2002年創業★新宿2丁目の知財駆け込み寺!弁理士ともちゃんが、発明発掘・調査~国内外の知財権利化、異議・審判・鑑定・警告・訴訟、知財経営まで一貫対応。
境界事例と知財紛争に強い!知財経営支援型弁理士
登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度知財専門
新宿御苑前知的財産相談室
弁理士ともちゃん公式サイト
知財相談11,000件超/侵害相談6,000件超
東京綜合知的財産事務所
特定侵害訴訟代理業務
付記弁理士 西村 知浩

日本国内で特許権を取得するだけでなく、外国でも特許権を取得したい場合には、外国特許出願を検討する必要があります。
日本で特許権を取得しても、その権利の効力が当然に外国まで及ぶわけではありません。外国で製品を販売する場合、外国で製造する場合、海外企業に部品を供給する場合などには、事業の実態に応じて、必要な国で特許権を取得することが重要になります。
外国で特許権を取得する方法には、主に次の2つがあります。
どちらが適しているかは、出願する国の数だけで決まるものではありません。事業計画、出願のタイミング、発明の内容、権利化の見通し、翻訳・現地代理人費用、各国での権利維持費用などを踏まえて判断することが重要です。
PCT国際出願とは、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づいて行う国際出願です。
日本の特許庁を受理官庁として日本語でPCT国際出願を行うこともできます。
PCT出願の大きな特徴は、複数の国で特許権の取得を目指す場合に、国際段階で共通の手続を進めたうえで、各国での権利化を目指すかどうかを後から判断できることです。
ただし、PCT出願を行っただけで、世界各国の特許権が取得できるわけではありません。
最終的に特許権を取得するためには、権利化を希望する国・地域について国内移行などの手続を行い、それぞれの国・地域の法律に基づく審査を受ける必要があります。
つまり、PCT出願は、世界共通の一つの特許権を取得する制度ではなく、複数国で特許権を取得するための国際段階の共通手続です。
ここで、PCT出願について、メリットとデメリットの点から説明します。
PCT国際出願には、主に次のようなメリットがあります。
複数国で権利化を目指す場合、各国への出願手続を最初から個別に進める方法と比較して、国際段階で共通の手続を進められるという利点があります。
もっとも、PCT出願にも国際出願手数料、国際調査手数料などが必要であり、必ずしもすべてのケースで費用が安くなるわけではありません。
PCT出願では、多くの国で、原則として優先日から30か月以内に国内移行することができます。ただし、国・地域によって期限や要件が異なる場合があるため、実際の移行期限は個別に確認する必要があります。
この期間を利用して、国際調査の結果、事業展開の見通し、市場規模、競合他社の状況、特許取得費用などを検討し、国内移行する国を選択します。
国際調査では、発明に関連する先行技術文献が調査され、国際調査報告などが作成されます。国際段階で得られる情報は、各国での権利化の見通しを検討するうえで重要な判断材料となります。
ただし、国際調査の結果だけで、各国における特許性や特許取得の可否が確定するわけではありません。
PCT国際出願にはメリットがある一方、注意すべき点もあります。
したがって、PCT出願を行うかどうかは、単に「外国に出願したい」という理由だけで決めるのではなく、将来の事業展開と費用のバランスを考えて判断することが大切です。
PCT出願後、権利化を希望する国・地域について、所定の期限までに国内移行などの手続を行います。
国内移行では、国・地域ごとの要件に応じて、翻訳文の提出、手数料の納付、現地代理人の選任などが必要になります。
国内移行後は、それぞれの国・地域の法律に基づいて審査が進みます。拒絶理由が通知された場合には、その内容を分析し、必要に応じて意見書や補正書を提出するなど、各国の実務に即した対応が求められます。
国内移行しなかった国については、原則として、その国で特許権を取得するための手続は進みません。したがって、期限管理と国内移行国の選定は非常に重要です。
例えば、新しい産業機械を開発した中小企業が、将来、米国、中国、欧州などへの販売や現地生産を検討しているものの、現時点では進出先を決められないケースを考えてみましょう。
このような場合、PCT出願を利用すれば、国際段階で先行技術調査などの情報を得ながら、事業計画や市場の見通しを検討し、国内移行する国を選ぶことができます。
ただし、PCT出願が常に最適とは限りません。出願国がすでに決まっている場合や、権利化を急ぐ必要がある場合などには、直接出願が適していることもあります。
例えば、あるベンチャー企業で商品開発を行い、将来、どこかの外国で販売したいが、どの国かは現段階で具体的に決定していないとき、PCT出願することにより、とりあえず、PCT加盟国の全てに出願しておきます。
そして、サーチレポートを入手して特許性を判断するとともに、国際出願日から30箇月までに、事業展開の国(日本国を含む)を決定し、その国(日本国を含む)に国内移行手続します。
これにより、特許出願がその国(日本国を含む)の特許庁に係属します。
あとは、現地代理人及び日本国内代理人の協力の下で、その国の法律に基づいて対応することにより、無事、特許権を得ることができます。
以上のように、PCT出願は、多くのメリット(コスト的メリット、手続き労力的メリット及び時間的メリット)が得られるため、極めて利用価値のある出願態様です。
諸外国で権利化を図る場合には、必ず、検討してください。
PCT国際出願を利用せず、権利取得を希望する国・地域に直接特許出願する方法もあります。
直接出願では、出願先の国・地域の法律や手続に従って出願書類を準備します。言語、書類の形式、代理人の要件、審査手続などは、出願先によって異なります。
直接出願には、国際段階を経ずに手続を進められるという特徴があります。一方、複数国へ出願する場合には、それぞれの国・地域の要件に応じた準備が必要です。
PCT出願と直接出願のどちらが適しているかは、出願国の数だけで一律に判断できません。 出願の緊急性、優先権の状況、事業計画、費用、権利化の見通しなどを踏まえて検討する必要があります。

