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著作権法において、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定されています(著作権法2条1項1号)。
著作物は、思想または感情の創作的表現でなければなりません。このため、誰が作成しても同じ表現になるようなものは著作権法で規定する著作物には該当しません。この創作性は、特許や意匠などの創作と異なり、高度のものである必要はなく、他と区別できる程度のものであればよいのです。
また、意匠法と異なり、独自に創作したものであればよく、過去に極似したものが存在していても、偶然に他人が同じものを創作した場合でも、著作権が認められています。
著作物を文化の領域のものに限るというのが著作権法の建前です。美術の著作物の中には美術工芸品が含まれると規定されていますが、インダストリアルデザインを著作物として扱うことについて裁判所は消極的であり、タイプフェースも著作物ではないと判断されています。ただし、応用美術として保護の対象となる場合もあります。
量産品のためのデザインは、「純粋美術と同視し得る鑑賞の対象」となるものに限り、「応用美術」として著作物の保護が認められる傾向にあります。
著作権には、狭義の著作権(著作財産権)と著作者人格権とが含まれます。
著作物を財産権として保護するもので、代表的なものに「著作物を複製する権利(著作権法21条)」があります。この権利によって禁止できる他人の無断行為は「著作物の複製」です。したがって、たとえ極似していても、複製(模倣)ではなく独自に創作した場合には著作権侵害が成立しません。一方、翻訳(例えば編曲、翻案小説を元にした脚本や映画化)などの著作物に依拠して制作したもの(二次的著作物)にも著作権の効力が及びます。
著作者人格権は一身専属的な人格権であるため、他人に譲渡することはできません。
著作者人格権には、公表権(著作権法18条)、氏名表示権(同法19条)、同一性保持権(同法20条)が含まれます。
実演家(歌手や俳優)、レコード製作者、放送事業者などに与えられる著作権に準じる権利を著作隣接権といいます。実演家は、その実演を録音、録画したり、放送したりする権利を所有しています。レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を所有します。放送事業者は、その放送を複製する権利を持ちます。
翻案小説や漫画を立体化したおもちゃなどのように原著作物を翻案した著作物を二次的著作物といいます。この二次的著作物の利用については、たとえ二次的著作権者であっても、原著作権者の許諾が必要になります。二次的著作権者が、原著作権者の許諾を受けずに利用した場合には著作権の侵害になります。
著作権と特許権は、いずれも知的財産権の一種ですが、多くの違いがあります。
最も大きな違いは、特許権が「アイデア(技術的思想)」を保護しているのに対し、著作権は「表現」を保護する権利です。例えば、料理方法を記載した解説本は著作物として保護されますが、料理方法はアイデアであり、著作権で保護されません。料理方法は、特許権で保護を求めることになります。
また、特許権は、アイデアを記載した出願書類を特許庁に出願し、審査官による審査を経て、拒絶理由がない場合には付与される権利です。このため、特許庁への出願が必須の手続になります。
これに対し、著作権は、「無方式主義」といい、文化庁に申請や登録を行わなくても、著作物を創作した時点で自動的に創作者に与えられる権利です。このため、他人の著作物と偶然同じような著作物が完成できた場合には、別の著作物として、それぞれに著作権が自動的に発生します。
その他に、著作権には著作者等の人格的な利益を保護するための著作者人格権が認められていますが、特許権にはこのような権利はありません。権利の保護期間についても、原則として著作権は著作者の死後70年ですが、特許権は出願日から20年となっています。
著作権 | 特許権 | |
制度の目的 | 文化の発展 | 産業の発達 |
保護の対象 | 表現 | 技術的思想(アイデア) |
権利の内容 | 相対的な独占権・人格権 | 絶対的な独占権 |
要件 | 創作性 | 新規性、進歩性、産業上利用可能性など |
方式 | 無方式主義 | 審査登録主義 |
保護期間(原則) | 著作者の死後70年 | 出願日から20年 |
私的使用のための複製や図書館などにおける複製などは、著作権者に著しい不利益を及ぼすことがない限りにおいて、著作権の効力が及びません(著作権の侵害になりません)。
著作権法第30条 | 私的使用のための複製 |
著作権法第30条の2第1項 | 付随対象著作物の複製・翻案 |
著作権法第30条の2第2項 | 付随対象著作物の利用 |
著作権法第30条の3 | 検討の過程における利用 |
著作権法第35条第1項 | 「教育機関」での複製・公衆送信(自動公衆送信の場合、送信可能化を含む)・公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達すること |
著作権法第35条第3項 | 「教育機関」での遠隔合同授業 |
著作権法第33条 | 「検定教科書」等への掲載 |
著作権法第33条の2 | 「デジタル教科書」への掲載 |
著作権法第33条の3 | 「拡大教科書」や「音声教材」等の作成のための複製 |
著作権法第34条 | 「学校教育番組」の放送やそのための複製 |
著作権法第36条 | 「試験問題」としての複製 |
著作権法第36条 | 「試験問題」としての公衆送信 |
著作権の保護対象である著作物は「表現」です。これに対し、特許・実用新案権の保護対象である発明・考案は「アイデア」です。このため、両者では保護対象が異なります。すなわち、著作権は思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであるのに対し、特許・実用新案権は自然法則を利用した技術的思想の創作が対象になります。
著作権は創作の完成と同時に自動的に発生し、文化庁への登録が権利の発生要件となっていません。ただし、著作権の譲渡を受けた場合には、文化庁に登録することにより第三者に対抗することができます。また、著作権者が文化庁に自己の著作権を登録する意義は、自己が創作したことを文化庁の登録を証拠として第三者に主張することができる点にあります。
これに対し、特許・実用新案権は特許庁に対して出願手続を行い、特許庁に登録されることによりはじめて権利が発生します。すなわち、特許庁への出願・登録が権利の発生要件になります。
「第三者へ対抗できない」とは、例えばAから著作権の譲渡を受けたBがその著作権を文化庁に登録していない状態で、CもまたAから同じ著作権を譲り受けて文化庁に登録した場合、BはCに対して自己が著作権者であることを主張することができないという意味です。
