占排他権であるため、競合他社の実施を排除し、あなたの会社だけが独占的に実施していくことを可能とします。
このような特許権の独占排他権の性格を利用した戦略は、一般に『クローズ戦略』といわれています。
クローズ戦略は、従来から行われていたものであり、特許権などの知的財産権によって参入障壁を形成し、あなたの会社だけが独占的に実施することで、模倣を排除し価格競争を回避する戦略として知られています。
現在もなお、中小企業にとっての知的財産権は、クローズ戦略として用いられていることが主流です。
他方、大企業では、クローズ戦略とは逆の戦略、すなわち競合他社にも特許技術を利用させて標準化を成立させ市場(マーケット)を成長させていくという戦略に転換されつつあります。これを『オープン戦略』といいます。オープン戦略については後述します。
クローズ戦略を成功させるか否かは、特許戦略や意匠戦略にかかっているといっても過言ではありません。なぜなら、一つの特許権や意匠権ではカバーできる範囲が限られているため、競合他社の模倣を完全に排除することは困難だからです。
競合他社は、権利の隙間をねらって設計変更などにより参入しようと考えますので、その権利の隙間を塞ぐために特許戦略や意匠戦略が必要になるのです。
例えば、特許戦略を例に挙げると、一つの特許権で仮に広い範囲の権利を取得することができたとしても、一つの特許権だけで事業を完全に独占することはほとんど不可能。
競合他社は、設計変更を加えて、なんとかして特許権の範囲から外れるような製品や商品を開発してきます。特許権の範囲から外れた製品や商品に対しては、当然ながら特許権の効力は及ばないので、似たような製品で、特許権者の製品市場に参入してくることが可能となります。
このため、競合他社が参入してくることをあらかじめ想定した特許戦略を練り、競合他社の参入の余地をできるだけ小さくしておくことが重要になります。
特許戦略には、「攻めの特許」と「守りの特許」の視点から権利網を考えることが有効です。この考え方は、弁理士丸島儀一氏の『知的財産戦略』に詳しく記載されています。
要するに、あなたの会社の製品や商品に対して、コア(核)となる技術部分やインターフェース部分などを見極めてそれを「守りの特許」として評価し、あなたの会社だけが実施する権利として管理していきます。他社にはライセンスしない特許権です。
そして、あなたの会社の製品や商品の設計変更となる技術、応用技術、製造装置、製法特許、ビジネスモデル特許について、競合他社の参入技術を先読みしながら、発明を発掘して特許権を取得していきます。これらを「攻めの特許」といいます。
大企業なら、「攻めの特許」は、他社から権利侵害として警告を受けたときに、クロスライセンス(他社との相互の実施契約)の対象としておく特許という位置づけですが、中小企業は係争するほどの企業体力がないことから、「攻めの特許」を厚くすることで他社の参入障壁の余地を小さくしていきます。
「攻めの特許」は、中小企業が後述のオープン戦略を採用する場合には、他社に対するライセンス対象とすることができる権利にもなります。
ただし、「攻めの特許」は、時代の流れとともに技術が急速に進歩していくため、権利の維持に関して絶えず見直しを検討しておくべき特許群。業界のアンテナを張り巡らし、技術の先読みを重ね、必要に応じて特許出願しておくことが必要不可欠です。
このように、中小企業にとっても、「攻めの特許」と「守りの特許」を分けて管理していく特許戦略は、競合者に対する競争力の強化という点で効果を発揮する、強い武器。
スタートアップや中小企業は、先ずクローズ戦略により、他社との差別化を図ることをおススメします。
取引先に対する主導権の確保とは、「取引先による浮気防止」のことをいいます。
「取引先による浮気防止」とは、例えばあなたの会社が自社製品を納品している取引先があるとして、その取引先があなたの会社だけではなく、他社からも同じような製品を購入しようとする事業活動を阻止するという意味です。
具体例をあげると、例えば、あなたの会社が複合機のモーター駆動に関して高い技術力を持っているケース。
取引先である複合機メーカーに対して、あなたの会社のモーター駆動の技術を採用して欲しいと商談に行くわけですが、そのモーター駆動の技術に関して特許権を取得していなければ、競合他社が模倣して同様のモーター駆動が低価格で提供されていたなら、複合機メーカーは、模倣者である競合他社のモーター技術を採用することになるでしょう。複合機メーカーも経営的な感覚をもって取引しますから当然です。
このようなとき、あなたの会社がモーター駆動技術に関する特許権を取得していたなら、競合他社の模倣を排除することができるとともに、取引先である複合機メーカーに対してもあなたの会社の特許権の効力が及びます(複合機メーカーは競合他社からモーター駆動技術を購入した場合でも、競合他社が特許権侵害行為をしていたなら、特許権は消尽せず、複合機メーカーも特許権侵害に該当することに注意)。
