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特許出願(商標出願)したら、
ある日突然、拒絶理由通知書がきた!
その拒絶理由通知書には、特許法の新規に違反するとか、進歩性に違反するとか、記載要件に不備があるとか、商標法の識別力がないとか、先行商標に類似するとか、訳のわからん単語の連続・・
判っていることは、このまま放置すれば、ダメということだけ。
弁理士に依頼したいけど、資金繰りもキツいし、嫁にもこれ以上迷惑かけられないよ。
なんとか、自分で解決する方法はないのかなぁ。。。
拒絶理由通知書を打った来たのは、
特許庁の審査官!
それなら、特許庁の審査官に会って解決する方法を教えてもらおう。いざ虎ノ門にある特許庁へ。
弁理士の私から言えば、審査官面接は素人の出願人にとって正しい選択といえます。
素人の強みを思いっきり利用して、審査官に面接を依頼すれば、(喜んで?)面接の許可を頂けます。
拒絶理由通知書でゴチャゴチャ文句を言っているのは審査官。
それなら当の本人に、解決策を聞きに行く!
銀座線を利用して虎ノ門駅で下車し、いざ特許庁へ出陣じゃ^^;
審査官と会う前に、これだけは考えておいてね!
自分が特許にしたい部分(発明の肝)や商標でカバーしたい商品や役務はどこなのか?
審査官は、あなたが特許にしたい発明の肝や商標の指定商品・役務なんて、全く考えていません。
審査官の頭にあるのは、先行技術と相違する部分や、先行商標と抵触しない指定商品や役務のみ。
審査官酷いと思われるかもしれませんが、審査官の仕事は、先行技術や先行商標との比較であり、新規性や進歩性があれば特許(登録)査定を行い、新規性や進歩性がなければ拒絶すること。
出願人に対して悪意は全くありません。
※上の写真では、審査官らしき人物が悪魔の微笑みをしていますが、イメージです^^;
あなたが単に特許や商標の権利が欲しいだけなら、審査官の言うとおりに対応すれば特許査定や登録査定になります。これであなたも、特許権者や商標権者の仲間入り。
しかし、私の経験上、独占排他権として大して欲しくない部分に限って、新規性や進歩性があることが多く、なかなか審査官の助言通りに権利にしても、納得がいかないことが多いと思います。
そういうときは、審査官の見解と対立することになりますが、理論武装していないと、ほぼ間違いなく拒絶査定になります。
くれぐれも言っておきますが、行政相手にごねまくっても無理ですよ。
かえって、審査官の心証を悪くするだけになります。
審査官と喧嘩しても、メリットがひとつもありません!
餅は餅屋です。
自分でうまい餅はなかなか作れません。
それなら、あなたが欲しい餅の専門家に頼るのも賢明なやり方です。
専門分野が合致している弁理士に相談へ!
ここでも、同じことを弁理士に伝えます。
『自分が特許にしたい部分(発明の肝)や商標でカバーしたい商品や役務はどこなのか?』
弁理士は、知財という餅の専門家ですから、あなたの説明と拒絶理由通知書を見れば、特許査定や登録査定が可能か否かを容易に判断することができます。たとえ弁理士相談が有料相談になっていても、拒絶対応に相応の弁理士費用が発生しても、それだけの価値は必ずあります。
あなたが本当にその餅が欲しいのなら、弁理士に協力してもらうという選択は費用対価値の点で優れているといえます。
権利範囲が広すぎるのは認めないよ
特許出願を審査するのは特許審査官。
特許審査官には、特許請求の範囲がなるべく狭くなるように審査している節が感じられます。
それは、出願人に恨みがあるわけではありません。
後日、侵害訴訟が起こり、無効審判が請求されたときに問題が生じるからです。
具体的には、無効審判を請求すると、事件が審査官の手元から離れ、特許庁の審判官で構成される合議体で審理されることになります。
この合議体での審理結果が審決になりますが、立場上、請求棄却審決が多くなります。つまり、「無効ではない(=審査は正しかった)」と身内贔屓の判断がなされる傾向があるからです。
それに不服なら、次は知財高裁へ提訴。
審決取消訴訟というものです。
知財高裁では裁判官が審理します。裁判官には2つのタイプがいます。
1つは国側につく保守タイプ。1つは国と対立するアンチタイプ。
保守タイプの裁判官が担当すると、無効審判の審決に近い判決になる傾向があります。
アンチタイプの裁判官が担当すると、それなりの確率で、無効審判の審決とは反対の判決になったりします。先の例で、『無効である』と判断されるのです。
どのタイプの裁判官が担当するかは、裁判官ガチャです。
コントロールはできません。
このため、特許審査官は、アンチタイプの裁判官が担当した場合に備え、特許請求の範囲を狭くして特許査定にしておくことを好みます。特許請求の範囲が狭い場合、アンチタイプの裁判官でさえも、有力な証拠がなければ、安易に無効であると判断できないからです。
それでは、特許審査官は、なぜ自分が下した査定と反する審決や判決が出ると困るのか?
