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JPドメイン名を他人に取られたときの紛争解決|JP-DRP

JPドメイン名紛争処理とは?|ドメイン名を取り戻すためのJP-DRPと弁理士への依頼

自社の会社名・商品名・ブランド名などを使用した「.jp」ドメイン名を、第三者に先に取得されてしまった。

あるいは、

「自社の商標と同じようなドメイン名を第三者が取得している」

「そのドメイン名を使って、偽サイトや競合サイトを運営されている」

「会社名やブランド名を使ったドメイン名を第三者に不正に使用されている」

このような場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

JPドメイン名については、一定の要件を満たす場合、日本知的財産仲裁センターのJPドメイン名紛争処理手続(JP-DRP)を利用して、ドメイン名の登録移転を求めることができます。

私は、日本知的財産仲裁センターにおけるJPドメイン名紛争処理の代理実績があります。

ドメイン名と商標・ブランドとの関係を踏まえ、申立ての可否、主張立証、証拠の収集・整理などを検討し、手続を代理します。

JPドメイン名紛争処理とは

JPドメイン名紛争処理手続(JP-DRP)は、第三者によって不正な目的で登録・使用されているJPドメイン名について、商標権者などがその登録の移転または取消しを求めるための紛争解決手続です。

日本知的財産仲裁センターが、JPドメイン名紛争処理方針および手続規則等に基づいて審理・裁定を行います。

実際に、近年もJPドメイン名について移転裁定が多数出されています。例えば2026年にも、「AZURPROMILIA.JP」「PLAYIO.JP」「VIAGRA.JP」などについて、申立人への登録移転が裁定されています。

どのような場合にJP-DRPを利用できるのか

典型的には、次の3点が重要になります。

① ドメイン名が商標その他の表示と混同を引き起こすほど類似していること

まず、問題となっているドメイン名が、申立人の商標その他の表示と、混同を引き起こすほど類似していることが問題となります。

単に「似ている」と感じるだけでは十分ではありません。

商標の内容、ドメイン名の構成、表示の使用状況などを具体的に検討する必要があります。

② 登録者がドメイン名について権利または正当な利益を有していないこと

次に、ドメイン名の登録者が、そのドメイン名について権利または正当な利益を有していないことが問題になります。

例えば、登録者自身が正当な名称として使用している場合などには、単純に申立人の商標と似ているというだけでは足りません。

③ 不正の目的で登録または使用されていること

そして重要なのが、登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されていることです。

例えば、

  • 商標権者等に高額で買い取らせる目的
  • 商標権者の事業を妨害する目的
  • 商標等との混同を利用して顧客を誘引する目的
  • 競業者の事業を妨害する目的

など、不正の目的が問題となります。

実際の裁定でも、これらの要件について、提出された証拠や当事者の主張を踏まえて判断されています。

ドメイン名を取られたからといって、必ず取り戻せるわけではありません

ここは非常に重要です。

「自社の商標と同じドメイン名を第三者に取られた」

という事実だけで、直ちに登録移転が認められるわけではありません。

JP-DRPでは、処理方針に定められた要件を満たしていることを、申立人側で具体的に主張・立証する必要があります。

したがって、

「自社の商標が有名だから勝てる」

と単純に考えるのではなく、

  • 商標その他の表示の権利・使用実績
  • ドメイン名との類似性
  • 登録者の使用状況
  • 登録者がその名称を使用する正当な理由の有無
  • ドメイン名の取得時期
  • ウェブサイトの内容
  • 登録者と申立人との関係
  • 警告後の相手方の対応
  • その他、不正の目的を裏付ける事情

などを整理する必要があります。

申立てでは「証拠」が重要です

JP-DRPは、単に申立書を書けばよいという手続ではありません。

商標登録証などの権利関係の資料だけでなく、

「なぜ、このドメイン名が不正に登録・使用されたといえるのか」

を裏付ける証拠が重要になります。

例えば、

  • 商標登録情報
  • 会社名・商品名等の使用実績
  • ウェブサイトの画面
  • ドメイン名の使用状況
  • 登録者とのメール・メッセージ
  • 相手方からの買取要求
  • 警告書や回答書
  • SNS等における表示
  • 顧客が混同する可能性を示す事情