このため、あなたの会社でモーター駆動技術の特許権を取得することは、競合他社に対するけん制効果と同時に、取引先である複合機メーカーに対するけん制効果も得られ、取引先に対して主導権を確保することができます。
特許権を取得する目的は、あなたの会社の事業を守るということから、あなたの会社の事業領域のみで権利が完結する傾向があります。
例えば、上記した例では、モーター駆動技術に関する特許権ということです。
ところで、モーター駆動技術の取引先である複合機メーカーにとってみれば、モーター技術に関する特許権を取得していれば、そのモーター技術を採用する場合、他社ではなく、あなたの会社のモーター駆動技術を採用することになります。
しかしながら、複合機メーカーには、他社のモーター駆動技術(あなたの会社のモーター駆動技術とは相違するもの)を採用する自由もあります。
このようなことを考慮して、あなたの会社の特許戦略として、モーター駆動技術(部品)の特許権だけではなく、そのモーター駆動技術を搭載した複合機(完成品)としての特許権を取得しておくことで、取引先である複合機メーカーに対して優位に交渉を進めることができます。
特許戦略には、「攻めの特許」と「守りの特許」の視点から権利網を考えることが有効と説明しました。
複合機メーカーという取引先の事業領域で実施される特許権についても、部品の会社であるあなたの会社があわせて取得しておくことにより、モーター駆動技術を搭載した複合機の実施に対して権利を主張することができるのです。
この事例では、複合機という完成品の特許権だけではなく、複合機のメンテナンス方法、複合機におけるモーター搭載機構、複合機の節電方法、複合機のモータ交換方法など、複合機メーカーが事業で直面する課題を解決できる技術事項を先取り的に権利化しておきます。
このように、取引先の事業領域に関する特許は、「攻めの特許」として位置づけられ、取引先である複合機メーカーとの取引が開始された場合、取引先との関係性で優位に立つことができます。
さらに望ましくは、モーター駆動技術の競合他社に対するけん制として、競合他社のモーター技術の課題を先取り的に考え、それを解決するための方法や改良技術を精査し、適宜、特許出願しておくことが有効です。
取引先に対する主導権を確保するために必要なことは、競合他社に対するけん制効果と、取引先である複合機メーカーに対するけん制効果と、の両方を実現することです。
自社ブランディングを構築するためには、あなたの会社の製品や商品に「オリジナリティ」がなければなりません。
このオリジナリティの根拠として、特許権、意匠権、商標権の取得は、意義ある方法だといえます。なぜなら、特許権や意匠権は登録されるためには新規性が要求されますので、特許権や意匠権を取得したということは新規性があることの証明になります。
商標権の取得については、同一又は類似の先行商標が登録されていないということの根拠になりますので、自社ブランドとして成立していることを主張できます。
このように特許庁の知的財産制度を利用して自らが権利者になることにより、あなたの会社の製品や商品に対してオリジナリティがあることを客観的に証明することができます。
オリジナリティがある製品や商品は、そのまま商品力に直結するものであり、他社製品や商品に対して差別化要素になります。その差別化要素こそが、あなたの会社の強みの源です。
特許や意匠を取得して、顧客に対し、あなたの会社の製品や商品にオリジナリティがあることをアピールすることは自社ブランドの確立において必要不可欠な事業活動になります。
特許権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得して、あなたの会社の製品や商品のオリジナリティを証明したことにより、あなたの会社に技術力やデザイン力があることを顧客や取引先に強く訴求することが可能になります。
あなたの会社の製品や商品が新しく、画期的なものであればあるほど、使用頻度に応じてそれらの課題や問題点を明確になってくるものです。それは顧客からのクレームとして、反映される場合も少なくありません。
その場合には、その製品や商品をいち早く世に出したあなたの会社こそが、これらの課題や問題を解決したり、さらに改良・発展させて顧客の満足度にいっそう貢献する資格があるといえます。
このように、知的財産制度を利用してオリジナリティを証明することで、あなたの会社の製品・商品の特長や強みを顧客や取引先に対して強力にアピールすることができるようになります。そして、顧客や取引先に対するオリジナリティのアピールこそが自社ブランドを形成するための事業活動であるともいえます。
さらに、知的財産制度を利用したオリジナリティの証明は、あなたの会社の顧客や取引先に対して、他社からの権利行使(特許権や意匠権による訴追)を回避するという安心感を与えることもできます。
あなたの会社の製品や商品の提供先となる顧客や取引先は、事業活動のためにあなたの会社の製品や商品を購入しているはずです。その場合、もし、あなたの会社の製品や商品が他社の特許権や意匠権の侵害品であれば、あなたの会社の顧客や取引先の製品や商品も同様に他社の権利を侵害していることになります。
