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付記弁理士 西村 知浩
商標登録出願に対して、商標法3条1項3号を理由とする拒絶理由通知が届くことがあります。
商標法3条1項3号は、指定商品・指定役務について、その産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状などの特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について、商標登録を認めない規定です。
この条文について検討するとき、私は、
「識別力があるのか」
という問題だけではなく、
「その表示を特定の事業者に独占させることが適切なのか」
という観点も重要だと考えています。
ここでは、この問題を「独占適応性」という観点から考えてみます。
商標法3条1項3号の対象となる表示には、商品の産地や品質など、取引において他の事業者も使用する必要があるものが含まれます。
例えば、商品の品質や特徴を表す一般的な表示について、ある一社だけが商標権を取得して独占できることになれば、他の事業者が商品を適切に説明する際に支障が生じる可能性があります。
特許庁の審査基準でも、3条1項3号に該当する表示について、取引上必要・適切な表示として一般に使用されるものであり、特定人による独占使用を認めることが公益上適当でないことなどが説明されています。
つまり、ここには、
「その表示を誰か一人に独占させてよいのか」
という問題があります。
商標法3条1項3号を考える際には、「識別力」という言葉がよく登場します。
識別力とは、簡単にいえば、その商標によって、需要者が特定の事業者の商品・役務であることを認識できるかという問題です。
一方で、3条1項3号の趣旨を考えると、
「たとえ商標としての機能だけを見るのではなく、その表示を一私人に独占させること自体が適切なのか」
という別の問題も見えてきます。
私は、この二つを頭の中で区別して考えることが重要だと思っています。
つまり、
「識別できるか」
という問題と、
「特定の事業者に独占させてもよいか」
という問題です。
両者は密接に関係していますが、同じものとして考えてしまうと、3条1項3号の本質を捉えにくくなる場合があります。
ここで、商標そのものについて考えてみます。
特許や意匠とは異なり、商標は必ずしも新しく創作されたものである必要はありません。
世の中に既に存在する言葉や図形を選択して、商品・役務について使用することもできます。
つまり、商標は、
「創作したもの」だけを保護する制度ではなく、「選択して使用するもの」を保護する制度でもある
という特徴があります。
この点は、特許制度との大きな違いです。
特許では、新しい技術的思想を創作したことが重要になります。
これに対して商標では、既存の言葉や図形であっても、出所表示として使用されることで商標として機能します。
だからこそ、商標制度では、
「その言葉・表示を特定の事業者に独占させることが、取引社会にとって適切なのか」
という視点が重要になります。
私が商標法3条1項3号を考えるときに重要だと思っているのが、この視点です。
仮に、その表示について一社だけが商標権を取得した場合、
他の事業者が同じような商品・役務を提供するときに、その表示を使用する必要があるのか。
この点を考えてみます。
もし、商品の品質や特徴を説明するために、その表示を多くの事業者が使用する必要があるのであれば、一社だけに独占権を与えることには問題が生じます。
一方で、他の事業者がその表示を使用する必要性が低く、別の表現によって十分に商品・役務を説明できるのであれば、独占による弊害は相対的に小さくなる可能性があります。
もちろん、実際の商標審査では、こうした事情だけで結論が決まるわけではありません。
指定商品・指定役務との関係、商標の構成、取引の実情、需要者の認識など、具体的な事情を総合的に検討する必要があります。
私は、独占適応性を考える際には、
「その商標が登録された場合、他の事業者や取引社会にどのような影響があるのか」
という視点が分かりやすいと考えています。
例えば、
といった点です。
ただし、ここで注意しなければならないのは、
「誰かが困る可能性があるかどうか」だけで商標登録の可否が決まるわけではない
ということです。
商標法3条1項3号の具体的な適用では、法令・審査基準・判例等に基づいて、指定商品・指定役務との関係を踏まえて判断する必要があります。
ここは、実務上も重要なところです。
ある表示について、
「将来、他の事業者が使うかもしれない」
という可能性だけを考えれば、世の中の多くの言葉について独占を認めることが難しくなってしまいます。
しかし、商標制度では、すべての一般的な言葉について商標登録を禁止しているわけではありません。
重要なのは、
指定商品・指定役務との関係で、その表示がどのような意味を持つのか
ということです。
したがって、商標法3条1項3号の判断では、商標だけを切り離して考えるのではなく、
「この商標が、この商品・役務について使用された場合に、需要者はどのように認識するのか」
という視点が不可欠です。
実際に商標法3条1項3号の拒絶理由通知を受けた場合には、
「3条1項3号に該当するからダメなのですね」
と単純に受け入れるのではなく、まず、
なぜ3条1項3号に該当すると判断されたのか
を分析する必要があります。
例えば、
などを確認します。
その上で、審査官の認定に対して反論できる事情があるかを検討します。
例えば、
「他社はこの商標を使う必要がありません」
と主張するだけでは十分とは限りません。
なぜ必要がないのか。
他社にはどのような代替表現があるのか。
実際の市場ではどのような表示が使用されているのか。
その表示が指定商品・指定役務について一般的に使用されているのか。
こうした事情を具体的に整理する必要があります。
商標の世界では、抽象的な議論だけではなく、
「その商標が、現実の取引社会でどのような意味を持っているのか」
を見ることが非常に重要です。
実際の使用状況が問題です。
拒絶理由通知ではインターネット上のブログやサイトの記事が引用されることがほとんどですが、
具体的にどのような使われ方がされているのかを精査する必要があるのです。
商標法3条1項3号について考えるとき、私は、
「この商標には識別力があるのか」
という問いだけではなく、
「この表示を特定の事業者に独占させることが、取引社会にとって適切なのか」
という問いも持つことが重要だと考えています。
もちろん、両者を完全に切り離して判断できるわけではありません。
しかし、
「識別力」
と
「独占させることの公益上の問題」
という二つの側面を意識すると、商標法3条1項3号の判断構造がより立体的に見えてきます。
商標法は法律ですから、当然、条文や審査基準、判例に基づいて判断する必要があります。
しかし、商標は市場で使用されるものです。
だからこそ、商標法3条1項3号を検討するときには、
その商標が現実の市場でどのように認識され、他の事業者にとってどのような意味を持つのか
を見ることが重要になります。
私は、商標の拒絶理由対応においても、単に条文の文言を当てはめるだけではなく、
「この商標を登録すると、実際の取引社会で何が起こるのか」
というところまで考えるようにしています。
商標登録の可否を考えることは、単に「登録できる言葉かどうか」を判断することではありません。
その商標をめぐる市場、競争、需要者、他の事業者の使用可能性まで含めて考えること。
そこに、商標実務の面白さがあります。
商標法3条1項3号については、「識別力」の有無だけに目を向けるのではなく、
「その表示を特定の事業者に独占させることが適切なのか」
という公益的な側面にも目を向けることが重要です。
特に、指定商品・指定役務との関係で、
などを具体的に検討する必要があります。
商標法3条1項3号の拒絶理由は、単なる「登録できる・できない」の問題ではありません。
なぜその商標について独占権を認めることが適切なのか。
あるいは、
なぜ一私人による独占を認めることが適切でないのか。
このような視点から拒絶理由を分析すると、より本質的な反論を組み立てることができます。
商標法3条1項3号は、商標の識別力だけでなく、商標権という独占排他権を市場においてどのように認めるべきかという問題にもつながっているのです。

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