【創業23年】経営者・事業者の知財駆け込み寺

百戦錬磨の鉄人弁理士特許商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室


【年中無休・夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
【闘う知財の喧嘩屋】知財相談2750件超/侵害警告対応700件超の実績‼
★難しい出願手続/侵害警告/訴訟を数多く取り扱っています


適格請求書発行事業者登録番号 T6810933564510

知的財産の問題を解決するなら

03-3354-2041

東京綜合知的財産事務所まで
電話受付:平日9:00~18:00
お問合せフォームは随時返信

どういう人たちの役に立ちたいのか

生産工場のエンジニアの笑顔を応援したい

  • 生産技術や産業機械を扱う中小製造業に対し、知的財産の観点から支援したい。
  • 知的財産権を積極的に活用し、中小製造業の事業力や収益の向上に貢献したい。
  • オイルのにおいが漂う現場に居て、常にエンジニアに寄り添う弁理士でいたい。

知財の鉄人・西村知浩の決意

中小企業は日本の原動力!

”オンリーワンの技術を持っているけれど、事業力の強化にうまく結び付けられていない”

”オリジナルの製品を開発して、これから事業を興したい”

このような悩みを持たれている中小業の経営者や個人事業主に対して、弊所は、知的財産権を活用した、事業の強化を支援したいと思っています。

限られた資本で勝負している中小企業にとって、その会社にしかない強みが何よりも重要です。
強みを持つという意味で、個人事業主だって、大企業だって基本は同じはず。

その強みは、決して他社に模倣されるものであってはなりません。
自社にしかない独自の強みが必要なのです。

その強みとは何か?

あなたは、例えば、オリジナル技術で作られた製品があれば、その製品が強みになると考えることでしょう。

しかし、オリジナル製品って、売れば、他人にわかってしまう。競合他社がそのオリジナル製品を購入して、分解すると、内部の構造や仕組みがばれてしまいます。そして、誰でも同じものを作ることができてしまう。

そう考えると、オリジナル製品自体は、あなたの会社の強みになりません。
この場合の強みの本質とは、オリジナル製品を他社に作らせず、販売させない術と捉えるべきです。

では、このような術は、誰でも手に入れることができるのか?
単に特許権を取得しただけでは、NOです。

強みにするためには、あなたにとって理想の特許内容の特許権を手に入れた場合に限られるからです。

例えば、特許出願したけれど、途中で拒絶されてしまったり、狭い範囲の権利になったり、事業を全く考慮していない権利内容になった場合には、あなたはその強みを手に入れることができないのです。

この原因は、無計画に発明である技術のみを明細書に記載して特許出願し、特許庁の審査官の言いなりに補正して、権利にしてしまったからです
そこに、何の戦略もありません。

私は、このようなもったいない、お金をどぶに捨てるような行為はやめるべきだと思います。このことが特許権を取得しても事業力の強化につながっていない原因だと考えています。

そうではなく、特許の取り方というのは、あなたの会社の事業力を左右する最重要マターのひとつのはず。特許の取り方も、あなたの会社の事業に適った方法を見つけなければなりません。

私は、あなたに最適となる特許をあなたと共に考え、特許庁・審査官と妥協なき交渉の上、理想の特許権を築いていきたいと考えています。

そこには、オリジナルな特許戦略が必要になるのです。

私は、オンリーワンの技術やオリジナル製品で勝負している中小企業や個人事業主が、最適な特許権を手に入れることによって事業力を強化していく、お手伝いがしたいのです。

どこまでも小さな会社の味方になる弁理士でいたい

知財を握って逆転するぞ!

大企業と中小企業の決定的な違い

多くの中小企業は、大企業との取引きにおいても弱い立場であり、自社の利益を減らし、大企業の利益を増すような取引関係を強いられています。

大企業は中小企業のお客様になる立場であり、有能な人材・カネ・情報も比較にならないくらい揃っていて、中小企業の小さい資本力では到底、太刀打ちすることができません。

最近では、中小企業でも技術に特化した企業が増加しており、技術の特殊性から、大企業との取引きの交渉がうまくいくことがあるかもしれません。しかし、大企業の存在がなければ、中小企業の経営が維持できない環境に追いやられてしまいます。

これは実話ですが、

ある中小企業が技術を開発したところ、そのニュースを知った日本を代表する世界的大企業から共同開発のアプローチを受けた。アプローチを受けた中小企業は、開発した技術内容の設計図をもって、アライアンス契約に出向いたところ、大企業からはこの技術は当社で既に特許出願している内容だからという回答をもらい、結局、技術内容の詳細を大企業に聞かれただけで、そのままアライアンス契約に至らなかったというもの。

