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権利侵害を見つけたら!

他人が自分の特許権を侵害している!

あなたが苦労に苦労を重ね、ようやく完成した発明品、特許出願し、無事、特許権を取得しました。それと同時に、自社で製品化して、その発明品が市場に出ています。

お客様からの評判も良く、かなりの数が売れている。まさに、お客も会社もハッピーです。

このようなケースでは、 必ず、同業他社があなたの会社の製品を研究しています。そして、同業他社は何かヒントをみつけ出し、それをなんとか真似したいと考えるはず!

そのとき、相手の会社に特許部があれば、相手は、必ず、あなたの特許権などの知的財産権を確認します。そして、特許権が存在すれば、技術的範囲を検討して、技術的範囲に属しないように変更して、製品化します。

これは、真っ当な会社がやることです。

絶対、ゆるさんぞ…
しかし、故意に真似をするケースもあります

しかし、中には、特許権のことを知らずに、あるいは特許権のことを知っていても故意に真似をするケースもあります。

このようなケースでは、特許権者は、 なんともけしからん、相手には刑務所に入ってもらいたいなと、感情的になってしまいがちです。

無理もありません。

私が普段の業務をしていて、このように他人が真似しているというケースの相談が最も多いのも事実です。

しかし、ここは、落ち着いて対応しなければなりません。
 
なぜなら、
 
特許権の侵害とは、正当な権限や理由なく、他人の特許発明を業として実施する行為
又は所定の間接侵害行為

 
と定義されているからです。

この定義に合致しなければ、相手を特許権侵害に問えないのです。
 
どうですか?
わけがわからないでしょ??

この定義に合致するか否かは、素人が判断できません。特許権侵害の成立要件を確認せず、むやみに相手に警告書を送ると、逆に、営業妨害を訴えられることもあるので注意が必要です。

本当に侵害しているのか…
定義に合致するか否かを判断するには

この定義の中で、最も検討が困難なのが、
特許発明の実施かどうか
 
つまり、
 
相手の実施品が自分の特許発明の技術的範囲に属することになるか否か

ということです。
 
この判断は、かなり困難で、判例知識など専門的な知識が必要になります。
特許法でいうと第70条に規定されていますが、判例などの知識も必要となり、一筋縄ではいきません。

均等論の適用もありますが、それはあくまでも切り札であって、均等論の適用なしで直接侵害(実質同一も含む)を立証しなければなりません。

その他にも、あなたの権利が有効か否かなどについても予め検討しなければ、あなたの行為が権利濫用になることもあります。

特許権侵害ならまだ権利者側の過失が問われることは少ないですが、実用新案権の侵害で相手に権利行使する場合は、実用新案法第29条の3が規定されている関係上、逆に、あなたが相手に対して損害賠償を支払うことになりかねません。

どう対応すれば一番良いか
権利が侵害されていることを発見した場合

もし、あなたが、自分の権利が侵害されていることを発見した場合、

気持ちを落ち着けて、

顧問弁護士や弁理士に相談してください。

放っておくと、侵害者にお客をとられ、あなたの会社の売り上げが少なくなる危険もあります。 自分が権利者であるならば、権利意識を高め、侵害者は絶対に許さないという強い気持ちで事に当たってください。

顧問弁護士や弁理士は、そのような方のために存在し、最善の対策を講じます。

特許係争の流れ

権利侵害の発見と徹底した事前準備

特許権者が自己の特許権を侵害していると考える者(被疑侵害者)を発見したとき、以下の事項を慎重に確認します。

特許権が現在も存続しているのか

特許権が現在も有効に維持されているかを確認します。例えば年金未納や放棄で特許権が消滅している場合も少なくありません。相手の実施の中止を求める差止請求を提起する場合、特許権が現在も存続していることが前提条件です。
なお、損害賠償請求を求める場合には、過去の行為に対する侵害を問うために現在、特許権が年金未納や放棄で消滅していても問題ありません。

特許権が有効なものか

特許権の存続が確認できた場合、その特許の有効性を調査します。具体的には、国内及び外国の特許公報や学会論文などを調査して、その特許の無効理由の有無を確認します。特許は厳格な審査を経て登録されるものですが、無効理由があれば権利行使が認められないため、慎重に調査します。

特許発明の技術的範囲内の発明が実施されているのか

第三者の実施している発明が特許発明の技術的範囲内であることが必要です。特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められます。侵害品が特許発明の技術的範囲であるか否かについては、特許庁の判定制度や弁理士の侵害鑑定を通じて確認します。このとき、侵害品などの証拠の確保、販売ルートや数量などの把握を行います。

正当な権原のない実施であるか

第三者が正当な実施権を有しないこと、または特許権の効力の及ばない範囲の実施でないことを確認します。

いきなり訴訟を提起することは控えるべき・・・

権利侵害の発見と事前準備が完了しても、特許権者が自己の特許権を侵害していると考える者(被疑侵害者)に対して、いきなり特許権侵害訴訟を提起することは得策ではありません。特許係争といってもお作法があるのです。

