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【創業23年】知財発掘と知財侵害に強い弁理士事務所
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新宿御苑前知的財産相談室
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依頼する弁理士によって実用新案権の価値が変わります!
実用新案権は目的意識をもって取得
実用新案権を活用して何がしたいのかを先ず明確にしよう
実用新案権の活用は、人を選びます。なぜなら、特許権と比較して、制約条件が多いからです。無審査での登録、存続期間の短さなど。その反面、早期に権利化されるため、第三者に対する実用新案権のアピールが可能です。
当所は、事業戦略やビジネスモデルに対する十分なヒアリングを行い、活用しやすい実用新案権の取得を最優先に考えたサービスを行っています。
実用新案登録出願のご依頼から、特許庁に実用新案登録出願手続が完了するまでの流れをご説明いたします。
先ずは、弁理士相談において実用新案登録出願の趣旨や背景をお話しください。
お客様の事業内容と実用新案登録出願との関係、出願戦略について協議させて頂ければ幸いです。
実用新案登録出願の前提として、考案内容についての説明が必要です。
平日の昼間はお仕事で忙しいという方のために、平日の夜間・土日もご相談を受け付けております。
実用新案登録出願の概算費用については、弁理士相談の場で口頭で回答し、相談後、メールにてお見積書を送ります。
ご依頼の意思決定がされましたら、再度、当所にご訪問して頂き、弁理士相談で実用新案登録出願依頼の契約書について説明します。その場で契約書にサインして頂き、契約を締結します。
次に出願内容について追加説明をして頂き、また当所からは技術的事項の質問を行い、回答して頂きます。このタイミングで、出願にかかる技術内容を完全に把握します。
契約書を締結するためにお客様のご印鑑(法人なら代表者印、個人なら認印)を持参して頂きます。併せて出願内容のサンプル・試作品も持参して頂きます。出願内容のサンプルや試作品は、出願手続が完了するまで当所でお預かりさせて頂きます。
STEP2は、STEP1と同時に行うことが可能。
別日でもメール・電話・ZOOM、郵送等でのやりとりで済ませることができます。柔軟に対応し、お客様の便宜を図ります。
契約が成立すれば、すぐに着手します。実用新案明細書の作成納期は1か月程度です。技術が難解なものは、少しお時間を要します。
お客様に出願を急ぐ理由がある場合には、適宜、ご相談ください。特急での依頼の場合には、特急料金が別に発生します。
ご依頼日から1か月程度で実用新案明細書の作成が完了します。
実用新案明細書の作成が完了すれば、メールにて納品します。
お客様には、次回の弁理士面談日までに、実用新案明細書の内容をチェックして頂きます。
実用新案明細書の作成過程において、技術内容についてお客様に質問することがあります。その場合には、お手数ですが、ご回答をお願いします。
実用新案明細書の内容を説明するための弁理士面談を行います。
お客様には、ご都合の良い日時に当所に来所して頂きます。
※なお、当所からメールで送信した実用新案明細書の内容をお客様でチェックして頂き、適宜修正の上、出願手続に進むことで、弁理士面談を省略することができます。
弁理士面談において、実用新案明細書の内容を説明させて頂きます。このとき、出願後の手続の流れについてもご説明します。
なお、実用新案明細書の修正希望箇所(例えば変更された部分など)について、協議を行い、必要に応じて実用新案明細書の修正を行います。
また、実施例の追加も可能ですが、別途費用が発生します。
実用新案明細書の内容を協議するため弁理士面談をおススメしますが、お客様の都合により弁理士面談の省略を希望する場合には、お客様の方で実用新案明細書の内容を確認して頂き、適宜、修正事項や質問内容をメール等でご連絡ください。
特許庁に実用新案登録出願手続を行います。
お客様の住所に実用新案登録出願資料の原本(特許庁の受領書付き)および請求書を郵送します。紙媒体の郵送ではなく、メールにてデータ送信することも可能です。
実用新案登録出願資料の納品時に請求書を同封しておきますので、月末締め翌月払いのルールで、お振込みをお願いします。請求書の日付やお振込み日についてのご相談も受け付けますので、お気軽にご連絡ください。
なお、振込手数料は、お客様にてご負担をお願いします。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
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実用新案は方法を除き、何でも登録することができる万能知財
実用新案登録出願は、特許出願と同様に、アイデア(技術的思想)に対して権利を取得するための手続きです。
例えば、複雑な機械装置から簡易な日用品まで、幅広い技術を対象にしています。
それでは、特許出願(特許権)とどこが異なるのでしょうか?
当然ながら、このような疑問が出てきますよね。
一番大きな違いは、無審査で登録される点ということです。
ウソではありません。
実用新案では、出願すると、方式要件のチェックが入り、方式要件を具備していると、登録性(新規性や進歩性など)の有無を審査せずに、登録になります。
出願から登録までは、通常で2ヶ月程度です。
これに対して、特許出願の場合は、順調にいっても、審査請求手続してから3年程度かかって特許(権利化)されますので、実用新案では、権利化されるまでの期間がかなり短いことになります。
それだったら、何も特許ではなく、実用新案でいこうということになりますね。
しかし、実用新案は、無審査で登録されるが故に、権利化後において権利者側にいろいろな制約があります。
例えば、実用新案権を取得した後に、誰かが、実用新案権を侵害しているとします。
この場合には、実用新案権者は、特許庁に対して技術評価書を請求し、この技術評価書を提示した上で相手側に警告する必要があります。
また、警告後に、自分の実用新案登録が無効審判などにより無効にされた場合には、逆に、相手側に対して損害賠償をしなければならない羽目に合います。
つまり、実用新案権は、無審査で容易に登録できる反面、権利行使のハードルが高い、のです。
これは、ある意味、権利として非常に使い難いというか、不便なものになります。
下手に、相手側を権利侵害としてけんかを仕掛けても、登録された権利がそもそも無効なものであれば、こちらが、相手側に対してお金を払わなければならないのですから。。。。
上記の点が一番大きな相違点になります。
細かい相違点は、他にもありますが、権利者側に不利益をもたらすことになるので注意が必要です。
以下、メリットとデメリットを簡単に整理しておきます。
主なメリット・デメリットは、上記の通りですが、それでは、どのような人が実用新案を選択するべきなのでしょうか?