などです。

ドメイン名紛争では、現在のウェブサイトだけでなく、これまでどのように使用されてきたのかという経緯も重要になります。

JP-DRPでは、ドメイン名の「移転」を求めることができます

JP-DRPで申立人の主張が認められ、所定の要件を満たすと判断されれば、ドメイン名を申立人へ移転する裁定がされることがあります。

実際に、JPNICが公開する裁定では、JP-DRPの要件を満たすと判断したうえで、対象ドメイン名を申立人に移転する裁定が多数存在します。

例えば、2026年の裁定でも、登録者のドメイン名が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者に権利または正当な利益がなく、不正の目的で登録・使用されたと判断されたケースがあります。

弁理士ともちゃんに依頼するメリット

JPドメイン名紛争は、単なる「ドメイン名の問題」ではありません。

その背後には、

商標・ブランド・企業名・商品名・不正競争・ウェブサイト・事業活動

など、複数の知的財産上の問題が存在することがあります。

私は弁理士として、商標登録、商標の拒絶理由対応、知財紛争などを日常的に扱っています。

そのため、ドメイン名だけを見るのではなく、

「そのドメイン名に関する権利関係を、知的財産全体の中でどう評価するか」

という視点から検討できます。

商標との関係を分析できる

JP-DRPでは、申立人が有する商標その他の表示と、問題となるドメイン名との関係が重要になります。

私は商標実務を専門領域の一つとしており、商標の類似、識別力、指定商品・指定役務、使用実績などを踏まえて検討します。

不正の目的を立証するための事情を検討できる

不正の目的は、登録者が「不正な目的でした」と自白するようなものではありません。

したがって、ドメイン名の取得経緯、使用状況、相手方との関係、ウェブサイトの内容、メール等のやり取りなど、間接的な事実を積み重ねて主張・立証することが重要になります。

商標紛争としての視点を持って対応できる

ドメイン名紛争だけを切り離して考えるのではなく、

  • 商標権侵害の可能性
  • 不正競争防止法上の問題
  • ウェブサイト上の表示
  • 顧客の混同
  • ブランド保護
  • 将来の商標・知財戦略

なども含めて、総合的に検討できます。

日本知的財産仲裁センターのJPドメイン名紛争処理で代理実績があります

私は、日本知的財産仲裁センターにおけるJPドメイン名紛争処理の代理実績があります。

JPドメイン名をめぐる紛争では、単に申立書を作成するだけではなく、

「何を主張すれば、JP-DRPの要件を満たすのか」

を整理し、

「その主張を何の証拠で裏付けるのか」

まで考える必要があります。

知的財産を専門とする弁理士として、商標・ブランド・ドメイン名を一体として検討できることが、私の強みです。

こんな場合はご相談ください

  • 自社の商標と同じ・似たJPドメイン名を第三者に取得された
  • 会社名を使った「.jp」「.co.jp」ドメイン名を第三者に取得された
  • ブランド名のドメイン名を第三者に使用されている
  • ドメイン名を使った偽サイト・紛らわしいサイトが存在する
  • 第三者がドメイン名を高額で買い取るよう要求している
  • JP-DRPを申し立てられるのか判断してほしい
  • 既に警告しているが相手が応じない
  • 日本知的財産仲裁センターへの申立書を作成したい
  • JP-DRPについて弁理士に代理を依頼したい

このような場合には、一度ご相談ください。

ドメイン名は、単なるURLではありません

現在のビジネスにおいて、ドメイン名は会社・商品・サービスのブランドそのものになることがあります。

だからこそ、第三者による不正なドメイン名の登録・使用を放置することは、ブランド価値や顧客との信頼関係に影響する可能性があります。

「このドメイン名を第三者に取られて困っている」

「このドメイン名を取り戻す方法はないのか?」

そう思ったときは、早めにご相談ください。

JPドメイン名紛争処理の制度と知的財産実務の双方から、ドメイン名をめぐる問題を検討します。

日本知的財産仲裁センターのJPドメイン名紛争処理について、代理人として対応します。

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