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無効審判と審決取消訴訟の勝敗

主戦場となる霞が関の特許庁

好戦的な性格ではありませんが、依頼人様のために戦うときは死力を尽くす
審判や訴訟などの争い事は、勝たないと意味がありません。

ここでは、一般的に件数が少ない当事者系審判や訴訟の記録を紹介します。
(いずれも特許庁及び知財高裁で公表済み)

知財の鉄人の知財係争武勇伝・・・・我が辞書に敗北という文字はない、全て勝つ

相手方代理人が複数の弁護士と弁理士の合同チームで臨む訴訟において、こちらは知財の鉄人のみの単独代理で連勝中

子供時代から口喧嘩や議論で負け知らず

知財の喧嘩もやり方がある!

訴訟代理人となる弁理士・弁護士を選任する基準は、
依頼人のために、本気で喧嘩できる人なのか。

 

弁理士・弁護士の年齢・学歴・職歴、大事務所か個人事務所の相違、訴訟代理人の人数等は、訴訟の勝敗に全く関係がありません。訴訟は真剣勝負の一騎打ち。一騎打ちに強い人を訴訟代理人に選任すべきです。

知的財産の訴訟はすべて引き受ける主義

知財事件は最高裁に係属することも

日本の知的財産権に関する訴訟(以下、知財訴訟という)の件数は、とても低いのが現状。

このため、知的財産のプロである弁理士で知財訴訟の訴訟代理人又は補佐人の経験がある人はとても少ないのです。

また、弁理士の性格なのか又は訴訟受任のリスク排除なのか、知財訴訟を積極的に受任したいと希望する弁理士も少ないようです。

当事務所の知財訴訟の訴訟代理人又は補佐人の経験から、知財訴訟は1年~5年という長期間にわたることが多く、訴状、答弁書、準備書面などの法的書面の作成に要する文字数は数十万~数百万以上に及びます。

弁護士も法的書面を作成しますが、特許実務や技術に疎い弁護士が多く、法的書面の作成は主として弁理士の役割になります。

さらに、知財訴訟が始まると、無効審判も並行して請求されます。このため、無効審判に関する法的書面の作成も同時に発生します。

このように、いったん知財訴訟に係属すると、法的書面の作成だけでも膨大な労力になります。当事務所の訴訟経験では、訴訟係属中は、年中休みなし、朝から深夜まで法的書面の作成に没頭していました。さらに、依頼人や弁護士との打ち合わせや協議が入るため、殺人級の忙しさになります。

こういう理由もあって、知財訴訟を受任して代理人責任を全うできる弁理士は数少ない。

知力・体力は当然ながら、調査能力、駆け引き、交渉力、心理テクニックなども駆使しないと訴訟には勝てないのです。知財訴訟は、まさに知的・体力的極限バトルを意味します。

知財訴訟は、知財の活用の一形態なので、本来は弁理士が積極的に受任し、依頼人を支援することは望ましい。

しかし、知財訴訟の経験のある弁理士はごく僅か。弁理士の10%も満たないはず。加えて、知財訴訟を受任したいと希望する弁理士も極めて少ないのが現実です。弁理士がこのような弱腰では、依頼人やクライアントの利益を守ることはできません。

当事務所では、これまでの知財訴訟の経験を活かし、今後も知財訴訟の訴訟代理人又は補佐人として依頼人を積極的にサポートして参ります。他所の弁護士や弁理士の助っ人としてスポット的に参加することもできます。

餅は餅屋。

知財訴訟という特殊な事件は、知財訴訟を経験し、受任に積極的な弁理士に依頼することが一番だと考えています。

恐怖体験!弁理士は狙われる運命

数年以上にもわたる訴訟手続のなかでコワイ体験をしたことがあります。

訴訟で弁論準備手続を繰り返していくと、裁判官の言動からどちらが有利になっているのかを感じることができます。例えば、裁判官が侵害論の議論のなかで損害論をちらつかせたり、無効にはならないと心証を述べたり、被告側の納期にクレームを言ったり・・・良く考えると、ヒントになる言葉が出てきます。

当然、相手方弁護士も、そのような裁判官の言動から、被告が不利になっていることもわかっています。このため、複数の無効審判を追加して請求したり、無効審判の審決取消訴訟において知財高裁や最高裁に上訴して判決の確定を遅らせる動きを見せます。