実のところ、大企業は、中小企業が開発した技術内容について特許出願しておらず、中小企業から聞き出した内容を参考にして独自に技術改良を行い、後日、特許出願したというものでした。

結論からいうと、中小企業は、大企業に対して、決して成立には至らないアライアンス契約を期待して技術内容の詳細を話しただけ・・・、という話。

残念なことに、中小企業は、大企業と共同で特許出願を考えていたため、特許出願をしておらず、既に公知となってしまった技術内容は、新規性がなくなり、今さら特許出願することはできないのです。

中小企業の技術は、大企業の特許の糧になり、結局、技術開発の成果を回収することはできませんでした。

以上は、実話ですが、大企業と中小企業の交渉では、よくある話だと思います特に中小企業は、技術開発をしても、大企業とのアライアンス事業の交渉や、自社の目先の利益を優先させるため、虎の子である技術内容を公知にすることがよくあります。

中小企業が公知にする前に、弁理士に依頼しておけば、良い対応策を練ることができたにもかかわらず、近くに信用できる弁理士がいなかったために、残念な結果になりました。

このような環境において、当所は、常に中小企業の味方になる弁理士でいたいと考えています。

顧みれば、子供時代から、いじめられっ子の味方をしてきました。のび太をイジめるジャイアンにぶつかっていったように。

私は腕力に自信があったからかもしれませんが、私のこの血は、今の弁理士道においても健在といえます。

秘密保持契約に過度な期待をするな

秘密保持契約(NDA)は万能ではない

中小企業が大企業に対して交渉する場では、
秘密保持契約を締結します。

秘密保持契約とは、端的に言えば、『交渉の場で公開する情報を外部の者に漏らすな』という契約です。

よく勘違いするポイントは、秘密保持契約を結べば、相手は外部に話さない、という確信。

この確信は、間違いです!

相手に技術情報を開示すると、相手の頭にインプットされます。相手の頭にインプットされた情報は他の情報と組み合わされて全く別の情報に成長していきます。相手は、あなたから得られた情報を元にさらに価値ある情報を考えていくからです。

つまり、あなたの技術情報は、相手が考える技術を発展させるヒントになるものです。相手が考えた技術情報は、もはやあなたが制御することはできません。


仮に、相手があなたの情報を外部に漏らしたと仮定します。

この場合、あなたには、相手に対して、秘密保持契約違反による債務不履行責任を追及する法的な権利が発生します。

しかし、あなたが運良く勝訴して相手から損害賠償を貰ったとしても、外部に漏らされた情報があなたの会社の競合他社に渡れば、あなたの会社に与える損害額は計り知れません。折角、競合他社に先んじて事業を展開しようと考えていたのに、大企業と交渉したことで競合他社に情報が筒抜けになっていれば、本末転倒になります。


このような事態になった原因は

秘密保持契約を締結することに過度な期待をしているから

大企業をはじめ、他社と協議する場合に、秘密保持契約結ぶことはビジネスの常識です。

しかし、秘密保持契約を過度に期待してはダメなのです。秘密である技術情報を相手に一度開示してしまったら、あなたはその情報を物理的にコントロールすることができなくなるからです。


このため、他社と交渉する前に、必ず弁理士と共に知財の発掘を行い、特許出願や意匠登録出願等を済ませておく必要があります。少なくとも、特許権や意匠権等を取得できていれば(将来このような権利を取得できる立場であれば)、あなたは相手に開示した秘密情報をコントロールすることができるのです。

このためには、何でも話せる弁理士に頼ることが一番です。
当所は、中小企業にとって敷居の低い特許事務所です。

いつでも、お気軽にご相談ください。

オイルのにおいが漂う生産工場こそ、機械系特許マンの活躍の場

作業服で失礼!全国の町工場へ出張したい

油のにおいが漂う工場が大好き

当所は、生産技術・産業機械の技術分野を専門に扱う特許事務所です。

代表である知財の鉄人は、油のにおいが漂う工場などの現場や作業服が大好き。現在も、定期的に関西方面を中心に顧問先の工場を訪問しています。

工場の機械装置や設備を実際に見たり触りながら、発明の発掘作業を行っています。

また、設計図をそのまま読み取ることができ、工場で機械の動作を確認するだけで、発明提案書を作成することができます。

当所の強みは、知的財産部や特許担当者が在籍しない中小企業の発明発掘と特許出願。

特に地方の中小企業には、知財の鉄人が定期的に訪問し、発明の発掘や発明提案書の支援を行います。特許出願手続の許可が得られれば、発明提案書に基づき特許明細書を作成し、特許庁に出願します。

この過程では、お客様である中小企業の経営者や発明者と意見交換及び協議を行います。お客様の事業戦略に基づき、特許の取り方を議論して、価値ある特許権の取得を目指しています。

知財で中小企業の事業力を強くする!

