新宿2丁目の知財駆け込み寺!弁理士ともちゃんが、事業戦略に依拠した発明発掘・調査~国内外の知財権利化、異議・審判・鑑定・侵害警告・訴訟まで一貫対応。

境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士

登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度知財専門
新宿御苑前知的財産相談室


弁理士ともちゃん公式サイト
知財相談11,000件超/侵害相談6,000件超

東京綜合知的財産事務所
特定侵害訴訟代理業務
 

付記弁理士 西村 知浩 

新宿2丁目「当たり」の弁理士
面倒な知的財産なら
LGBTQ★弁理士ともちゃん

03-3354-2041

お問合せフォーム

特許庁の判定請求という奥の手もある!

特許侵害警告を受けたらどうする?特許侵害鑑定と特許庁の判定請求の有効活用

「自社の商品が特許権を侵害しているという警告書が届いた」

このような相談は、決して珍しいものではありません。

特に、ネット通販を行っている事業者や、海外で製造した商品を日本に輸入・販売している事業者から、特許権や意匠権の侵害警告についてご相談をいただくことがあります。

突然、特許権者から警告書が届けば、「すぐに販売を止めなければならないのか」「損害賠償を請求されるのか」「どう回答すればよいのか」と不安になるでしょう。

しかし、侵害警告を受けたからといって、直ちに相手方の主張を認める必要はありません。

まず重要なのは、警告の内容を冷静に確認し、自社の商品と相手方の特許発明との関係を技術的に検討することです。

侵害警告書を受け取ったら、まず内容を確認する

特許侵害が成立するためには、単に「似た商品」であるだけでは足りません。

原則として、対象となる商品・製品(いわゆる「イ号」)が、特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲に属するかどうかを検討する必要があります。

そのため、侵害警告書に、

  • 対象となる特許番号
  • 問題となる請求項
  • 自社商品のどの構成が特許発明のどの構成に対応するのか
  • なぜ特許侵害に該当すると考えているのか

といった具体的な説明が十分に記載されているかを確認することが重要です。

警告書の記載が十分でない場合には、慌てて非侵害を認めたり、詳細な反論をしたりするのではなく、まず相手方に具体的な侵害理由の説明を求めるという対応も考えられます。

また、回答期限が短い場合には、期限までに十分な技術的検討ができないこともあります。

そのような場合には、まず弁理士等に相談したうえで、検討に必要な期間を確保するための回答を行うことも重要です。

特許侵害の判断は、技術と法律の両面から検討する

特許侵害の判断は、単純に「商品が似ているかどうか」を比較するものではありません。

特許請求の範囲に記載された発明特定事項を一つずつ確認し、それぞれの構成が対象製品に存在するかを検討する必要があります。

さらに、請求項の文言だけでなく、明細書や図面、出願経過なども踏まえて、特許発明の技術的範囲を適切に解釈する必要があります。

そのため、特許侵害警告を受けた場合には、特許実務と技術的事項の双方に精通した弁理士に相談することが有効です。

必要に応じて、

「侵害鑑定」

として、自社製品が相手方特許の技術的範囲に属するかどうかを専門的に検討することもできます。

特許庁の「判定請求」という制度もある

特許侵害の有無について第三者的な判断を求めたい場合には、特許庁の「判定制度」を利用する方法があります。

特許庁によれば、判定制度とは、請求に応じて、特許発明や登録実用新案の技術的範囲などについて、中立・公平な立場から判断を示す制度です。

権利者側からだけでなく、

「自社の商品が他人の特許権を侵害する可能性があるのか知りたい」

という実施者側の立場からも利用できます。

特許侵害警告を受けた企業にとっては、相手方の主張をそのまま受け入れるのではなく、特許庁における判定を利用して、特許発明の技術的範囲との関係を整理するという選択肢があるわけです。

判定請求にはどのような特徴があるのか

特許庁は、判定制度について、

  • 中立・公平な立場から判断される
  • 最短で3か月程度で結論が出る
  • 判定請求料は1件4万円(2026年現在)
  • 審判手続に準じた手続で行われる
  • 法的拘束力はない

