【創業23年】経営者・事業者の知財駆け込み寺

百戦錬磨の鉄人弁理士特許商標のお悩みを解決!
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【闘う知財の喧嘩屋】知財相談2750件超/侵害警告対応700件超の実績‼
★難しい出願手続/侵害警告/訴訟を数多く取り扱っています


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知的財産に関するご相談

知財相談でお客様の知財の問題はほとんどを解決しています

お願い事項
コロナ禍においても、弊所で対面式の知財相談に対応しております。
ご相談開始時に、マスクの着用手のアルコール殺菌をお願いします。
アルコール殺菌剤は弊所でご用意しています。

お客様が抱えておられる特許や商標などの知的財産に関するお悩みについて、アドバイスさせて頂いております。

 

これまでの弁理士経験から、お客様の相談内容は、大きく3つの項目にわかれます。

 

1つ目は、特許や商標などの権利取得の手続方法

2つ目は、侵害事件に巻き込まれたときの対応

3つ目は、特許を取得する際の戦略的な考え方

 

1つ目の権利取得の手続方法については、すでに特許庁に様式が用意されているため、その様式に沿って、記載の仕方をアドバイス致します。この様式は、特許庁のホームページから誰でも簡単にダウンロードすることができます。

例えば、お客様の具体的なアイデアや製品を特許明細書に記載するときの書き方や、ロゴなどを商標登録出願するときの願書の記載の仕方などを説明していきます。また、適必要に応じて簡易な先行商標調査を行い、その場において、商標登録が可能か否かについてご回答致します。

このため、自社で特許や商標などを出願する際に、弁理士を利用して、的確な出願書面を作成することができます

もちろん、独学で対応している時間がない場合には、弊所で代理することができます。

 

2つ目の侵害事件に巻き込まれたときの対応について、近年、ネットによる商品の販売が増加していることに伴い、他社の商標権で保護されている商標と類似するロゴがお客様の商品に使用されていることに対し、他社から商標権侵害の警告書をもらう機会が増えているようです。弊所でもここ数年、このようなご相談が急増しています。

このような場合、先ず相手の商標権で保護されている商標とお客様が使用されているロゴとの類否判断を行う必要があります。商標の類否判断は、特有の難しさがあるため、できればセカンドオピニオンをとった方が良いと思います。

弊所では商標の類否判断について、弁理士を見解を示しております。書面として侵害鑑定書を作成する場合には鑑定料が別途必要になりますが、口頭鑑定のみの場合では弁理士相談料の範囲で行います。

なお、特許権侵害については、弁理士相談で対応できる部分と特許権侵害の鑑定書による部分があります。弁理士相談で対応できる部分とは、例えば、特許権侵害や訴訟に巻き込まれたときの対応についての一般的な説明です。弁理士鑑定書による部分とは、特許発明の技術的範囲に属するか否かという中核部分に関する弁理士見解になります。

権利侵害や裁判所対応について、先ずは弁理士相談において事情を伺い、その後、お客様がとるべき手段をご自身の責任で選択して頂くことになります。

 

3つの目の特許を取得する際の戦略的な考え方について、お客様が特許を取得する理由は以下のメリットを得るためだと考えています。

そのメリットとは、

  • 事業を円滑に展開するため
  • 競合他社を市場から排除するため
  • ライセンス事業を行うため

など、いろいろな理由があると推測されますが、
やはり、特許を活用して財産的な便益を得ることにあると思います。

特許権の価値を追求すれば、この一言に尽きます。

これは、事業を円滑に遂行できるという作用で現れるかもしれませんし、自社事業の継続という作用で得られるものかもしれません。

また、人によっては、ライセンス収入が目当てなのかも知れませんし、特許権の譲渡金による収入なのかもしれません。


いずれにしても、特許権はお金に化けるものです。

まさに、無体財産権なのです。

しかし、

  • どのような特許権を取得するのか(権利取得の方向性)
  • 取得した特許権の活用の仕方(活用ノウハウ)

がわからなければ、特許権は宝の持ち腐れになってしまいます。


残念ながら、市場には、特許権の活用方法まで網羅した専門書もなければ、特許権の取得の方向性を示した指南書もありません。

なぜなら、特許権は、経済市場、技術環境、事業の立場(取引立場)などの不確定要素の中で、その価値が変動し得るものだからです。

どのような特許権が絶対的に良く、価値があるのか、どのような方向性で権利取得をすればいいのか、極めて的確に指導できる人もいないのです。

 

