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付記弁理士 西村 知浩
商標登録の拒絶理由として、実務上よく問題になるものの一つに、商標法3条1項3号があります。
この規定は、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状その他の特徴、あるいは役務の質、用途、提供の方法などを、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について、原則として商標登録を認めないものです。
特に難しいのが、「商品の品質」を表示する商標に該当するかどうかという判断です。
商標制度には、特定の事業者の商品・役務であることを識別する「出所表示機能」があります。
一方、商品の品質や原材料、用途などを直接的に表示する言葉まで特定の事業者に独占させてしまうと、他の事業者が商品を説明するために必要な言葉を使用できなくなるおそれがあります。
そのため、品質などを普通に表示する標章については、原則として一私人に独占させるべきではないという考え方から、商標法3条1項3号が設けられています。
もっとも、ここで重要なのは、商標から何らかの意味を連想できることと、その商標が商品の品質を表示することとは、必ずしも同じではないという点です。
商標審査では、商標そのものだけを見るのではなく、指定商品・指定役務との関係において、需要者・取引者がどのような意味を認識するのかが問題となります。
例えば、ある言葉から商品の特徴を「連想できる」というだけで、直ちにその言葉が商品の品質表示になるとは限りません。
特許庁の商標審査基準においても、商品又は役務の特徴等を「間接的に表示するにすぎない」場合には、商標法3条1項3号には該当しないという考え方が示されています。
したがって、3号該当性を検討する際には、
などを、具体的に検討する必要があります。
商標法3条1項3号の判断では、単純な言葉の意味だけから結論を導くことには注意が必要です。
同じ言葉であっても、指定商品や指定役務が異なれば、需要者が認識する意味は変わる可能性があります。
また、一般的な日本語として一定の意味を持つ言葉であっても、指定商品・役務との関係では品質表示として認識されない場合があります。
反対に、辞書的な意味だけでは品質を直接表示していないように見える言葉であっても、取引の実情や市場における使用状況から、需要者が商品の品質等を表示するものとして認識する場合もあります。
だからこそ、3号の判断では、「その言葉から何を連想できるか」だけではなく、「指定商品との関係で、需要者が実際にどのように認識するのか」という視点が重要になります。
商標法3条1項3号の拒絶理由通知を受けた場合、単に「この商標は識別力があります」と主張するだけでは十分ではありません。
まず、審査官が、
「この商標は、指定商品のどのような品質を表示するものなのか」
を具体的に確認する必要があります。
そのうえで、
などを検討し、3号に該当しない理由を具体的に主張していくことになります。
場合によっては、意見書だけではなく、拒絶査定不服審判、さらに審決取消訴訟まで視野に入れて対応することもあります。
商標実務では、明らかに登録できる商標と、明らかに品質表示となる商標だけが問題になるわけではありません。
むしろ難しいのは、その中間にある「境界事例」です。
商標から商品の特徴をある程度連想できるものの、それが直ちに品質表示といえるのか。
あるいは、一定の説明的意味を持ちながらも、需要者には一種のブランド名称として認識されるのか。
このような案件では、条文を機械的に当てはめるだけではなく、商標と指定商品又は指定役務との具体的な関係を分析し、審査官が示した認定のどこに問題があるのかを一つずつ検討する必要があります。
私は、商標法3条1項3号について、単純な「登録できる・できない」の判断だけではなく、なぜその商標が品質表示に該当するのか、その判断過程に合理性があるのかという点を重視しています。
拒絶理由に対して重要なのは、感覚的に反論することではありません。
商標の意味、指定商品、需要者の認識、取引の実情などを具体的に整理し、3号の判断枠組みに沿って論理的に反論することです。
商標法3条1項3号の拒絶理由は、対応の仕方によって結果が変わり得る重要な拒絶理由です。
「なぜ、この商標が品質表示なのか?」
この問いから出発して、拒絶理由を具体的に分析することが、3号対応の第一歩になります。
商標登録の拒絶理由についてお困りの場合には、拒絶理由の内容を確認したうえで、意見書・補正書、拒絶査定不服審判などを含めた対応方針を検討することが重要です。
商標法3条1項3号の拒絶理由通知では、審査官が判断の根拠として、インターネット上に掲載された商品の紹介ページ、通販サイト、メーカーのウェブサイト、業界サイトなどを「別掲」として示すことが多いです。
このような使用例は、商標が実際の取引社会においてどのように使用されているのかを検討するうえで重要な資料です。
しかし、インターネット上で当該商標と同じ言葉が使用されているという事実だけから、直ちに商品の品質を表示する標章であると判断することには注意が必要です。
重要なのは、「その言葉が使用されているか」だけではありません。
その使用例において、
といった点を、多角的に検討する必要があります。
例えば、あるウェブサイトに対象となる言葉が掲載されていたとしても、それだけでは、その言葉が商品の品質を説明するために使用されているのか、あるいは商品のブランドや商品名として使用されているのかが明らかでない場合があります。
また、ウェブサイト上の一つの使用例についても、そのページ全体の記載内容、商品の説明、見出し、商品画像、価格表示、販売者の表示などを含めて確認しなければ、その言葉が需要者にどのように認識されるのかを正確に判断できないことがあります。
したがって、拒絶理由通知に別掲されたインターネット上の使用例については、「使用されているから品質表示である」と受け止めるのではなく、「その使用例は、商標法3条1項3号の判断において本当にどのような意味を持つのか」を一件ずつ分析することが重要です。
拒絶理由への対応では、審査官が提示した証拠を確認するだけでなく、その証拠が示している事実と、そこから導かれる法的評価とを区別して検討する必要があります。
私は、3号の拒絶理由に対応する際には、別掲された使用例についても、単に件数を数えるのではなく、
「誰が、何の商品について、どのような文脈で、その言葉を使用しているのか」
という観点から具体的に検討することを重視しています。
こうした一つ一つの使用例の意味を丁寧に分析することが、商標法3条1項3号の拒絶理由に対して、実質的かつ論理的な反論を組み立てるうえで重要になります。
商標法3条1項3号の「独占適応性」とは?

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