小さな会社の知財駆け込み寺!弁理士ともちゃんが、発明発掘から国内外の知財権利化、異議・審判さらに侵害訴訟まで一貫対応。新宿2丁目発・全国対応
境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士
登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度知財専門
新宿御苑前知的財産相談室
東京綜合知的財産事務所運営
知財相談11,000件超/侵害相談6,000件超
特許侵害訴訟では、訴状、答弁書、準備書面などの書面を作成します。
しかし、書面を書き上げれば終わり、というわけではありません。
裁判所に提出するためには、その書面に対応する証拠書類を整理し、必要な部数を準備するなど、地道な作業が待っています。
民事訴訟では、原告側の証拠を「甲号証」、被告側の証拠を「乙号証」として整理します。
例えば、
「甲第1号証」
「甲第2号証」
あるいは、
「乙第1号証」
「乙第2号証」
というように、それぞれの証拠に番号を付けていきます。
特許侵害訴訟になると、証拠資料がかなりの量になることがあります。
特許公報、製品資料、図面、仕様書、契約書、電子メール、ウェブサイトの資料、技術資料など、事件によって内容はさまざまです。
これらを一つずつ確認し、証拠番号を付け、提出する資料を整理します。
書面の内容については何度も確認します。
しかし、実際の訴訟実務では、それだけではありません。
証拠書類についても、
「この資料は何号証なのか」
「番号が重複していないか」
「書面の中で引用している証拠番号と一致しているか」
「必要な資料が抜けていないか」
などを確認します。
さらに、裁判所に提出するための部数も準備しなければなりません。
事件や提出方法によって具体的な取扱いは異なりますが、正本、副本、写しなど、複数部を用意することになります。
証拠の数が多くなれば、その分だけ作業量も増えていきます。
例えば、写真や図面など、色そのものが証拠として意味を持つ資料があります。
そうした資料では、カラーで提出する必要がある場合があります。
証拠が数枚なら問題ありません。
しかし、カラー資料が何十枚、何百枚と積み重なってくると、印刷作業だけでも相当な時間がかかります。
複合機を一日中動かしていることもあります。
私は、証拠資料に甲号証・乙号証の表示を付けるための印鑑を用意しています。
そして、必要な資料について一枚ずつ確認しながら押印します。
証拠番号の数字の部分を赤色で書き込むこともあります。
非常に原始的です(笑)
でも、こういう作業を一つずつ積み重ねていくしかありません。
証拠資料は、単に「印刷すればよい」というものではありません。
提出する資料として体裁を整え、書面との対応関係を確認し、漏れや間違いがないように仕上げます。
特許侵害訴訟というと、法廷で専門家が議論している場面を想像する方も多いと思います。
もちろん、法的な主張や技術的な争点の検討は重要です。
しかし、その一方で、
証拠を集める。
資料を読む。
番号を付ける。
書面との対応関係を確認する。
必要部数を準備する。
そして、最後にもう一度確認する。
こうした地道な作業の積み重ねによって、一つの訴訟書面が完成します。
特に特許侵害訴訟では、技術資料や証拠資料が膨大になることがあります。
だからこそ、細かな作業を疎かにすることはできません。
知財訴訟に関わっていると、弁理士の仕事は「専門的な書面を書くこと」だけではないと実感します。
技術を理解し、証拠を確認し、相手方の主張を読み、必要な資料を集め、それらを一つの論理に組み立てていく。
そして、その結果を裁判所に提出できる形に仕上げる。
ここまで含めて、訴訟実務です。
私は、こうした地道な作業も含めて、知的財産に関する紛争案件に取り組んでいます。
特許侵害訴訟は、法律だけでも、技術だけでもありません。
法律、技術、証拠、そして地道な実務作業。
これらを一つずつ積み重ねて、事件に向き合っています。

お気軽にご来所ください
高難度知財案件のご依頼なら…
03-3354-2041
新宿御苑前知的財産相談室
お電話受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所までお問合せください。