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国際特許出願とは、日本国内での特許権取得だけでなく、諸外国において権利を取得するときにとる手続きです。
一般の国内特許出願と区別して、国際特許出願といわれています。
ここで、国際特許出願は、
とがあります。
PCT出願とは、日本の特許庁を受理官庁とする国際出願であり、日本の特許庁に出願するだけで、日本を含めたPCT加盟国の全てに出願されたものとみなされます。
このため、諸外国の特許出願が集まった束と考えることができます。
ここで、PCT出願について、メリットとデメリットの点から説明します。
以上のように、多くのメリットがあるため、最近、PCT出願は増加傾向にあります。
また、日本語でPCT出願することができ、権利化を望む国が決定してから、翻訳文を準備して国内移行手続することにより、手間や労力の低減、無駄なコストの排除を図ることができます。
この国内移行手続(原則、国際出願日から30箇月まで)をすることにより、出願がその国の特許庁に係属します。
この国内移行手続は、現地の代理人(弁理士あるいは弁護士)に依頼する必要があり、諸外国の法律に基づいて、PCT出願のコピーや翻訳文、手数料などが要求されます。
国内移行手続を行うと、その国で、その国の法律に基づいて実態審査され、拒絶理由がなければ、特許になります。
なお、国内移行手続を行わなかった国に対しては、出願は取り下げられたものとみなされ、国内移行手続の費用は発生しません。
例えば、あるベンチャー企業で商品開発を行い、将来、どこかの外国で販売したいが、どの国かは現段階で具体的に決定していないとき、PCT出願することにより、とりあえず、PCT加盟国の全てに出願しておきます。
そして、サーチレポートを入手して特許性を判断するとともに、国際出願日から30箇月までに、事業展開の国(日本国を含む)を決定し、その国(日本国を含む)に国内移行手続します。
これにより、特許出願がその国(日本国を含む)の特許庁に係属します。
あとは、現地代理人及び日本国内代理人の協力の下で、その国の法律に基づいて対応することにより、無事、特許権を得ることができます。
以上のように、PCT出願は、多くのメリット(コスト的メリット、手続き労力的メリット及び時間的メリット)が得られるため、極めて利用価値のある出願態様です。
諸外国で権利化を図る場合には、必ず、検討してください。
その他、諸外国の特許庁に対する個別の特許出願があります。
これは、権利化を図る国の法律に基づいた様式に従って、出願書類などを作成する必要があります。
例えば、中国、韓国、米国、ドイツに特許出願したい場合には、各国の法律に従った様式と言語で出願書類を作成しなければならないため、手間と時間がかかり、また、コストも割高になります。
このため、多くの国(3国以上)で権利取得する場合には、適しません。
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