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育成者権(種苗法)って何だろう?

品種登録制度の概要

植物の新品種は、種苗法に基づく品種登録制度(植物品種の保護制度)によって保護されています。登録された植物の新品種について与えられる権利は、「育成者権」といいます。

※動物の品種を保護する法律は存在しません。

品種登録制度とは

品種登録制度は、新品種を育成(開発)した人に対して独占的な権利を付与し、その新品種を保護することによって、新品種の育成を振興するための制度です。

品種登録制度の目的

新品種の育成には、専門的な知識や技術とともに、長期にわたる労力と多額の費用が必要です。しかしながら、確実に成果が得られるという性格のものではないし、いったん育成された品種については、第三者が容易に増殖することができる場合が多いという現状があります。例えば、日本の農作物が外国に持ち出されて増殖されているニュースを聞く機会があり、いずれの国も自国が元祖である点を主張しています。そこで、新品種の育成(開発)を積極的に奨励するためには、新品種の育成者の権利を適切に保護する必要があります。

このため、わが国においては、種苗法に基づく品種登録制度により、植物新品種の育成者の権利を保護し、新品種の育成の振興を図っています。

ただし、現実は、種苗法に基づく品種登録制度はあまり利用されておりません。当所では、植物新品種の育成者の権利を保護するための支援を行っています。

品種登録制度の対象

品種登録制度の対象は、「植物の品種」です。すべての植物が対象になります。
種子植物だけでなく、しだ類、せんたい類(こけ類)、多細胞の藻類も対象です。また、政令で指定されたきのこも対象になります。

種苗法上、「品種」とは、特性によって他の植物体の集合と区別することができ、特性の全部を保ったまま繁殖することのできる植物体の集合をいいます。例えば、いちごの「とちおとめ」やいぐさの「ひのみどり」などの植物体の集合が「品種」です。
「特性」とは、「花の色が赤いこと」や「果実が大きいこと」などをいいます。

品種登録と特許の相違

品種登録制度(育成者権)と特許制度(特許権)とは、開発者に対して知的財産権を与える制度であるという点で共通しますが、保護対象、登録要件、権利の効力などの点において異なります。

 品種登録制度(育成者権)特許制度(特許権)
保護対象植物の品種発明
登録要件区別性
均一性
安定性
未譲渡性
名称の適切性
新規性
進歩性
産業上利用可能性
実施可能要件
サポート要件
審査方法栽培試験、現地調査などの現物調査書面審査
権利の及ぶ範囲登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種、登録品種に本質的に由来する品種(従属品種特許請求の範囲の内容
品種名称の付与有り無し

従属品種とは、ある登録品種を親品種として、そのわずかな特性のみを変化させて育成された品種。

品種登録出願について

新しい植物の品種を育成(開発)しても、それだけでは権利が発生しません。
権利(育成者権)を取得するためには、農林水産大臣に対して品種登録出願を行い、審査に合格して品種登録を受ける必要があります。

品種登録の流れ

品種登録出願の流れを、以下に説明します。

出願

品種の育成した人(育成者)は、農林水産大臣に品種登録を出願することができます。

品種登録出願できる人
  • 新品種を育成した人(育成者)
  • 育成者から権利を譲り受けた人(承継人)
提出書面
  • 願書
  • 説明書など

方式審査

出願に不備があれば、補正命令が出されます。補正命令が出されれば、補正手続により不備を解消します。

名称審査

不適切な出願品種の名称については、名称変更命令が出されます。名称変更命令が出されれば、出願品種の名称変更届出書を提出して出願品種の名称を変更します。

出願公表(官報公示)

農林水産大臣により出願が公表されます。公表時に官報に掲載されます。

仮保護期間

出願公表から品種登録までの間は、仮保護期間です。仮保護期間では、出願公表後に出願品種を利用した者に対して補償金を請求することができます。

審査

出願内容について品種登録の要件(区別性、均一性、安定性、未譲渡性、名称の適切性)に関して審査され、拒絶しようとするときは拒絶理由通知が発送されます。これに対して、出願者は、意見書を提出して拒絶理由を解消させます。

