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実用新案登録出願するときのコツとは?

実用新案登録出願から実用新案権発生までの流れ

実用新案登録出願から実用新案権発生までの大まかな流れをご説明いたします。

実用新案登録出願手続

願書に、明細書、図面、要約書を添付して特許庁に出願します。

各書面の書式は特許庁のサイトからダウンロードすることができますよ。
特許庁からダウンロードしたワード文書にどんどん書き込んでいこう!

実務のコツ
  • 実用新案登録出願は先に出願した者が有利になるから、明細書および図面は迅速かつ丁寧に作成する
  • 方法や化学物質、プログラムについては権利対象にならない
  • 図面は必ず添付する
  • 出願時に出願料と設定登録料(3年分)をあわせて納付する
  • 印紙代は特許印紙になるため、収入印紙と間違えない
  • 出願書類は紙媒体で特許庁に郵送してもよく、また持参してもよい(特許庁に持参すると、記載内容について職員が事前にチェックしてくれる)
  • 紙媒体で出願する場合には、後日、特許庁から電子化手数料が請求される
  • 自社で出願する場合、出願人が個人なら認印、法人なら代表者印を願書に押印する(願書に電話番号も明記しておくと、方式不備の場合、特許庁から電話連絡が入るため時間短縮が図れる)
  • いったん出願すると、後で明細書や図面に新規事項を追加することができなくなるので、出願時の明細書や図面の内容を充実させておくことが重要

実用新案登録出願する前に、同一の技術が既に特許庁に出願されているか否かを確認するため、特許庁のJ-PlatPatというデータベースで先行技術調査をすることが有効です。

実用新案権の発生

実用新案では、無審査で登録する無審査登録制度を採用していることから、出願した日から2か月程度に登録になります。
実用新案登録証が特許庁から発行されます。
無審査で登録されるため、登録された権利の有効性は担保されていません。このため、他社に対する警告や訴訟には適しませんが、自社商品のプロモーションとしてマーケティングのツールとして利用することができます。

実用新案出願では、特許出願と異なり、拒絶理由通知が発送されません。
このため、幸か不幸か、手続補正書や意見書を提出する機会もありません。

実務のコツ
  • 出願時の書面の記載内容に不備があれば、方式違反として補正指令の対象になります
  • 補正指令に対して手続補正書などを提出して不備を解消することができます

自社のオリジナル性を訴求したマーケティングツールとして利用されています。また、例えば自社のホームページで実用新案証を添付して実用新案権者をアピールすることにより、他社の模倣を排除することも可能です。

実用新案権の管理

実用新案権の存続期間は、特許出願日から10年です。
第4年以後の登録料納付期限について自社で管理しなければなりません。
原則として、毎年、実用新案権を維持するか否かを事業との関係で判断し、実用新案権を維持すると判断した場合、該当年度の登録料を納付していきます。

実用新案権の管理も、特許権の管理と同様に、とても重要な仕事です。
ただし、実用新案権を維持するか否かは、事業戦略との関係で必要性を再確認していくことが必要です。

実務のコツ
  • 登録料納付期限の管理が困難な場合、特許庁に対して自動納付制度を利用することができます
  • 自動納付制度を利用すると、特許庁に設定した自社の予納台帳や指定銀行口座などから、登録料が自動的に引き落としされていきます
  • 年金納付期限の管理は不要になりますが、予納台帳や指定銀行口座に引き落し額相当の残高が必要になります

実用新案は無審査で登録されるからといって、決してナメないように!
特許出願の明細書と同じレベルのものを作成しておくことが無難です。
もし可能なら、腕の良い弁理士などに相談してください。
餅は餅屋に任せよう!それが絶対に近道になります!!

お困りの方はお気軽にご連絡ください。
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  2. 実体審査がなく、出願日から2か月以内にすべて登録
  3. 特許庁から登録証が発行され、けんせい効果抜群

実用新案登録出願するためには…

正式な実用新案登録出願をするためには、
願書実用新案登録請求の範囲明細書図面(必須)要約書が必要になります。

ほとんどが特許出願の場合と同様ですので、異なる点のみ説明しますよ。

特許申請書類と異なる点

実用新案登録請求の範囲

実用新案登録請求の範囲は、特許請求の範囲に対応する書類ですが、”物の考案”に限定されます

このため、〇〇装置、〇〇構造、〇〇システムなどの記載になっている必要があります。

製造方法、使用方法、制御方法などの方法、組成物、プログラムなどは、実用新案として認められず、補正命令の対象になります。

知財の鉄人・西村の一口メモ

実用新案登録請求の範囲には、構造の観点から特定することが困難である場合に限り、方法的記載によって物を特定することが認められています。

しかし、実務的には、ほとんどすべての物は構造の観点から特定することができますので、できる限り、構造の観点から記載しておいてくださいね。

結構な頭の体操になりますよ、ボケ防止です(笑)。

図面

図面は、必須の書類になっているんですね。

特許出願では、必要な書類(オプション的な書類)でしたが、実用新案登録出願では必須です。

必ず、添付して出願しましょう。


他の書類は、特許出願と同じですので、特許出願するときのポイントを参照してくださいませ。

知財の鉄人・西村の一口メモ

特許と実用新案で迷ったら、どちらで出願すれば良いのでしょうか?

『予算が許すのであれば、特許で出願してください』と答えています。

なぜなら、実用新案は、無審査なので、出願すればほぼ登録されます。

このことは、無効理由を有する権利の可能性が非常に高いことを意味しています。

実用新案といえども、無効理由を有する権利の行使は認められていません。

せっかく権利をとっても、使い勝手が悪いのです。

ですから、特許で出願し、早期審査請求するなどして、早期に権利化する途を選択する方が賢明だと思いますよ。


それでは、どのようなときに実用新案が適しているの????

先ずは、お客様の予算制限が厳しい場合ですね。。。

あとは、『実用新案登録済み』というお墨付きを使って商売する場合です。

言葉が悪いですが、商売相手が無知であれば、『実用新案権』というだけで勝手に一目置いてくれます。

価格競争の防止や商売相手の浮気防止に役立っています。

このように、商品の宣伝用として、お墨付きの権利をうまく利用する場合に適しています。

その他、実用新案でお悩みの方で、知財の鉄人・西村に聞きたいことがございましたら、いつでもご連絡くださいね。

実用新案登録出願手続の主な書面の様式について

実用新案登録出願手続において、高頻度で使用する主な書面の様式です。
特許庁のウェブサイトで掲載されている様式を引用しています。

実用新案登録出願の対象によって各書面の項目内容を追加・変更する必要がありますので、様式を使用して特許庁に提出する前に、当所の知財相談をご利用ください。当所の知財相談は有料になりますが、後で特許庁から不備が指摘され、それに対応することを考慮すれば、安く済みます。

なお、当所の知財相談を通さず、各自が以下の様式を使用して頂くことは構いませんが、それによる責任は負いかねます。

実用新案登録願(願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、要約書、図面)の様式

実用新案登録出願するときに必要になる書面です。

手続補正書の様式

自発補正や補正指令の対応のときに、実用新案登録願(願書)や明細書等の内容を補正するときに必要になる書面です。

※実用新案登録出願の手続では、無審査主義のため、意見書を提出する機会はありません。

実用新案登録料納付書の様式

設定登録され実用新案権が発生した後は、以下の書面により、所定の納付期限日までに年金を納付します。

※実用新案登録出願の手続では、設定登録料を納付する書面はありません。
理由は、実用新案出願では無審査主義を採用しており、出願時に設定登録料を納付していることからです。

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