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【創業23年】知財発掘と知財侵害に強い弁理士事務所
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新宿御苑前知的財産相談室
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あなたのアイデアは弁理士が守ります!!
弁理士とは、産業財産権制度(特許・実用新案・意匠及び商標)について幅広い知識を持つ専門家。弁理士は、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などと同様に国家資格で、「他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、商標等に関して代理を業とする」者をいいます(弁理士法第4条)。
弁理士制度の導入は、1899年(明治32年)6月8日に公布された「特許代理業者登録規則」(明治32年7月1日施行)に基づくものであり、制度導入後100年以上の歴史と実績をもっています。
あなたが何かのアイデアを思いついたり、創作物を作ってそれを事業で利用したい場合、知的財産のことを常に検討する必要がある。自社で独占的に実施するのか、オープンにして他社にも利用してもらうのかを問わず、知的財産権を取得するのか、営業秘密にするのか等の経営判断が必要になる。知的財産権で権利化する場合でも、どの部分を権利化して、どの部分を秘匿にするのか、経営戦略に基づき知財戦略を策定する必要がある。これらの判断において、知財のプロである弁理士と協議し、結論を出すことをご提案します。
知的財産権を取得すると判断した場合、国内外を問わず、特許なり商標なりの出願手続を行う必要がある。このような手続の書面作成は専門技術的であり、素人には難しいばかりでなく、出願後に特許庁から書面の不備を指摘され、最終的に権利を取得できないおそれもある。仮に自分で知財の出願手続を行なうことができたとしても、膨大な時間が必要になり、時間対効果の視点から、却って事業効率が悪化する経営的な問題もある。このため、国内外で知的財産権を取得したい場合、弁理士の専門性を活用するのも立派な経営判断といえます。なお、出願前に先行技術などの調査を行うことをおススメします。
自社で事業を行う場合、収益源となるマーケティングや販売プロモーションばかりを考えがちですが、最も怖いのは、他社の知的財産権を侵害し、他社から警告が来たり、侵害訴訟が提起されること。ひとたび知的財産権の侵害訴訟が発生すると、年単位で1000万円のお金が裁判費用として飛んでいく世界。さらに裁判所で他社からの損害賠償請求が認容されれば、数千万~数十億円の範囲で損害額が発生する。侵害訴訟は一年で終わることはなく、最低でも二年、私の経験では五年に及ぶこともある。このような事態に陥る前に、自社の製品や商品が他社の知的財産権の侵害に該当するか否かを事前に調査することが賢明。侵害調査には相応の時間と弁理士費用が発生しますが、事業を開始する前に、知財のプロである弁理士に相談されることは正しい経営判断といえます。
自社で知的財産権を所有して他社に対してライセンス契約を締結する場合、他社の知的財産権に対してライセンス契約を強要されている場合など、通常の事業活動において、知的財産権のライセンス契約を結ぶ場面が往々にしてある。このようなとき、相手方が起案した契約書は、相手方に有利な内容になっているのが常識。あなたの会社では、自社で契約書を作成するか、他社から提案された契約書のリーガルチェックを受けることが必要不可欠になる。契約書の内容でトラブルになったり、訴訟に至る可能性もあることから、契約書の内容チェックは、弁理士や弁護士などの知財のプロに相談されることをご提案します。
あなたの会社の知的財産権を他社が侵害していると思われる場合、いきなり他社に対して警告や知的財産権の訴訟を提起するのは得策ではない。他社の製品や商品が本当にあなたの会社の知的財産権を侵害しているかについて精査する必要があるのだ。これが侵害鑑定といわれているもので、弁理士の専門性を活用しなければならないケース。侵害鑑定は素人で判断することができないため、弁理士に頼るべきであり、弁理士のなかでも付記弁理士に依頼することをごおススメします。なお、あなたの会社が他社から知的財産権に関する警告や侵害訴訟を提起された場合も、同様です。
弁理士による鑑定結果に基づき、他社に対して侵害訴訟を提起するのか、他社からの侵害訴訟に対してどのように否認・抗弁していくかの方針が決まります。侵害鑑定の結果やあなたの会社の対応次第で、侵害訴訟の結果に雲泥の差が出るため、感情的にならず、慎重に対応するべきです。
※付記弁理士とは、特定侵害訴訟代理業務を行うことができる弁理士であり、所定の研修を修了した弁理士であって、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、日本弁理士会より弁理士登録にその旨の付記を受けた者をいいます。弁理士のなかでも、知財訴訟に対応できる能力を兼備した弁理士といえます。
弁理士以外の者は、弁護士を除き、
報酬を得る目的で他人のために出願等の代理を行うことはできません。
弁理士にそれなりの報酬を支払うのですから、あなたにメリットがないと、意味がありませんね。
弁理士は、知的財産権に関する専門家ですから、
あなたのアイデアを、強い特許権として誕生させてくれる存在であることが大前提になります。
ただ、それだけではありません。
弁理士には、あなたがせっかく思いついたアイデアを、
までを考慮してくれないと、あなたが困るはずです。
例えば、
について、
その都度、あなたの目的を実現するために、どのような対応が必要になるのかを弁理士に徹底して考え抜いてもらうことが重要
あなたは、単に特許証という紙を手に入れるためだけに、特許を取得するのですか?
