日本と中国の知的財産なら新宿御苑前知的財産相談室まで
【創業23年】知財発掘と知財侵害に強い弁理士事務所
百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制・土日夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
知財相談2800件超/侵害対応800件超の実績
業界初!知財戦略から侵害訴訟(弁護士要らずの本人訴訟)まで一貫対応!
中国輸入業者・Amazon・楽天市場販売事業者からの支持率No.1‼
商標登録出願から商標権発生までの大まかな流れをご説明いたします。
願書を添付して特許庁に出願します。
書面の書式は特許庁のサイトからダウンロードすることができますよ。
特許庁からダウンロードしたワード文書に商標となる標準文字を記載したり、ロゴ画像を添付します!
指定商品や指定役務の正確な特定がとても重要!
サービス業の場合、商標登録出願の対象となる指定役務の特定がとても困難なケースがあります。例えば、和菓子屋店舗なら和菓子という商品の他に、和菓子の提供という役務などを考えなければなりません。さらに顧客との関係性を維持するためにIoTを使用するなら、その観点からのサービスも特定します。
自社のサービスと指定役務が合致していない場合、商標権の効力が及ばないばかりか、自社のサービスに対して他社が同じような商標を取得することができてしまいます。
自社の商標としてどのようなものを権利にするか!
商標登録出願する前に、同一の商標が既に特許庁に出願されているか否かを確認するため、特許庁のJ-PlatPatというデータベースで先行商標調査をすることが有効です。特に商標登録出願の場合には、先行商標調査は必須となるべき重要なものです。
商標登録出願では、先行商標調査を徹底させることにより、拒絶理由通知を減らすことができますが、それでも特許庁から拒絶理由通知が発送されることがあります。出願日から12か月程度で登録査定か拒絶理由のいずれかが通知されます。最近では審査時間が増加しており、多区分で商標出願すれば1年以上、審査待ちになることも珍しくありません。
拒絶理由通知が発送されてくると、拒絶理由通知の発送日から40日以内に手続補正書や意見書を提出します。
手続補正書や意見書の様式は特許庁のサイトからダウンロードできますよ。
例えば、出願前の先行商標調査で似たような商標がある場合でも、意見書を提出することで登録査定になるケースも多いです。特許庁としては、立場上、いったん拒絶理由通知で指摘して、こちらが意見書で商標が非類似であることを主張する機会を介して伺う運用をすることがあるので、拒絶理由通知に腹を立てる必要も、心配する必要もありません。
商標登録出願では、拒絶理由が通知されずに、一発で登録査定になる案件も多いよ。そのためには、出願前に先行商標調査を徹底的に行うこと!
拒絶理由が発見されなければ、晴れて登録査定です。
登録査定後は、登録料(10年分の登録料)を納付することで、商標権が法的に発生します(特許庁の原簿に商標権が登録されます)。
※前半5年分の登録料を分割納付する分納制度もあります
これまでの努力が報われる瞬間!
しかし、これでようやくスタートライン。
あとは商標をビジネスを活かして自社商品のブランド化をしていきましょう♪
商標登録出願では、登録料は10年分を一括納付することが一般的です。
しかし、事業を立ち上げたばかりで10年後どうなっているかわからない場合、前半5年分の登録料を納付することも可能です。後半5年分については5年後の期限直前に検討すればよし。ただし、登録料が割高になる点に注意!
晴れて商標が登録になれば、自社の商品などに商標を付したり、ホームページに商標と登録番号を明記して、積極的に自社商品のブランディングをしていく!
商標権の存続期間は、商標登録出願の出願日から10年です。
第10年以後は更新が必要になるため、更新期限について自社で管理しなければなりません。
ただし、前半5年分を分納している場合には、後半5年分の登録料納付の期限管理が必要になります。
商標権は商いの顔であり、その管理はとても重要な仕事です。
他社から似たような商標が出願されているかを定期的にチェックして、出願されていたなら特許庁に対して情報提供などを行う必要があります。
商標権を更新しない場合には、10年だけで商標権が消滅します。
分納制度を利用して前半5年分の登録料を納付している場合には、後半5年分の登録料の納付期限に注意する。
商標権の管理は、責任の重い仕事です!
