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著作権の効力が及ばない範囲

著作権の効力が及ばない具体例

他人の著作物を模倣しなければ、著作権侵害には該当しません。
あなたが独自に完成させた創作物が、たまたま先に創作した誰かの創作物と酷似していた場合でも、あなたは他人の著作権を侵害する者には該当しません。
世の中、著作権侵害と称して、不当にお金をとろうと企む輩もいるので注意してください。

①「私的使用」・「付随対象著作物の利用」等

私的使用のための複製(著作権法第30条)

ワンポイント説明

例えば、テレビ番組を録画しておいて後日、時間があるときに自分で見る場合など、インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウトする行為には、著作権の効力が及びません。学校の生徒が本人の学習のために行う複製についても、著作権の効力が及びません。

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
  2. 使用する本人(補助者はOK)が複製すること
  3. 誰でも使える状態で設置しているダビング機などを用いないこと
  4. コピーガードを解除して(又は解除されていることを知りつつ)複製するものでないこと
  5. 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと
付随対象著作物の複製・翻案(著作権法第30条の2第1項)

ワンポイント説明

例えば、写真撮影等において、本来の対象以外の著作物が背景等に写りこんでしまった場合、これを複製やスクリーンショット・生配信などで拡散する行為には、著作権の効力が及びません。
令和2年(2020年)の著作権法改正により、日常生活等において一般的に行われる行為に伴う写り込みについて、対象範囲が幅広く認められ、著作権侵害の対象外とされました。

令和2年(2020年)の著作権法改正

令和2年(2020年)に著作権法が改正され、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大に関する改正事項が令和2年(2020年)10月1日から施行されることになりました。

当該改正は、スマートフォンやタブレット端末等の急速な普及や動画投稿・配信プラットフォームの発達等の社会実態の変化に対応して、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲を拡大したものです。

具体的には、

  • 「写真の撮影」、「録音」、「録画」に限定されていた対象行為を、複製や伝達行為全般(例えば、スクリーンショット、生配信、CG化)に拡大された。
  • 創作性が認められない行為を行う場面(例えば、固定カメラでの撮影)における写り込みが対象とされた。
  • メインの被写体に付随する著作物であれば、分離が困難でないもの(例えば、子供に抱かせたぬいぐるみ)も対象とされた。

 以上のように、著作権侵害にならない対象範囲が拡大され、日常生活等において一般的に行われる行為に伴う写り込みが広く認められるようになりました。

付随対象著作物の利用(著作権法第30条の2第2項)

ワンポイント説明

上記複製された付随対象著作物を、写真の撮影時によって創作された著作物の利用に伴って利用する場合の例外であり、例えば、絵画が背景に小さく写り込んだ写真を、ブログに掲載する場合等には著作権の効力が及びません。

令和2年(2020年)の著作権法改正

付随対象著作物の複製・翻案(著作権法第30条の2第1項)の改正内容を参照してください。

検討の過程における利用(著作権法第30条の3)

ワンポイント説明

例えば、漫画のキャラクターの商品化を企画するにあたり、著作権者から許諾を得る前に、会議資料や企画書にそのキャラクターを掲載する行為などには、著作権の効力が及びません。

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. 著作権者の許諾を得て、又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者であること
  2. 許諾を得て、又は裁定を受けて行う著作物の利用についての検討の過程における利用に供することを目的とすること(検討の過程には、著作権者に許諾を申し出る際に作成される資料における著作物の利用も含む)
  3. 必要な限度内のものであること
  4. その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に侵害しないこと

②「教育」関係

「教育機関」での複製・公衆送信(自動公衆送信の場合、送信可能化を含む)・公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達すること(著作権法第35条第1項)

ワンポイント説明

例えば、以下のような行為には、著作権の効力が及びません。

  • インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウトやコピーをして教師等が教材作成を行ったり、学習者が教材としてコピーしたものを他の学習者に紙で配布して使うような行為
  • 対面授業の予習・復習用の資料をメールで送信したり、オンデマンド配信授業において講義映像や資料をインターネットを通じて送信したり、スタジオ型のリアルタイム配信授業において講義映像や資料をインターネットを通じて送信したり、動画投稿サイトから自動公衆送信される教材等の資料をパソコンのディスプレイ等を用いて生徒等に視聴させるような行為

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. 営利を目的としない教育機関であること
  2. 授業等を担当する教師等やその授業等を受ける児童生徒等自身(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)が複製、公衆送信(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)、公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達すること
  3. 授業のためにその著作物を使用すること
  4. 必要な限度内の部数や送信先等であること
  5. すでに公表されている著作物であること
  6. その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと
  7. 慣行があるときは「出所の明示」が必要
「教育機関」での遠隔合同授業等(著作権法第35条第3項)