特許権者が先ず行うべき事は、被疑侵害者に対して、自己の特許権を侵害している旨の説明の他に、被疑侵害者の行為の中止の要求、必要であれば実施契約の締結を提案した書面(警告書)を送ります。この警告書は、内容証明郵便を利用して発送し、当該書面には被疑侵害者からの回答期限を付記しておくことが一般的です。

特許権者からの警告書と被疑侵害者からの回答書によって、お互いの交渉が始まりますが、互譲の精神により、訴訟に至る前に解決することを目指します。

権利行使のお作法

権利行使は、以下のようなステップを経て進めていきます。

警告

被疑侵害者の行為が特許権侵害を構成している旨と実施の中止を要求する警告書を内容証明郵便により発します。

交渉

被疑侵害者からの回答を待って、被疑侵害者の行為の中止の確認と、これまでの侵害相当分に対する損害の賠償、実施許諾の有無について話し合います。
ここで話がまとまらない場合には、第三者(例えば裁判所など)による紛争の解決を図ることになり、訴訟の提起に移行します。

訴訟

特許権者は、民事上、刑事上の救済を受けることができます。
具体的な内容は、後述します。

仲裁

紛争解決を両当事者が第三者である仲裁人に委ねるもので、両当事者は仲裁人の下した判断(仲裁判断)に従わなくてはなりません。仲裁判断には、裁判所の確定判決と同じ効力が認められています。訴訟と比較して迅速かつ安価な解決が可能となり、仲裁の存在や内容を非公開とすることができるメリットがあります。一方、訴訟と異なり、仲裁判断に対して不服を申し立てる手段がないといったデメリットもあります。

調停

当事者が選任した、第三者である調停人が、両当事者が合意に達するよう仲介する制度です。調停人が示す裁定案に対して当事者が従う義務はなく、合意に達するか否かは両当事者の自由意思に任されています。仲裁と同様に、訴訟と比較して安価な解決が可能となり、調停の存在や内容を非公開とすることができるメリットがあります。一方、紛争が確実に解決する保証がないというデメリットもあります。

特許権侵害に関する民事上の救済措置と刑事罰

他人が無断で特許発明を業として実施すれば権利の侵害となります。これに対して、特許権者は、民事上、刑事上の救済を受けることができます。

差止請求権(特許法100条)

特許権者は、特許権を侵害する者あるいは侵害するおそれのある者に対して、現在及び将来における侵害行為の差止めを請求することができます。併せて、侵害品の廃棄や侵害品の製造設備の廃棄を求めることができます。

損害賠償請求権(民法709条)

特許権者は、侵害者に対して損害賠償を請求することができます。特許権侵害では侵害者の過失は推定されており、損害額の算定に関する特則を受けることができます。

不当利得返還請求権(民法703条、704条)

特許権者は、侵害者が侵害行為によって不当に得た利益の返還を請求することができます。不当利得返還請求権の時効は10年であり、損害賠償請求権の時効(知ったときから3年)よりも長くなっています。損害賠償請求権が時効により消滅した後、不当利得返還請求権を行使することが一般的です。

信用回復措置請求権(特許法106条)

特許権者は、侵害者による粗悪品の販売などの侵害行為によって業務上の信用を害した場合には、新聞への謝罪広告の掲載など、業務上の信用を回復するのに必要な措置を請求することができます。

侵害罪(特許法196条、201条)

故意に特許権を侵害した者は、刑事罰として、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます。併せて、その法人に対しては、両罰規定として3億円以下の罰金が科せられます。

訴訟を提起する場合の留意事項

訴訟代理を委任する代理人

特許権侵害に関する訴訟を提起する場合に、特許権侵害訴訟の経験がある弁護士および付記弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記弁理士)に訴訟を委任することが得策です。

訴訟の過程

訴訟は途中で和解等により解決することもありますが、控訴審や上告審まで争う覚悟が必要です。判決が確定すると、原告と被告は判決に従った対応をする法律上の義務を負います。審理が進むと、時間とともに裁判費用が増加しますので、最後までやりとげる覚悟を持って訴訟手続を始める必要があります。

当所の経験では、一審あたり、凡そ10~20か月の時間に加え、1000万円くらいの費用が発生します。

無効審判の対応

特許権侵害に関する訴訟を提起すると、ほとんどのケースで、被告である相手方から特許無効審判が請求されます。この特許無効審判は特許の無効理由を争う審判であり、審判の結果である審決に不服があれば知財高裁に対して審決取消訴訟を提起することができます。

一般的には、特許権侵害事件を代理する弁護士や弁理士が代理しますが、こちらは行政訴訟になるため、特許実務に長けている弁理士が単独で代理する事例も目立ちます。

知財の鉄人の信条

侵害者に対する権利行使の心掛け

  • 大胆かつ繊細に
  • きわめて狡猾に

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