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当所は、中小企業に対する知的財産戦略の立案および実行を得意としています
事業を強くするために知的財産経営を導入しよう!
知的財産戦略って何でしょうか?
新しい製品やアイデアが完成したら、とりあえず特許や意匠を出願しておくとか、面白いネーミングを考えたら商標登録しておく、ということではありません。このような出願の仕方は、特許庁に登録することが目的となっているマズイ方法であり、とても知的財産戦略に基づいたものではありません。登録することが目的となる出願は、権利になっても権利範囲が穴だらけになり、他社の参入や模倣を許す結果になります。
知的財産戦略は、新しい市場に参入したり、既存の市場を拡大するための事業戦略の段階や研究開発段階から、他社の知的財産権の状況を把握してたてる戦略です。知的財産略のなかでは、自社の差別化できる要素に対して知的財産権を確立・活用していきます。
すなわち、知的財産戦略とは、自社の知的財産権を武器にして他社の市場参入を阻止し、市場シェアを獲得・拡大し、事業収益を向上させていく戦略をいいます。
大企業には知的財産部の組織があり、社内弁理士をはじめとする知的財産のエキスパートが知的財産の権利の発掘から取得、また他社対応まで、事業部や研究開発部と共に企業経営のサポートをしています。
一方、中小企業では知的財産部の組織がなく、事業部の方が必要に応じて片手間で特許出願をしているのが現状です。知的財産権が重要とわかっていても、中小企業では、人的な問題と資金的な問題で、知的財産部の組織を設けることができないのです。
この結果、大企業はヒト・モノ・カネ・情報に加え、知的財産権まで豊富に揃えており、中小企業は技術力だけで大企業と取引することになります。こうなれば、力の差は歴然です。中小企業は、大企業に対する交渉力なんて持っていません。
このような力関係を打開するために、ヒト・モノ・カネで劣る中小企業が、知的財産権を有効な武器とするために知的財産戦略が必要になるのです。
ただし、中小企業の知的財産戦略は、経営者や技術者だけで完結するものではなく、知的財産のプロである弁理士の力を借りて初めて成功するものだと考えてください。
事業戦略と研究開発戦略との間で有機的一体となって進める知的財産戦略により、自社の成果を漏れなく的確に権利化することができます。これにより、自社の知的財産権の権利範囲に穴がなくなり、他社の参入や模倣を排除することができます。このためには、「守りの特許」である基本特許の周囲に、「攻めの特許」である複数の応用特許を構築し、強力な特許網を構築していきます。
独自技術に基づく知的財産権を取得できれば、その市場を独占できたり、他社の参入を阻止できます。これにより、自社製品の市場で他社よりも優位に立つことができ、自社製品のシェアを拡大させていくことができます。
自社の知的財産権を自社だけで実施する必要はなく、他社にライセンスを付与して実施してもらうことによりライセンス料を得ることができます。また、ライセンスを付与した他社にも実施してもらうことにより市場の拡大が促進され、更なる収益化を図ることができます。これをオープン戦略といいます。
自社製品の市場であっても、他社がその一部において知的財産権を取得することもあります。万一、他社から知的財産権の権利行使を受けた場合でも、自社の知的財産戦略に基づき得られた権利「攻めの権利」を活用して、相手方とのクロスライセンスに持ち込むことができます。これにより、相手方から提起される知的財産権の侵害訴訟を未然に防止することができます。訴訟費用を削減でき、知財に関する不毛な係争を回避することができます。
弱者である中小企業の経営戦略に必須のものであり、大企業に唯一対抗でき、かつビジネスの維持・拡大にとって必要不可欠となる強力な武器である。
自社の知的財産戦略は、他社の知的財産権の動向調査から始めます。他社の知的財産権の情報を把握することで自社の技術が世の中の先を行っているのか、遅れているのかが判明し、自社技術のポジショニングを知ることができます。知的財産戦略無しに、ただ闇雲に開発することになれば、出来上がった製品が他社の知的財産権を侵害している場合もあります。その場合には、自社で正当に実施することができないため、すべての開発投資が無駄になってしまいます。それどころか他社が損害賠償の支払いを要求してくれば、その事業から徹底しなければならないリスクもあります。