特許庁の内部事情につき断定はできませんが、やはり特許審査官の業務に対する査定があり、なんらかのマイナス評価がされるのかもしれません。マイナス評価が積もれば、特許庁での出世にも響きますから。
特許審査官も人の子ですから、仕方がない。
やはり広い範囲で特許査定を狙う場合には、当所から拒絶査定不服審判や審決取消訴訟まで眼中に入れておいた方が良いです。相応の時間と費用が発生しますが、特許権の範囲次第で、事業上収益に雲泥の差が生じますから。
広い範囲の特許権を取得するなら、拒絶査定不服審判への進展は覚悟すること!
審査官と面接する当日、忘れてはならないモノがあります。
それは特許請求の範囲についての補正案。審査官と面接する理由は、審査官に補正案を検討してもらい、特許査定の心証を伺うという点になります。
この補正案は、松竹梅の3種類を作成しておくのがミソです!
補正案「梅」は、下位概念の補正案であり、絶対に死守しなければならない特許の範囲をカバーするものです。補正案「梅」が特許査定にならないと、特許出願した意味がないというレベルです。出願人が実施する事業を守るための切り札となるクレームでもあります。
補正案「松」は、出願人の願望クレームでもあり、出願人の業界に大きな影響力を与える特許の範囲をカバーするものです。
補正案「竹」は、補正案「松」がダメそうで、審査官を落とせると感じた場合に差し出す勝負クレームです。補正案「梅」よりも特許の範囲が広く、競合他社を牽制できるレベルです。
場の雰囲気を伺いながら、補正案「竹」のクレームを審査官に訴求してください。発明に至った背景や発明者の熱意について、全身全霊で力説する必要があります。審査官のタイプによっては出願人や発明者が涙しながら、特許査定になるべきことを訴えてください。
審査官面接の結果、補正案「竹」で審査官が特許査定にするような感触が得られたなら、補正案「竹」に基づいて補正書と意見書を作成し、特許庁に提出します。
補正案「竹」がダメと言われたら、とりあえず補正案「梅」の内容で補正書と意見書を作成し、特許査定に全力をあげます。補正案「梅」で特許査定になれば、特許料を納付する前に、補正案「竹」について分割出願して、こちらもダブルで特許査定を目指します。
以上の戦略は、私が「補正案の松・竹・梅戦略」と名付けているものです。
これがまた便利で効果的な戦略なんです(^^;
審査官面接時の服装について迷うことがあるかもしれませんが、季節を問わず、スーツにネクタイが無難です。女性はスカートではなく、パンツスタイルのできる女を演じてください。
審査官も例外なく、スーツです。夏場はクールビズとして、上着を着ず、ワイシャツにネクタイ姿の審査官もおられます。
出願人や発明者は、普段の仕事姿が作業着やカジュアルウェアという方もおられますが、審査官面接のときだけはスーツとネクタイでビシッ!と決めてください。
審査官も人間です。
ヒトを見た目で判断します。
出願人や発明者がジャージ姿だと、「特許をとって活用する人ではない」と判断されてしまいます。そうなれば、とれる特許もとれなくなります。
審査官面接は、決戦の場での真剣勝負。
緊張で張り詰めた雰囲気のなかで行われます。
審査官面接で笑顔は要りません。
目の前の審査官に発明の本質を理解してもらうことに専念してください。
審査官面接時の服装は、スーツにネクタイ!
