新宿2丁目の知財駆け込み寺!弁理士ともちゃんが、事業戦略に依拠した発明発掘・調査~国内外の知財権利化、異議・審判・鑑定・侵害警告・訴訟まで一貫対応。
境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士
登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度知財専門
新宿御苑前知的財産相談室
弁理士ともちゃん公式サイト
知財相談11,000件超/侵害相談6,000件超
東京綜合知的財産事務所
付記弁理士 西村 知浩
商標登録されたからといって、その商標権が常に事業者にとって適切な権利であるとは限りません。
実際の商標登録を確認すると、「この商標が登録されていることによって、事業活動に支障が生じるのではないか」と考えられるケースがあります。
そのような場合に検討できる手続の一つが、商標登録異議申立です。
私はこれまで、商標登録に対する異議申立について、登録商標の識別力や使用実態などを検討し、必要な証拠を収集したうえで対応してきました。
今回は、その中から、2件の商標登録異議申立について、いずれも一部取消決定を得た事例をご紹介します。
私が単独で代理した事例は、下記の2件です。
①異議2023-900242(商標登録6731581号)
②異議2023-900243(商標登録6731582号)
今回の案件は、商標権者から依頼人に対して警告が行われたことがきっかけでした。
依頼人の事業との関係で問題となる商標登録について、その登録内容や商標の使用実態などを検討したところ、登録された商標について、商標法上の登録要件との関係から検討すべき問題があると判断しました。
そこで、商標登録異議申立によって、その登録に取消理由が存在するかを争うことになりました。
商標登録異議申立では、単に「この商標は登録されるべきではなかった」と主張するだけでは十分ではありません。
なぜ登録に問題があるのかを、具体的な証拠によって裏付けることが重要です。
今回の案件でも、問題となる商標や指定商品・指定役務について調査を行い、商標がどのように使用されているのか、需要者にどのように認識され得るのかなどを検討しました。
特に、インターネット上の情報などについては、単に同じ言葉が使用されているという事実だけで判断するのではなく、
といった点を総合的に検討する必要があります。
つまり、証拠を集めること自体が目的なのではなく、その証拠が商標法上のどの要件をどのように裏付けるのかを考えることが重要です。
今回の案件では、商標法3条1項3号との関係が重要な論点となりました。
商標法3条1項3号は、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について、原則として商標登録を受けることができない旨を定めています。
もっとも、実際の判断では、商標を構成する言葉だけを形式的に見るのではなく、指定商品・指定役務との関係や取引の実情、需要者の認識などを踏まえて検討する必要があります。
そのため、拒絶理由通知や異議申立において引用されるインターネット上の使用例についても、「その言葉が使用されている」という一事だけで識別力が否定されるわけではありません。
どのような場面で、どのような意味で使用されているのかを丁寧に分析することが必要です。
今回、私が代理人として対応した2件の商標登録異議申立について、いずれも一部取消決定が出されました。
その結果、依頼人の事業と抵触する部分について商標登録が取り消されることとなりました。
商標権について警告を受けた場合、単にその警告に対して反論するだけでなく、そもそも相手方の商標登録自体に問題がないのかという視点から検討することが重要です。
もちろん、すべてのケースで異議申立が有効とは限りません。
商標の内容、指定商品・指定役務、登録に至った経緯、実際の使用状況、証拠の有無などを総合的に検討したうえで、異議申立、無効審判、侵害対応その他の手段を選択する必要があります。
商標業務というと、「商標登録をするための出願」をイメージされる方が多いかもしれません。
しかし、実際の知財実務では、商標登録後に問題が発生することも少なくありません。
例えば、
といったケースがあります。
このような場合には、単に「商標を登録する」という発想だけではなく、登録された商標権をどのように評価し、自社の事業をどのように守るかという視点が必要になります。
私は、商標出願・拒絶対応だけでなく、商標登録後の異議申立、審判、侵害警告など、商標をめぐる紛争・問題についても、個々の事案に応じて検討しています。
商標権について問題が生じた場合には、まず登録内容と実際の事業との関係を整理し、どのような対応が可能なのかを検討することが大切です。

お気軽にご来所ください
高難度知財案件のご依頼なら…
全国のお客様に対応しています。
03-3354-2041
新宿御苑前知的財産相談室
お電話受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所までお問合せください。
オフィスから臨む新宿御苑

お問合せは、お問合せフォームから受け付けております。
03-3354-2041
新宿御苑前知的財産相談室
弁理士ともちゃん公式サイト
お電話受付:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所まで
知財相談・お問合せフォーム
東京綜合知的財産事務所の理念
東京綜合知的財産事務所の概要

LGBTQ弁理士ともちゃんです。
日々、中小企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しています。
知財によって事業をうまくコントロールする。そのためにはどのような内容の権利を、いつ、どのような形で取得していけばよいのか。
当事務所では、知財の使い方を徹底して考え抜き、事業にとって強力な武器となり得る知財を創出して参ります。
弁理士ともちゃんのプロフィール
弁理士ともちゃんの心得
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9~12時 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
| 夜間 18~21時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
お電話受付: 月~金 9:00~18:00
お問合せフォームからの受付は随時
土曜日・日曜日・祝日
※予約により対応可能です
03-3354-2041
知財相談・お問合せフォーム