お困りの方はお気軽にご連絡ください。
お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
お問合せはこちらをクリック
正式な商標登録出願するためには、原則として、願書が必要です。
願書1枚だけなので、一見すると楽勝だと思いませんか?
ただし、後からコワイこともあるので、注意です。
願書には、出願人の住所や名称の他に、「商標登録を受けようとする商標」と「指定商品又は指定役務、及び商品又は役務の区分」を記載しなければなりません。
現在の実務は、一つの商標と、複数の指定商品又は指定役務を記載することができます。
商標はひとつのみ、商品や役務は複数記載が可能です(1商標・多区分制)。
商標は、文字、図形、記号、これらの組合せ、これらと色彩との結合、立体的形状などです。
会社名、商店名、商品名などのネーミング、会社のロゴなど、マークと呼ばれるものは、含まれます。
また、商標は、標準文字で登録を受けることもできます。
標準文字とは、文字自体に特殊なデザインを施さず、普通にあらわしたものです。
一例をあげると、「わいわいでんちゃん物語(仮称)」と明朝体で記載すれば、その文字が商標として登録されます。
標準文字は、その言葉の意味自体に商標権が認められるものではありません。
例えば、同じ称呼の文字を並べても、特殊なデザイン態様で表現されているマークは、別途、商標登録の対象になります。
この場合、標準文字の商標権の効力は、同じ称呼が生じる特殊なデザイン態様の文字には、及びません。
しかし、現在の実務では、標準文字で登録されると、称呼(呼び方)が同じデザイン商標は拒絶されることが多いのです。
この場合、知財の鉄人である私は、同じ称呼として拒絶された場合、デザインなどの外観が相違する旨や、観念(意味内容)が相違する旨を反論して、なんとか登録を目指します。過去の似ている判例や審査結果・審決例を持ち出し、その論理をあてはめながら主張するのが効果的です。
これは知財の鉄人である私だからできることですし、また常に勝訴することは困難です。
通常であれば、外観が非類似でも、称呼が同じであれば、拒絶査定をもらいますよ。
それだけ、商標の称呼とは、重要な判断要素になっています。
指定商品や指定役務(いわゆるサービス名)は、複数記載することが可能ですが、近い将来、商標を使用する意思のあるものに限られます。
この使用意思は、登録の要件とされていますが、出願時や登録時に判断されません(というか判断できません)。
しかし、このような使用意思もなく、使用しない商品についての商標登録は、後の不使用取消審判で取消の対象というペナルティが課されます。
使用する意思のない商品や役務についても、登録を受ける欲深い方がいます。
使用意思のない商品や役務については、登録を受けるべきではありません。
このような商標権は、使用により蓄積された信用を保護する商標法の目的に反しますし、何よりも他人の商標選択の余地を狭める結果になるからです。
例えば、他人が使用する予定の商品について商標をとりたい場合、重複する商品を含んだあなたの商標がすでに登録されていると、
その人は、商標登録を受けることができなくなってしまいます。
このような場合には、他人と交渉してその商品に係る商標権を譲渡してもらう必要があります。
しかし、これでは手続き的に煩雑になり、商標権取得が円滑に進まない結果になり、迷惑の種になりますよね。
あくまでも、自分が使用する意思のある商品や役務についてのみ、商標権を取得するように心がけてくださいね。
商標出願する前に、自己の商標と同一または類似する商標が他人から出願されているか否かを確認するための先行商標サーチしてくださいね。
特許庁のホームページで簡単にできます。
ただし、特許庁のデータベースは、約2カ月くらいタイムラグがあり、最新の出願内容まではカバーされていません。
しかし、先行商標サーチをするかしないかにより、登録の可能性が大きく異なってきますので、事前のサーチは必要です。
出願しようとする商標と同一・類似の商標が先行登録商標にない場合でも、以下のような商標は、原則として商標登録されません。理由は、そもそも識別力に乏しいものであり、そもそも商標権として機能しなかったり、一私人に商標権として独占させる法的妥当性がないからです。
ただし、指定商品や指定役務との関係、普通に用いられる表示態様か否か等により、一概に判断することはできません。この場合には、商品・役務の業界における商取引慣行などを考慮しつつ、過去の審決例や判例にあたって結論付けることになります。
(例1)一般的な名称
(例2)略称
(例3)俗称
(例1)文字や図形等からなる商標
(例2)色彩のみからなる商標
(例3)音商標
(例1)該当例
(例1)「ありふれた氏」の該当例