典型的なモデルケースとしては、早期に実施したい技術であり、かつ、そのライフサイクルが短い技術です。
早期に実施すると、それが市場に出るわけですから、模倣する人もいるかもしれません。
そのときは、一応、権利化しておけば、自己の権利の有効性に注意しながらも、権利侵害として訴追可能です。
また、ライフサイクルが短い技術であれば、長期間の権利は不要になりますので、実用新案権の短い存続期間で足りるわけです。
他にもケースバイケースで、判断する必要があります。
不明な点は、弊所まで、ご連絡ください。
無名企業が実用新案権で信用アップ
実用新案権は、業種を問わず、あらゆる物を対象にしています。
例えば、雑貨類や日用品だけでなく、宝石類、工具、複雑な機械装置、特殊な建設部品など。
ありとあらゆる分野の物品をカバーしています。
これから起業して事業を始めたい人や、現在経営している会社の知的財産権が欲しい場合には、先ずは、実用新案権を取得することがおススメ。
理由は、実用新案登録が約束でき、しかも特許と比較して権利の取得費用が格段に安いからです。ただ、権利の存続期間が10年と短くなっている点に注意が必要です。
最初に実用新案権を取得して営業活動として宣伝すれば、対外的に、知財を所有する会社として信用度を高めることができます。
また、あなたの会社が実用新案権を取得すれば、取引先の企業に対して、実用新案権に基づくライセンス契約を結ぶことができ、ライセンス収入を安定的に獲得し、収益を上げることができます。
さらに、銀行やベンチャーキャピタルに対して、実用新案を所有していることをアピールでき、事業資金の投資や融資の交渉を有利に進めることもできます。
実用新案権を取得する目的のひとつに、日頃の事業活動において、知的財産権という法的要素もしっかり考えて経営しています、という姿勢を見せることもできます。
実用新案権の存続期間は10年と短いですが、その間に、改良した物品を考案すれば、その改良物品を再度、実用新案申請することにより、新たな実用新案権を取得することができます。この新たな実用新案権の存続期間も10年認められています。
このように、実用新案権を取得して、うまく活用することで、知的財産権のポリシーを企業の経営理念に入れることができ、あなたの会社の社会的信用度を格段に向上させることができるのです。
実用新案権は、コストを抑え、手軽に取得できる知的財産権なのです。
文房具や日用品は実用新案の宝庫!
文房具、日用品、雑貨類などをインターネットで販売する場合、何らかの法的保護が必要になります。
このときにおススメなのが実用新案権。
実用新案権は、出願から約2か月で登録になる権利です。実体審査がなく、拒絶されません。
ただし、実体審査がないために権利に無効理由が含まれている可能性がありますが、その点は無視します。
実用新案権を取得する目的は、自社商品のブランディングと他社のけん制です。
立派な実用新案登録証が特許庁から発行されるため、それをイメージ入力してウェブサイトに表示しておくことで、他社のけん制効果が生じます。
実用新案権は実体審査がされないので不安定な権利として心配されますが、他社に警告したり、訴訟を提起するわけではないため、無効審判の請求対象にはなりません。このため、特許庁に年金を納付している限り、権利が消滅することはありません。
特許よりも実用新案が適する商品については、低コストで実用新案権を取得する。
実用新案権は、費用対効果が抜群で、個人事業主や小規模企業に最適な知的財産です。
他社の実用新案権に邪魔されている
当事務所では年間を通して知的財産に関するご相談に対応していますが、意外にも、お客様の悩みの種が他社の実用新案権ということが最も多いです。
特許権ではなく、実用新案権で悩まれています。
実用新案登録出願をすると、実体審査がされずに、出願日から2か月程度で登録されます。このため、新規性や進歩性がない考案でも、実用新案登録されてしまうのです。
換言すれば、無効理由のある権利として存在しているのです。
これでも実用新案登録になれば、特許庁から立派な実用新案登録証が発行されます。
実用新案登録証の写真をとって会社のウェブサイトに貼り付けておく人も多いです。
さて、本題ですが、
なぜ他社の実用新案権で悩むのかというと、これから自社で販売しようとしている商品を調査したときに、他社から同一又は類似のものが既に実用新案として登録されている事実を知るからです。
しかも、権利範囲となる実用新案登録請求の範囲には、かなり広い上位概念で考案が特定されています。
自社の商品をこのまま販売すると、他社の実用新案権を侵害しそうです。
実用新案は実体審査がされないため、登録されたからといって有効な権利とは限りません。むしろ、ほとんどの実用新案権が無効理由を有しているはずです。
それなのに、事なかれ主義の知財素人には、実用新案権といえども権利になったからには無視できない存在と認識されてしまうのです。
知財のプロから、他社の実用新案には無効理由があるため、訴訟になっても敗訴しないと何度説明しても、聞く耳をもってくれません。
結局、他社の実用新案に似ている商品については販売を見送るという結論を選択されます。
小規模企業にとってみれば、他社から実用新案権の侵害で訴えられれば、社会的信用度が低下し、訴訟対応の費用も負担できません。
それらを事業リスクとして認識し、事業リスクが生じない方向を選択されたのです。
このように実用新案権を取得すれば、競合他社の事業を中止させることもできてしまうのです。
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