意匠権の保護対象である意匠は「物品のデザイン」であり、意匠権は工業上利用できるデザインに対して付与されます。このため、意匠権の保護対象は、著作権の保護対象である絵画や彫刻などの美術的な著作物とは異なります。
絵画の図柄を工業的に量産されるお皿の模様として採用した場合や彫刻を置物として工業生産する場合には、著作権と意匠権が併存するケースがあります。
絵画の図柄や彫刻が他人の著作物である場合、これを無断で利用してお皿や置物を生産して販売すると他人の著作権を侵害することになります。この場合には、著作権者の許諾が必要です。
意匠権も特許・実用新案権と同じように特許庁に出願手続を行い、特許庁に登録されることにより権利が発生します。この点、文化庁への登録が権利の発生要件とされない著作権と大きく異なります。
商標権の保護対象は商標(ネーミングやロゴなど)ですが、その本質は商標に蓄積された、その商標を使用する人の業務上の信用です。このため、創作に軸を置く著作権と、識別に軸を置く商標権とは、保護対象が大きく異なります。
絵画の図柄などを商標としてそのまま採用した場合には、著作権と商標権が併存するケースがあります。
絵画の図柄が他人の著作物である場合、これを無断で商標として使用すると他人の著作権を侵害することになります。この場合には、著作権者の許諾が必要です。
商標権も特許庁に出願手続を行い、特許庁に登録されることにより権利が発生します。この点、文化庁への登録が権利の発生要件とされない著作権と大きく異なります。
著作権や著作隣接権などの侵害に対して、権利者は、民事上の救済措置として、差止請求や損害賠償請求を裁判所に求めることができます。また、権利者は、侵害行為によって傷つけられた名誉の回復措置を裁判所に求めることもできます。さらに、権利者が警察や検察に告訴することにより、侵害者には刑事罰が適用されます。
私的使用のための複製や図書館などにおける複製は、著作権侵害には該当しませんが、私的に使用するための行為であっても、インターネットを通じて他人と音楽ソフトを交換して楽しむという行為などは、もはや私的使用の範囲を超える行為として権利の侵害になります。
著作権は著作物の創作等と同時に自動的に発生するものです。このため、著作権を登録しなくても、著作権か発生し、著作者等に当該権利が帰属します。
しかしながら、著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、著作権法ではづくのような登録制度が定められています。
登録の種類 | 登録の内容およびその効果 | 申請できる者 |
実名の登録 (法第75条) | 【内容】無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができる。 【効果】登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定される。その結果、著作権の保護期間が公表後70年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後70年間となる。 | ・無名又は変名で公表した著作物の著作者 ・著作者が遺言でしている者 |
第一発行年月日等の登録 (法第76条) | 【内容】著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができる。 【効果】反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。 | ・著作者 ・無名又は変名の著作物の発行者 |
創作年月日の登録 (法第76条の2) | 【内容】プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができる。 【効果】反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。 | ・著作者 |
著作権・著作隣接権の移転等の登録 (法第77条) | 【内容】著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者および登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができる。 【効果】権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。 | ・登録権利者および登録義務者(原則として共同申請、登録権利者の単独申請も可能) |
出版権の設定等の登録 (法第88条) | 【内容】出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者および登録義務者は出版権の登録を受けることができる。 【効果】権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。 | ・登録権利者および登録義務者(原則として共同申請、登録権利者の単独申請も可能) |
プログラムの著作物を除き、著作物を創作しただけでは登録することができません。登録を受けるためには、著作物を公表や譲渡等したという事実が必要です。
著作権登録の手続は、以下に示すフローに沿って行います。
プログラムの著作物以外の著作物に関する登録は文化庁で行います。
登録を受けるためには、所定の様式に必要事項を記載した申請書等、登録免許税(収入印紙)を添えて文化庁著作権課に提出します。
プログラムの著作物に係る登録事務は、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」の規定により、文化庁長官の指定する公益法人(指定登録機関)に行わせることができ、現在では一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に提出します。
プログラムの著作物に関して登録を受けるためには、所定の申請書類に登録免許税(収入印紙)および1件につき47,100円の登録手数料を添えてSOFTICに提出します。
特許出願や特許審査と大きく異なり、著作権登録はとてもシンプルな手続です。
文化庁又はSOFTICで申請書および添付書類が受け付けられ、必要な書類が揃っているかについて確認されます。
申請書および添付書類に不備があれば、審査されずに、申請者に戻されます。
著作権登録に関する審査は、いわゆる形式審査であり、法令の規定に従った方式により申請されているかなど却下事由に該当しないかどうかがチェックされます。したがって、真にその日に第一発行がなされたのかどうかとか、真にその当事者間で権利の移転があったのかなどの審査までは行われません。
なお、添付書類を公正証書として作成する必要もありません。
審査をクリアすれば、登録原簿が作成され、著作権が登録されます。
残念ながら、却下事由に該当する場合には、登録されません。
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