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特許出願から特許権発生までの大まかな流れをご説明いたします。
願書に、明細書、必要な図面、要約書を添付して特許庁に出願します。
各書面の書式は特許庁のサイトからダウンロードすることができますよ。
特許庁からダウンロードしたワード文書にどんどん書き込んでいこう!
特許出願する前に、同一の技術が既に特許庁に出願されているか否かを確認するため、特許庁のJ-PlatPatというデータベースで先行技術調査をすることが有効です。
特許庁に出願した日から3年以内に、特許庁に出願審査請求手続を行ないます。
出願審査請求書の様式も特許庁のサイトからダウンロードできますよ。
早期に権利を発生させたいなら、早期審査請求手続を併せて行う。
通常の特許審査では審査結果が判明するまで約1年という長い時間がかかりますが、早期審査請求をすれば1~3か月程度で審査結果がわかるよ。
特許出願では、誰しも、少なくとも1回は特許庁から拒絶理由通知が発送されます。一発特許ということも有り得ますが、確率的に少ないです。このため、拒絶理由通知をもらってもショックを受けないようにしてください。
拒絶理由通知が発送されると、拒絶理由通知の発送日から60日以内に手続補正書や意見書を提出します。
手続補正書や意見書の様式も特許庁のサイトからダウンロードできますよ。
拒絶理由通知の対応は、特許の素人さんには無理だと断言します。
もし可能なら、腕の良い弁理士などに相談してください。
餅は餅屋に任せよう!それが近道です!!
拒絶理由通知で指摘された拒絶理由が解消すれば、晴れて特許査定です。
特許査定後は、設定登録料(3年分の特許料)を納付することで、特許権が法的に発生します(特許原簿に特許権が登録されます)。
これまでの努力が報われる瞬間!
しかし、これでようやくスタートライン。
あとは特許をビジネスを活かして本業で稼ぎまくりましょう♪
設定登録料を納付すると、特許庁の原簿に特許権が登録されるとともに、特許番号が明記された特許証が特許庁から発行されます。
特許証は、自社のホームページや社長室に掲載したり、取引先に提示することも可能ですが、自社の技術開発に役立てて改良発明を考えましょう!
特許権の存続期間は、特許出願日から20年です。
第4年以後の特許料納付期限について自社で管理しなければなりません。
原則として、毎年、特許権を維持するか否かを事業との関係で判断し、特許権を維持すると判断した場合、該当年度の特許料を納付していきます。
特許権の管理はとても重要な仕事です。
ただし、特許料も年度を経る度に割高になっていくため、事業戦略との関係で特許の必要性を再確認していくことが必要です。
特許料を納付しない場合には、その年度の期限日で権利が消滅します。
特許権を持つ効果は、特許権を手放したときに顕著にあらわれます。
特許権の存続・消滅の判断は、くれぐれもご慎重に!
お困りの方はお気軽にご連絡ください。
お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
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正式な特許出願をするためには、
願書+特許請求の範囲+明細書+必要な図面+要約書
が必要になります。
これらの様式は、特許庁のホームページからダウンロードすることができます。
以下、それぞれの書類についてコメントしていきますね。
願書には、主として、発明者の住所と氏名、出願人の住所と氏名又は名称などを記載します。
ここで、注意すべき点として、発明者は、自然人(ヒト)のみが該当します。
このため、自分が所属等する法人名を発明者に記載することはできません。
出願人は、将来の特許権者になる法人又は自然人を記載します。
発明者と出願人は異なっていても構いませんが、出願人が将来、特許権者になる点に注意してください。
願書は、必須の書類になりますよ。
特許請求の範囲には、将来の特許権の客体となる技術的思想を記載します。
すなわち、特許権は、特許請求の範囲の記載に基づいて決定するため、記載には注意が必要です。
例えば、請求項に「A+B+C」と記載すると、『A+B+C』が特許権の範囲となります。
このため、「A+B」、「A+B+D」などの技術を実施している第三者には、特許権の効力が及びません。
このように、特許請求の範囲の各請求項には、発明が成立する必要最小限の構成を記載することが、広い範囲の特許権を取得することにつながります。
特許請求の範囲は、あなた事業戦略や取引関係を考慮して、広くかつ強い権利になりえるように、記載する必要があります。
この部分だけは、弁理士に一任させることを強くおススメします。