その場合、あなたの会社の顧客や取引先は、いつ他社から知的財産権の侵害であると警告されるか心配になりますし、提訴されればその訴訟対応にも追われます。訴訟になれば、当然に年単位の時間を要し、多額の費用も発生します。
あなたの会社の顧客や取引先からこれらの心配事や懸念事項を取り除くためには、あなたの会社の製品や商品に関し、特許庁の知的財産制度を利用した特許権、意匠権又は商標権を取得しておくことが必要不可欠です。
あなたの会社の製品や商品に対して特許権、意匠権又は商標権を取得したうえで、あなたの会社の顧客や取引先に製品や商品を提供することにより、顧客や取引先に対して、他社から権利行使されないという抜群の安心感を与えることになるのです。
特許権などの知的財産権は、あなたの会社だけで囲い込み、独占的に実施する(クローズ戦略)だけではありません。
むしろ近年では、特に大企業の戦略として、自らが特許権を取得するものの、これを敢えて開放して、多くの会社に利用してもらう戦略が流行っています。
これを、『オープン戦略』といいます。
オープン戦略のねらいは、未だ特許製品の市場が十分に形成されていない状況では、多くの収益が見込めません。このため、自社だけではなく、多くの会社に特許技術を使ってもらって、特許製品の市場を形成していこうとするものです。無償での特許ライセンスともいえます。
それでは、なぜ多くの会社が利用すべき技術に対して、独占排他権である特許権が必要なのかというと、市場が形成できたあと、市場で流通している特許技術についてコントロールできるという切り札が必要になるからです。
例えば、敵対的な会社が同じ市場に参加してきた場合、特許権がなければそれを排除することができません。
また、製品の標準化を確立するにおいて、交渉上、特許権が要件になることもあります。特許権がなく標準化を進めると、何が標準化したい技術なのかが不明確になるとともに、特許権という独占排他権が無ければ市場がコントロールできないからです。
例えば、標準化対象となる市場において国内外の多くの会社が乱入し、標準化で認められた技術ではなく、コスト削減だけを目的として、消費者に不利益を及ぼしかねない独自技術が五月雨式に開発されると、もはや市場が混乱・低迷してくることがあります。
このため、特許技術ということで明確化し、標準化の仕様を一律に規定することが、標準化市場に参加する企業の足並みをそろえること、ひいては市場の健全性に貢献するからです。
このように、特許権や意匠権を取得して、他の会社に対して知財を開放し、市場を成長させて、市場の繁栄と業界内での共存共栄を図るというのがオープン・イノベーション。
たとえ、あなたの会社が中小企業であっても、今後検討すべき経営戦略のひとつになります。
中小企業によるオープン・イノベーションの主たる目的として、以下の2つが考えられます。
中小企業がオリジナル製品を開発したとしても、それを市場で認知され、消費者に価値が伝わるまで、多くの時間と宣伝広告費用が発生します。中小企業がオリジナル製品を開発しても、市場の形成には莫大な時間と労力を必要とします。特許権を取得したから、市場が形成されるわけではないことに注意してください。
知財を利用したクローズ戦略は、いわゆる自社だけで囲い込む戦略であるため、自社の資本がボトルネックになり、市場の成長も遅々たるものになるおそれがあります。
仮に市場が形成されたとして、いざその市場に製品や商品を提供しようとしても、製造力がないため、需要を満たすだけのパワーがありません。
近年では、大企業でさえ、固定費の削減と需要変動の対応などにより、企画・製造・販売のすべてのリソースを一括して内部にもつ会社は少なくなる傾向があります。
このため、特に中小企業では資本力が限られていることから、製造や販売を外注する企業が多く、その場合、知財のオープン戦略は必要不可欠な戦略になります。
製造力と販売力については、大企業に分があります。
このため、中小企業は、特許権などの知財を取得して、製品の製造・販売について大企業に任せるということも検討の余地があります。大企業を下請けに使うということです。
大企業においても、需要縮小のあおりを受けて、工場や施設の稼働率が低下しています。この状況においては、中小企業が大企業の工場や施設を利用させて頂くことはお互いの利益に直結します。
大企業がもつ市場と、大企業がもつ製造・販売力をうまく活用して、中小企業の付加価値の高い特許製品を市場に投入する。
これこそが中小企業がとるべきオープン・イノベーションだと考えています。
特許権などの知的財産権を取得して、求職者に対してアピールする。
これは、弊所の顧問先のケースです。
弊所の顧問先は、地方の機械系の中小企業です。
地元の学生の就職業況は、売り手市場ということもあり、大都市にある大企業志向が根強い状況です。そのような状況では、地元の中小企業が説明会を開いて採用募集を宣伝しても、新卒の学生から応募すらしてもらえません。