絶対に違うはずです。
取得した特許の効果に期待して、権利取得に投資しているはずです。
そうであれば、
あなたが期待する特許の効果を実現するような権利を取得しなければ、全く意味がありません。
いまでこそ、コンサルティングという言葉が出ていますが、まさに、コンサルティング能力を持った弁理士の力を借りることによって、はじめてあなたが期待する効果を実現することができるのです。
あなたは、どのような効果を期待しますか。
これらのような効果は、特許をどのように取得していくかによって、実現できたり、絵に描いた餅のようになったりします。
知財コンサルティング能力のある弁理士は、
投資対価値という経営的な視点を最大限に考慮し、あなたが事業を進めていく上で知財経営に有効となる方法・知的財産戦略のご提案
をあなたに提供します。
しかし、 残念ながら、弁理士が全員、そのようなことができるわけではありません。
知財コンサルティングの能力がある弁理士を見つけることがあなたの成功の第一歩なのです。
あなたが信頼でき、何でも打ち明けることができる弁理士を見つけたときに、弁理士選びには成功したと言っても決して過言ではありません。
おひとりで悩まずに、自分にあった弁理士を見つけてください。
きっと、あなたのお役に立てる弁理士はいるはずです。
その一方で、あなたが独学で特許明細書を作成するという選択肢もあります。
例えば、公的機関等において企業の知財部出身の職員が相談にのって下さる環境も用意されています。
しかしながら、それらの公的機関の職員は、権利取得だけを目的とする視点で特許実務のアドバイスすることが多く、特許法に基づいた説明や拒絶理由を回避する方法だけに終始しているケースが少なくありません。しかも、弁理士資格を有していない職員も多く存在しています。
その結果、
運良く特許を取得することができたとしても、それはあなたの事業内容や知財経営を考慮した権利になっているとは限りません。
あなたの目的に合致していない権利なら、もはや特許料を支払ってまで特許を所有する価値はないともいえます。
そういう意味において、あなたの事業内容を常に考慮できる力量のある弁理士は、必要とされるべきであり、そのような弁理士と巡り合うことが何よりも重要です。
あなたと弁理士との相性は、弁理士選びの成功を左右するものであり、多くの弁理士に実際に会って試して頂く必要があると思っています。
そして、あなたと相性が合うと思える弁理士に依頼することがあなたの目的に適う秘訣になるものと考えます。
弁理士を利用することにより、あなたは、目に見えない大きい効果を得ることができます。
それは、「時間」と「労力」の削減。
あなたは、知的財産に関して素人のはず。
あなたが知的財産を一から勉強することは可能ですが、そのような時間と労力があれば、その時間をあなたの事業に投資した方が賢明です。あなたがベンチャー企業の経営者であるならば、あなたが自分で知財戦略を策定し、権利取得を実行し、知財マネジメントを回転させていくことは、却って大きな機会損失になってしまいます。
よく言われる言葉に、餅は餅屋がある。
知的財産権に関する問題にも、餅は餅屋が当てはまり、弁理士の協力を得るべきだとアドバイスします。
あなたが経営者なら、時間の大切さは誰よりも理解されているはず。
弁理士を利用することにより、知財に投資する時間を節約でき、その節約した時間を事業に投資する。これにより、事業効果が何十倍、何百倍にもなって、あなたに帰ってくることは間違いありません。
経営者であるあなたが弁理士を利用して得られる最大の効果は、
知的財産権に対応する時間と労力の削減。
削減できた時間と労力を事業活動に再投資することにより、事業効率が上がり、事業展開が加速して事業効果が格段に高まります。
これは経営手帳に網羅しておくべき内容ですよ!