それでも東京地裁の弁論準備手続が進んでいくと、やがて損害論のステージに入るのですが、今回の話は、侵害論で被告が不利とわかる裁判官の言動後に起こったものです。

ある休日、私はいつものように事務所に出社して準備書面を作成しようとしていました。この訴訟では、一年を通して、休みなく、仕事をしていたのです。

ある小雨の日、私が出勤時に事務所の入り口近くを歩いていた時、見知らぬ男が傘をささずに立っていました。近くには一斗缶のようなものが置いてありました。その男は、身体を事務所のビル側を向き、視線を落として棒立ちしていました。

私は直観でこの辺で見ない顔だとわかりました。

不審に思ったのですが、とりあえず、そのまま事務所に入り、準備書面を作成していました。三時間くらい経過して、ランチのため外出しようとした時です。

傘の必要性を確認するために窓から外を眺めると、なんと、小雨が降り続くなか、あの男がそのままの姿勢で立っているのです。一斗缶も置いてあります。

これは絶対にオカシイ。
もし一斗缶にガソリンが入っていて放火でもされたら、大惨事になります。

とりあえず、匿名で警察に電話して事情を話しました。
数分でパトカー二台がやってきて、その男に職質をしています。

結局、その男はパトカーに載せられて連れていかれました。
一斗缶も一緒に。

あの男は、いったい誰なのだろうか?
なぜ、小雨の中、あそこに何時間も立っていたのだろうか?
一斗缶には何が入っていたのだろうか?

詳細は今も不明です。
不思議でなりません。

もし特許訴訟でリーダー役の弁理士を狙ったものだったら、ゾッとします。
知財訴訟は当事者に大きな影響を与えるため、本当に責任重大な仕事だと実感しました。

当事務所が受任した特許無効審判の事例

無効2018-800044 特許無効審判事件

審決はこちらからダウンロードできます。
※特許庁の電子図書館で公開されたものを引用

無効2019-800044 特許無効審判事件

審決はこちらからダウンロードできます。
※特許庁の電子図書館で公開されたものを引用

当事務所が受任した審決取消訴訟の事例

平成31年(行ケ)第10024号 審決取消請求事件

判決はこちらからダウンロードできます。
※知財高裁のウェブサイトで公開されたものを引用

当事務所が受任した拒絶査定不服審判の事例

拒絶査定不服審判事件は、当事者系ではなく、査定系の審判です。
このため、係争とはいいませんが、参考までに、知財の鉄人が代理した拒絶査定不服審判事件の実績のリンクを張っておきます。

特許権侵害訴訟の訴訟代理人経験者の苦い思い出

知財訴訟は大企業が得意な主戦場

中小企業VS大企業の知財訴訟の結末

中小企業にとって注意しなければならないことがあります。それは知的財産権の訴訟です。

中小企業が所有する特許権などの知的財産権があり、大企業がこれに侵害する場合、中小企業は大企業を相手にして、裁判所に侵害訴訟を提起することができます。

大企業を相手に侵害訴訟を提起すると、以下のような地獄が待っています。

大企業は資本にモノを言わせ、訴訟を長引く作戦に出ます。東京地裁に侵害訴訟が提起されると、判決までに2年~3年くらいの時間を要することが少なくありません。裁判所も大企業の長引かせる作戦を知っていても咎めることはありません。

まさに大企業による"兵糧攻め"作戦

また同時に、大企業は、中小企業が持つ特許権などの知的財産権に対して複数の無効審判を請求してくることでしょう。中小企業は弁理士を選任し、この無効審判に対応していかなければなりません。無効審判も審決が出るまでに約1年くらいかかります。

問題は、訴訟や審判の費用と時間です。

訴訟代理人を弁護士や弁理士に依頼し、無効審判請求の対応を弁理士に依頼すれば、1年で500万円~1000万円以上の費用が発生することが少なくありません。訴訟が長引いたり、無効審判が複数請求されれば、これの何倍もの訴訟費用が発生します。

大企業はお金をたくさん持っていますから、何千万円~数億円までの訴訟費用は痛くも痒くもありません。ところが、中小企業にとっては、この大金は経営が吹っ飛ぶくらいの意味をなしてきます。

このため、中小企業の経営者が感情的になり、大企業を訴訟で叩きのめすという事態は経営戦略上、得策ではありません。感情的になって引き起こした訴訟ほど、泥沼にはまっていくことになります。どんなに大企業が悪態をつこうが、経済戦争になれば、中小企業に勝ち目はありません。

中小企業にとって知的財産権が有効な武器となるのは間違いのない事実です。

しかし、それは訴訟を起こすための武器としてだけではなく、自社のブランディング戦略や数多くある競合他社の模倣排除などに効果があるということです。また、自社の技術やデザインに対して知的財産権を取得しておけば、他社が模倣して知的財産権を横取りすることもありません(横取りされたうえで相手から訴えられるリスクもない)。

