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わが国は、産業に役立つ今までにない工夫を施した、物の形状や構造又は組合せなどに関するアイデアを考えた者に対し、一定の条件のもとに、一定の期間、そのアイデアを独占排他的に実施できる権利を与えます。これによって、そのアイデアを商品化して、販売したり、ライセンスを与えてライセンス料を徴収したりして、開発に要した資金を回収し、その労力に報いる機会が与えられます。
そのような機会を国が保障することによって考案の保護を図れば、商品開発に携わる者は、よりよい技術を誰よりも早く開発しようという意欲が増し、技術開発に拍車をかけることになります。
他方、アイデアの内容を広く世の中に公開することにより、同じような商品を開発しようとしている後発業者に対して市場への参入を断念させたり、同じアイデアに対して他社による権利化を阻止したりすることで、事業の優位性を確保することができます。
実用新案は、特許の小型版といわれますが、保護対象が物品の形状、構造又は組合せに限定されている点において特許制度と似て非なる特殊な制度です。「早期に実施され、かつライフサイクルの早い商品」を効率良く保護するために適した制度ともいえます。
現在では、中小企業や個人事業主が、雑貨類や文房具などの生活用品から機械構造まで幅広い分野において、実用新案権を活用し、自社商品のブランディングや競合他社の模倣排除に利用されています。
わが国では、特許法のほかに実用新案法というものがあります。特許制度は技術的に高度な発明を保護の対象としていますが、日用品や玩具のような分野では、ちょっとした工夫を加えただけでヒットし用品になるようものがあります。このような必ずしも技術的に高度ではない小発明ともいうべき「考案」を保護するために設けられているのが実用新案制度です。
早期に実施が開始される技術や、短いライフサイクル製品に対して早期権利保護を求めるニーズが高まっており、これに対応するために、実用新案制度では、実体審査を経ずに、登録を受けるために必要とされる一定の要件を満たしていることのみを判断して権利付与を行う、早期登録制度を採用しています。
実用新案法では、保護の対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定しています。このため、特許法で保護される「方法」や「材料」のようなものは実用新案の保護対象となりません。
「形状」とは、外部から観察できる物品の形状をいい、例えば、六角断面形状を有する鉛筆や紡錘形状の歯形を有する歯車のようなものが該当します。
「構造」とは、物品の機械的構造を意味し、化合物の結晶構造のようなものを含みません。例えば、吸殻投入凹部及び火消し水溜め部を設けた灰皿などが該当します。
「組合せ」とは、単独の物品を組み合わせて使用価値を生み出したもので、例えば、ラジカセや釘抜きハンマーのようなものが該当します。
特許制度では、先行技術調査を行い、発明の新規性及び進歩性や明細書の記載不備などの特許要件について厳格に審査してから特許を付与する審査主義を採用し、権利の安定性を追求しています。これに対して、実用新案制度では、早期登録の観点から方式審査、基礎的要件の審査のみを行い、新規性及び進歩性に関する審査は行われない無審査主義を採用しています。現在の特許庁実務では、出願日から凡そ2か月程度で登録に至り、立派な登録証が特許庁から発行されます。
従来の審査制度の下では、特許制度と同様に実体審査を行っていたため、出願から権利化までに長期間を要していました。しかし、実用新案の対象となる考案は、比較的容易に実施できる技術やライフサイクルの短い製品に関するものが多く、早期に権利化して欲しいというニーズが高まっていました。そこで、権利化までに要する期間をできるたけ短くするために、平成5年(1993年)の改正で、実体審査を省略する「無審査制度」が導入されたのです。
なお、無審査制度を導入したことに伴い、実用新案技術評価書制度が設けられ、また登録実用新案の実質的な有効性を争う無効審判制度の重要性が一層高まりました。
実用新案権は、特許権と同様の財産権であるため、実用新案権者は無断で登録実用新案を生産したり販売したりする侵害者に対し、その行為を差し止めたり(差止請求権)、その行為により損害を受けた場合にはその損害の賠償を請求(損害賠償請求権)することができます。
ところで、実用新案権の権利行使において注意しなければならない点があります。
それは、権利行使する際に、特許庁にその登録実用新案に係る実用新案技術評価(実用新案権の有効性を判断できる、特許庁の審査官が行う出願された考案の新規性や進歩性などに関する評価)を請求し、その結果を相手方に提示しなければならないことです。
実用新案権は無審査で新規性や進歩性が判断されることなく付与される権利ですので、例えば、既に新規性がない考案に対しても権利が付与されます。また、特許庁から立派な登録証が発行されます。
そこで、新規性がない等の理由で実用新案技術評価の結果が低いにもかかわらず権利を行使し、その結果、相手方に損害を与えた場合には、実用新案権者はその損害を賠償しなければなりません。
それでは、なぜ実用新案権を取得するのでしょうか?
