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商標登録出願から商標権発生までの大まかな流れをご説明いたします。
願書を添付して特許庁に出願します。
書面の書式は特許庁のサイトからダウンロードすることができますよ。
特許庁からダウンロードしたワード文書に商標となる標準文字を記載したり、ロゴ画像を添付します!
指定商品や指定役務の正確な特定がとても重要!
サービス業の場合、商標登録出願の対象となる指定役務の特定がとても困難なケースがあります。例えば、和菓子屋店舗なら和菓子という商品の他に、和菓子の提供という役務などを考えなければなりません。さらに顧客との関係性を維持するためにIoTを使用するなら、その観点からのサービスも特定します。
自社のサービスと指定役務が合致していない場合、商標権の効力が及ばないばかりか、自社のサービスに対して他社が同じような商標を取得することができてしまいます。
自社の商標としてどのようなものを権利にするか!
商標登録出願する前に、同一の商標が既に特許庁に出願されているか否かを確認するため、特許庁のJ-PlatPatというデータベースで先行商標調査をすることが有効です。特に商標登録出願の場合には、先行商標調査は必須となるべき重要なものです。
商標登録出願では、先行商標調査を徹底させることにより、拒絶理由通知を減らすことができますが、それでも特許庁から拒絶理由通知が発送されることがあります。出願日から12か月程度で登録査定か拒絶理由のいずれかが通知されます。最近では審査時間が増加しており、多区分で商標出願すれば1年以上、審査待ちになることも珍しくありません。
拒絶理由通知が発送されてくると、拒絶理由通知の発送日から40日以内に手続補正書や意見書を提出します。
手続補正書や意見書の様式は特許庁のサイトからダウンロードできますよ。
例えば、出願前の先行商標調査で似たような商標がある場合でも、意見書を提出することで登録査定になるケースも多いです。特許庁としては、立場上、いったん拒絶理由通知で指摘して、こちらが意見書で商標が非類似であることを主張する機会を介して伺う運用をすることがあるので、拒絶理由通知に腹を立てる必要も、心配する必要もありません。
商標登録出願では、拒絶理由が通知されずに、一発で登録査定になる案件も多いよ。そのためには、出願前に先行商標調査を徹底的に行うこと!
拒絶理由が発見されなければ、晴れて登録査定です。
登録査定後は、登録料(10年分の登録料)を納付することで、商標権が法的に発生します(特許庁の原簿に商標権が登録されます)。
※前半5年分の登録料を分割納付する分納制度もあります
これまでの努力が報われる瞬間!
しかし、これでようやくスタートライン。
あとは商標をビジネスを活かして自社商品のブランド化をしていきましょう♪
商標登録出願では、登録料は10年分を一括納付することが一般的です。
しかし、事業を立ち上げたばかりで10年後どうなっているかわからない場合、前半5年分の登録料を納付することも可能です。後半5年分については5年後の期限直前に検討すればよし。ただし、登録料が割高になる点に注意!
晴れて商標が登録になれば、自社の商品などに商標を付したり、ホームページに商標と登録番号を明記して、積極的に自社商品のブランディングをしていく!
商標権の存続期間は、商標登録出願の出願日から10年です。
第10年以後は更新が必要になるため、更新期限について自社で管理しなければなりません。
ただし、前半5年分を分納している場合には、後半5年分の登録料納付の期限管理が必要になります。
商標権は商いの顔であり、その管理はとても重要な仕事です。
他社から似たような商標が出願されているかを定期的にチェックして、出願されていたなら特許庁に対して情報提供などを行う必要があります。
商標権を更新しない場合には、10年だけで商標権が消滅します。
分納制度を利用して前半5年分の登録料を納付している場合には、後半5年分の登録料の納付期限に注意する。
商標権の管理は、責任の重い仕事です!
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正式な商標登録出願するためには、原則として、願書が必要です。
願書1枚だけなので、一見すると楽勝だと思いませんか?
ただし、後からコワイこともあるので、注意です。
願書には、出願人の住所や名称の他に、「商標登録を受けようとする商標」と「指定商品又は指定役務、及び商品又は役務の区分」を記載しなければなりません。
現在の実務は、一つの商標と、複数の指定商品又は指定役務を記載することができます。
商標は、ひとつ、商品や役務は、複数です(1商標・多区分制)。
商標は、文字、図形、記号、これらの組合せ、これらと色彩との結合、立体的形状などです。
会社名、商店名、商品名などのネーミング、会社のロゴなど、マークと呼ばれるものは、含まれます。
また、商標は、標準文字で登録を受けることもできます。
標準文字とは、文字自体に特殊なデザインを施さず、普通にあらわしたものです。
一例をあげると、「わいわいでんちゃん物語(仮称)」と明朝体で記載すれば、その文字が商標として登録されます。
標準文字は、その言葉の意味自体に商標権が認められるものではありません。
例えば、同じ称呼の文字を並べても、特殊なデザイン態様で表現されているマークは、別途、商標登録の対象になります。
この場合、標準文字の商標権の効力は、同じ称呼が生じる特殊なデザイン態様の文字には、及びません。
しかし、現在の実務では、標準文字で登録されると、称呼(呼び方)が同じデザイン商標は拒絶されることが多いのです。
この場合、知財の鉄人である私は、同じ称呼として拒絶された場合、デザインなどの外観が相違する旨や、観念(意味内容)が相違する旨を反論して、なんとか登録を目指します。過去の似ている判例や審査結果・審決例を持ち出し、その論理をあてはめながら主張するのが効果的です。
これは知財の鉄人である私だからできることですし、また常に勝訴することは困難です。
通常であれば、外観が非類似でも、称呼が同じであれば、拒絶査定をもらいますよ。
それだけ、商標の称呼とは、重要な判断要素になっています。
指定商品や指定役務(いわゆるサービス名)は、複数記載することが可能ですが、近い将来、商標を使用する意思のあるものに限られます。
この使用意思は、登録の要件とされていますが、出願時や登録時に判断されません(というか判断できません)。
しかし、このような使用意思もなく、使用しない商品についての商標登録は、後の不使用取消審判で取消の対象というペナルティが課されます。
使用する意思のない商品や役務についても、登録を受ける欲深い方がいます。
使用意思のない商品や役務については、登録を受けるべきではありません。
このような商標権は、使用により蓄積された信用を保護する商標法の目的に反しますし、何よりも他人の商標選択の余地を狭める結果になるからです。
例えば、他人が使用する予定の商品について商標をとりたい場合、重複する商品を含んだあなたの商標がすでに登録されていると、
その人は、商標登録を受けることができなくなってしまいます。
このような場合には、他人と交渉してその商品に係る商標権を譲渡してもらう必要があります。
しかし、これでは手続き的に煩雑になり、商標権取得が円滑に進まない結果になり、迷惑の種になりますよね。
あくまでも、自分が使用する意思のある商品や役務についてのみ、商標権を取得するように心がけてくださいね。
商標出願する前に、自己の商標と同一または類似する商標が他人から出願されているか否かを確認するための先行商標サーチしてくださいね。
特許庁のホームページで簡単にできます。
ただし、特許庁のデータベースは、約2カ月くらいタイムラグがあり、最新の出願内容まではカバーされていません。
しかし、先行商標サーチをするかしないかにより、登録の可能性が大きく異なってきますので、事前のサーチは必要です。
商標出願は、一度、ご自身でチャレンジしてみるのも良い経験。
コツさえつかめば、出願はそんなに難しくありませんよ(拒絶の対応は難しいですが)。
商標について、知財の鉄人・西村に聞きたいことがございましたら、いつでもご連絡くださいませ。
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