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付記弁理士 西村 知浩
まず、事業を始める前にやるべきことは、知財調査です。
知財調査を始めることが特許侵害や意匠侵害に該当しないかを確認するために事業開始前に調査します。この知財調査がビジネスの成功を考えるうえで、ひとつの切り札になるのです。
「この技術について、他社の特許はありますか?」
知財の仕事をしていると、このような御相談を受けることがあります。
あるいは、
「この発明は特許になりますか?」
「この製品を販売しても、他社の特許権を侵害しませんか?」
「似たような技術が、すでに特許になっていないでしょうか?」
「新しい製品を開発する前に、他社の特許を調べておきたい」
といった御相談です。
こうした場合に必要になるのが、特許・実用新案の調査です。
私は弁理士として長年、さまざまな技術分野について知財調査を受任してきました。
しかし、私は特許調査を単なる「検索作業」だとは考えていません。
特許調査の本当の仕事は、公報を見つけることではなく、その公報を読んで「その会社が次に何をすべきか」を考えることにある。
これが、私の考える特許調査です。
一口に「特許調査」といっても、目的は同じではありません。
例えば、次のような調査があります。
自社で開発した発明について、
「すでに同じような技術が公開されていないか」
を調べる調査です。
特許出願を検討する場合には、先行技術との違いを把握することが重要になります。
特許庁の審査でも、先行技術調査を踏まえて新規性・進歩性等が判断されます。
自社が開発しようとしている技術について、
「他社がどのような特許を持っているのか」
を調べます。
競合会社の技術開発動向を知るためにも利用できます。
製品の開発・製造・販売などを行うにあたり、
第三者の特許権等との抵触リスクを調べる調査
です。
FTOは「Freedom to Operate」の略です。
特許庁の知財デュー・デリジェンス資料でも、第三者の権利を侵害するリスクの調査としてFTO調査が説明されています。そこでは、第三者特許の存在だけでなく、権利の有効性や侵害可能性などを確認することが示されています。
相手方の特許権について、
「この特許、本当に有効なのだろうか?」
という観点から、先行技術文献等を調査するものです。
特許権侵害事件や無効審判などにつながる場合もあります。
私は、この調査も非常に重要だと考えています。
単に、
「この特許があります」
で終わるのではありません。
競合他社が、
を見ていきます。
つまり、
「他社が何を特許にしているか」から、「自社はどこを特許にすべきか」を考える。
ここまで行って、初めて知財戦略につながります。
最近、興味深い調査を受任しました。
依頼内容は、ステンレス製のビール樽について、
「口金・バルブ周辺から微小なビール漏れが発生していないかを検査する技術」
に関する特許調査です。
想定されている検査方法は、非常に興味深いものでした。
ビール樽の口金・バルブ周辺に所定量の水を供給します。
もしシールやパッキン等に問題があれば、微量のビールが漏れてきます。
すると、水にビールが混ざります。
そこで、その混合液の導電率を測定する。
そして、
「導電率が一定値を超えたらNG」
というようにして、ビール漏れを検出します。
つまり、
水
↓
漏れたビールが混入
↓
混合液の導電率を測定
↓
OK/NG判定
という検査です。
このような具体的な技術を対象として、先行技術を調査しました。
ここが、私が特許調査で大切にしているところです。
今回の技術を見ると、
「ビール」
「液漏れ」
「導電率」
というキーワードで検索したくなります。
もちろん、それも検索します。
しかし、それだけでは不十分です。
なぜなら、特許文献は必ずしも、依頼者が使っている言葉と同じ言葉で書かれているとは限らないからです。
例えば、
など、さまざまな表現が考えられます。
さらに、検出原理についても、
など、別の方向から探す必要があります。
特許調査では、キーワード検索だけではなく、特許分類を利用します。
特許庁も、先行技術文献調査において特許分類を利用した検索方法を案内しています。J-PlatPatでは、IPC、FI、Fターム等を利用した検索が可能です。
今回の調査でも、