中小企業が知的財産権を戦略的に取得していれば、国内外の大企業のほとんどは手出しすることはありません。大企業にとっても、他社の知的財産権を侵害しているという悪態が社会に出れば、世論の反発を買い、不買運動につながり、社会的に葬られることになるからです。

知的財産権の活用≠侵害訴訟の提起。

知的財産権の活用は、訴訟を未然に防止するという役目もあることから、感情的かつ短絡的に裁判所という場で戦いを挑まず、中小企業が勝ち易い土俵で勝負するという戦略が重要になります。

中小企業が知的財産権を用いてどのように戦うのか。

中小企業の経営者や顧問弁理士が協議しながら、経営戦略として常に考えていく姿勢が必要不可欠です。

知財の鉄人からの教訓!

知的財産権は侵害訴訟を起こすために取得するのではない。
訴訟提起以外にも、知的財産権の活用の仕方は無数にある。
訴訟提起は最終手段。感情的な訴訟提起は地獄の始まりに過ぎない。

裁判所は、一体誰の味方なのか・・・?

裁判所は弱い者の味方ではない

大手企業と中小企業が対立する場合

大手企業と中小企業が知的財産権(特に特許権)の侵害訴訟で争った場合、裁判所はとちらの味方をするのだろうか?

私は、弁理士としての日々の活動において、大企業と中小企業の知財の係争が生じた場合、裁判所の心の中が気になります。

小さい側の味方をしてくれるのではないだろうか?
特許権者側の味方をしてくれるかな?

私が個人的に感じる裁判所の心証は以下のとおりです。

先ず、裁判所は、大きい側の味方をすることが多い傾向があると思います。

すなわち、大企業と中小企業が対立する構図では、結果として、裁判所は大企業側に加担するということです。その根拠は、大企業による訴訟の引き延ばし作戦の容認です。

特許権者である中小企業が大企業を被告として特許権侵害訴訟を提起した場合、大企業は可能な限り訴訟を長引かせ、原告である中小企業の訴訟費用の拡大を狙います。大企業からすると、訴訟が長引けば、中小企業は経済的に訴訟を継続することが困難になり、そのうち妥協して和解するだろうと思われています。裁判所は、大企業による訴訟の長期化を阻止するどころか、大企業による兵糧攻めを容認しているのです。

裁判官によっては原告である中小企業に対して、和解を迫るシーンも少なくないことからも明らかです。

それでは、なぜ、裁判所は大企業の味方をするのか?

それは大企業が大資本であり、かつ社会的に影響力も強いからです。裁判所も社会の秩序を維持しようと考えた場合、大企業に勝たせる方が無難なのです。変な判決を書き、マスコミに叩かれるのは裁判官としての出世が望めませんからね。

一方、裁判所が書いた判決は、法務省のとある部署がチェックしています。

理由は、法務省が判決をチェックし、国や社会秩序に悪影響を与える反社の味方をしていないかを見るためです。国に対する裏切りみたいな判決を書く裁判官は出世させたくないという心理からだと思われます。

大企業も国との癒着が少なくないことから、大企業は国よりの立場とみなされます。

このため、大企業と中小企業が対立する構図では、大企業にとって有利な判決が出やすいのでしょう。

もっとも個人が大企業や国に対して訴えを提起しても、勝つのは困難です。
理由は上記と同じです。

裁判所は、国や強い側に味方する傾向がある!

裁判所といえど御上には逆らえない?

国と民間企業が対立する場合

知的財産権の分野で、民間企業が特許庁を訴えるケースとして、審決取消訴訟があります。

例えば、残念ながら拒絶査定になり拒絶査定不服審判で争ったけれど、拒絶審決に至った場合が代表例。

この場合、出願人である民間企業は、特許庁長官を被告として、知財高裁へ審決取消訴訟を提起することができます。一種の行政訴訟です。

ところが、特許庁長官を被告とした審決取消訴訟において、原告である民間企業はほとんど勝つことができません。過去の勝率をみても、国に勝つ確率は20%未満だと記憶しています。

特に最近では、原告である民間企業が勝訴する確率は極わずかであり、国を被告として100件の裁判を起こしても数件しか勝訴できないというレベルです。


なぜ国を被告として訴訟を提起しても民間企業が勝てないのか?

ここは北朝鮮か?
そんなふうに言いたくなります。
不思議でなりません。


正義かつ中立のはずの裁判所が国に忖度しているような判決を書いていたら、裁判所が正常に機能しなくなり、裁判所の存在意義がありません。三権分立という立場ですが、実質的には国の力があまりにも大きいことは戦前と戦後において何ら変わらないのです。

知財関係者の方、いかがでしょうか?

