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知財の鉄人コラム-第2巻

【第20回】あなたの商標が危ない~商標ゴロが増加中

他人が勝手に商標登録していた!

ただいま、商標ゴロが急増中。

商標ゴロとは、あなたが使用している商標を別人が勝手に自分の商標として商標出願し、商標登録を受ける人のことを言います。

「他人の商標にもかかわらず、先に登録して脅すゴロツキ」というイメージ。

日本での商標ゴロはベストライセンス株式会社(以下、ベストライセンス社)が有名です。一時期、特許庁及び日本弁理士会から、商標ゴロの非道さに関し、会員である弁理士に注意喚起する事態になりました。

テレビニュースにもなりましたね。

残念ながら、いまも商標ゴロ行為の継続が確認されていますよ。

最近、目を見張るものとして、ベストライセンス社以外の個人または小規模企業の代表者が、勝手に他人の商標を自分の商標として出願する商標ゴロ行為。

小さな特許事務所である弊所にも、商標ゴロの定義に当てはまる人から問い合わせがくることもあり、危険な時代に突入していることを痛感しました。

弊所ではゴロ行為に加担するサービスを行っていません。
むしろ、ゴロ行為で困っている人を救う活動をしています。

ツィッターなどのSNSやYOUTUBEなどで個人がブランディングする時代になっていますが、個人の拡散行為や発信行為で有名になった商標がいつの間にか無断で出願されて登録されています。

あなたが使用している商標。
ある日、勝手に他人が商標登録していた。

そんなとき、どうしますか?

商標ゴロの商標出願が出願中であれば、特許庁に文書で情報提供をすることにより、登録を阻止できる可能性があります。

しかし不幸にして、すでに登録されていれば、登録異議申し立てか無効審判で対応しなければなりません。

ここで、注意しないといけないことは、特許庁でいったん登録されれば、無効にしたり取り消すことは至難の業。
登録異議申し立てや無効審判を請求しても、常に勝てるとは限りません。時間とお金もかかります。

このため、メディアで自分の商標を用いて発信するなら、最初に先行商標を調査して、自分の商標として登録することが必要不可欠です。あなたの事業に商標を使用しているのなら、その商標を事業開始前に特許庁に出願し登録を経ておくべきです。

そのくらい注意深く意識して欲しいのです。

あなたが使っている商標を見知らぬ他人が商標登録してしまった場合、その他人から商標権侵害の警告を受ける可能性があります。

また、ライセンス契約を提案されるケースもあります。

いずれにしても、あなたの金銭が目的です。あなたからお金をとりたいのです。

あなたが正当に当該商標を使用しているのなら、仮に訴訟になっても勝訴する可能性が高いです。あなたには先使用権が発生しているからです。先に商標を使用している事実に基づき、後に商標権を取得した者に対抗することができるのです。

ですから、決して慌てず、これまでの経過を記録しておくことが重要です。

幸いなことに、日本の裁判官は厳格な方が多く、商標ゴロが勝訴するような判決は日本で生まれていません。
あなたが勝訴するための証拠、すなわち、あなたの商標を何時から継続的に使用しているのかについて記録をとりましょう。

