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知的財産をめぐる紛争が発生した場合、必ずしも裁判を起こさなければならないわけではありません。
特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争、ドメイン名などをめぐる紛争については、裁判所以外の手続によって解決を目指す方法があります。
その代表的な機関の一つが、日本知的財産仲裁センターです。
日本知的財産仲裁センターは、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で運営する知的財産紛争のADR機関です。
知的財産に関する紛争について、相談、調停、仲裁、センター判定などの手続を取り扱っています。
ここでは、その中でも特に重要な調停と仲裁について説明します。
調停とは、紛争当事者の間に、当事者との間に利害関係を有しない公平・中立な第三者である調停人が入り、当事者間の話し合いを支援し、和解による紛争解決を目指す制度です。
裁判のように、調停人が一方を勝たせ、他方を負けさせるという制度ではありません。
調停人は、知的財産に関する専門家として、当事者双方の主張や資料を検討し、必要に応じて専門的な意見を述べたり、和解案を提示したりします。
しかし、その和解案を受け入れるかどうかは、当事者の自由です。
つまり、調停人が「こういう結論にします」と決め、その判断に当事者が拘束されるわけではありません。
当事者が互いに歩み寄り、最終的に和解することによって紛争を解決する手続です。
調停と裁判の大きな違いの一つがここにあります。
裁判では、裁判所が当事者双方の主張・立証を踏まえて判決をします。
これに対して調停では、調停人は当事者間の紛争を最終的に「裁く」立場ではありません。
例えば、
「この点については申立人の主張にも理由があります」
「この点については被申立人の反論が考えられます」
「双方がこの条件で合意すれば、紛争を終わらせることができます」
といった形で、専門的な立場から解決に向けた働きかけを行います。
最終的に和解するかどうかを決めるのは、当事者自身です。
日本知的財産仲裁センターの調停手続は、当事者双方の承諾がなければ成立しません。
そのため、被申立人が調停手続に応じない場合には、調停手続は終了します。
また、いったん調停に応じた後でも、調停による解決を望まない場合や、和解が成立する見込みがない場合には、手続を終了することができます。
この点は、調停を利用する際に非常に重要です。
例えば、突然、知的財産に関する調停の申立てを受けたとします。
「裁判ではないから無視してよい」
と考えるのは適切ではありません。
調停は、相手方との話し合いによって紛争を解決するための手続です。
したがって、最初から不応諾にして手続に全く参加しないのではなく、まずは出席して相手方の主張を聞き、調停人の意見や進行を確認するという対応も考えられます。
その上で、
「この条件なら和解できる」
「この条件では難しい」
「もう少し話し合ってみたい」
「やはり調停での解決は難しい」
と判断していけばよいのです。
知的財産紛争では、勝ち負けだけでは解決できないことがあります。
例えば、特許権者と製品メーカーが争っている場合、
「侵害しているか、していないか」
だけが問題とは限りません。
当事者双方に、
・一定期間だけ製造を認める
・製品の仕様を変更する
・ライセンス契約を締結する
・一定額を支払って解決する
・対象商品の販売地域を限定する
・今後の取引関係を維持する
など、さまざまな利害関係が存在することがあります。
裁判では、基本的に当事者が主張した権利義務について判断されます。
これに対して調停では、当事者双方が納得できる条件を組み合わせて、紛争そのものを終わらせることができます。
ここに調停の大きな特徴があります。
調停によって当事者間の合意が成立すると、通常は和解契約書を作成します。
ただし、通常の和解契約には、そのまま裁判所の確定判決のような執行力があるわけではありません。
そのため、和解内容を確実に履行してもらう必要がある場合には、和解内容を公正証書にするなど、別の方法を検討することがあります。
また、一定の国際和解合意や、ADR法に規定する特定和解については、一定の要件の下で裁判所の執行決定を得ることにより執行力が認められる制度があります。
調停による和解の内容や執行方法については、具体的な事件に応じて検討する必要があります。
調停によって話し合いを続ける中で、
「話し合いだけでは決着しない」
という状況になることもあります。
その場合、当事者間で仲裁合意が成立すれば、仲裁手続へ移行するという選択肢もあります。
つまり、
調停で話し合う
↓
それでも決着しない
↓
仲裁合意をして仲裁へ進む
という流れも考えられます。
もちろん、最終的に裁判で解決することもあります。
仲裁は、調停とは根本的に異なる制度です。
仲裁では、当事者が紛争についての判断を中立的な第三者である仲裁人に委ね、その仲裁判断に従うことを、あらかじめ合意しておく必要があります。
つまり、
調停=話し合って和解する
のに対し、
仲裁=仲裁人に判断してもらい、その判断に従う
という違いがあります。
日本知的財産仲裁センターも、仲裁には当事者間の仲裁合意が必須であると説明しています。
仲裁を利用するためには、当事者間に仲裁合意が必要です。
仲裁合意とは、簡単にいえば、
「この紛争については裁判所ではなく仲裁人に判断してもらい、その判断に従います」
という当事者間の合意です。