事業も知財も、成長著しく大きな市場が眠る外国へ旅立とう!
もし、PCT国際出願で単一性違反を指摘されたら?追加手数料と国際調査への実務対応

中国の巨大市場を夢見て出発
中国は、日本企業にとって重要な海外市場の一つであり、特許をはじめとする知的財産権の出願が活発な国です。
日本の中小企業にとっても、中国企業への部品供給、中国での製造、中国市場での販売、現地企業との技術提携など、さまざまな形で中国とのビジネスが生じています。
このような場合、単に中国で商品を販売するかどうかだけでなく、次のような点を検討することが重要です。
中国で事業を行うのであれば、製品そのものだけでなく、製造装置、部品構造、制御技術、製造方法など、事業上重要な技術について特許権による保護を検討する価値があります。
当所では、中国の大手特許法律事務所と連携し、中小企業の外国特許出願を支援しています。工業部品から産業機械の分野まで、中国への特許出願に関する実務経験を活かし、日本側の弁理士として出願戦略を検討します。
中国の特許制度や審査実務には日本と異なる点があります。現地代理人との連携を図りながら、事業に必要な権利をどのように取得するかを考えることが重要です。

欧州は魅力的な市場
欧州で特許権を取得する場合には、欧州特許庁(EPO)への欧州特許出願を利用する方法があります。
欧州特許出願では、EPOによる一元的な審査を受けることができます。複数の欧州諸国で権利取得を目指す場合、各国に個別に出願する方法とは異なる選択肢となります。
従来型の欧州特許では、特許付与後、権利を有効にしたい国について所定の有効化手続を行い、その後も各国で権利を維持する方法が基本です。
さらに、現在は単一特許(Unitary Patent)という選択肢もあります。欧州特許が付与された後、所定の要件を満たして単一効を取得すると、参加するEU加盟国において単一の効力を持つ特許保護を受けられます。2026年現在、単一特許制度の対象は18か国です。
ただし、単一特許は欧州全域を一律にカバーする制度ではありません。従来型の欧州特許による各国での保護と、単一特許による保護のどちらが適しているかは、事業展開国や費用、紛争リスクなどによって異なります。
欧州での特許戦略では、次のような点を踏まえて検討することが重要です。
欧州で特許権を取得する目的は、単に特許証を得ることではありません。自社の事業をどの地域で、どのように保護するのかという視点から、権利取得の方法を選択する必要があります。

米国も魅力的な市場
米国は、日本企業にとって重要な市場の一つです。米国で製品を販売する企業だけでなく、現地で製造する企業、米国企業に部品を供給する企業、現地企業とのライセンスや技術提携を行う企業にとっても、特許権による技術保護は重要です。
米国の特許制度には、日本とは異なる審査実務や訴訟制度があります。日本や中国、欧州で特許査定を受けた発明であっても、米国で同じ結果になるとは限りません。米国の審査実務を踏まえ、拒絶理由への対応まで見据えて出願戦略を構築する必要があります。
また、米国の特許侵害訴訟では、一定の要件の下で、裁判所が損害額を増額する制度があります。このような制度も、米国で特許権を取得する際に考慮すべき要素の一つです。
一方で、米国での特許取得には、出願費用、翻訳・現地代理人費用、審査対応費用、権利維持費用などが必要となります。案件によって費用は大きく異なるため、一律の金額で考えることはできません。
重要なのは、米国だから特許を取るということではなく、米国でどのような事業を行い、その事業を特許権でどこまで保護する必要があるのかを検討することです。
市場規模、競合状況、製造・販売拠点、ライセンス戦略などを踏まえ、特許取得に投じる費用に見合う事業上の価値があるかを判断することが大切です。

