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特許庁の商標審査基準と裁判例をマスターしよう!
結合商標の類否判断基準は、特殊です。
特許庁の商標審査基準[改定第15版]を基本としつつ、最高裁の判決【つつみのおひなっこや事件】最二小判平成20年9月8日(平成19年(行ヒ)第223号)の判旨の考え方を学ぶのが有効です。
結合商標の類否判断においても、先ずは特許庁の商標審査基準に規定されている内容を習得します。商標出願に限らず、特許庁における出願手続は、審査基準に基づき、遂行されていきますので、特許庁の考え方として当然に知っておくべきです。
ただし、結合商標の認定の仕方や類否判断の考え方については、最高裁の判決【つつみのおひなっこや事件】の規範が参考になります。最高裁判決といえども、ひとつの裁判例ですが、特許庁の審査や審判において、特許庁や相手方の主張に反論するときの理論武装として使用できるため、完璧に押さえておくべき規範のひとつです。
結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る。
文字のみからなる商標においては、大小があること、色彩が異なること、書体が異なること、平仮名・片仮名等の文字の種類が異なること等の商標の構成上の相違点、著しく離れて記載されていること、長い称呼を有すること、観念上のつながりがないこと等を考慮して判断する。
(例)構成上の相違点、長い称呼を有すること等が認められる場合
商標の構成中に、商号の一部分として通常使用される「株式会社」「商会」「CO.」「K.K.」「Ltd.」「組合」「協同組合」等の文字が含まれる場合には、これらの文字を除外した称呼、観念を生ずるものとする。
地域団体商標として登録された商標については、使用をされた結果、商標全体の構成が不可分一体のものとして需要者の間に広く認識されている事情を考慮し、商標全体の構成を不可分一体のものとして判断する。
(ア)結合商標の類否は、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときは、この限りでない。
指定商品又は指定役務との関係から、普通に使用される文字、慣用される文字又は商品の品質、原材料等を表示する文字、若しくは役務の提供の場所、質等を表示する識別力を有しない文字を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。
(例)類似する場合
(解説)「スーパー」は、役務の質を表示する。
(解説)「銀座」は、商品の産地・販売地を表示する。
(解説)「グリーン」は、商品の品質(色彩)を表示する。
(解説)「男山」は、清酒の慣用商標である。
(解説)「観光ホテル」は、「宿泊施設の提供」の慣用商標である。
指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一例となっているもの等を除く。
(例)類似する場合
「ラブロレアル」と「L'OREAL」「ロレアル」
「PAOLOGUCCI」と「GUCCI」
「JALFLOWER」と「JAL」
「東宝白梅」と「東宝」
「SONYLINE」又は「WALKMAN LINE」と「SONYWALKMAN」
(例)類似しない場合
「TOSHIHIKO」と「IHI」
「アルバイト」と「ALBA/アルバ」
「せがれ」と「セガ」
(イ)地域団体商標について
地域団体商標として登録された商標と同一又は類似の文字部分を含む商標は、原則として、地域団体商標として登録された商標と同一又は類似するものとする。
結合商標の要部認定の可否については、「つつみのおひなっこや事件」に係る最高裁判所の判決が示した判断基準が参考になります。
【つつみのおひなっこや事件】最二小判平成20年9月8日(平成19年(行ヒ)第223号)最高裁判所裁判集民事228号561頁=判例時報2021号92頁=判例タイムズ1280号114頁
[判旨]「法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を結合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。」
上記最高裁の判決によれば、商標を全体的に観察することを原則とする趣旨から、結合商標に関する要部観察は、次の1又は2に例示されるような場合を除き、許されないとされています。
以上から、商標の類否において要部観察を主張するときは、上記1又は2に例示されるような場合に当たることを、結合商標の複数の構成部分の概観における比重、各構成部分から生じ得る称呼、観念を分析しながら、取引の実情をも踏まえつつ、具体的に主張していくことになります。
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