もし、商標ゴロから金銭的な要求がきた場合には、速やかに、弁理士や弁護士に相談してください。
決して商標ゴロにお金を渡してしまうことだけは止めましょうね。

商標ゴロからのライセンスの提供の話がきても、無視して、商標の専門家に相談することが賢明です。

あなたは商標ゴロみたいな輩を相手にしてはいけませんよ。

【第19回】審査では厳しく、拒絶査定不服審判では甘く

拒絶査定不服審判に行けば特許になり易い

特許出願を審査するステージは、主に2つ。

一つは審査官が審査する審査段階。
一つは3名の審判官の合議体が審査する審判段階。

先ずは審査官が審査する審査段階。

審査段階では、審査官は強気で厳しい要求を出してきます。特に発明の進歩性の要件では、かなり強引な拒絶理由を主張してくることが多々あります。

進歩性については、本願発明と引用発明を比較して、一致点と相違点を比較します。審査官が一致点と認識していることが、引用発明に記載されていない事例も散見されます。

また、複数の引用発明を組み合わせて本願発明を拒絶する事例では、引用発明の組み合わせの仕方に無理があったり、引用発明が誤認されていることもあります。

審査官は、本願発明の範囲が広すぎると考える場合、強引な拒絶理由を創り上げることは、これまでの実務経験上明らかです。

これに対し、審査段階で補正書により特許権でカバーできる範囲を狭くして早期に特許査定を希望する出願人もいます。

この場合のメリットは、ある程度の広さの特許権を早期かつ確実に取得できること。

審判に行けば、費用と時間がかかり、いくら甘いといっても広い範囲での特許審決が確約されているわけではありません。

以上から審査段階で特許査定になったからダメということは決してありません。

事業戦略から特許権の範囲を検討し、問題なければ、ある程度の範囲の特許権を取得する姿勢はとても大事です。

逆に欲張って、審判に進み、めでたく広い範囲で特許権を取得できたとしましょう。

特許権の設定登録後、侵害者が現れて侵害訴訟で争った結果、知財高裁により広すぎる特許が無効であると判断される事例もあります。

何事も意味なく欲張れば、損します。

事業戦略に基づき、特許権の範囲の広狭を精査していく習慣が必要です。

【第18回】特許庁の審査官とバトル・・・最悪の結末

当事務所は、日々、さまざまなお客様がご来所されます。

そのなかで、ご自身で出願して拒絶理由通知を受け、その後、審査官との協議がうまくいかず、悩んだ挙句、当事務所に血相をかえて駆け込む方もおられます。

ここでは、審査官とのバトルで、最悪の結果になった経験をそのお客様の許可を得て、また少しアレンジしてお話します。

出願人の方は、同じような失敗はしないでください。

俺の発明のどこが悪いんだ・・(激怒)

特許出願後に一通の拒絶理由通知が・・

無事に特許出願できたと思った矢先、特許庁から一通の書類を受け取った。
開封すると、そこには、3ページ綴りの拒絶理由通知書。

拒絶理由通知書をよくみると、特許公報や実用新案公報などの複数の引用文献があげられ、これらと同一であり、新規性がない。これらと類似しており、当業者なら設計変更程度であるから、進歩性がない・・・と記載されている。

しかし、引用文献をよく検討すると、本願発明とは似ているものの、相違する部分があり、本願はそこがポイントの発明であるため、審査官が技術的な誤認をしているのだろうと思って、拒絶理由通知書に記載された連絡先に電話した。

しかも、当の本人は特許審査基準のことは全く無知。特許請求の範囲でどのように表現されているのかも知らないで。

特許庁の審査官は、所詮、技術的に素人だな。こんなものを引用して、人の発明にケチをつけるなんて公務員としてケシカラン!よし、実際に会って、説教してやるという闘志がメラメラ沸騰中!!

電話で審査官に面接のアポをとり、虎ノ門にある特許庁へいざ出陣。

発明を冷静にチェックする審査官

特許庁・審査官との巌流島決戦!

身分証明書を携帯して、特許庁の玄関で訪問目的を記入。カバンの内部まで警備員にチェックされ、不審者扱いされて、少し不機嫌。

なんだ、ここは・・・?

審査官が滞在する階までエレベータで上がり、そこに備えられている電話機で審査官の内線番号をプッシュ。

しばらくして、少し年配の審査官が登場して、少し狭い会議室に案内され、名刺交換もほどほどにして、いよいよ戦闘モード。

以下、その会話の一部。

発明者「オタク様からのこの拒絶理由通知書が届いたのですが、審査官は本発明を正確に理解されていないようですね。引用文献の発明と比較して、この構成も、こちらの構成も、新規なものであって、技術効果もありますが、なぜこのようなことも理解されていないんでしょうか?

審査官『・・・・・確かにその構成については、この引用文献に記載されていませんが、出願人がいう新規な構成が特許請求の範囲に記載されていないのですよ。我々は、特許請求の範囲に記載されている発明を特定して、引用文献に記載された発明と比較しますから、たとえ新規の実施例がたくさん記載されていても新規性がないと認定するんです。

発明者「えっっっ、それは知りませんでした。それでは、新規な構成を特許請求の範囲という欄に記載すれば、特許査定になるんですね?