事業者に対するアンケートで一番多くあがった理由は、実用新案権及び登録証を自社のブランディング・ツールに用いるということ。他人の登録証が発行されれば、競合他社は無用な争いを避けるために、別の製品を考えたり、自社製品の市場に参入しなくなり、模倣をしなくなる傾向が高いという結果があります。特許ではなく、比較的容易な実用新案権を低コストで確実に取得することにより、他社に対する模倣排除の効果と自社オリジナルという訴求効果を得ているのです。
実用新案 | 特許 | |
保護対象 | 考案 (自然法則を利用した技術的思想の創作で物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限る) | 発明 (自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの) |
出願手続 | 図面は必須 | 図面は必要なときのみ添付 |
審査の種類 | 無審査 | 実体審査 |
権利存続期間 | 出願日から10年 | 出願日から20年 |
出願時費用 | 特許印紙14,000円 | 特許印紙14,000円 |
登録時費用 | 第1年分登録料を3年分納付 毎年 2,100円+(請求項の数×100円)×3年分 | 第1年分特許料を3年分納付 毎年 2,100円+(請求項の数×200円)×3年分 |
その他の費用 | 実用新案技術評価の印紙代: 42,000円+(請求項の数×1,000円) ※軽減制度有り | 出願審査請求の印紙代: 138,000円+(請求項の数×4,000円) ※軽減制度有り |
わが国では、特許制度のほかに実用新案制度を設けていますが、実用新案制度は、特許制度とほぼ同じ目的に立っています。すなわち、発明・考案をした者がお金をかけて苦心の末に開発した成果を保護する一方、他方で優れた技術を世の中に公開して、技術の進歩、産業の発達に役立たせることを目的とする制度です。それでは、なぜ、特許制度のほかに、実用新案制度が必要なのでしょうか。
ひと口に発明といっても、例えば、バイオテクノロジー分野の発明や最先端の科学技術分野の発明のように、研究開発に数億円規模の膨大な投資と数年間もの年月を要した発明もあれば、日用品にちょっとした工夫を凝らした発明に多くあるように、さほど費用や労力をかけずにひらめきで生まれた発明まで、その程度には大きな差があります。それらすべての発明を特許として保護を与えるとすれば、発明の質的な低下を招きます。また、技術的に高度な発明以外はまったく保護しないとすれば、アイデアを出そうという意欲は削がれてしまいますし、ちょっとした工夫であっても、爆発的なヒット商品になり産業に役立つことも多く、生活にも大きな利便性を与えてくれることもあります。
そのような小発明の開発に優れた中小企業の多いわが国では、小発明を適切に保護する制度を設けることが、中小企業の発展ひいては産業力の強化に必要であると考えられてきました。
そこで、特許制度とは別に、比較的程度の低い小発明(考案)を保護するために、実用新案制度が設けられています。
実際には、ベンチャー企業や個人事業主のアイデアを実用新案権で保護し、ブランディングに利用したり、他社の模倣をけん制するための手段として活用されています。
実用新案技術評価書は、実用新案法に規定する特有の法的書面です。
実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断するための客観的な資料として、特許庁の審査官が、考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知するものです。実用新案では、無審査登録制度を採用しているため、登録された実用新案権が有効か否かを判断することができません。このため、実用新案技術評価書を特許庁に作成してもらうことにより、実用新案権の有効性に関する特許庁の見解を知ることができます。
実用新案登録が無審査制度を採用したことから、実体的な権利の有効性(新規性や進歩性など)について審査がなされずに権利化されることになりました。そのため、権利の有効性については、原則的には当事者間で判断すべきことになりますが、その判断には高い技術性や専門性、先行技術の調査力などを要するので、容易に判断することはできません。したがって、極めて不安定な権利を世に出すことになり、権利者は安心して権利を行使できませんし、権利者以外の者もその権利の有効性を信頼することができなくなってしまいます。
そこで、請求により、特許庁審査官が権利の有効性に関する客観的な資料を提供する制度が設けられました。これによって、権利者は、技術評価書を見て権利を行使するかどうかを判断でき、第三者は、安心して実施許諾を求めたり、あるいは無効審判を請求したりして、侵害を回避することができるわけです。
この技術評価書は、従来の実体審査に完全にとって代わるものではありません。技術評価する項目も従来の実体審査で行う審査項目に比べ簡素化されており、その性質はあくまでも特許庁による鑑定的な評価にとどまるものであり、登録を無効にするなどの行政処分性を有するものではありません。
したがって、仮にその考案について進歩性がないものと判断されるおそれがあるという否定的な評価を得ても、これによって直ちにその実用新案登録が無効となるものではありませんし、無効審判で負けるというものでもありません。逆に、登録性に関して肯定的な評価を得たときでも、第三者から無効審判が請求された場合に必ず勝てるということを保証するものでもありません。
