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弁理士とお客様は信頼関係で成り立っています。
お客様の秘密は固く守ります。
弁理士には守秘義務があります!
お客様が、知財に関して、安心してご相談して頂けるように、弁理士には守秘義務が課されています。
これは、弁理士と秘密保持契約等を結ばなくても、弁理士法上、弁理士は守秘義務を負っているということ。
このため、お客様が当事務所で話された内容や図面・パンフレット等の開示内容等のすべてについて、外部に口外したり、漏洩することもございません。
弁理士法には、以下のように、秘密を守る義務が規定されており(弁理士法30条等)、この規定に違反した場合の罰則についても規定されています(弁理士法80条1項)。
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第4条から第6条の2までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
弁理士法第4条から第6条の2までの規定には、弁理士の業務の種類が規定されています。要するに、弁理士に依頼する業務のすべてについて、弁理士に守秘義務があるということです。
第16条の5第1項、第30条又は第77条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
以上のとおり、弁理士は、業務上知り得た秘密を守らなければならないと法律で義務づけられています。このため、お客様は、安心して、知財に関する情報を当所に開示して頂くことができます。併せて、お客様の知財に関する十分な開示こそが、当所の知財サービスの品質を高めることができ、結果としてお客様の満足度に貢献できるものと確信しております。
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