中小企業においても、人が企業生命を担っているわけですから、最も必要とされています。当然、新卒者が入社してこなければ、従業員の平均年齢が年々高くなり、組織の活性化が図れません。組織がマンネリ化してくれば、新しい挑戦に対して、躊躇する空気感が社内に漂い、会社の原動力が徐々に無くなってきます。
特に地方の中小企業には、売り手市場において新卒の獲得に苦労している状況でした。
そのような中、事業部長から相談を受けた私は、特許情報について会社のウェブサイトで公開し、開発物語などで演出することを提案しました。
この会社は、昔から生産設備の技術開発力に定評があり、過去に多くの特許出願がされ、特許権を所有している企業だったのです。
とにかく藁にもすがる思いで、会社のウェブサイトにかけてみました。
すると、地方の機械系大学院生から応募が来て、内定を出すことに至りました。入社後、このこ大学院生にお話をきくと、特許権があるからというより、特許権の取得から技術開発力がある会社だと思い、またそれが種々の技術分野に及ぶことから、何でも挑戦できる社風を感じたとのこと。
特許情報を会社のウェブサイトに公開する目的は、取引先に対する自社の技術力のアピールです。
しかしながら、特許権の訴求は取引先だけではありません。
上述した例のように、やる気のある学生に対して、特許などの知的財産権を公開することで、社風を感じてもらうことができるのです。
知的財産権を取得しないで、会社の社長が『当社には開発力があります。なんでも挑戦できます。』と訴えても、他の会社の社長も同じことをいうので、求職者(特に学生)の心には響きません。
それよりも、会社のウェブサイトに特許権や意匠権などの情報を証拠として公開し、知的財産権に対する取り組みを宣言することで、外部の学生は、上記のような社長が説明した内容の社風を感じ取ることができます。
特に地方の中小企業では人材の確保が困難であることから、知的財産権への取り組みを示すことは、新卒者に対して魅力に映ります。
中小企業が自社の知的財産権を公開することは、以下の点において効果が認められます。
中小企業にエンジニアが集まらないという人事の悩みを知的財産権への取り組みを示すことで解決することができます。
これも、中小企業がとるべき経営戦略だといえます。
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のお問合せフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください
03-3354-2041
弁理士記章(右)と弁理士略章(左)
正義と国家の繁栄を胸に、
中小企業の事業力の向上のために尽力する。
オフィスから臨む新宿御苑
お問合せは、お問合せフォームから受け付けております。
03-3354-2041
新宿御苑前知的財産相談室
受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所まで
お問合せフォームはこちら
事務所理念はこちら
事務所概要はこちら
お客さまからのご要望を受け、オンラインの知財相談窓口を設置しました。
弊所までご来所頂かなくても、お客さまの好きな場所で、鉄人・弁理士による質の高い知財相談を受けることができます。是非、お申込みください!
知的財産のご相談のほか、ビジネスモデル、ビジネス一般、助成金申請、契約書の書き方など、ビジネスの多岐にわたるご相談が可能!
リモート知財相談の内容はこちら
お問合せフォームはこちら
お客様の特許や商標のお悩みを解決する!
新宿御苑前知的財産相談室
運営:東京綜合知的財産事務所
03-3354-2041
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-1
アルテビル新宿3F 東京綜合知的財産事務所までご連絡ください。
ご契約までの流れはこちら
弊所へのアクセスはこちら
三方よし
(売り手よし、買い手よし、世間よし)
中小企業の可能性を引き出す支援に徹し、これを元気にする。
生産技術・産業機械・医療機器を専門に扱う中小製造業の知財戦略を改善することで、売り上げUPに貢献する。
常に信頼される誠意ある弁理士として社会に貢献し、
熱意をもって弁理士業務に努め、
叡智あふれる創意を活かせる特許事務所であることを目指す。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9~12時 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
夜間 18~21時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
営業時間: 月~金 13:00~21:00
お問合せフォームからの受付は常時
土曜日・日曜日・祝日
※予約により対応可能です
03-3354-2041
お問合せフォームから受付中
お問合せフォームはこちら
2023年8月22日
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