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他人の著作物を模倣しなければ、著作権侵害には該当しません。
あなたが独自に完成させた創作物が、たまたま先に創作した誰かの創作物と酷似していた場合でも、あなたは他人の著作権を侵害する者には該当しません。
世の中、著作権侵害と称して、不当にお金をとろうと企む輩もいるので注意してください。
例えば、テレビ番組を録画しておいて後日、時間があるときに自分で見る場合など、インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウトする行為には、著作権の効力が及びません。学校の生徒が本人の学習のために行う複製についても、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
例えば、写真撮影等において、本来の対象以外の著作物が背景等に写りこんでしまった場合、これを複製やスクリーンショット・生配信などで拡散する行為には、著作権の効力が及びません。
令和2年(2020年)の著作権法改正により、日常生活等において一般的に行われる行為に伴う写り込みについて、対象範囲が幅広く認められ、著作権侵害の対象外とされました。
令和2年(2020年)に著作権法が改正され、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大に関する改正事項が令和2年(2020年)10月1日から施行されることになりました。
当該改正は、スマートフォンやタブレット端末等の急速な普及や動画投稿・配信プラットフォームの発達等の社会実態の変化に対応して、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲を拡大したものです。
具体的には、
以上のように、著作権侵害にならない対象範囲が拡大され、日常生活等において一般的に行われる行為に伴う写り込みが広く認められるようになりました。
上記複製された付随対象著作物を、写真の撮影時によって創作された著作物の利用に伴って利用する場合の例外であり、例えば、絵画が背景に小さく写り込んだ写真を、ブログに掲載する場合等には著作権の効力が及びません。
付随対象著作物の複製・翻案(著作権法第30条の2第1項)の改正内容を参照してください。
例えば、漫画のキャラクターの商品化を企画するにあたり、著作権者から許諾を得る前に、会議資料や企画書にそのキャラクターを掲載する行為などには、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
例えば、以下のような行為には、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
例えば、学校・公民館などで、一方の会場での授業を他方の会場(当該会場に教師がいるか否かを問わない)に同時中継する行為には、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
検定教科書等に掲載するために複製する行為には、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
検定教科書等に掲載された著作物を学習者用デジタル教科書に掲載するために複製する行為、学習者用デジタル教科書の使用に伴って利用する行為には、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
視覚障害、発達障害その他の障害により教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒のために、既存の検定教科書等の文字や図形を拡大した拡大教科書や音声教材の作成等、その児童・生徒が必要とする方式により著作物の複製物を作成するために複製する行為には、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
学校向けの放送番組、有線放送番組のなかで放送する行為、著作物を教材に掲載(複製)する行為には、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
入学試験などの問題として複製する行為には、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
入学試験などの問題としてインターネットなどで送信する行為には、著作権の効力が及びません。
ただし、以下の条件が要求されます。
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