この目的を実現するために、弁理士が北海道~沖縄の中小企業の工場に出張する。

これが知財の鉄人の使命です。

中小企業の海外進出を知的財産権の点から支援したい

日本国内のお客が減っている・・

日本国内の需要が激減

これまでは、中小企業は大企業と取引を継続していれば、仕事が入ってくる時代でした。それは、高度成長期のある昭和時代の話です。

その後、1990年前半の景気後退期間を経て、大企業は、中国・東アジアに進出し、取引先が日本国内の中小企業から中国・韓国・台湾などのアジアの中小企業に移管されました。

大企業から取引を切られた日本の中小企業は、安定した仕事がなくなり、倒産・廃業する企業も少なくありませんでした。

現在では、日本の大企業の生産工場は、中国・韓国・台湾からも撤退し、より人件費と土地が安い東南アジアやインドに移っています。特にベトナム、インドネシア、タイへの移管は顕著であり、フィリピンもこれらに次ぎます。

このように、日本の大企業が生産国を外国に求め続けている以上、日本の中小企業は、もはや十分な仕事を確保することができません日本国内は、少子高齢化の時代に入っており、起業する数も減少しています既存の中小企業は、経営者の高齢化や後継者がいないことから、廃業を余儀なくされるケースも増えています

しかしながら、このような良くない環境を嘆いていても景気は良くなりません。
中小企業は、自らの取引先を外国に求め、お金を稼ぐ必要に迫られているのです。

中小企業の経営者の皆様は、英語ができますか?
外国への製品の提供を確保できるルートは持っていますか?
外国企業への営業は、どのようにされますか?

海外の知的財産権を整備したい

海外の知的財産権の確立と侵害未然回避

もうひとつ重要なこととして、外国での知財コンプライアンスはどのように遵守されますか?

外国においてもその国に独自の知的財産制度が存在します。

日本で流通していた製品には外国の権利は及びませんが、外国に製品を下した瞬間に外国の法律に支配されます。
知財に限らず、税金もその他の経営法務も同様です。


これらの法律を知らないでは、通用しません。
当所は、小企業の海外進出に伴い、諸外国での知的財産権の確立と侵害未然回避の支援を得意にしています。

外国での知的財産権を整備するためには、多額のお金が必要になります。
当所は、資金についても、特に国や自治体の外国知財に関する助成金の申請を積極的に支援しています。

日本の中小企業は、大企業と比較して、資金が乏しく、広範囲におけるノウハウも所有していません。当所は知的財産権のプロとして、弱い立場の中小企業様に対して強力に支援していきたいと思います。

私は、過去10年間、東京都知的財産総合センターに相談弁理士として在籍し、都内の様々な中小企業様に対し、国内及び外国における知的財産戦略、権利化、係争対応に従事して参りました。

私は中小企業こそが日本の経済を根底から支える存在であると確信しているため、今後も、日本の中小企業様に対し、強力な知財支援サービスを精力的に行っていきたいと考えています

ご注意!事業主さまの致命的な勘違いとは

特許があるのに売れないの?

特許があるから売れるのではない

私がこれまで接してきた中小企業の経営者や個人事業主のなかに「特許をとれば、製品が売れる」と思っている方が少なからずいます。

結論からいうと、これは特許に対する誤解です。

特許がとれて、広告宣伝として特許取得中をアピールしても、その瞬間から、製品やサービスが売れるということはありません。特許をはじめ、意匠や商標などの知的財産権は、売れるために取得するものではないのです。

製品やサービスが売れるには、それなりの需要(ニーズ)があるという前提で、マーケティング戦略や価格戦略、これらを世間に周知するための広告宣伝などのブランディング戦略を適性に行っていく地道な努力が必要です。これらの事業活動の成否によって、その企業の製品やサービスが社会に周知され、ファンを集めて売れたり、全然売れなかったりするわけです。