審査官『いえいえ。新規性は認められますが、このケースでは進歩性がないという拒絶理由は未だ解消しません。

発明者「進歩性?なんですか、それは・・・

審査官は『たとえ発明に新規性が認められる場合であっても、誰でも容易に思いつく程度の相違は進歩性無しとして、拒絶理由になるんですよ。ほら、こちらの別の引用文献(副引例)には、そのような構成が開示されていますよね。その構成を、先ほどの引用文献(主引例)に適用すれば、本発明に至るんじゃないんですか。

発明者「なんじゃそれ!そんなこと言うなら、世の中に特許なんてなくなるじゃねーか。この世にある構成を組み合わせた発明でも、特許査定になるって聞いたぞ!前のニュースでも、小学生の発明が特許になったと聞いたが。その小学生の発明は、この世にない構成を全て自分でゼロから開発したっていうのか?不公平なじゃないか。国家公務員がそのような不公平な態度で業務して許されるのかよ・・・(発明者の怒りは続く)」

審査官『もちろん我々は公平に判断しています。特許庁には審査基準というものがあって、その基準に基づいて審査しているのです。出願人の発明は、その審査基準に従うと新規性・進歩性を有しない拒絶理由に該当するんです。

発明者「とにかく特許査定にしてくれ・・・

審査官『いやいや、この発明では無理です・・・・

発明者「・・・(馬鹿か、この野郎)・・・・

審査官『・・・(こういう輩は苦手)・・・

おやおや、とうとう感情的になって、特許庁の審査官と喧嘩を始めた発明者。

発明者の気持ちもわかりますが、もうこうなったら、最悪です。

拒絶査定の道しかありません(無事、死亡)!

発明に夢中で大切なことを忘れていた

審査官といえども感情をもった生身の人間です・・・

国家公務員である特許庁の審査官といっても、感情ある人間です。

暴言をはくなど感情的な対応では、うまくまとまる話もまとまりません。

ひとりの人間として常識ある言動に細心の注意を払い、審査官と対話するべきです。

審査官はやっつける相手ではなく、協調して特許査定にしていくパートナーというイメージをもって対応すれば良いのですから。

議論で勝つとか・負けるとかのこだわりは、全く意味をなしません。

審査官の意見に対して耳を傾け、発明の本質からの意見を伝え、審査官に理解してもらう。

審査官の疑問については丁寧に回答する姿勢が必要です。

大人の議論を行いましょう。

発明者のこういった負の感情を受け止めてくれる人は、弁理士しかいません。

弁理士は、発明者のこれまでの経緯から現時点に至るまでの事実、感情的な部分をすべて受け止め、発明者が要望する結果に向けて、ともに戦ってくれる知財の専門家。その知財の専門家を利用することは、あなたの感情面のサポートを含め、とても楽になります。

必要なときは、迷わずに、弁理士に頼って頂ければ幸いです。

【第17回】意匠出願の意見書は、めっちゃ簡単

意匠出願の意見書はコワくない

意匠出願すれば、稀に拒絶理由通知をもらうことがあります。

拒絶理由はさまざまありますが、先行意匠と類似する意匠として、新規性がない、という指摘がされています。

新規性違反の拒絶理由ですが、意匠が非類似であるという主張をしたい場合、どのような主張が効果的でしょうか。

発明の新規性の議論ならよくわかるのに、意匠の類似についてはサッパリわからないという出願人がとても多いのです。

ところが、意見書における、意匠の非類似の主張はとても簡単です。

ここで、そのコツを紹介します。

意匠出願の意見書では、以下のような流れで説明していきます。

  1. 本願意匠の構成を分解して特定
  2. 引用意匠の構成を分解して特定
  3. その中から構成の共通点の指摘
  4. その中から構成の相違点の指摘
  5. 構成の共通点がありふれている旨の立証
  6. 構成の相違点に基づく意匠の特徴の説明


​ポイントは、

意匠の構成の相違点が共通点よりも注目され易く、本願意匠を特徴づけていることの説明ができるか否か。

そもそも本願意匠と引用意匠の構成の共通点が特徴的であると認定されれば、本願意匠と引用意匠とが類似する方向に判断されます。

そうなれば、拒絶査定です。

だから、なんとしても、本願意匠と引用意匠の構成の相違点が本願意匠を特徴(印象)づけることを立証しなければなりません。

このためには、独自に先行意匠調査を行うことが必要不可欠。

本願意匠と引用意匠の構成の共通点が、同じ物品の他の意匠にも認められれば、その部分はありふれた意匠であるとして、類否判断における特徴要素としてのウエイトが小さくなると主張できます。

