小さな会社の知財駆け込み寺!弁理士ともちゃんが、発明発掘から国内外の知財権利化、異議・審判さらに侵害訴訟まで一貫対応。新宿2丁目発・全国対応
境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士
登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度知財専門
新宿御苑前知的財産相談室
東京綜合知的財産事務所運営
知財相談11,000件超/侵害相談6,000件超
知的財産権をめぐる紛争では、特許権者から侵害警告を受けたり、突然、訴訟を提起されたりすることがあります。
一方で、知財訴訟を弁護士に依頼すると、事件の内容によっては相応の費用が必要になります。
そこで弊所では、これまでの知財訴訟における訴訟代理人・補佐人としての実務経験を活用し、補佐人弁理士を付けた本人訴訟による知財紛争対応にも取り組んでいます。
これは、知財訴訟について「すべてを弁護士に任せる」のでも、「当事者だけで戦う」のでもない、その中間にある選択肢です。
起業家の方に弊所が提携する弁護士を紹介することもできます。
補佐人弁理士付きの本人訴訟を希望する起業家も少なくなく、自身の事業において他社の知財がどのように影響するのかについて自分の目て確認したいという要望があるようです。
弁護士が関与すると弁護士任せになるため、弁理士を補佐人につけながらも、自分自身で侵害訴訟打破したいという起業家精神を現われだと理解しています。
弁理士法5条は、弁理士について、特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産に関する事項について、裁判所において、補佐人として当事者または訴訟代理人とともに出頭し、陳述または尋問をすることができると定めています。
したがって、知的財産に関する訴訟では、弁理士が補佐人として当事者の訴訟活動を支援することができます。
補佐人弁理士の重要な役割は、まさに「知財」の部分です。
例えば、
・特許請求の範囲の解釈
・発明の技術的内容の分析
・先行技術との対比
・新規性・進歩性の検討
・特許発明の技術的範囲の検討
・均等論を含む侵害判断の検討
・無効理由の検討
・意匠・商標の類否判断
・相手方の主張に対する技術的反論
など、知的財産に関する専門的な検討を行います。
知財訴訟では、法律だけでなく、技術と知的財産法を一体として考える必要があります。
本人訴訟とは、当事者本人が訴訟を行うことです。
この場合、当事者本人が裁判所に対して訴訟行為を行います。
一方、補佐人弁理士は、当事者本人を知財の専門家として支援します。
つまり、
当事者本人
+
補佐人弁理士
という体制で知財訴訟に対応することになります。
弁理士が訴訟代理人として事件そのものを代理するわけではありません。
あくまでも、当事者本人による訴訟を、知的財産の専門家として補佐するという立場です。
この点は、弁理士による訴訟代理との重要な違いです。
私はこれまで、知的財産に関する訴訟・紛争案件について、訴訟代理人あるいは補佐人として数多くの案件に関わってきました。
その中で、特に感じてきたことがあります。
それは、
「本当は弁理士に相談したい。しかし、弁護士まで依頼することには費用面で躊躇する」
という方が少なくないことです。
知財侵害の警告を受けた方から相談を受けても、最終的に訴訟になれば弁護士への依頼を検討することになります。
しかし、依頼人によっては、
「弁護士を依頼するほどの費用はかけられない」
「自分で裁判を進めたい」
「ただし、特許や技術の部分は専門家に見てもらいたい」
という事情があります。
そのような場合に、補佐人弁理士を付けた本人訴訟という選択肢があります。
私は、この選択肢をもっと知っていただいてもよいのではないかと考えています。
特許侵害訴訟を例にすると、単純に「特許を侵害しているか、していないか」だけを考えればよいわけではありません。
まず、特許請求の範囲を読みます。
そして、各構成要件を確認し、相手方製品・方法との対応関係を検討します。
さらに、
・特許発明の技術的範囲
・明細書の記載
・図面
・出願経過
・先行技術
・無効理由
・均等論
・相手方製品の具体的構成
などを総合的に検討する必要があります。
場合によっては、相手方の特許について無効理由を探すことも重要になります。
したがって、特許訴訟では、法律だけでなく、技術を読み解き、特許実務の観点から事件を分析する能力が求められます。
ここが、弁理士が補佐人として関与する大きな意味の一つです。
このサービスは、特許権者など、権利を行使する側からのご相談にも対応します。
例えば、
「相手方が自社の特許を侵害している」
「相手方に対して差止めを求めたい」