IPC → FI → Fターム → キーワード
という複数の検索軸を組み合わせます。
例えば漏れ検査に関係する分類を入口として、
「ビール樽」
「ケグ」
「口金」
「バルブ」
「シール」
「導電率」
「電極」
などを組み合わせます。
そして、重要な文献を見つけたら、そこで終わりません。
私は特許調査で、重要文献からの芋づる検索をかなり重視しています。
一つの重要な特許文献を見つけたら、
などを追いかけます。
すると、
「この技術について、過去に誰が、どこまで考えていたのか」
が見えてきます。
特許調査は、検索画面にキーワードを入れて終わりではありません。
むしろ、
一つの重要文献を見つけてからが、本当の調査の始まり
だと私は考えています。
今回、特に重要だったのが、
JP3344777B2「液漏れ検査装置」
です。
この文献は、今回の対象技術との技術的な近接性が非常に高いものでした。
内容を見ると、
という構成が登場します。
つまり、
「漏れたビールを水などの検知用液体に混ぜ、その混合液の導電率を測定する」
という考え方が、すでに古い特許文献に現れていたわけです。
この発見は、依頼者にとって非常に重要です。
なぜなら、
「この方法は新しいかもしれない」
という開発者側の感覚と、
「実はかなり以前から似た技術が存在する」
という特許情報とは、必ずしも一致しないからです。
ここも非常に重要です。
特許調査で、
「似た特許を見つけました」
と言うだけでは、依頼者にとって十分な情報になりません。
次に考えるべきなのは、
その特許権は現在も生きているのか?
という問題です。
今回、対象技術との関連性が高かったJP3344777B2やJP3703614B2については、調査時点で特許権が消滅していることを確認しました。
したがって、
「似た技術が過去に特許になっている」
ことと、
「現在、その特許権を侵害する」
ことは、別問題です。
ここを混同してはいけません。
私は、知財調査でこの区別を非常に大切にしています。
例えば、
「この技術は20年前の特許に書いてあります」
という結果が出たとします。
これは、
特許出願の新規性・進歩性を検討するうえでは重要な情報
です。
しかし、その特許権がすでに消滅していれば、
現在の侵害リスクとは別問題
になります。
逆に、
「似た技術が昔からあるから大丈夫」
とも言えません。
後から別の会社が、改良技術について新しい特許を取得している可能性があるからです。
したがって、
と
は、目的を分けて考える必要があります。
これも特許調査では非常に重要です。
特許の請求項には、複数の技術的構成が記載されています。
したがって、
「製品と似たことが書いてある」
というだけで、直ちに特許権侵害になるわけではありません。
反対に、
「全体としては少し違う」
というだけで安全とも限りません。
重要なのは、
対象製品・対象方法の具体的構成と、特許請求の範囲を一つ一つ対比すること
です。
私はこれを、
「技術を読む」→「請求項を読む」→「両者を対比する」
という三段階で考えています。
もう一つ面白かったのが、導電率方式だけでなく、
超音波によるビール樽の漏れ検査
などの別方式も確認したことです。
例えば、
JP3387577B2「ビール樽の漏れ検査装置」
では、導電率ではなく、圧縮空気と超音波を利用して漏れを検出する技術が開示されています。
また、
JP2000146740A「容器漏れ検査方法及び容器漏れ検査装置」
も、ビール樽の漏れ検査について、加圧ガス・超音波を利用する技術です。
これらは今回の対象技術と検出原理が異なります。
しかし、
「ビール樽の漏れをどうやって自動検査するか」
という大きな技術テーマでは関連しています。
私は、ここが弁理士による調査の面白いところだと思っています。
調査結果を見て、
「この技術は昔からあります」
だけで終わらせるのは、少しもったいない。
むしろ、
「では、今回の開発技術のどこに新しい価値があるのか?」
を考えます。
例えば、
といった点を掘り下げます。
ここに、本当の発明が隠れていることがあります。
これは私が依頼者にお伝えしたいことの一つです。
似た特許が見つかると、
「もう特許は取れないのでは?」
と考えてしまう方がいます。
しかし、必ずしもそうではありません。
基本原理が古くても、
