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社内から見たときの
知的財産の取得は、社内にどのような影響を及ぼすか?
企業が知的財産権を取得するに際し、企業内にどのような恩恵が得られるのかをみていきます。これを『知的財産の内的効果』と定義します。
知的財産権は特許庁に登録される権利なのですが、実際には知財の発掘から権利化までのプロセスを経て、さまざまな気づきとメリットを与えてくれるのです。
知的財産による内的効果として、以下の3つの効果があるといわれています。
社内に眠る無形資産を見える化する
社内に眠る無形資産を財産化する
創意工夫を促進し、社内を活性化する
社内に眠る無形資産の一部を切り出して知的財産として定義することにより、これまであいまいな存在であった資産が具体的にどのようなものであるかを、客観的に特定することができます。
すなわち、企業の内部に眠る「見えない資産」の『見える化』。
例えば、従業員個人の頭の中にある知識や技能をそのまま暗黙知として放置していれば、その従業員が退職したときに、その暗黙知も従業員とともに会社を去ることになるでしょう。そうなれば、企業の財産が外部に漏れてしまい、競争力を失うことになりかねません。
知的財産として見える化することにより、従業員個人の暗黙知を形式知に置き変えることができます。そして、知的財産という会社の財産として見える形で管理することにより、企業の競争力の源泉を確認することができるとともに、今後の技術開発やデザイン開発のきっかけにつなげることができます。
新たな技術やサービスを開発している企業では、日常の事業活動や開発活動のなかから、さまざまな新しい技術的なアイデアが無形の資産が生まれています。
こうした無形の資産が、特許を出願するための発明の発掘、製品デザインの考察、営業秘密として管理する情報を特定する作業を通じて、文章や図表などの形で明確に『見える化』されることになります。
例えば、特許出願を例にとると、機械設計者が作成する設計図はさまざまな技術的な考察を経て完成されたものです。まさにオリジナル技術の宝庫。顧客の技術課題を解決する価値あるもの。
この設計図の完成に至るプロセスのなかから発明を発掘・特定し、特許出願手続の書面を作成することにより自己の開発成果が客観化されていきます。いざ特許庁に特許出願を行うと、審査官の審査をとおして、自らの発明とこれまでの従来技術が対比され、同一の事項と相違する事項が明確になります。このことにより、発明の本質がどこにあるのかについて深く考察されるのです。
このプロセスはとても大切であり、この作業や経験を通じて、自分が何を発明したのかということを客観的に把握することができます。
自社が提供する技術を客観的に認識しておかないと、自社の強みや特徴を知ることができず、さらには新しい製品や商品を考えて顧客に提案することもできません。提案型企業への転換が求められる今後の厳しいビジネス環境において、受注生産に甘受しなければならないのです。
このように、社内に眠る資産を知的財産として見える化することは、事業活動を活性化し、オリジナル製品・商品を開発する高収益企業へ変貌をとげることに貢献していきます。
社内に眠る無形資産の一部を切り出して見える化すると、次はその見える化した資産を知的財産として特定し、知的財産制度を利用して権利化していくことが必要になります。
すなわち、企業の内部に眠る「見えない資産」の『財産化』。
例えば、従業員個人の頭の中にある知識や技能などの暗黙知を形式知にしたたけでは、単なる形式知のあぶり出しであり、うまく管理することはできません。また、企業の意志によってその形式知をコントロールするためには、「形式知」から『財産』に発展させて管理しておく必要があるのです。
知的財産として財産化することにより、特許庁の登録原簿に登録された権利として特定され、明確になります。これも、知的財産という会社の財産として見える形で管理することにより、企業の競争力の源泉を確認することができるとともに、今後の技術開発やデザイン開発のきっかけにつなげることができるほか、外部に対する権利行使や事業の交渉の場面において有効活用することができます。
日頃の企業活動において、開発に従事する従業員の頭の中には、さまざまな資産が生まれています。その従業員が定年まで会社に貢献して頂く場合には良いのですが、特に中小企業では転職するなどの理由で途中で退職する例が多くなっているのが実情です。