知財の鉄人 西村 知浩
まとめると、
日本には多くの弁理士が活躍していますが、弁理士なら誰でも良いというわけではありません。ここでは、あなたの会社に最適な弁理士の見分ける方法について説明します。
弁理士の専門はさまざま
弁理士はさまざまな経歴の者がいます。
例えば、前歴として、
など。
重要なのは、
あなたの会社の技術分野と弁理士の専門分野・経歴が合致しているか否か。
これが合致している場合には、あなたの会社の技術情報を弁理士が早く正確に、かつ深く理解することができ、適切な特許権を取得することができます。
技術分野の共通性は、最も重視するべき選定基準です。
弁理士は実務経験が命
弁理士に十分な実務経験があるのか。
弁理士試験が毎年開催され、新しい弁理士が毎年誕生しています。
弁理士の特許実務経験もさまざまです。
技術分野が共通していることは大前提ですが、
その技術分野で特許実務をどれくらい経験しているのかは、とても重要な選定基準です。
もちろん特許実務が未経験の若手弁理士でも、やる気があれば問題ないのですが、やはり弁理士に十分な特許実務の経験があれば、仕事が早いし、特許査定になる確率が増します。
弁理士に十分な特許実務経験がある場合、どのような特許明細書、補正書・意見書を作成すれば、特許査定になり易いかについて肌感覚として体得しています。
実務経験豊富な弁理士は、あなたの会社にとってベストパートナーになる必要条件です。
弁理士と頻繁に連絡とっていますか
どれだけ弁理士が優秀でも、コミュニケーション能力がなければ、うまくいきません。
あなたは、コミュニケーション能力がない弁理士なんているのかと思われるかもしれません。
それが実際、たくさんいるんですよ。
コミュニケーション能力が欠如している弁理士や、すぐにキレる弁理士が・・・。
一回限りの手続の依頼ならまだしも、
特許出願を依頼すると、特許権になるまでに多くの手続が発生します。
特許権になってからも毎年、年金管理が必要になります。
特許権の存続期間が出願日から20年なので、最短でも20年間のお付き合いが必要になるのです。
弁理士とコミュニケーションが十分とれていなければ、あなたはイライラするばかりか、手続の重大な事故につながるおそれもあります。
弁理士のコミュニケーション能力は、欠かすことのできない選定基準です。
弁理士以外の知財専門家に注意
知的財産(「特許・実用新案・意匠・商標」、この記事では以下同様)といえば、弁理士。
弁理士は、超難関国家試験である弁理士試験に最終合格し、所定の修習を経て、日本弁理士会に登録することにより、はじめて名乗ることができます。
弁理士登録後も、日頃の実務に加え、日本弁理士会が提供する厳しい研修と確認試験を繰り返し、絶えず、知財や法律などを勉強していかなければなりません。
これは、あなたから預かる知的財産権に関する諸問題に適切に対応するため、弁理士に課せられた責務なのです。
その一方で、弁理士資格を有しない者(非弁理士)や行政書士が知財の専門家と自称して知財の相談やサービスを提供している事例が散見されます。
このような者の知財サービスは、弁理士法に抵触するばかりか、知的財産権に関して十分な経験と力量がない状態で知財サービスを提供しており、依頼人に多大な不利益を与えかねません。また、日本弁理士会の監視の目の届かない立場を利用して、無責任な言動を行うことも可能なのです。
このため、弁理士資格を有していない自称知財の専門家や行政書士に、知財に関する手続を依頼してはいけません。
日本の弁理士数は、いまや1万5千人以上に増えました。
インターネットで近くの弁理士を検索することができる環境であり、また日本弁理士会が提供している弁理士ナビを活用して弁理士を探すこともできます。
知的財産のことなら、弁理士。
弁理士を探して相談することは、あなたの不利益を回避するばかりか、あなたは本物の知財のプロから最適なアドバイスを得ることができるのです。
手数料が安いから・仲が良いからなどという甘い理由で、非弁理士や行政書士に知的財産のことを依頼しないように心がけてください。
(非弁理士や行政書士が知的財産に関するサービスを提供している事例を見つけた場合、日本弁理士会までご連絡をお願いします)
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のお問合せフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください
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弁理士記章(右)と弁理士略章(左)
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