弊所は、このようなニーズに対応して、特許戦略に関するコンサルティングも行っております。


どのような方向性で権利取得を検討すればいいのか、あるいは特許権をどのように活用すればよいのかについて、お客様のご事情に合わせたアドバイスをご提示しています。

 

特に中小企業やベンチャー企業の方にとって、リスクを抑えて、多くの便益が得られる知財戦略は必要不可欠となるはずです。

 

知財相談のヒアリングノート

※下記の発明相談の内容は、架空のものです。

発明相談(2020年6月1日 月曜日 13時来所)

ある日、主婦が人間用の歯間ブラシを思いついた。

今後、主婦が起業して自社ブランドとして販売したい。

 

・特許について

【従来の課題】

歯ブラシは歯の表面部分を磨くことはできても、歯間の汚れを除去することはできなかった。このため、歯間の汚れが原因となって虫歯になりやすい問題があった。

【発明の捉え方】

柄の部分を手でもって、歯間に糸を挿入し、掻き出すように歯間ブラシを動かして、歯間につまった食べカスを取り除く。

⇒柄の部分を手でもつ必要ある? 柄の部分は本当に必須の構成なの…??

⇒糸に限る必要もあるの? 歯間に挿入できる材質のものなら、糸に限らなくてもよいのでは…?

⇒エアで歯間の食べカスを除去する器具があったと思うけど、その器具よりも優れている点は…?

⇒歯間に挿入しやすい構造は…? 構造上どのような点を工夫したの…?

⇒糸の材質は…? 歯に優しい材質は何…? 歯間に挿入しやすい太さは…?

⇒歯間に挿入するのは糸ではなく、線状部材で特定すればどうなるの…?

⇒線状に限らないなら、歯間挿入部材で概念化できるかな…?

⇒●●●●●

⇒●●●●●

⇒●●●●●

 

・商標について

⇒自社ブランドなら、ネーミングやロゴは必要。

⇒どのようなネーミングが良いのか、デザイナーやコピーライターと相談することも検討…。ご紹介も可能です。。

⇒キャッチフレーズ的な商標は、拒絶されることもあるし、登録できても識別力が弱いかも…?

⇒消費者の記憶に留まるような呼称やデザインとは…?

⇒他社が出ている類似商品のネーミングは…?

⇒●●●●●

⇒ネーミングが決まったところで、先ず先行商標調査をして、類似商標の有無を確認。類似商標がなければ、商標登録出願…、その前に、文字だけで権利化するのか、ロゴを含めるのか、標準文字商標にするのか、…

当事務所の知財相談はひと味違う

あなたに必要な知財を本音でトーク

当事務所の売りのサービスのひとつが知財相談。

東京都知的財産総合センターで10年以上、中小企業に対して専門相談員を務めてきた知財の鉄人が本音でズバッと指摘します。

あなたの事業に知財が必要か否か、知財が必要な場合にはどのような知財を取得しておくべきか・・・

事例によっては、その場で、簡易的な先行調査も行います。

一般に特許事務所で弁理士から知財相談を受けると、何らかの出願手続につなげるように誘導されてしまいます。なぜなら、特許事務所では手続報酬で収益が上がるシステムになっているから。特に無料で知財相談を行う特許事務所ではその傾向がある。

これに対し、当事務所では、出願手続等が無駄になることが明らかな場合、はっきりと、不要であることをお伝えします。あなたが出願後に後悔することがないように。

具体的には、特許になり得るか否か、意匠・商標の登録可能性、特許になるとすれば特許の範囲はどれくらいの広さか、ブラックボックスとして営業秘密の方が適しているか否か、出願することでデメリットはあるか、事業戦略として知財をどのように考えるべきか、競合他社の事業の先読みや知財取得の予想など・・・・

起業するから必ず知財が必要になるとは限りません。出願することで、却って不利益な事態に至ることもあります。

知的財産の視点から、あなたの事業に鋭く切り込みます。

あなたは心配しているかもしれません。特許事務所に相談に行けば、強引に営業されるかと。少なくとも当事務所に限っては、その心配は一切不要です。当事務所はむしろ商売っ気がないとお客様からいわれています。

どうぞご安心ください。

機械系の特許弁理士は設計図が読めてナンボ

機械設計図の読図ができます

当事務所は、生産技術・産業機械の技術分野の特許を扱う特許事務所です。

このため、機械・建築・土木分野の設計図を読むことができます。

お客様も、知財相談の場で、発明資料の一部として設計図を持参されることが多いです。

その設計図を当事務所のテーブルに広げながら、工夫した設計箇所についてお話を伺います。

機械系の特許弁理士は、設計図の読図ができてナンボのもの。
設計図を読めない弁理士は、機械系の弁理士ではありません。

当所では、機械の設計図に限らず、建築や土木の設計図だって読むことができます。
実物やサンプル品が大型で知財相談に持参できない場合には、設計図たけでも持参してください。