知財の分野、特許庁長官を被告として争っても勝ちにくい!

中小企業が知財訴訟に手を出すと訴訟貧乏になる!

知財訴訟費用は数百~数千万!

勝訴しても真の勝者はいない

特許権侵害の訴訟を提起すると、一体どれくらいの費用が発生するのでしょうか?

訴訟費用は、主として、代理人費用と、裁判所の印紙代です。このうち、裁判所の印紙代は、訴額によって変動しますが、最初は少額にすることで印紙代を減額させ、訴訟を継続することができます。

問題は、代理人費用です。

代理人費用は、大きく、訴訟代理人である弁護士や弁理士の報酬と、補佐人である弁理士の報酬などがあります。

訴訟は、はじめこそは法廷で行われますが、次回から裁判所の事務室で弁論準備手続が続いていきます。

代理人費用は、弁論準備手続の回数や、書面作成、証拠調査・証拠資料作成などに要する手間と時間によって大きく変わってきます。当然ながら、訴訟が長引けば、弁論準備手続の回数が増加していくため、代理人費用もどんどん上がります。訴訟がいつ終了するかは、裁判所の審理が熟したときになるため、代理人が制御できません。

また、相手方が大企業の場合には、訴訟の引き延ばし作戦が開始されます。

訴訟の引き延ばし作戦とは、弁論準備手続の間隔を空けるような事情を作ったり、無効審判などの請求を増やしたり、無効となる証拠を後出しして、訴訟の無効理由について永遠に主張していくような戦略です。

代理人費用は、年間で数百~数千万円単位

事件の内容や代理人数などによって変わりますが、田舎の不動産を取得できるくらいの出費になります。年間というのは、弁論準備手続が永遠に繰り返し行われるため、一審だけでも2年~3年くらいの時間を要してしまうからです。このため、一審だけでいくらという代理人費用の設定ができないのです。この点が知財訴訟の特有の問題です。

加えて、裁判所が特許権侵害と認定した場合でも、得られる損害賠償額は雀の涙程度しか認定されません。米国の特許訴訟とは異なり、日本の知財訴訟の欠点です。

このよう訴訟の現状を目の当たりにすると、仮に知財訴訟で勝訴した場合でも、多額の時間と費用が発生し、得られる損害賠償額も極僅かであるため、真の勝者はいないのが現状です。

社会倫理の問題を除くならば、もはや特許権の侵害し得な状況になっています。
これは特許権に限らず、意匠権や商標権も程度の差はあるものの、似たような結論になります。

このような理由により現在の日本の訴訟システムでは、たとえ苦労して勝訴しても、真の勝者はいない、という結論に至ります。

知財訴訟で勝訴しても、大きな犠牲を強いられる!

個人や中小企業の経営者からの警告書は嘘ばかり!

弁理士の侵害鑑定書をチェックする

弁理士・弁護士の侵害鑑定書は添付されているのか?

これは私の経験ですが、
ある日、突然、個人や中小企業の経営者から内容証明郵便(警告書)が届いたとのことで、それにびっくりした依頼人が慌てて相談に来られることがあります。

そこで、警告書の内容を拝見すると、『貴社の商品は、特許権や意匠権を侵害している可能性がある』と記載されているだけ。

特許番号や意匠登録番号は付記されていますが、具体的にどののような解釈で侵害が成立するかの理由は一切なし。加えて、弁理士や弁護士に警告を依頼したわけではなく、自分で送ってきているセコイ奴。


大体、このような輩は、感情論から警告書を送ってきており、侵害論については全くの素人です。弁理士や弁護士に侵害鑑定を依頼すると、多額のお金がかかるということで、自分で警告書を作成して郵送している人たちなのです。

知的財産権の侵害で相手を訴える場合、訴える側(原告)が訴状において要件事実の主張・立証をしていく必要があります。この要件事実とは相手(被告)が権利を侵害していることの理由に当たります。知財訴訟では、原告に立証責任があるのです。それが訴状に記載されていないと、裁判所は侵害と認めません。

もっといえば、原告が訴状で要件事実を主張・立証していても、裁判所は被告が侵害していることをなかなか認めないのが日本の知財訴訟の慣習です。裁判所は、そんな簡単に知的財産権の侵害と認めないのです。

相手の侵害を訴え、裁判所に認められることは本当に大変なこと。至難の業。

素人が感情論で作成した根拠なき警告書なんて、何の価値もありません。
逆に、警告してきた相手を不正競争防止法違反で訴えることができるかもしれません。

侵害の根拠が記載されていない警告書はハッタリかも!

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