これを主張するために、面倒ですが、先行意匠調査を行いましょう。

特許庁のJ-PLATPATというデータベースを用いて調査するだけでなく、アマゾンや楽天の商品サイト、個人のブログにアップされている写真を見つけ出すための画像検索がとても有効です。

本願意匠と引用意匠の構成の共通点が他の意匠で見つけることができれば、登録査定になったようなもんですよ。

意見書において、例えば、

本願意匠と引用意匠の構成の共通点は他の意匠にも認められるとおり、取引者・需要者にとって公知であるため、その共通点は、本願意匠を特徴づける構成には該当しない。よって、本願意匠は、構成の相違点で特徴づけられるものといえ、本願意匠と引用意匠は非類似である。

と論述を流していきます。

意匠出願の意見書でよく登場する表現ですよ。

【第16回】拒絶理由通知に対する意見書が不要なケース

拒絶理由通知が来た場合、意見書の作成・提出は常に必要になるのでしょうか?

結論から言えば、拒絶理由の内容になって、意見書が不要になるケースがあります。

例えば、特許出願なら、特許請求の範囲に記載された請求項の内容に対して誤記があったり、明細書の内容について不備がある場合には、手続補正書を提出するだけで、当該拒絶理由が解消することも少なくありません。

具体的には、誤記の訂正や、請求項や段落の削除などです。これらの場合には、意見書を提出しなくてもOKです。

商標出願では、指定商品又は指定役務の誤記の訂正や削除についても、手続補正書の提出だけで拒絶理由が解消します。意見書を提出しなくても、何ら不利益はありません。

特に意匠出願の場合には、特別な注意が必要です。

意匠出願で拒絶理由通知が来る場合、先行意匠と同一又は類似するという拒絶理由が多い傾向があります。この拒絶理由通知に対しては、意見書において意匠が非類似である旨の説明を記載します。

逆に言うと、手続補正書で意匠を変更することは、新規事項の追加になることから、認められていません。

ただし、関連意匠制度を利用した意匠出願の場合、拒絶理由通知において本意匠と関連意匠との間で意匠が類似しないとの指摘があり、それに納得する場合には、手続補正書で「本意匠の表示」を削除することで登録査定になります。この場合、意見書は不要です。

また、同一の出願人が2つの異なる意匠を独立して出願した場合、拒絶理由通知において両者が類似すると指摘され、それに納得する場合には、手続補正書で「本意匠の表示」を追加することで登録査定(関連意匠制度を利用した意匠権)になります。この場合も、意見書は不要です。

特許庁の審査官からすると、手続補正書と意見書の両方を提出することにより、審査官のパワー値(審査官の処理量の実績みたいなもの)が加算されるため、意見書の提出を歓迎する傾向にあります。

特許庁の審査官もやはり生身の人間。

意見書に要する負担があまり大きくない場合には、意見書でひと言だけ記載して提出するくらいの心持ちは、大人の事情として必要なのかもしれませんね。

【第15回】続・意見書の書き方

意見書の書き方についての続編です。

特許でも、意匠でも、商標においても、意見書の内容は非常に重要です。

それだけ、意見書の中身が問われるわけで、同じ補正内容でも、意見書の中身により特許になったり、拒絶になったりすることもあるといえます。

しかし、意見書を書くことは、なかなか難しいもの。

多くの枚数を書けば良いというわけではなく、作用効果を充分に主張すれば良いというものでもありません。

特許請求の範囲の補正で引用例との差異を出し、その差異による作用効果の違いをわかり易く記載しなければなりません。

実務家の皆さまにとっての参考ツールとは…

それは、まぎれもなく、審査基準や判例なわけでして、これらの研究に尽きるということです。

しかしながら、ボリュームのある審査基準や、かなりの数にのぼる判例をすべて検討するのは、とても大変。


そこで、重要な判例をピックアップしたものが市販されています。

例えば、『実務家のための知的財産権判例70選(弁理士クラブ知的財産実務研究所編/発明推進協会)』が参考になると思います。


これで何を検討するかというと、進歩性判断の考え方です。

裁判所における引用例の認定方法や、主引用例に対する副引用例の適用の仕方など、動機づけの有無に関する論点が豊富に散りばめられています。実務における宝の山のような本です。