契約書を作成する段階で、将来の紛争について仲裁条項を入れておくこともあります。
また、すでに紛争が発生した後に、当事者間で仲裁合意を成立させることもあります。
したがって、仲裁については、調停とは異なり、まず仲裁合意の有無を確認することが重要です。
日本知的財産仲裁センターでは、仲裁合意が成立して仲裁の申立てがなされると、弁護士・弁理士が少なくとも各1名参加して構成される3名の仲裁人による合議体に判断が委ねられます。
また、両当事者の希望がある場合には、各当事者が仲裁人を1名ずつ選任し、残りの1名をセンターが選任する仕組みもあります。
知的財産紛争では、法律だけでなく技術や知的財産制度についての専門的な知識が必要になることがあります。
そのため、弁護士と弁理士が関与する体制には大きな意味があります。
仲裁手続では、仲裁人が仲裁期日を指定し、センターが指定した場所で期日が開かれます。
必要に応じて準備期日が設けられ、当事者双方の主張を整理したり、主張を補充したり、証拠書類を提出したりします。
裁判に近い部分もありますが、仲裁は裁判所で行われる訴訟とは異なる手続です。
当事者は仲裁人に対して、自らの主張と証拠を示し、相手方の主張に反論します。
そして、最終的に仲裁人が仲裁判断を行います。
仲裁の大きな特徴は、仲裁判断に拘束力があることです。
日本知的財産仲裁センターによれば、仲裁判断は裁判による確定判決と同じ効力を有し、裁判所の執行決定を得ることにより、仲裁判断に基づく強制執行が可能です。
また、仲裁判断に対しては、特別な場合を除き、不服申立てをして裁判で争うことはできません。
そのため、仲裁を選択する場合には、
「仲裁判断を受けた後に、もう一度裁判で争えばよい」
という考え方は基本的にできません。
仲裁合意をする前に、その意味を十分に理解しておく必要があります。
調停と仲裁は、どちらも裁判所以外で知的財産紛争を解決する方法ですが、その性質は大きく異なります。
| 調停 | 仲裁 | |
| 基本的な目的 | 話し合いによる和解 | 仲裁人による判断 |
| 第三者 | 調停人 | 仲裁人 |
| 判断の拘束力 | 原則としてなし | あり |
| 当事者の合意 | 調停への応諾が必要 | 仲裁合意が必要 |
| 和解 | 当事者が合意して成立 | 仲裁手続中に和解も |
| 終了 | 和解成立等 | 仲裁判断 |
| 裁判との関係 | 和解できなければ裁判へ | 裁判で再度争えない |
大きくいえば、
柔軟な話し合いを重視するなら調停
第三者による最終的な判断を求めるなら仲裁
という違いがあります。
ただし、実際にどちらを利用するのが適切なのかは、紛争の内容や当事者間の関係、契約内容、求める解決方法などによって異なります。
知財紛争が発生すると、
「裁判を起こすしかない」
「訴えられたら裁判で争うしかない」
と考えてしまいがちです。
しかし、実際には、交渉、調停、仲裁、審判、裁判
など、さまざまな手段があります。
例えば特許侵害をめぐる紛争であれば、侵害の有無だけでなく、特許の有効性、ライセンス、設計変更、販売条件、今後の取引関係など、複数の問題が絡むことがあります。
そのため、「どの手続を選択するか」自体が重要な戦略になります。
私は、知的財産に関する紛争案件では、最初から「裁判ありき」で考える必要はないと思っています。
例えば、
「相手方と交渉する余地があるのか」
「調停によって解決できる可能性があるのか」
「仲裁合意が存在するのか」
「仲裁を選択するメリットがあるのか」
「特許庁の審判手続を利用すべきなのか」
「最終的に裁判まで進む必要があるのか」
というように、紛争全体を見ながら解決方法を検討します。
知財紛争は、単に勝訴することだけが目的ではありません。
依頼人にとって重要なのは、
「最終的に何を実現したいのか」
です。
その目的から逆算して、解決手段を考えることが重要です。
日本知的財産仲裁センターでは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法、ドメイン名など、幅広い知的財産に関する紛争を取り扱っています。
知的財産紛争について、
「裁判にするほどではないが、当事者同士の話し合いでは解決しない」
「専門家を間に入れて話し合いたい」
「仲裁人に判断してもらいたい」
という場合には、こうしたADRを利用することも一つの方法です。
もちろん、すべての紛争に調停や仲裁が適しているわけではありません。
事件の性質、相手方の対応、契約関係、証拠関係、費用、時間、求める解決内容などを踏まえて、手続を選択する必要があります。
知的財産の世界では、相手方から警告を受けたら、すぐに訴訟を考える。
あるいは、権利侵害を発見したら、すぐに訴訟を提起する。
そうした対応だけが紛争解決ではありません。
ときには交渉し、ときには調停を利用し、それでも解決しなければ仲裁や裁判を検討する。
重要なのは、紛争の状況に応じて、最も適切な解決手段を選ぶことです。
私は、知的財産紛争について、権利を行使する側、権利行使を受ける側の双方からご相談を受けています。
特許、商標、意匠などの知的財産について紛争が発生した場合には、まず現在の状況と相手方の主張を整理し、そのうえで、
交渉なのか。
調停なのか。
仲裁なのか。
審判なのか。
裁判なのか。
その事件に適した解決方法を一緒に考えていきます。
知財紛争では、最初から一つの手段に決めつけないことも重要です。
「どう戦うか」だけではなく、「どう終わらせるか」。
そこまで考えて、知財紛争に向き合います。

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