自社の独自技術が新規性と進歩性を有するものであって本来なら特許出願しておけば特許権が付与されたものでも、知的財産戦略を導入していないため、特許出願をせずに公知になってしまうことがあります。自社の技術であっても、それが公知になれば、もはや特許権を取得することができません。その後、その技術製品が売れて、他社が模倣を始めても、後の祭りです。他社に対してけん制することすらできない事態に陥ります。こうなれば、価格競争を強いられ、自社の市場を築くことが困難になります。
他社が知的財産戦略によって独自技術を権利化した場合で、自社に知的財産戦略がない場合には、何の防御もできません。盾となる知的財産権による防護ができませんから、他社の知的財産権により自社の動きを封じられ、他社に市場をコントロールされます。こうなれば、市場からの撤退は必至になり、最悪の場合、廃業の危機に陥ります。
特に資本に乏しい中小企業の場合、知的財産戦略の有無が企業経営に与える影響は大きいものとなります。今日のような技術競争の時代、中小企業にとって知的財産戦略は生き残りをかけた最後の武器となり、経営戦略に欠かせないものとなっているのです。
知的財産権といっても、複数の権利があります。
重要なのは、どの権利を使ってどのように事業を守るかです。
これを判断するためには、各権利についての深い知識と事業での活用経験が必要になります。新技術だからといって特許権とは限りません。
あなたの企業の知財パートナーである弁理士と一緒に検討するべき重要テーマです。
知 的 創 作 物 に 関 す る 権 利 | 知的財産権の種類 | 知的財産権の内容 | 保護期間 |
特許権 (特許法) | 技術アイデア | 出願日から20年間 | |
実用新案権 (実用新案法) | 技術アイデア (方法は除く) | 出願日から10年間 | |
意匠権 (意匠法) | 物品のデザイン | 出願日から25年間 | |
商品形態 (不正競争防止法) | 商品のデッドコピー | 販売日から3年間 | |
著作権 (著作権法) | 著作物 (プログラム、論文、文芸、音楽等) | 原則、著作者の生存期間+死後70年間 | |
回路配置利用権 (半導体集積回路の回路配置に関する法律) | 半導体チップレイアウト(回路) | 設定登録日から10年間 | |
育成者権 (種苗法) | 植物新品種 | 品種登録日から25年間(木本性の植物は30年間) | |
営業秘密 (不正競争防止法) | ノウハウ・営業マニュアル、顧客リスト等 | 無期限 | |
営 業 標 識 に 関 す る 権 利 | 商標権 (商標法) | 商品・サービスに使用するマーク | 登録日から10年間 (その後、更新可能) |
商号権 (会社法・商法) | 商号の保護 | 商号登記がある限り | |
商品等表示 (不正競争防止法) | ・混同惹起行為 ・著名表示冒用行為 | 無期限 |
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開発した新技術又は新製品を守るためにまず考えなければならないことは、特許や実用新案で権利化して保護するべきか、あるいはノウハウとして秘密保護するかの見極めです。
特許や実用新案は一定の期間、独占排他的な権利が与えられますが、そのかわりにその技術は広く公開されます。これに対して、ノウハウは外部に漏洩しない限り、秘密に保持されます。
この見極めの一つの基準として、開発した新技術や新製品が市場に出た場合、消費者を含む第三者が容易に模倣でき、かつ権利侵害と判別できる状況と想定されるなら、権利化を目指します。
一方、第三者に模倣され難い場合や模倣品が出たときに権利侵害か否かを判別し難い状況と想定されるなら、権利化することなく、自社のノウハウとして厳重に管理する方法を選択します。
仮に権利化すると判断した場合、特許権で保護するのか、あるいは実用新案権で保護するのかについての見極めが必要になります。
特許権は、特許庁に出願後、厳格な審査が行われ、拒絶理由がない場合に特許査定になります。このため、権利は安定しますが、一般的に特許になるまでの期間が長くかかり、弁理士に依頼した場合の費用が高くなります。
一方、実用新案の場合には、無審査主義なので、出願から2か月程度で登録になります。しかし、実用新案権を侵害しているとされる第三者に対して警告する場合、登録実用新案が有効であることを自ら立証しなければならず、第三者に対する権利行使には向きません。
新製品の技術の中身を確認します。特許と実用新案では保護対象が少し異なるからです。特許の場合は、ほぼすべての技術の創作が対象になります。しかし、実用新案では、物品の形状・構造・組合せが保護対象となり、使用方法や製造方法などは保護されません。