売れない製品やサービスを知的財産権だけの力で売れるようにすることは到底不可能。

知的財産権を取得するための正しい解釈は、もともと売れる仕組みが形成されつつあり、それを他社の模倣排除や自社のブランディング養成のために取得していくことになります。

他社が知的財産権を取得していない状況で売れている他社のビジネスを模倣して成功することはあるかもしれませんが、それだと価格競争に陥り、マスで勝負するための多大な人的コストを強いられます。

しかし、それは大消費時代である昭和の話。

それよりも、現在では、自社がオンリーワンになり、それを長期にわたり知的財産権で守ることにより、少ない資本で高収益を実現できるビジネスが望まれます

知的財産権はオンリーワンを維持するために必要不可欠な武器になります。

弁理士職人・知財の鉄人の想いに迫る!

弁理士業を通した私の心得

弁理士相談に関するお問合せは、
以下のフォームから受け付けていますので、ご利用ください。

お気軽にご来所ください

  • 弁理士相談について
  • 業務依頼について
  • 講演依頼について
  • 出張依頼について

お問合せには、
24時間以内の迅速回答!

お電話でのお問合せはこちら

新宿御苑前知的財産相談室
電話受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所までお問合せください。

当所が遵守する経営行動基準

  弁理士記章(右)と弁理士略章(左)

正義と国家の繁栄を胸に、
中小企業の事業力の向上のために尽力する。

   オフィスから臨む新宿御苑

お問合せは、お電話・お問合せフォームから受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

新宿御苑前知的財産相談室
受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所まで

お問合せフォームはこちら

事務所理念はこちら

事務所概要はこちら

お客さまからのご要望を受け、オンラインの知財相談窓口を設置しました。
弊所までご来所頂かなくても、お客さまの好きな場所で、鉄人・弁理士による質の高い知財相談を受けることができます。是非、お申込みください!

リモート知財相談の対象者
  • 遠隔地に居るため、ご来所が困難なお客さま
  • コロナ対策のため、対面式の相談を控えたいお客さま
  • ご来所に要する時間や手間を省きたいお客さま
  • 対面式だと不安・緊張してしまうお客さま
通信手段について
  • Zoom(おススメ!)
  • 電話
  • 電子メール
  • ウェブ会議アプリ

知的財産のご相談のほか、ビジネスモデル、ビジネス一般、助成金申請、契約書の書き方など、ビジネスの多岐にわたるご相談が可能!

03-3354-2041

リモート知財相談の内容はこちら

お問合せフォームはこちら

知財の鉄人からの一言

知財の鉄人!弁理士の西村知浩です。
日々、中小企業・小規模企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しております。知財戦略とは単に権利を取得することが目的ではありません。

知財によって事業をうまくコントロールする。そのためにはどのような内容の権利を、どのような形で取得していけばよいのか。
当事務所では、知財の使い方を徹底して考え抜き、事業にとって強力な武器となり得る知財を創出して参ります。

代表者プロフィール

代表者の心得

お客様の特許や商標のお悩みを解決する!
新宿御苑前知的財産相談室
運営:東京綜合知的財産事務所

お電話でのお問合せはこちら
受付時間:月~金 9:00~18:00

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-1
アルテビル新宿3F 東京綜合知的財産事務所までご連絡ください。

ご契約までの流れはこちら

弊所へのアクセスはこちら

三方よし
 (売り手よし、買い手よし、世間よし)

中小企業の可能性を引き出す支援に徹し、これを元気にする。

生産技術・産業機械・医療機器を専門に扱う中小製造業の知財戦略を改善することで、売り上げUPに貢献する。

誠意・熱意・創意

常に信頼される誠意ある弁理士として社会に貢献し、
熱意をもって弁理士業務に努め、
叡智あふれる創意を活かせる特許事務所であることを目指す。

営業時間

営業日
 
午前
9~12時
××

午後
13~18時

夜間
18~21時
営業時間

営業時間: 月~金 9:00~21:00

電話受付: 月~金 9:00~18:00
お問合せフォームからの受付は常時

休業日

土曜日・日曜日・祝日

※予約により対応可能です

お問合せ・お申込み

お電話からお気軽にご連絡ください。

03-3354-2041

お問合せフォームからも受け付ています。

お問合せフォームはこちら

知財実務のこぼれ話

新着情報(2023年8月)

2023年8月22日

適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ

公式SNSのご連絡

2022年9月19日

弊所の公式facebookを始めました

2022年9月16日

弊所の公式instagramを始めました

2021年12月2日

弊所の公式twitterを始めました