世界一の人口を誇るインド市場
インドは、人口規模の大きさに加え、製造業、IT、自動車、医薬品など幅広い産業で成長を続けており、日本企業にとっても重要性が高まっている市場です。
日本企業がインドに進出する場合だけでなく、インドに進出した日系企業に部品を供給する場合や、現地企業と取引を行う場合にも、特許権による技術保護を検討する必要があります。
インドの特許制度には、日本とは異なる制度や実務があります。外国出願に関する情報提供義務など、手続上の確認事項もあるため、インドへの出願では、現地の制度を踏まえた対応が重要です。
日本の出願書類をそのまま翻訳して提出すれば十分というわけではありません。出願内容や審査の進行に応じて、現地代理人と連携しながら対応する必要があります。
当所でもインドへの特許出願を取り扱っています。インドで製造・販売する製品や、現地企業との取引に関係する技術について、事業計画を踏まえた外国出願戦略を検討することが重要です。

隣国の韓国や台湾は商品を売りやすい
韓国や台湾は、日本企業にとって重要なアジア市場の一つです。現地企業との取引、部品供給、製品販売、技術提携などを行う場合には、特許権による技術保護が必要となることがあります。
もっとも、日本で特許査定を受けたからといって、韓国や台湾でも当然に特許になるわけではありません。それぞれの国・地域の法律や審査実務に基づいて、個別に権利化を目指す必要があります。
外国出願では、日本での審査結果や出願内容を参考にしながらも、各国・地域での審査や事業展開を踏まえて対応することが重要です。
例えば、韓国や台湾で製品を販売するのか、現地で製造するのか、現地企業に部品を供給するのかによって、保護すべき技術や出願の優先順位は変わります。
韓国・台湾への外国出願を検討する際にも、単に日本出願を外国に展開するのではなく、現地での事業に必要な権利を取得するという視点が欠かせません。

東南アジアは眠る巨大市場
ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピンなどの東南アジア諸国では、日本企業による製造拠点の設置、現地販売、部品供給、サプライチェーンの構築などが進んでいます。
日本の中小企業にとっても、取引先である大企業の海外進出に伴って、現地で製品や部品を供給する機会が生じることがあります。
このような海外展開では、現地で製造・販売する製品だけでなく、その製造方法や関連技術についても、特許権による保護を検討することが重要です。
ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピンはいずれもPCT加盟国であり、PCT国際出願から各国へ国内移行する方法も利用できます。ただし、国内移行後の手続や審査実務は各国で異なります。
当所では、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムへの特許出願についても、現地代理人と連携して対応しています。
海外進出にあたっては、単に「どの国に出願するか」だけでなく、「その国で何を守る必要があるのか」を考えることが重要です。製造・販売・技術供与などの事業形態を踏まえ、必要な国で適切な権利を取得することが、海外知財戦略の基本となります。

中東・UAEは日本と友好国
中東地域への事業展開を検討する場合、アラブ首長国連邦(UAE)をはじめとする各国での知的財産権の保護を検討することが重要です。
UAEは、中東地域における事業拠点の一つとして、製品の販売、現地企業との取引、技術提携などの観点から検討対象となる国です。日本企業がUAEで製品を販売したり、現地企業に製品や技術を供給したりする場合には、事業内容に応じて特許権による保護を考える必要があります。
UAEはPCT加盟国であり、PCT国際出願からUAEでの権利化を目指す方法も利用できます。もっとも、PCT出願を行っただけでUAEの特許権が成立するわけではなく、所定の国内移行手続と審査が必要です。
中東地域では、国ごとに法律、手続、事業環境が異なります。そのため、「中東向け」と一括して考えるのではなく、実際に製品を販売する国、製造する国、取引先が所在する国などを具体的に検討することが重要です。
例えば、UAEを販売・流通の拠点とする場合と、サウジアラビアなど別の国で製造・販売する場合とでは、必要となる知的財産権の保護地域が異なる可能性があります。
外国特許出願では、事業展開先だけでなく、製造委託先、部品供給先、競合他社の所在地なども考慮し、権利を取得する国を選定する必要があります。
弁理士ともちゃんは、外国出願戦略の観点から、現地代理人との連携も含め、海外での特許権取得を支援します。