(例2)「ありふれた名称」の該当例
例えば、カナ文字1字、ローマ文字1~2字、数字、単純な三角形や円形の図形等。
(例1)該当例
指定商品又は役務との関係性が問われます。
キャッチフレーズも本号に該当するものがあります。
(例1)該当例
商標登録出願手続において、高頻度で使用する主な書面の様式です。
特許庁のウェブサイトで掲載されている様式を引用しています。
商標登録出願の対象によって各書面の項目内容を追加・変更する必要がありますので、様式を使用して特許庁に提出する前に、当所の知財相談をご利用ください。当所の知財相談は有料になりますが、後で特許庁から不備が指摘され、それに対応することを考慮すれば、安く済みます。
なお、当所の知財相談を通さず、各自が以下の様式を使用して頂くことは構いませんが、それによる責任は負いかねます。
商標登録出願するときに必要になる書面です。
自発補正や拒絶理由通知の対応のときに、商標登録願(願書)の内容を補正するときに必要になる書面です。
拒絶理由通知の対応時に、特許庁審査官の見解に対して出願人の意見を述べる書面です。商標法6条違反以外の拒絶理由が通知された場合には、実質的に必須の書面になります。
登録査定後、30日以内に、10年分の登録料を一括納付するときの書面です。
登録料は10年分を納付する場合のほか、前半5年分の登録料を納付する分割納付も可能です。
ただし、分割納付の場合、前半5年の存続期間が終了するまでに、後半5年分の登録料を納付しないと権利が消滅します。また、分割納付では、登録料が割高になります。
登録査定後、これらの登録料を納付することで、商標権が発生します。
商標権は、知財で唯一、更新が可能な権利です。10年毎に更新することにより半永久的に商標権を所有することができます。商標権の更新時には、商標権存続期間更新登録申請書が必要になります。更新登録申請書についても、更新登録料の分割納付が可能です。
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のお問合せフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください
03-3354-2041
弁理士記章(右)と弁理士略章(左)
正義と国家の繁栄を胸に、
中小企業の事業力の向上のために尽力する。
オフィスから臨む新宿御苑
お問合せは、お問合せフォームから受け付けております。
03-3354-2041
新宿御苑前知的財産相談室
受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所まで
お問合せフォームはこちら
事務所理念はこちら
事務所概要はこちら
お客さまからのご要望を受け、オンラインの知財相談窓口を設置しました。
弊所までご来所頂かなくても、お客さまの好きな場所で、鉄人・弁理士による質の高い知財相談を受けることができます。是非、お申込みください!
知的財産のご相談のほか、ビジネスモデル、ビジネス一般、助成金申請、契約書の書き方など、ビジネスの多岐にわたるご相談が可能!
リモート知財相談の内容はこちら
お問合せフォームはこちら
お客様の特許や商標のお悩みを解決する!
新宿御苑前知的財産相談室
運営:東京綜合知的財産事務所
03-3354-2041
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-1
アルテビル新宿3F 東京綜合知的財産事務所までご連絡ください。
ご契約までの流れはこちら
弊所へのアクセスはこちら
三方よし
(売り手よし、買い手よし、世間よし)
中小企業の可能性を引き出す支援に徹し、これを元気にする。
生産技術・産業機械・医療機器を専門に扱う中小製造業の知財戦略を改善することで、売り上げUPに貢献する。
常に信頼される誠意ある弁理士として社会に貢献し、
熱意をもって弁理士業務に努め、
叡智あふれる創意を活かせる特許事務所であることを目指す。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9~12時 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
夜間 18~21時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
営業時間: 月~金 13:00~21:00
お問合せフォームからの受付は常時
土曜日・日曜日・祝日
※予約により対応可能です
03-3354-2041
お問合せフォームから受付中
お問合せフォームはこちら
2023年8月22日
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