具体的な課題の解決方法に新しい技術的特徴がある
可能性があります。
例えば、
「導電率で漏れを検出する」
という大きな発想自体は既知でも、
「どのような検査空間を形成するか」
「どのように漏洩液を集めるか」
「どのような条件で測定するか」
「どのように誤検出を防止するか」
などに技術的特徴があれば、そこを中心に発明を再構成できる可能性があります。
もちろん、実際に新規性・進歩性が認められるかは、具体的な構成と先行技術との対比が必要です。
私が実務で意識しているのは、次の五段階です。
まず検索しません。
依頼者の話を聞き、
「何が起こっている技術なのか」
を理解します。
一つの発明を、
対象+構造+作用+検出+制御+効果
などに分解します。
検索語は、この分解から作ります。
キーワードだけでなく、
IPC、FI、Fターム、引用・被引用、出願人、発明者、ファミリーなどを組み合わせます。
検索結果を大量に並べるだけではありません。
重要文献について、
請求項まで読み込みます。
そして対象技術との共通点・相違点を整理します。
これが私の考える弁理士の仕事です。
調査結果を、経営判断につなげます。
特許調査を依頼されると、
「何件の公報を見つけられるか」
が重要だと思われることがあります。
しかし、私はそうは考えていません。
100件の公報を並べても、依頼者が、
「結局、自社はどうすればいいの?」
となってしまえば、調査としては不十分です。
逆に、重要な数件を深く分析することで、
「この技術は過去に存在する」
「この特許権は消滅している」
「ただし後続特許には注意が必要」
「この部分なら技術的特徴を出せそうだ」
というところまで整理できれば、経営判断に役立つ調査になります。
特許調査というと、
「他人の特許に引っかからないようにする」
という守りのイメージがあります。
もちろん、それは重要です。
しかし、私はそれだけではないと思っています。
競合他社の特許を調べると、
「競合他社がどこを権利化しているのか」
が見えてきます。
そこから、
「では、自社はどこを押さえるべきか?」
を考えることができます。
つまり、
調査 → 発明発掘 → 特許出願 → 権利化 → 事業戦略
という流れです。
私は、知財調査を単独の仕事ではなく、知財戦略の入口として捉えています。
調査を弁理士に依頼するときには、
「このキーワードで調べてください」
だけではなく、
できるだけ実際の技術を教えてください。
例えば、
などです。
図面があれば、図面も非常に役立ちます。
今回のビール樽の調査でも、依頼者から示された「どの空間でビール漏れを検知するのか」という具体的なイメージが、検索方針を考えるうえで重要でした。
特許調査は、
「似た公報を探す仕事」ではありません。
私は、
技術を理解する
↓
技術を分解する
↓
先行技術を探す
↓
重要文献を読み込む
↓
対象技術と対比する
↓
権利状態を確認する
↓
新規性・進歩性・侵害リスクを分けて考える
↓
「では、どうするか?」を考える
という一連の仕事だと考えています。
そして、最終的に目指すのは、
「調査報告書を作ること」ではなく、依頼者が次の一手を決められる状態をつくること。
これが、私の考える「弁理士による知財調査」です。
大企業であれば、知財部門があり、調査担当者がいて、技術担当者や法務担当者と連携して調査を進めることができます。
一方、中小企業やスタートアップでは、
「この技術、特許になるの?」
「他社の特許、大丈夫?」
「競合はどんな特許を持っている?」
という疑問を、経営者自身が抱えていることも少なくありません。
だからこそ、私は、
「調査して終わり」ではなく、「調査結果を経営判断につなげる」
ことを大切にしています。
知財調査は、守りのためだけのものではありません。
自社の技術のどこに価値があるのかを発見し、次の特許戦略を考えるための仕事でもあります。
難しい技術ほど、私は燃えます。
「こんな技術、特許になるのかな?」
「似た特許がありそうだけど、大丈夫かな?」
「他社の特許をどう読めばいいのかわからない」
そんな段階でも構いません。
技術を一緒に分解し、先行技術を探し、そこから「自社はどこで勝負するのか」を考えていきます。

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