特許請求の範囲も、必須の書類になりますよ。
明細書には、具体的な実施形態を記載します。
特許請求の範囲は、技術的思想のみでOKですが、明細書には、具体的な実施技術を丁寧かつ詳細に記載する必要があります。
特に、補正の根拠にすることができるため、詳しく記載することが何よりも重要です。
また、特許権の発生後は、特許権の範囲を確定するための補助的な判断材料となります。
さらに、発明者がどこまで想定していたのかを判断するための根拠になりますので、実施例や変形例を充実させて記載する必要があります。
実施形態には、発明者が最適と考えるベストモードを必ず記載します。
これは米国特許制度からの要請です。
その上で、他社が想定するような技術や、単なる設計変更となる技術についても言及しておくことがベターです。
もうひとつ重要なことがあります。
それは、製品を分解しても判明不可能なノウハウは絶対に記載しないでください。
例えば、部品の加工方法や材料の成分・成分配合などが該当します。
ノウハウは、特許の対象になじみません。
ノウハウはあなたの会社の生命線のはずですから、特許出願するとそれが公開されてばれてしまいますよ。
明細書も、必須の書類になりますよ。
図面は、発明の理解を助けるために添付することができるものです。
任意(オプション)の書類ですが、機械系・建築構造系・電気系の発明は、絶対に添付しましょう。
これらの技術は、図面をみて、発明の内容(発明のポイント)が明らかになる場合が多く、審査官や第三者の理解の助けになるとともに、出願人にとっては図面に基づいて補正することも可能だからです。
審査官の理解の助けになることで、記載不備という拒絶理由を回避することができますし、また、第三者の理解の助けになることで、侵害の未然回避などの間接的な効果もあります。
さらに、図面を根拠に補正することで、先行技術との相違が明確になり、特許になり易くなる効果もあります。
特許図面は、設計図面でなくてもOKですよ。
中心線などの不要な線を排除して、わかりやすい図面を記載してください。
なお、図面中には、日本語などの文字は、できる限り記載しないでください(フローチャートなどは除く)。
外国出願するときに翻訳する必要が生じ、手間と費用が余計にかかりますよ。
要約書には、読んで字の如く、発明の概要を記載します。
要約書の記載内容は、特許権の範囲の画定に一切影響を与えませんが、公開公報のフロントページに載せられるため、発明のポイントを的確な表現でコンパクトにまとめなければなりません(文字数の制限があります)。
このため、ある意味、最も文章力が必要になるんです。
要約書は、必須の書類ですよ。
以上、簡単にポイントだけを説明しましたが、
現実に特許申請書を作成するとなると、骨が折れるものです。
とても自分だけは対応できないので、知財の鉄人・西村に助っ人になって欲しいと思うあなたは、賢明ですね。
そのときは、お気軽にご連絡くださいね。
特許出願手続において、高頻度で使用する主な書面の様式です。
特許庁のウェブサイトで掲載されている様式を引用しています。
特許出願の対象によって各書面の項目内容を追加・変更する必要がありますので、様式を使用して特許庁に提出する前に、当所の知財相談をご利用ください。当所の知財相談は有料になりますが、後で特許庁から不備が指摘され、それに対応することを考慮すれば、安く済みます。
なお、当所の知財相談を通さず、各自が以下の様式を使用して頂くことは構いませんが、それによる責任は負いかねます。
特許出願するときに必要になる書面です。
出願審査請求書は、特許庁に実体審査の開始をお願いする書面であり、出願日から3年以内に特許庁に提出します。出願日から3年以内に出願審査請求書を提出しない場合には、出願が取り下げられたものとみなされます。
※出願審査請求は特許出願に特有の手続であり、実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願には存在しません。
自発補正や拒絶理由通知の対応のときに、特許出願の願書や明細書等の内容を補正するときに必要になる書面です。
拒絶理由通知の対応時に、特許庁審査官の見解に対して出願人の意見を述べる書面です。新規性違反や進歩性違反等に関する拒絶理由が通知された場合には、実質的に必須の書面になります。
特許査定後、30日以内に、設定登録料を納付するときの書面です。
設定登録料として3年分を納付します。
特許査定後、設定登録料を納付することで、特許権が発生します。
設定登録され特許権が発生した後は、以下の書面により、所定の納付期限日までに年金を納付します。
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