日本と中国の知的財産なら新宿御苑前知的財産相談室まで
【創業23年】知財発掘と知財侵害事件に強いIP-FIRM
百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制・夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
知財相談2800件超/侵害対応800件超の実績‼
難解な発明発掘・権利化だけでなく、侵害警告・訴訟事件を数多く受任!
【専門技術】産業機械・半導体製造技術/AI・IoT/NFT・ブロックチェーン
業務に集中するため電話番号は非公開、お問合せフォームからご連絡ください。
弊所は客を選びます‼
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「短納期」と「高品質」の両立を実現します!
受任した業務は、当日着手・即納品
どこの特許事務所よりも早期着手、迅速処理を約束します!
日本では、特許・実用新案・意匠・商標のすべての案件で先願主義が採用されています。先願主義とは特許庁に先に出願した者が勝つという制度をいいます。
依頼人様の利益に貢献するための条件は、弁理士が依頼人様から業務を受任した時にすぐに調査や書面作成に着手し、迅速に処理した後、即納品することに尽きます。
当事務所のサービスは、「当日着手・即納品」にこだわり、依頼人様の利益を確保することに、弁理士の意地とプライドをかけています。
依頼人様から業務を受任した時にすぐに着手し、迅速に処理した後、即納品(手続)することをお約束いたします。
当事務所は、専門分野に特化した高難易度専門型サービスを提供しております。
当事務所の専門は、中小企業の生産技術に関する特許です。
全国にある中小企業の事業所や工場に出向き、経営者や技術者の技術を打ち合わせ。
これが当事務所の営業スタイルです。
工場は発明の山。
技術者の日頃の努力の結晶です。
弁理士が工場に出張して、経営者や技術者と協議する。
そうすることで、価値ある特許権に結びつく発明を発掘することができます。
現場で生きた情報に接し、弁理士と技術者が対話しないとうまくいきません。
当事務所では、特に全国の工場へ出張し、発明の発掘作業に力を入れています。
全国の工場へ出張する現場主義
当事務所はもともと機械エンジニアの生産技術の専門知識を活かし、全国の中小製造業の知的財産の創出を積極的に支援しています。
日本の中小企業は、特殊な生産技術を有しており、高品質の製品を製造しています。
製品は大企業等に納品されるものですが、製品に備わっている知的財産は中小企業のものです。
今後日本の市場が縮小していくなかで、中小企業は、自社の知的財産や生産ノウハウを適切に管理し、活用していく術を持たなければ生きていけません。
当事務所は、知的財産として権利で法的に保護するものと、生産ノウハウとして企業内で秘密管理するものとを選別するところから関与し、知的財産としてどのように保護していくのか、生産ノウハウをどのように管理していくのかについてサポートして参ります。
当事務所は現場第一主義。
全国にある中小企業の工場に出張し、フェイストゥフェイスで、経営者や技術者からお話を伺い、課題を解決していきます。
当事務所は、どこまでも中小企業の味方です。
中小企業の発展に微力ながらも貢献できれば幸いです。
機械工学分野として、馴染みのある日用品から最新のロボット技術のような制御がらみのものまで、幅広い技術に対応しておりますが、
特に生産設備・生産システム・特殊機械装置等の高難易度のメカに強みを持っています。
実際に工場に出向き、クライアントからの提示資料とインタビュー等に基づいて、発明を一から発掘し、技術の詳細を考え、特許査定、権利行使、権利活用を最優先に考慮した特許明細書及び特許図面を作成します。またクライアントの事業戦略に基づき、特許を戦略的に出願・権利化していく特許コンサルティングも弊所の強みです。
クライアント側の作業負担を軽減できるようなサービスを目指しています。これらの技術は、弊所の最も得意にしている技術ですが、中小企業の事業戦略を念頭に考えた最適な知的財産を形成することを得意にしています。
またクライアントの事業戦略を捉えたビジネスモデルに対しても、特許化を検討します。ビジネスモデル特許の効用と限界を常に見極め、クライアントの事業力の向上を最優先においた特許戦略を慎重に進めて参ります。
最近では、特許権や商標権、不正競争防止法で係争に至る事件が増えています。
しかし、訴訟を提起することが、常に権利者にとって最適な解決方法になるとは限りません。
弊所では、他者から警告書を受け取ったクライアントに対して、裁判に発展しないような交渉や相手の権利を無効に導く証拠を調査したり、敗訴しない法理論構成を構築することに強みがあります。
また、侵害者を発見した場合も同様に、なるべく裁判に発展しないようにするためのライセンス交渉やライセンス契約を目的とした交渉に強みがあります。訴訟提起は強力な権利行使ですが、被告はもちろん、原告にとっても毎月1回裁判所に出頭する必要があり、時間的にも精神的にも大きな負担が強いられます。
特に中小企業にとって訴訟に当事者になることは、本業に致命的な影響を与えかねません。
このような事情に鑑み、
当事務所では、クライアントの利益を第一に考え、かつ様々な負担を軽減する努力を尽くします。
商標権は、『商いの標識』といわれており、事業の信用が蓄積される対象になり、信用力という大きな財産権です。
中小企業にとっては、自社の強みを利用した事業が世間で認められ、多くの事業機会に恵まれることが最優先課題ですが、そのときの頑張りが商標に化体されていきます。