品種登録の要件

要件内容
区別性品種登録出願前に国内外の公然知られた他の品種と重要な形質(形状、色、耐病性等)に係る特性(丸い、赤い、有り等)の全部又は一部によって明確に区別できること
均一性同一世代でその重要な形質に係る特性の全部が十分に類似していること(まいた種子からすべて同じものができること)
安定性繁殖後も重要な形質に係る特性の全部が変化していないこと(何世代増殖を繰り返しても同じものができること)
未譲渡性日本国内において出願日から1年遡った日(※)より前に出願品種の種苗や収穫物を業として譲渡していないこと
※外国においては、日本での出願日から4年(果樹等の永年性植物は6年)遡った日
名称の適切性品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものではないこと

品種登録(登録原簿記載、官報公示)

品種登録の要件を満たしていれば、品種登録されます。
登録により育成者権が発生し、継続した登録料の納付により25年間又は30年間存続します。
なお、登録後に登録要件を欠いたり、登録料が納付されない場合には、登録が取り消されます。

育成者権

品種登録後に育成者権が発生し、第三者に対して権利侵害に対する措置をとることができます。

品種登録されると

品種登録されると、出願者に育成者権という権利が発生します。育成者権は、特許権と同じ知的財産権になります。

育成者権とは

育成者権者は、登録品種などを利用する権利を独占することができます。

育成者権の効力が及ぶ範囲は、以下のとおりです。

  1. 登録品種
  2. 登録品種と明確に区別されない品種
  3. 登録品種に本質的に由来する品種(従属品種)
  4. 繁殖のため常に登録品種を交雑させる必要がある品種


育成者権の効力の及ぶ「品種の利用」とは、以下のことをいいます。

  1. 種苗(種子や苗木などの繁殖に用いられるもの)の生産、譲渡、輸出、輸入など
  2. 収穫物(植物体のうち繁殖に用いられるもの)の生産、譲渡、輸出、輸入など
  3. 収穫物から生産された加工品で種苗法施行令()で定めるものの生産、譲渡、輸出、輸入など

※小豆の水煮及びあん、稲及び米飯、いぐさのござ、製茶が指定されています

したがって、育成者権者以外の人は、育成者権者の許諾を受けなければ、原則として、登録品種などを利用することはできません。

育成者権の存続期間

 育成者権の存続期間
木本植物
(果樹、鑑賞樹など)
30年
木本植物以外25年

育成者権の存続期間は、木本植物は登録日から30年、木本植物以外の草本植物などは登録日から25年です。

存続期間内であっても、法定期限内に登録料が納付されない場合や、品種登録の要件を満たしていなかったことが判明した場合には、品種登録は取り消される点に注意してください。

育成者権の例外

育成者権は、次の行為には及びません。

① 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用

例えば、新品種の育成に使用するため、登録品種の種苗を増殖することが該当します。

➁ 農業者の自家増殖で法令で定める場合

農業者の自家増殖とは、農業者(農業者個人と農業生産法人)が、育成者権などの権利者から正規に譲渡された登録品種の種苗()を用いて収穫物を得て、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いることが該当します。

※隣の農家などが増殖した苗をもらっての増殖は例外の対象にはなりません⇒権利侵害

なお、農業者の自家増殖を制限する契約を結んだ場合や、農林水産省令で定められた栄養繁殖をする植物(カーネーション、ばら、あじさい、しいたけなど)については、育成者権の効力が及ぶことに注意が必要です。

権利侵害に対する措置

権利侵害とは、育成者権以外の者が、権利の例外にあたる場合に該当しないのに、育成者権者の許諾を得ないで、登録品種などを利用することをいいます。

権利侵害に対しては、以下の措置を講ずることができます。

  1. 民事上の救済
  2. 刑事罰
  3. 税関による水際措置
権利侵害に対する措置の内容
民事上の請求

・差止請求

・損害賠償請求

・信用回復措置の請求

刑事罰

・個人の場合、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

・法人の場合、3億円以下の罰金

税関による水際措置

・育成者権侵害物品は輸出入禁制品

・育成者権者は税関に対して輸出入差止申立てが可能

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