アフリカは成長市場
アフリカへの事業展開を検討する場合、特許出願先を選定する際には、個々の国の制度だけでなく、地域的な特許制度も視野に入れる必要があります。
アフリカは広大な地域であり、各国の市場、産業構造、法制度、事業環境は一様ではありません。そのため、「アフリカ全体で特許を取得する」という発想ではなく、実際に事業を展開する国や、製品を製造・販売する国を具体的に検討することが重要です。
アフリカ地域には、複数の国を対象とする地域的な知的財産制度があります。特許については、代表的な制度として、アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)とアフリカ知的財産機関(OAPI)があります。
ARIPOでは、対象国や適用される制度に応じて、地域的な特許出願による権利取得を検討できます。一方、OAPIでは、加盟国を対象とする共通の知的財産制度に基づいて権利取得を目指します。
ただし、両制度では対象国や手続の仕組みが異なります。また、アフリカのすべての国がいずれかの地域制度で一括して保護されるわけではありません。出願を検討する際には、対象国がどの制度に属するか、地域出願と各国への個別出願のどちらが適切かを確認する必要があります。
PCT国際出願から地域段階へ移行できる場合もありますが、対象国、制度、期限などの確認が欠かせません。
アフリカへの外国特許出願では、単に対象国の数を増やすのではなく、製品の販売先、製造拠点、技術供与先、競合他社の存在などを踏まえて、事業上必要な地域と国を選ぶことが重要です。
外国特許出願の計画段階から、各国の制度と地域制度の双方を比較し、費用と事業上の必要性を考慮した出願戦略を構築することをおすすめします。

南米知財で固めよう
南米への事業展開を検討する場合、ブラジルをはじめとする各国での特許権取得を検討することが重要です。
ブラジルは南米の主要市場の一つであり、製造業、機械、農業関連技術、輸送機器、エネルギーなど、さまざまな分野で日本企業との取引や事業展開が考えられます。
日本企業がブラジルで製品を販売する場合だけでなく、現地で製造する場合、現地企業に部品や技術を供給する場合、技術提携やライセンスを行う場合にも、特許権による保護が必要となることがあります。
ブラジルはPCT加盟国であり、PCT国際出願からブラジルでの権利化を目指すことができます。ただし、国際出願を行っただけでブラジルの特許権が成立するわけではなく、所定の国内移行手続と審査が必要です。
ブラジルへの特許出願では、出願費用だけでなく、現地での審査手続、権利化までの見通し、翻訳や現地代理人にかかる費用などを考慮して計画を立てる必要があります。具体的な手続や審査状況については、出願時点の制度と現地実務を確認することが重要です。
また、南米で事業を展開する場合、ブラジルだけでなく、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルーなど、事業上関係する国についても検討対象となることがあります。ただし、ブラジルで取得した特許権が他の南米諸国にも当然に及ぶわけではありません。
どの国で製造し、どの国で販売し、どの国の競合他社から技術を守る必要があるのか。こうした観点から、国ごとに権利取得の必要性を判断することが大切です。
外国特許出願は、出願国の数を増やすこと自体が目的ではありません。ブラジルを含む南米市場での事業計画に即して、必要な国で必要な権利を取得することが重要です。

カナダは日本の友好先進国
カナダは、北米での事業展開を検討する日本企業にとって、重要な特許出願先の一つです。
カナダで製品を販売する場合、現地で製造する場合、カナダ企業に部品を供給する場合などには、対象となる技術についてカナダで特許権を取得する必要があるかを検討することが重要です。
米国とカナダは地理的に近く、経済的な結び付きもありますが、米国で取得した特許権がカナダでも有効になるわけではありません。それぞれの国で特許権を取得するためには、各国の制度に基づいた手続が必要です。
カナダはPCT加盟国であり、PCT国際出願からカナダでの権利化を目指す方法も利用できます。
外国出願の計画では、米国への出願と同時にカナダへの出願を検討することもありますが、必ず両国に出願すべきというわけではありません。製品の販売地域、製造拠点、取引先、競合他社の事業展開などを踏まえて、必要性を判断することが重要です。
例えば、米国では販売するもののカナダでは事業を予定していない場合と、カナダにも販売網や製造拠点がある場合とでは、特許出願の優先順位が異なる可能性があります。
カナダへの特許出願では、出願費用や現地代理人費用だけでなく、権利化の見通しや将来の権利維持費用も考慮し、事業上の必要性に基づいて出願戦略を検討することが大切です。