ワンポイント説明

例えば、学校・公民館などで、一方の会場での授業を他方の会場(当該会場に教師がいるか否かを問わない)に同時中継する行為には、著作権の効力が及びません。

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. 営利を目的としない教育機関であること
  2. 教師等と児童生徒等がいる会場と、その授業を受ける他方の会場(当該会場に教師がいるか否かを問わない)がある授業形態であること(放送大学など、教師等がいる会場に児童生徒等がおらず、遠隔地にのみ児童生徒等がいる授業は対象外)
  3. その教育機関の授業を直接受ける者のみへの送信であること(放送大学など、登録された学生でなくても誰でも視聴できるような場合は対象外)
  4. 生で中継される授業を受信地点で「同時」に受ける者への送信であること(録画された授業を後日送信している場合(オンデマンド授業等)は対象外)
  5. 授業のために用いられる教材として、配布、提示、上演、演奏、上映、口述されている著作物であること
  6. すでに公表されている著作物であること
  7. その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと
  8. 慣行があるときは「出所の明示」が必要
「検定教科書」等への掲載(著作権法第33条)

ワンポイント説明

検定教科書等に掲載するために複製する行為には、著作権の効力が及びません。

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. すでに公表されている著作物であること
  2. 学校教育の目的上必要な限度内であること
  3. 掲載することを著作者に通知すること
  4. 文化庁長官が定める補償金を著作権者に支払うこと
  5. 出所の明示が必要
「デジタル教科書」への掲載(著作権法第33条の2)

ワンポイント説明

検定教科書等に掲載された著作物を学習者用デジタル教科書に掲載するために複製する行為、学習者用デジタル教科書の使用に伴って利用する行為には、著作権の効力が及びません。

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. 検定教科書等に掲載された著作物であること
  2. 学校教育の目的上必要な限度内であること
  3. 掲載することを著作者に通知すること
  4. 掲載にあたり、文化庁長官が定める算出方法により算出した補償金を著作権者に支払うこと
  5. 出所の明示が必要
「拡大教科書」や「音声教材」等の作成のための複製(著作権法第33条の3)

ワンポイント説明

視覚障害、発達障害その他の障害により教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒のために、既存の検定教科書等の文字や図形を拡大した拡大教科書や音声教材の作成等、その児童・生徒が必要とする方式により著作物の複製物を作成するために複製する行為には、著作権の効力が及びません。

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. 検定教科書等に掲載された著作物であること
  2. 視覚障害、発達障害などの障害により、検定教科書等に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒用であること
  3. 検定教科書等の全部又は相当部分を複製する場合には、教科書発行者に通知すること。そのうち、営利目的の作成の場合には、文化庁長官が定める算出方法により算出した補償金を著作権者に支払うこと
  4. 変形又は翻案も可能
  5. 出所の明示が必要
「学校教育番組」の放送やそのための複製(著作権法第34条)

ワンポイント説明

学校向けの放送番組、有線放送番組のなかで放送する行為、著作物を教材に掲載(複製)する行為には、著作権の効力が及びません。

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. すでに公表されている著作物であること
  2. 学習指導要領に準拠した番組であること
  3. 学校教育の目的上必要な限度内であること
  4. 放送等をしたことを著作者に通知すること
  5. 著作権者に補償金を支払うこと
  6. 出所の明示が必要
「試験問題」としての複製(著作権法第36条)

ワンポイント説明

入学試験などの問題として複製する行為には、著作権の効力が及びません。

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. すでに公表されている著作物であること
  2. 試験・検定の目的上必要な限度内であること
    (試験後にその問題を冊子に印刷・配布することは対象外)
  3. 営利目的の試験・検定の場合、著作権者に補償金を支払うこと
  4. 慣行があるときは「出所の明示」が必要
「試験問題」としての公衆送信(著作権法第36条)

ワンポイント説明

入学試験などの問題としてインターネットなどで送信する行為には、著作権の効力が及びません。

条件

ただし、以下の条件が要求されます。

  1. すでに公表されている著作物であること
  2. 試験・検定の目的上必要な限度内であること
    (試験後にその問題をウェブサイトなどに掲載することは対象外)
  3. 営利目的の試験・検定の場合、著作権者に補償金を支払うこと
  4. その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ヒアリング試験用のテープなど、各試験会場でそれぞれ購入することを想定して販売されているものを送信すること、誰でも解答者として参加できるような形で送信すること等は対象外)
  5. 慣行があるときは「出所の明示」が必要

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