誰にも名前があるように事業体にも商標という名前が必要であり、それが差別化するための識別力になります。
しかしながら、無駄に出願することは特許と同様に意味がないばかりか、他人の商標選択の余地を狭くする悪影響を与えることになります。
商標出願にも実は特許出願とは全く異なる戦略が必要になるのです。
弊所では、まさに商標の出願戦略と権利化をもとに、マーケティング・ブランディングに活用するためのメソッドを強みにしております。
一方、意匠権については、デザインが保護対象になり、一般的に権利範囲が狭く、使い勝手が悪いと評価する専門家も多いのですが、私は、意匠権こそ、中小企業にとって使い易い知財はないと信念を持っています。
特許では技術的に高いハードルが要求されますので、ローテク分野の製品であれば特許査定にならないことも多いのです。
しかし、意匠権をうまく活用することで、ローテク分野の製品についても漏れなく権利化していく戦略は存在し、これによって意匠権の束を形成できれば市場を有利にコントロールすることも可能です。
当事務所では、弁理士でさえも意匠権の活用の仕方に詳しい人は多くない中で、特許と意匠の両方の観点から事業戦略へのアプローチを試み、最善の方策を練っていく努力をお約束いたします。
当事務所は、『敷居は低く、サービスの質は高く』をモットーに、弁理士法に規定された弁理士業務全般についての業務を行います。
日本で特許権や商標権などを取得する場合、日本国特許庁からの拒絶理由通知及び拒絶査定に対応する場合など、日本国特許庁への手続、日本国特許庁からの通知及び拒絶査定などの対応が主な業務になります。
どんなに些細な発明でも、広くて有効な権利を取得することを目指しています。また、特許庁からの通知や行政処分に対して、判り易いようにかみくだいてクライアントに説明するとともに、最善の方法を提示致します。
国際出願をして諸外国で特許権や商標権などを取得する場合、諸外国の特許庁からの拒絶理由通知及び拒絶査定に対応する場合など、諸外国の特許庁への手続、諸外国の特許庁からの通知及び拒絶査定などの対応が主な業務になります。
特に、米国、中国、韓国、台湾、ヨーロッパなど各諸外国に提携先(弁護士、弁理士等)を有しており、強固なネットワークで迅速かつ確実な対応を目指しています。
特許法から商標法に規定する権利化後の各審判事件に対する手続を代理します。他社の権利を潰したい、自社の権利に対して他社から審判を請求された場合など、適切かつ迅速な対応で、クライアントの権利を守ります。
また、情報提供も積極的に取り組んでいます。他社の権利化を阻止したい場合に、有効な手続です。各審判事件と比較して、弁理士手数料が安く、簡易な手続になるため、弊所では積極的に薦めています。
同一・類似の先行技術が見つかったが、発明内容との関係が判らない、出願しても権利取得が心配という場合には、弁理士が権利の有効性に関する鑑定を行います。また、権利は取得したが、新たな先行技術が発見された場合などに、既存の権利が有効か否かについての鑑定も行います。意匠権や商標権についての鑑定も同様です。
また、自社が実施する技術が他社の特許権に抵触するか否か、他社が実施する技術が自社の特許権に抵触するか否か、について権利侵害に関する鑑定を行います。
審判事件の審決等に対して不服がある場合、東京(知財)高裁に審決の取り消しを訴えて審決取消訴訟を提起することができます。
また、自社の実施する技術が他社の権利を侵害する場合には、他社から警告書が来たり、あるいは侵害訴訟が提起されます。
逆に、他社の実施する技術が自社の権利を侵害する場合には、他者に対して警告書を送り、あるいは侵害訴訟を提起します。
当事務所は、これらの訴訟事件についても、提携先の弁護士事務所と共に、クライアントの立場に立って、積極的に取り組んでいます。
ひとたび出願すると、特許庁に対して様々な手続が必要になります。これらの手続は、それぞれ法定期間や指定期間が定められており、クライアント側で全ての期間に対応することは困難です。
当事務所は、最新の特許管理ソフトを常設しています。この特許管理ソフトと弁理士の目の2つの観点から全ての事件の期限をチェックしています。
また、事件の中途受任も行っています。他の特許事務所で出願して貰ったが、特許事務所を替えたい場合など、クライアントのニーズに合ったサービスを行っています。
同一・類似の技術が既に出願されていたり、周知になっていると、特許権を取得することが不可能になる場合もあります。
また、意匠権や商標権についても、同様のことが言えます。同一・類似の技術が既に周知の状態で、同じ技術について特許出願しても、お金の無駄になるだけです。
このため、出願する前に、先行調査をする必要があります。先行調査を念入りに行うことで、権利化の可能性を高め、低コストで有効な権利取得を目指しています。
先行調査は、特許庁(独立行政法人 工業所有権情報・研修館 運営)の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用して行います。
諸外国の特許庁に出願する場合、その他手続きをする場合には、その国の言語に翻訳する必要があります。
特に、特許技術の翻訳については、表現方法の特殊性や翻訳者が技術に素人であるなどの理由から、翻訳が難しいとされています。
この難解の特許技術の翻訳について、技術を理解した翻訳者が翻訳を行い、その後、弁理士が見直すなど、正確な翻訳を目指しています。
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2023年8月22日
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