メキシコは隠れた大市場
メキシコは、北米での製造・販売や国際的なサプライチェーンを検討する日本企業にとって、特許出願先の一つとなる国です。
メキシコで製品を製造する場合、現地企業に部品を供給する場合、メキシコ市場で製品を販売する場合などには、関連する技術について特許権による保護を検討することが重要です。
また、メキシコを製造拠点として利用する場合には、完成品だけでなく、製造装置、部品構造、製造方法、制御技術など、事業の競争力を支える技術についても、特許取得の必要性を検討する価値があります。
メキシコはPCT加盟国であり、PCT国際出願からメキシコでの権利化を目指すことができます。ただし、所定の国内移行手続を行い、メキシコの制度に基づく審査を受ける必要があります。
メキシコへの特許出願を検討する際には、米国やカナダへの出願との関係も考慮することが重要です。北米で事業を展開していても、米国やカナダの特許権がメキシコでそのまま有効になるわけではありません。
そのため、製造国、販売国、部品供給先、競合他社の所在地などを踏まえて、国ごとに特許権を取得する必要性を判断します。
外国特許出願では、単に海外進出先の国名を並べるのではなく、事業のどの部分を特許権で保護すべきかを考えることが重要です。メキシコへの出願についても、事業計画、権利化の見通し、出願・維持費用を踏まえて戦略的に検討する必要があります。
外国特許出願には、国際出願手数料、翻訳費用、現地代理人費用、各国での審査対応費用など、相応の費用が必要となる場合があります。
国や自治体などが実施する外国出願関連の助成制度を利用できる場合には、こうした制度を活用することも外国知財戦略の一つです。
当所では、外国特許出願を依頼されたお客様について、利用可能な助成制度の確認や申請手続をサポートしています。
外国出願の助成制度は、募集時期、対象となる費用、申請要件、採択基準などが制度や年度によって異なります。出願計画を立てる段階で最新の公募内容を確認し、制度の要件に合った準備を進めることが重要です。
外国特許出願では、「とりあえずPCTを出しておこう」「米国にも中国にも欧州にも出しておこう」という発想だけでは、十分な知財戦略とはいえません。
重要なのは、次の点を考えることです。
PCT出願を利用するのか、直接出願するのか。どの国へ出願するのか。どの範囲の権利を目指すのか。これらは、互いに関係する重要な判断です。
国際段階で得られる情報や事業計画を踏まえて、国内移行する国を選び、各国の制度や審査実務に応じて権利化を目指す。こうした一連の判断を、出願費用だけでなく、事業上の価値まで含めて考える必要があります。
国際特許戦略とは、外国に出願する国の数を増やすことではありません。事業に必要な国に、必要な権利を取得することです。
弁理士ともちゃんは、発明の内容と事業戦略を踏まえ、PCT国際出願から各国への国内移行、外国での権利化まで、現地代理人とも連携しながら外国特許出願を支援します。
海外での事業展開を検討している中小企業・スタートアップの皆様は、外国出願の国や時期を決める段階から、知的財産の活用についてご相談ください。

お気軽にご来所ください
高難度知財案件のご依頼なら…
全国のお客様に対応しています。
03-3354-2041
新宿御苑前知的財産相談室
お電話受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所までお問合せください。
オフィスから臨む新宿御苑

お問合せは、お問合せフォームから受け付けております。
03-3354-2041
新宿御苑前知的財産相談室
弁理士ともちゃん公式サイト
お電話受付:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所まで
知財相談・お問合せフォーム
東京綜合知的財産事務所の理念
東京綜合知的財産事務所の概要

LGBTQ弁理士ともちゃんです。
日々、中小企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しています。
知財によって事業をうまくコントロールする。そのためにはどのような内容の権利を、いつ、どのような形で取得していけばよいのか。
当事務所では、知財の使い方を徹底して考え抜き、事業にとって強力な武器となり得る知財を創出して参ります。
弁理士ともちゃんのプロフィール
弁理士ともちゃんの心得
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9~12時 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
| 夜間 18~21時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
お電話受付: 月~金 9:00~18:00
お問合せフォームからの受付は随時
土曜日・日曜日・祝日
※予約により対応可能です
03-3354-2041
知財相談・お問合せフォーム