新製品のライフサイクルが長期に及ぶものか短期で終わるものなのかを見極めます。特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年です。製品寿命が10年以上になると思われる技術なら特許出願を選択します。実用新案は早期に実施され、ライフサイクルが短い製品が対象になります。例えば、流行りものの雑貨類や生活用品が多くなっています。
製品市場の大きさや市場に与える影響度を考えます。ビジネスを展開していく上で知的財産権を重要な事業ツールとして活用することを想定しているなら、実用新案ではなく特許権の取得を目指します。また、製品の改良が進んでいくような場合、特許を選択すれば、特許戦略に基づき基本特許のほかに改良特許などの権利を取得して広範な権利網を構築することができます。広範な権利網の構築は、事業の優位性を確保するために必要不可欠な強力な武器になります。
新製品の寿命が10年未満であることがかっている場合には、実用新案を選択します。弁理士や特許庁の印紙代を削減したい場合でも、実用新案を選択する傾向がありますが、安く済むという費用だけで実用新案を安易に選択するのはとても危険です。ビジネス上の重要性をよく検討しなければなりません。実用新案権に基づく権利行使の場合、模倣者に警告するためには技術評価書の作成を特許庁に事前に依頼して、権利が有効であるというお墨付きを得る必要があります。
出来上がった新製品はそのデザインによって消費者の購買意欲に大きな差をもたらします。デザインは、製品の顔であり、企業の顔ともなる権利です。
製品開発過程において、他社製品のデザインとは大きく異なるオリジナリティの高いデザインが創作されているはずであり、そのデザインを真正面から保護する権利として意匠権が最適です。
なお、一般的に意匠の権利範囲は狭いといわれており、意匠権を敬遠しがちなのですが、意匠の特徴部分のみを部分意匠として出願・権利化することも可能です。また、本意匠の意匠権とは別に複数の関連意匠の意匠権を取得していくことにより登録意匠の実質的な権利範囲を広める戦略をとることができます。
新製品のデザインには意匠権がマッチしていますが、常に意匠権だけで守ろうと短絡的に決めつけることは問題です。
新製品の開発において、製品の形状や模様、色彩を作るには必ず技術的な工夫が実現されています。その技術的な工夫に着眼し、新規で特徴的な技術であれば、特許や実用新案の観点からも同時に検討していく必要があります。
すなわち、新製品の技術は特許権や実用新案権で守り、あわせてデザインは意匠権で守るというコンビネーションの強力ガードが重要になってきます。
新製品が完成すれば、その技術は特許権・実用新案権で守り、デザインは意匠権で守る。実際はこれだけではありません。その新製品の看板としての名前を付け、それを商標権で守ります。その名前が製品の品質、価値と相まって消費者に長く親しまれると、信頼のシンボルマークとなり、ブランドとして企業の看板になっていきます。したがって、商品に使用するネーミングは決して安易に考えるものではなく、商品コンセプトにマッチしたもの、消費者に訴求できるようなネーミングを考える必要があります。商標も他社の商標と全く異なる差別化された独自のネーミングをつけるのが重要です。なお、ネーミングには流行りの言葉を入れたりしますが、流行りの言葉を入れると他社と差別化できなくなったり、時代の流れとともに古いイメージが形成されたりするので注意する必要があります。
新聞・雑誌はもとより、ウェブサイト・カタログ等での自社商品の宣伝は欠かせません。お客様に対して良い商品を印象づけられるようにいかにPRをするのか、そのPRの仕方によっても商品の売上は大きく影響されます。ここで、PRとして独自に創作された著作物は著作権によって守られます。映像、音楽、アニメやゲーム、コンテンツ産業やソフトウェア産業での著作物は当然のこと、ものづくり業界においても著作権はとても重要な権利です。PRとしての著作物以外に、取扱い説明者、マニュアル、設計書、図面に著作権が及ぶため、模倣対策に有効です。
新製品に対して、どの知的財産権でどのように保護するのが最も良いかという議論は正解がありません。これらは知的財産権についての深い知識と活用経験、新製品の事業展開についての先読み、その分野の知財動向の先読みが必要になるからです。知財戦略として、特許・実用新案・意匠・商標・ノウハウ・著作権などのすべての観点から新製品をどのように保護するのかを常に検討していく必要があります。この知財戦略が成功することにより、他社と差別化でき、かつファンが増加していく企業ブランドを築き上げることができます。
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