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特許出願の補正で最重要となるポイント!
手続補正書により特許請求の範囲、明細書及び図面を補正する場合、出願当初から記載されている事項の範囲内に限られ、新たに追加した内容を盛り込むことはできません。この原則を新規事項の追加の禁止といいます。しかしながら、特許実務をしていると、新規事項の追加に該当するか否かの判断が困難になることがあります。
ここでは、特許庁の審査基準で公表されている事例に基づき、知財の鉄人が実務上のコメントを加えて紹介します。
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