しかしながら、特許庁が示す鑑定的な評価書として、実用新案技術評価書は有効に活用されるべき性質のものであることにはかわりがなく、実用新案権者又は第三者には重宝されている制度です。
実用新案権は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、第三者に警告するなどの権利行使を行うことができません。例えば、実用新案権の侵害を理由として差止請求や損害賠償請求の訴訟を提起する場合には、先ず、相手方に対して実用新案技術評価書を提示して警告を行う必要があります。
実体審査を経ないで独占排他的な権利が付与されるため、実用新案の権利行使に際してはとりわけ高度な注意義務を要求し、無効な権利を行使させるような事態を避ける必要があるからです。もし、技術評価書の提示をせずに警告した場合や侵害訴訟を提起した場合は、有効な権利行使とはいえず、その警告の効力や差止請求・損害賠償請求等は認められません。
実用新案技術評価書は、誰でも、出願後から権利が消滅した後でも請求することができます。ただし、その登録が無効審判により無効となったときは、請求できません。
また、請求は、「実用新案登録請求の範囲」に記載された請求項ごとにすることができます。ただし、いったん請求した後は、これを取り下げることはできません。また、請求があった場合には、その旨が公報に掲載されます。
注意すべき点は、技術評価書を請求すれば、原則として、その実用新案登録に基づく特許出願ができなくなることです。例外として、第三者から技術評価書の請求がされた場合には、この限りでなく、その実用新案登録に基づく特許出願は可能です。
なお、実用新案登録に基づく特許出願がされた後は、技術評価書を請求することはできません。
実用新案技術評価の請求があった場合、特許庁の審査官は、公平性・客観性に留意しつつ迅速かつ的確に、次の項目について請求項ごとに評価書を作成します。
評価書の内容は、請求項ごとに示されます。評価の内容は、新規性が欠如しているまたは進歩性が欠如しているなどと判断されるおそれがあるか否かが示されます。なお、登録性を否定できないときは、一般的な技術水準を示す文献があわせて記載されます。
実用新案の手続は、無審査である点で特許制度と大きく異なります。出願時には出願時費用と同時に3年分の登録料を支払い、比較的簡単な方式審査をパスすれば、実用新案権を取得することができます。ただし、特許と比較して、権利期間が短く、出願日から10年で権利が消滅します。
実用新案登録の出願時には、出願書類を出願時費用及び第1年分~3年分の登録料とともに特許庁に提出します。この出願手続は、紙媒体の書面を特許庁に郵送することで行うことができますが、電子化手数料を別途納付しなければなりません。実用新案の保護対象は、物品の形状等であるため、出願の際に図面を必ず提出する必要があります。
実用新案では無審査登録制度を採用していますが、全く審査がされないわけではなく、特許庁に提出された書類が法に定められた様式に従って作成されているか否かの方式要件と、保護対象や公序良俗違反の有無など、登録するために必要な基礎的要件を満たしているか否かの基礎的要件の審査が行われます。ただし、新規性及び進歩性などの要件を審査する実体審査は行われません。
方式要件や基礎的要件に不備が発見された場合、通常は手続補正指令書で補正指令が通知されます。この手続補正指令書に対して手続補正書を提出します。
なお、補正指令に対する応答がないときや不適法な手続である場合には、その手続(出願)は却下されます。この手続の却下処分に不服がある場合には、特許庁長官に対して行政不服審査法による異議申立てをすることができます。
方式要件に関する補正は、その出願手続が却下とならない限り、設定登録がされるまで行うことができますが、実用新案登録請求の範囲、明細書、又は図面に関する補正は、出願から1か月間及び補正指令で指定された期間のみ行うことができます。ただし、出願時の実用新案登録請求の範囲、明細書、又は図面に記載されていない事項を追加する補正を行った場合には、登録されたとしても、無効事由を含むことになります。
方式要件及び基礎的要件を満たしている実用新案登録出願は、出願日から約2か月ほどで設定登録がなされます。なお、実用新案権の存続期間は出願日から10年です。登録実用新案公報は、登録後約4週間で特許庁の電子図書館で公開されます。
せっかく実用新案登録がされた場合でも、事業展開を考えると、やっぱり特許に変更したいと思うことがあります。この場合に、実用新案登録に基づく特許出願を行うことが可能です。実用新案登録に基づく特許出願を行えば、新規性や進歩性の実体審査に係属することになり、特許に値するか否かについて厳格に審査されます。
実用新案登録に基づく特許出願を行うためには、実用新案登録の出願日から3年以内であること、技術評価請求をしていないことなど、一定の要件を満たしていることが要求されます。ただし、元となる実用新案権を放棄しなければならないので覚悟が必要です。
実用新案権の存続期間は、出願日から10年であるため、出願日から10年経過すれば、実用新案権が消滅します。その他、第4年分以降の登録料(年金)を法定納付期限までに納付しないと消滅します。このため、登録後の実用新案権の期限管理は、とても重要な仕事です。
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