残念ながら、審査官面接ができない場合
遠方の街に住んでいるので上京できない等の理由があり、実際に審査官と会えない場合はどうするか?
この場合は、審査官との電話面接になります。
電話を通じて、補正案に関して審査官と対話するのです。
はっきりいうと、電話面接は対面式の面接よりも高度なスキルが必要です。審査官の表情を見ることができないからです。電話の声や口調から審査官の心証を類推することになります。視覚からの情報がないのですから、仕方ありませんね。
電話面接のために用意する補正案は、
上位概念の補正案「松」と、中位概念の補正案「竹」の2種類だけ。
先ず、審査官に電話を入れて補正案をファクシミリで送信することを伝えます。審査官から許可が得られれば、上位概念の補正案「松」のみを特許庁の審査官宛てにファクシミリで送信します。
やがて審査官から電話がかかってきて、補正案「松」について拒絶理由が解消しているか否かの見解を聞くことができます。拒絶理由が解消していれば、補正案「松」の内容で補正書と意見書を作成して、特許庁に提出します。
通常はそんなにうまくいかず、審査官から補正案「松」では拒絶理由が解消していないとの見解を聞いたとします。そのとき、審査官にもう一度補正案を作成するので、検討して欲しい旨を伝えます(2回くらいまでは大丈夫)。
次に、中位概念の補正案「竹」を特許庁にファクシミリで送信します。
しばらくして審査官から電話がかかってきます。補正案「竹」について拒絶理由が解消しているという見解なら、補正案「竹」の内容で補正書と意見書を作成し、特許庁に提出します。
問題は、補正案「竹」でも拒絶理由が解消していない場合です。
この場合は、下位概念の補正案「梅」については、電話面接を継続しません。
補正書で、特許請求の範囲の請求項1に補正案「竹」、請求項2に補正案「梅」を記載して、意見書と共に特許庁に提出するのです。
請求項1に補正案「竹」、請求項2に補正案「梅」を記載するのがミソです!
審査官との先の電話面接では補正案「竹」の拒絶理由が解消していない旨が示されましたが、意見書の内容を充実させると審査官も考え直して特許査定にしてくれることがあります。このため、補正案「竹」は敗者復活戦として用います。
補正案「梅」を請求項2にぶら下げたのは、拒絶査定を阻止して、再度の拒絶理由通知の発送に審査官を誘導するためです。審査官は、請求項1の補正案「竹」について拒絶理由が解消していないと判断した場合には、請求項2以降の内容を判断することなく、拒絶査定にすることができます。
しかし、大多数の審査官は、請求項2以降の内容を検討し、拒絶理由がないと判断すると、最後の拒絶理由通知書を発送してくれます。その中の補正の示唆で、請求項2については拒絶理由なしと記載してくれるのです。
現在の特許庁は、とてもユーザーフレンドリー!
この最後の拒絶理由通知書をもらっても、補正書と意見書を提出するチャンスがあります。補正書で補正案「梅」を請求項1に変更して提出するだけで、特許査定になります。この場合には、補正案「竹」は特許請求の範囲から削除します。なお、補正案「竹」については分割出願してもOKです。
これであなたも特許権者の仲間入りです。
当事務所の実績ですが、特許出願をして拒絶理由通知書をもらい、審査官面接を利用したケースでは、特許査定率が100%という結果になっています。
やはり書面のやり取りだけではうまくいかないことも、審査官と面接して話し合えば、審査官にわかってもらえることもあると確信しています。
審査官は議論して打ち負かす敵ではなく、特許査定に向けて議論できるパートナー。
なんといっても、審査官に本願発明の本質を理解してもらうことが大前提です。
どんなに素晴らしい特許明細書を書いていても、文章というのはなかなか難しいものです。書き言葉だけでなく、時には話し言葉を交えて、本願発明や引用発明について議論を深めることがベスト。
その意味でも、審査官面接は、有効な権利を取得するための必要不可欠な手段といえます。
特許庁から拒絶理由通知書をもらったら、躊躇せずに、審査官面接を申し込むようにしましょう。
審査官面接は、特許査定率を高める効果がある!
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