拒絶理由通知をもらって、技術論の展開だけでは厳しい場合が少なからずあると思います。

そういうときは、白旗を上げる前に、進歩性の導出過程を念入りに検討します。

その差異、判例の考え方を習得しておくと、効果的。

ちなみに、最近の判例を見るに、動機付けの認定のハードルを上げているようです。

つまり、特許庁が進歩性違反とすることが以前より困難になっている傾向が感じられます。

いわゆる『後知恵』を排除するような方向と言えるかもしれません。

実務でも、結構使えるポイントがまとめられているので、経験の浅い弁理士の先生には参考になると思います。

なお、注意すべき点も…

同じような論理でも、登録になるケースと拒絶になるケースもあります。

特に、商標なんかでは顕著です。

当然ながらケースバイケースで検討するのですが、裁判所が判例を出した裏側の目的までくみとれると、非常に勉強になります。

一度、試してください。

言うまでもなく、判例の検討は、一度行えば良いというものではなく、日々、ブラッシュアップしていくことが重要ですよ。

【第14回】意見書の書き方

先日購入した、「新・拒絶理由通知との対話」(著:弁理士稲葉慶和)の実務本を精読しました。

この本は、特許庁出身の弁理士である稲葉氏が書かれたものですが、実務書としては、かなり優れた本であると思います。

拒絶理由通知書に対しては、なにか無機質で冷たい感じのイメージしかわかないのですが、上記実務本は、拒絶理由通知書に隠れた審査官側の意図をうまく表現したものです。また、普通の読み物としての面白さもあります。

 
上記実務本には、拒絶理由ごとに項目を分けて実務レベルで詳しく説明されていますが、
私がよくもらう特許法第29条第2項違反(いわゆる進歩性なし)に対する意見書の書き方を読んで、今後の実務において参考にしたい内容を見つけました。

私は、進歩性を有することを主張するため、意見書には、引用例との相違点を含め、厚めに論述しようと考えていました。

しかし、このような意見書は、ゼイ肉だらけで、審査官に良い印象を与えないようです


例えば、たいていの意見書には、補正後の特許請求の範囲をそのまま写して説明されていると思いますが、これを書く意見書は、ゼイ肉付きの意見書である可能性が大きいということ。

意見書では、特許請求の範囲の記載をそのまま写している部分があるので、今後は改めなければなりません。

なお、上記本に書かれている意味は、意見書において、特許請求の範囲を説明すればNGだという意味ではなく、特許請求の範囲をそのまま写すことがNG(違法ではないが)であるという意味です。

少し難しくなりますが、特許請求の範囲(特に、引用例との相違点)をわかり易い文言で説明する必要があります。
また、引用例に書かれている内容についてそのまま写すようなことも考えもんですね。


その実務本では、意見書には、

「引用例には、本願発明の特徴である……という要件を有し、それにより……という顕著な効果を達成することについて何も記載がありません。したがって、そのような引用例に記載のものに基づいて本願発明を当業者が容易になし得るものではないと確信します。(上記本のP43の一部を抜粋)」

という記載をすることにより、スリム化できることが詳しく書かれています。

意見書は、このような記載の仕方で十分。

しかし、審査官が誤解や誤認しないような丁寧な説明は必要ですね。

上記例はほんの一部ですが、上記実務本には、各拒絶理由に対する対応において、目からうろこが落ちるような記載が満載。

弁理士実務では実際の案件を経験することが最も重要だと考えていますが、上に紹介した稲葉弁理士の本は一読する価値が十分にあると思います。

弁理士、あるいは特許の仕事をしている実務者の方は、一度通読してみては如何でしょうか?

【第13回】特許明細書中の誤記の重み

特許明細書の中に、一つの誤記を見つけてしまいました。

非常にショックです。

誤記はひらかなを一字だけ抜かしたものですが、誤記は誤記。

明らかな誤記なので、補正することも可能ですが、私は、誤記が大嫌いなのです。

明細書の質として、広い権利範囲の特許権が取れるように書くことは当たり前なのですが、誤記があれば、台無しなんです。

例えば、みなさんが本屋で新しい本を購入し、自宅で読んでみると誤記があります。

どんな思いになりますか?