といった特徴を案内しています。

特に重要なのは、判定には法的拘束力がないという点です。

したがって、判定は裁判そのものではありません。

一方で、特許庁の審判部による公的な判断であるため、特許権の技術的範囲について検討する際の重要な資料となります。

特許庁も、判定の結果について、侵害事件などにおける根拠資料として利用できる場合があることを案内しています。

判定請求をすればよい、というわけではありません

ここは非常に重要です。

特許侵害警告を受けたからといって、すべてのケースで判定請求を行えばよいわけではありません。

例えば、対象製品が明らかに特許発明の技術的範囲に属する可能性が高いケースでは、判定請求によって自社にとって望ましくない判断が示される可能性もあります。

反対に、特許発明と対象製品との技術的な対応関係に争いがあるケースでは、判定制度を利用することが紛争解決のための一つの選択肢となる場合があります。

さらに、相手方特許そのものに無効理由が存在する可能性がある場合には、侵害・非侵害だけでなく、特許の有効性についても検討する必要があります。

つまり、

「侵害しているか」

だけを見るのではなく、

「そもそも相手方の特許は有効なのか」
「特許請求の範囲はどこまで及ぶのか」
「自社製品はその技術的範囲に属するのか」
「今後、どのような対応を取ることが事業上適切なのか」

という複数の観点から検討することが大切です。

特許侵害警告を受けたときこそ、早めの専門家相談を

特許侵害警告を受けた場合、最も避けたいのは、内容を十分に検討しないまま相手方に回答してしまうことです。

一度した回答が、その後の交渉や訴訟に影響する可能性もあります。

まずは警告書、対象特許、公報、対象製品の仕様書・図面などを整理し、特許請求の範囲と対象製品との関係を具体的に確認することが重要です。

そのうえで、

①警告書への回答
②侵害鑑定
③特許庁への判定請求
④特許の有効性の検討
⑤相手方との交渉
⑥必要に応じた訴訟対応

など、事案に応じた対応を検討します。

特許侵害問題は、単なる法律問題ではありません。

技術内容を正確に理解したうえで、特許法上の判断を行う必要があります。

私は、これまで特許侵害に関する相談・紛争案件に継続的に携わってきました。

特許侵害警告を受けた企業だけでなく、自社の製品について他社特許との関係を事前に確認したい企業からのご相談にも対応しています。

「特許侵害と言われたが、本当にそうなのか」

「相手の特許のどの部分が問題なのか分からない」

「警告書にどう回答すればよいのか」

「特許庁への判定請求を検討したい」

このような場合には、まず事案を具体的に確認し、侵害・非侵害の技術的検討から、その後の対応方針まで整理することが重要です。

特許侵害警告を受けたときは、慌てて結論を出さず、専門家とともに特許権と対象製品の関係を一つずつ確認することをおすすめします。

知財侵害訴訟で訴えられたら、侵害論と無効論の二本立てで戦います。
特許・意匠・商標の侵害訴訟で共通する思想です。

Amazonで商品を販売していたページが、ある日突然、表示されなくなった悪夢・・・

お気軽にご来所ください

高難度知財案件のご依頼なら…

  • 知財相談
  • 特許出願
  • 商標出願
  • 意匠出願
  • 拒絶対応
  • 異議審判
  • 侵害警告
  • 侵害鑑定
  • 侵害訴訟
  • 知財調査

全国のお客様に対応しています。

新宿御苑前知的財産相談室
お電話受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所までお問合せください。

   オフィスから臨む新宿御苑

お問合せは、お問合せフォームから受け付けております。

03-3354-2041

新宿御苑前知的財産相談室
弁理士ともちゃん公式サイト
お電話受付:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所まで

知財相談・お問合せフォーム

東京綜合知的財産事務所の理念

東京綜合知的財産事務所の概要

弁理士ともちゃんから一言

LGBTQ弁理士ともちゃんです。
日々、中小企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しています。

知財によって事業をうまくコントロールする。そのためにはどのような内容の権利を、いつ、どのような形で取得していけばよいのか。
当事務所では、知財の使い方を徹底して考え抜き、事業にとって強力な武器となり得る知財を創出して参ります。

弁理士ともちゃんのプロフィール

弁理士ともちゃんの心得

御相談時間

御相談時間
 月火水木金土日
午前
9~12時
×××××××

午後
13~18時

○○○○○※×
夜間
18~21時
○○○○○※×
お電話受付

お電話受付: 月~金 9:00~18:00

お問合せフォームからの受付は随時

休業日

土曜日・日曜日・祝日

※予約により対応可能です

お問合せ・お申込み

03-3354-2041

知財相談・お問合せフォーム