設計図には発明がたくさんつまっています。
設計図は技術情報の宝箱。

設計図を見ながら発明の発掘作業をしていき、事業力を高めることができる特許権の取得に努めて参ります。

当事務所が知財相談を有料にしている理由

知財相談でお客様の利益だけを考える

当事務所の知財相談が有料としている理由について説明します。

結論から言うと、
あなたの利益のみを考えた助言・支援を行うためです。


日本の特許事務所には、知財相談が有料の事務所と、無料の事務所があります。

相談料が無料の特許事務所では、当然ですが、相談時に費用の支払いは不要です。

しかし、特許事務所は、国や自治体から支援金が支給されるようなボランティア団体ではありません。このため、知財相談を無料とした場合、相談に対応している時間は無給になってしまいます。相談件数が多くなればなるほど、また相談時間が長くなればなるほど、事務所の収益が悪くなります。これらの理由から、無給となる相談時間を短くするバイアスが弁理士側に生じるため、相談対応が不十分に終わってしまうおそれもあります。

これらはすべて、あなたにとって不利益な結果につながります。

当事務所は敢えて相談料を有料とすることで、あなたに生じ得る不利益を完全に排除しています。相談料を頂くことで収益を確保することができるため、相談に時間をかけることをケチる必要がなくなり、あなたにとって必要かつ十分なアドバイスが可能となるからです。

さらに無料相談があなたにとって危険な事態を招くことがあります。

それは相談料を無料にしている特許事務所は、あなたに不要な手続を勧誘するバイアスが生じていることです。相談料を無料とした場合、あなたから依頼された手続に対する弁理士報酬がはじめての収益になります。この手続報酬を期待するあまり、事務所側の都合だけで、あなたにとって本来必要ではない手続までも提案してくる可能性があります。

当事務所では相談を有料とすることで、あなたに手続を強いる必要性がない状況を創っています。知財相談の場で、あなたと弁理士が遠慮なく本音でトークできる環境が用意されているのです。

弁理士による無料相談には要注意!

無料相談なので相談したのに・・・

日本の特許事務所では、相談料を有料にしているところと、無料にしているところがあります。

優秀なベテラン弁理士だから有料、経験の少ない新人弁理士だから無料ということはありません。

各々の特許事務所の経営戦略の違いです。

相談料が有料の場合、例えば1時間1万円とか、2万円とか、時間によって課金していくシステムが多いです。

あなたは、相談を受け終わった時点で相談料を支払わなければなりません。

一方、相談料が無料の場合、相談終了時に相談料を支払う必要がありません。このため、あなたはとても良心的に思うかもしれません。

しかし、相談料を無料にして、その特許事務所は、どこで収益を確保しているのでしょうか?

特許事務所はボランティア団体ではありませんから、どこかで売上を計上しないと事務所が潰れてしまいます。

はい、答えは、相談料を無料にしている特許事務所は、あなたが依頼する手続の報酬で利益を出しているのです。このため、相談料が無料の特許事務所では、あなたに手続を依頼して欲しいというバイアスがどうしても働いてしまいます。

ひょっとすると、本来は不要となる手続まですすめてくるかもしれません。

これに対し、相談料を有料にしている特許事務所では、あなたが支払う相談料で利益を上げていますから、事務所の都合だけで、あなたに手続をすすめる理由がありません。

このため、あなたにとって不要となる手続を押し売りすることはありません。

当事務所では、原則として、弁理士相談は有料にしています。

しかし、相談時にあなたから手続の依頼があれば、相談料の分だけ値引きをしています。すなわち、実質的に相談料が無料となります。

三方良しの精神からこのような折衷案を採用しているのです。

売り手である当事務所よし、買い手であるあなたよし、世間よし。

全ては良好な信頼関係の構築するためなのです。

コロナ禍でも便利なオンライン相談を始めました!

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外国では中国、国内では東京・大阪・京都・滋賀・愛知・静岡・山梨・長野・新潟・群馬の相談者とZOOM面談を行っています。

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正義と国家の繁栄を胸に、
中小企業の事業力の向上のために尽力する。

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知財の鉄人!弁理士の西村知浩です。
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知財によって事業をうまくコントロールする。そのためにはどのような内容の権利を、どのような形で取得していけばよいのか。
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