明細書は後で補正が効くものの、補正の履歴は残ります。

弁理士が提供する商品に傷が付くことになります。

クライアントが何十万というお金を出して購入したものに誤記があれば、当然に悲しくなると思います。

もちろん、私も人間なので、ミスはあります。

しかし、チェックを徹底させれば、誤記は無くなるはずです。

代理人たるものは、1文字の誤記すらないように、細心の注意を払いたいものですね。

【第12回】ヒアリング内容

昔は、ヒアリングした時からかなり時間が経っていると、ヒアリングの内容を忘れることがありました。

このため、明細書の作成前に、ヒアリング内容を録音したMDを何度も聞き、発明のポイントから理解するのですが、これがなんとも時間がかかり、効率が非常に悪いのです。

現在では特許出願を新規に受任すると、発明のポイントが理解し易いか否かで分けるようにしています。

そして、発明のポイントが理解し難い案件については、PCをヒアリングの場に持ち込み、ヒアリング中に発明のポイントと、クレームの骨子を打ち込んでいく。すなわち、その場で、発明のポイントをデータとして残しておく。

これを行うと、頭で発明のポイントを整理でき、かつクレームのたたき台が出来上がるので、しばらく時間が経っても、直ぐに思い出すことができるのです。

もちろん、PCに限らず、メモ帳に手書きしておいても同じこと。

特許明細書の作成には、頭で考えている時間と、データを打ち込んでいる時間がどうしても必要になりますが、私のように手先が不器用な人間はデータ入力時間を大幅に短くすることは不可能です。

その代わり、頭の回転速度を上げることは私でも可能。
頭を最初からフル回転させるためには、頭の中を、いかに速く、ヒアリングの終了直後にもっていけるかによります。


このために、発明のポイントだけでも、データで残しておくと、明細書の作成時間がかなり短縮されるのです。

明細書の作成では、特許請求の範囲の作成に多くの時間を費やし、かつ神経も使います。

逆に言うと、特許請求の範囲の作成が終了すると、明細書を書くべき方向性と内容が決まるため、あとは畑仕事のようにタンタンと作業していくだけです。

明細書の作成に時間がかかると思われた方は、一度試してみては如何でしょうか?

【第11回】特許明細書の書く順序

特許明細書を書いていて、毎回思うことがあります。

ここでの特許明細書は、特許請求の範囲と、明細書の2つのことを意味するのであるが、同業者はどちらから書き始めるのであろうか?

  • 特許請求の範囲(以下、クレームという)が先か?
  • それとも明細書(以下、実施形態という)が先か?


​私は、先輩から教えられた通り、クレームから先に書く。

正確に言えば、明細書の従来技術→クレームの順です。

クライアントから頂く資料は、機械装置であれば、装置全体を示した図と発明要部の図、それを簡単に説明したワード文書など。

従来技術を真先に書くのは、発明の出発点を明確にするため。
すなわち、頭の中で、発明の誕生を時系列的に整理するためです。


次に、その従来技術を出発点とした上で、上記資料から発明のポイントを抽出し、上位概念から下位概念までクレームを作成します。

そして、各クレームに対応する作用と効果をできる限り詳細に書きます。
この結果、各概念ごとの作用が出来上がります。

特許明細書の作成では、ここまでの作業がなんともしんどい。

逆に言えば、ここまで完了すれば、後は、畑仕事と同じように、図面に忠実に実施形態を書いていくだけです。

実施形態を書くときには、クレームの内容(発明のポイント)がすでに頭に入っているので、その内容を厚く記載することができ、あまり関係ない部分は簡略化することも可能。

実施形態では、発明のポイントを厚く記載し、不要な部分を簡略化又は省略するのですが、これが出来るのは明細書の書く順序にあるのかも知れませんね。

さらに、もう一つ重要なことがあります。

特許法では、クレームの内容は実施形態に書かなければならないことです(特許法36条6項1号)。
このため、クレームを先に決定していないと、特許法36条6項1号を具備するような実施形態が書き難くなります。


逆にクレームではなく、実施形態を先に書く場合には、実施形態→クレーム→実施形態(クレームの内容が実施形態に記載されているか否かの確認と補充)という流れができてしまい、明細書作成に時間がかかり過ぎることになります。

このような観点で、昔からクレームを先に記載しています。

勿論、どちらの順番でも、しっかりした明細書を書くことができますが、どちらが主流になるのでしょうか?

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