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侵害鑑定とは、
などをいいます。
特許権侵害で侵害者を訴えても、様々な理由で敗訴することがあります。その中でも、特に、
が大きなポイントになります。
このような判断は、特許実務や過去の裁判例などを精通していないと、裁判官の判断を先読みすることはできません。
このため、特許権が有るからといって、特許権者が感情的になって商売相手に対する訴訟提起を乱用すると、敗訴という形で、手痛いしっぺ返しをくらうことになります。
本当に相手が自分の特許権を侵害しているのかどうか、訴訟になった場合、勝ち目があるのかないのかなど、多くの要件について難しい判断を行わなければなりません。
逆に、特許権者から特許権侵害として訴えられた場合でも、こちらが訴訟で勝訴する場合もあります。
見知らぬ会社から特許権や商標権を侵害する旨の警告が送られてきた場合には、慌てず、落ち着いて、その中身を十分に検討し、こちらの実施製品や商品が相手の権利侵害になるのか否かを正確に判断することが重要です。
以下、特許権者にとって手痛い裁判事例をいくつか示します。
上記の手痛い裁判事例に陥らないように、特許権侵害などの弁理士鑑定では、裁判沙汰になる前に、特許権侵害の成否の鑑定だけではなく、訴訟の中で注意すべき点を細かく提示し、お客様にとって訴訟することが得なのか損なのかを提示していきます。
万一、相手方から特許権侵害として警告を受けた場合でも、相手方の特許権を本当に侵害しているのか否かを詳細に検討することが先決であり、仮に侵害している可能性が高いと判断した場合にはライセンス契約の是非を検討することが重要になります。それでも相手方から強引に特許権侵害訴訟が提起された場合には、相手方の弱点を見つけ出し、勝訴にもっていく対応が求められます。そういう事態に至らないためにも、侵害の成否に関して、弁理士の鑑定書を入手しておいた方が無難です。
これらの対応は、特許権侵害に限られるものではなく、商標権や意匠権の侵害の他に、不正競争防止法・著作権の争いにおいても同様です。
最近はネット社会になり、誰でもサイト上で商品を販売することが可能な時代になりました。このため、商標権侵害の事例が急増しており、弊所においても、商標権侵害の警告書をもらった方や、相手方の商標権侵害行為を見つけた方から、多くの相談が寄せられています。一人で悩まずに、信頼できる弁理士や弁護士の専門家に相談することが必要になります。
特に、
にとって、特許権侵害訴訟の訴訟代理人や補佐人経験がある弁理士が、中立的な立場から、解決に寄与できる指針となる鑑定書を作成いたします。
知財の鉄人・弁理士 西村知浩
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