「損害賠償を請求したい」
といったケースです。
反対に、
「特許侵害の警告を受けた」
「相手方から訴訟を提起された」
「自社製品が特許権を侵害していると主張されている」
という場合にも対応します。
つまり、
権利を行使する側
と
権利行使を受ける側
の双方について、知的財産の専門家として支援します。
知財紛争は、裁判になってから考えればよいというものではありません。
むしろ、侵害警告を受けた段階で、今後の対応を慎重に検討することが重要です。
例えば、
・相手方の特許権は有効なのか
・本当に自社製品が特許発明の技術的範囲に属するのか
・相手方はどの構成を問題にしているのか
・先行技術は存在しないか
・特許に無効理由はないか
・設計変更によって回避できないか
・こちらから反論すべきか
・交渉によって解決すべきか
・訴訟に備えるべきか
など、さまざまな選択肢があります。
警告書が届いたからといって、直ちに相手方の要求を受け入れる必要があるとは限りません。
まず、相手方の権利と自社の状況を冷静に分析することが重要です。
本人訴訟は、弁護士にすべてを任せる訴訟とは異なります。
当事者本人が訴訟の主体となります。
そのため、事件の内容を理解し、裁判所に提出する書面の内容を確認し、期日に出頭するなど、当事者自身にも一定の負担があります。
だからこそ、本人訴訟を選択する場合には、事前に十分な準備をすることが重要です。
特に知財訴訟では、
「何が争点なのか」
「どの特許要件が問題なのか」
「相手方の主張のどこに問題があるのか」
を明確にする必要があります。
私は、こうした知財面の整理を行い、当事者本人による訴訟活動を支援します。
対象となるのは、通常の侵害訴訟だけではありません。
例えば、
・特許権侵害による差止請求
・損害賠償請求
・特許権等に関する民事訴訟
・知的財産に関する仮処分申立事件
・その他、知的財産に関する民事保全
などについても、案件の内容に応じて対応します。
ただし、事件によって適切な手続や体制は異なります。
本人訴訟が適しているとは限らない場合もありますので、最初の段階で事件の内容を確認し、必要に応じて弁護士との連携も含めて対応方法を検討します。
本人訴訟+補佐人弁理士という方法だけが選択肢ではありません。
事件の内容によっては、
弁護士+補佐人弁理士
弁護士+付記弁理士
という体制が適している場合もあります。
例えば、法律問題が広範囲に及ぶ事件、複雑な訴訟手続を伴う事件、知財以外の争点が多数存在する事件などです。
その場合には、弁護士と連携しながら、私は知財・技術面を担当することも考えられます。
重要なのは、「誰に依頼するか」よりも先に、
この事件をどのような体制で進めるのが適切なのか
を検討することです。
私は付記弁理士でもあるので、補佐人でも、訴訟代理人としても対応可能です。
知財訴訟では、法律と技術の両方を見る必要があります。
私は弁理士として、これまで特許・商標・意匠などの権利化業務だけでなく、拒絶対応、審判、異議申立て、侵害案件など、知的財産の紛争案件にも継続的に携わってきました。
特に、特許侵害については、
「相手方の主張をそのまま受け入れる」のではなく、技術的範囲、無効理由、先行技術、出願経過などを一つずつ検討すること
が重要です。
知財紛争では、最初の分析によって、その後の戦い方が大きく変わることがあります。
知財訴訟を本人訴訟で進める場合でも、すべての事件に同じ方法が使えるわけではありません。
そのため、まずは、
・相手方から届いた警告書
・訴状その他の裁判書類
・対象となる特許・商標・意匠等
・対象製品やサービス
・これまでの相手方とのやり取り
などを確認し、事件の内容を整理します。
そのうえで、
本人訴訟+補佐人弁理士
という方法が適切なのか、
弁護士+補佐人弁理士
弁理士+付記弁理士
とするのが適切なのか、
あるいは訴訟以外の交渉や無効審判などを検討すべきなのか。
事件ごとに対応方法を考えます。
知財紛争は、早い段階で専門家に相談することで、選択肢が広がることがあります。
私は、付記弁理士でもあるので、補佐人として関与することも、訴訟代理人として弁護士と共同代理することも可能です。
そのような方にとって、補佐人弁理士付き本人訴訟は、一つの選択肢になります。
弁護士にすべてを任せる。
あるいは、何もかも自分だけで行う。
その二択ではありません。
当事者本人が訴訟の主体となり、知財については弁理士の専門知識を活用する。
このような方法もあります。
これまでの知財訴訟・紛争案件における実務経験を活用し、知的財産の専門家として、本人訴訟を支援します。
知財紛争でお困りの方は、まずはご相談ください。

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