従業員が退職した場合、その従業員が技術開発のキーマンであれば、会社に大きな損失に与えることになります。退職した従業員のスキルが企業の競争力の源泉であれば、倒産するおそれもあります。仮に倒産を回避できたとしても、競合他社に自社の強みが流れてしまい、自社の競争力や影響力が失速することになるでしょう。
この原因は、社内の資産を財産化していないから。
財産化していないから、技術力を企業の価値として評価することができないのです。
優秀な技術者が生み出した技術やデザインについて、企業名義で特許権や意匠権を取得し、または企業の営業秘密として厳格に管理するという知財活動を適切に実践することにより、彼らの開発成果を企業の財産として位置づけられるようになります。
知的財産としての財産権を全社的に共有することにより、企業の立ち位置や企業価値を認識することができ、企業のさらなる発展につなげることができます。
さらに、投資の成果を企業の財産として定着させることもできます。
無形資産を財産化することにより、大きな企業とジョイントベンチャーを設立したり、アライアンス先の企業から資本の提供を受けることが可能です。スタートアップやベンチャー企業は、資本力に乏しいことが多く、自ら生み出した知的財産権を担保として、有力企業と対等な関係の契約を締結することもできるのです。
このように、知的財産としての財産化は、自社の事業活動を社内と外部から活性化し、円滑に進めることができる特効薬になります。
会社の事業活動を活性化するために必要なものは、従業員のモチベーション。
従業員のモチベーションが低ければ、社内の雰囲気が暗くなり、風通しも悪くなります。
例えば、ある機械装置メーカーでは、プロジェクトで機械装置を開発することになり、顧客のニーズや要求を満たした機械装置を設計することになりました。
機械装置の開発プロジェクトが、企画⇒設計⇒試作⇒製造⇒耐久性等の試験合格⇒納品という流れで進むとすると、このプロジェクトから次のプロジェクトに入っても、その開発ルーチンの繰り返し。
とても有意義に進む開発ルーチンなのですが、設計が既存の設計の改良程度なら、マンネリ化して、技術者のモチベーションはやがて下がってきます。
そのようなとき、知的財産を切り出す工程では、それが具体的にどのようなものであるかを特定するために、技術者が知財の創出に積極的に関わることで、その技術者が開発した設計の成果が知的財産として特定され、明確化されていきます。
知的財産として明確化することにより、技術者の知的好奇心を刺激し、それが技術者のインセンティヴとなり、さらなる創意工夫が促進され、社内の活性化が期待できるのです。
従業員のインセンティヴは、企業活動のエンジンとなるべきもの。
従業員のインセンティヴを引き出すために、従業員に対する報酬をアップするだけでなく、知的財産の創造を従業員自らが体験し、会社への貢献度を自覚してもらうことがとても重要です。
アイデアが生まれるのは、つねに従業員。
従業員のみが発明したり、意匠を創作することができます。
このため、知的財産の元である社内の知的資産を豊富にするためには、従業員の協力が必要不可欠です。従業員に協力してもらうためには、知的財産マネジメントの重要性に関し、従業員が理解する必要があります。これには、従業員自らが知的財産の発掘から経験し、どのようなアイデアを生み出したのかを自覚する工程が必須になるのです。
例えば、弊所の顧問先である関西地区の中小企業では、アイデアを生み出した者に対して、そのアイデアを発表する場を提供し、さらに会長賞などの表彰制度、報奨金といったインセンティヴ制度を併せて用意しています。
発表の場と評価の仕組みが設けられることによって、従業員のやる気を引き出し、創意工夫がますます促進され、社内が活性化されています。
そして、社内の活性化により、もう一つの大きな成果が生まれました。
実は社内を活性化したことにより、従業員が会社の魅力を周囲に発言する機会が増えてきました。そうすると、近所の優秀な若者やその友人が、この会社の魅力に引きつけられ、是非採用して欲しいと応募してくるケースが増えてきたのです。
地方の田舎の中小企業。交通も不便な僻地にある中小メーカー。
新卒者や優秀な技術者は、全国からも近所からも、ほとんど応募しません。
若い人や優秀な人が集まりに難い条件が揃っていました。
ところが、社内に眠る資産の見える化・財産化を通して、社内を活性化することにより、従業員の愛社精神が育まれ、外部から人が集まる魅力ある企業へと生まれ変わったのです。
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