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特許出願の補正で最重要となるポイント!
手続補正書により特許請求の範囲、明細書及び図面を補正する場合、出願当初から記載されている事項の範囲内に限られ、新たに追加した内容を盛り込むことはできません。この原則を新規事項の追加の禁止といいます。しかしながら、特許実務をしていると、新規事項の追加に該当するか否かの判断が困難になることがあります。
ここでは、特許庁の審査基準で公表されている事例に基づき、知財の鉄人が実務上のコメントを加えて紹介します。
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三方よし
(売り手よし、買い手よし、世間よし)
中小企業の可能性を引き出す支援に徹し、これを元気にする。
生産技術・産業機械・医療機器を専門に扱う中小製造業の知財戦略を改善することで、売り上げUPに貢献する。
常に信頼される誠意ある弁理士として社会に貢献し、
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