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【近江商人】三方よしの精神を貫く

売り手よし・買い手よし・世間よし

WIN-WINの関係をめざす!

私が日頃の商売を通して、常に心得ていることがあります。

それは、”三方よし”という近江商人の心得です。

私が滋賀県(近江)出身の商売人だからという理由ではありませんが、この近江商人の心得である三方よしは実に良く考えられている言葉だと思います。

ところで、三方よしとは、売り手よし、買い手よし、世間よし、ということだと言われています。

私としては、それを一歩踏み込んで、

三方よし=(売り手よし)×(買い手よし)×(世間よし)

という掛け算の式が成立しているものと考えています。

どれかの要素がゼロであれば、三方よしが成立しないことになります。

ここでは、歴史的な背景やそれぞれの学説という難しいことは横に置いておき、私が思うことや日々の業務で実践していることを述べてみます。

以下は、私が弁理士として商売していく上で、三方よしを独自に解釈したものです。

売り手よし

売り手とは、私のことです。

売り手である私は、何のために弁理士業に専念しているのでしょうか?

もちろん食べていくためという現実的な問題もありますが、一番は、”やりがい”を感じているからです。

弁理士として尽力することにより、買い手であるクライアントの目標や目的の実現に、微力ながらでも貢献できるということにほかなりません。

ただ、これは知財の仕事が難解で神経を要するため、このクライアントのためであれば、身(命)を削ってまで頑張れるという強い気持ちがなければ、なかなか難しいものだと感じています。

では、そのような強い気持ちは、どのような要因から生じるのでしょうか?

一番重要なことは、私がクライアントをずっと好きでいられることだと思います。

これは、クライアントの目標や目的へのこだわりや共感、その人間性などから受けた印象等に基づいて、形成されていく人間感情だと思います。

私は、何もクライアントを選り好みしようとしているわけではありません。

クライアントの意見は当然ながら尊重し、国籍、性別、年齢、社会的地位など一切関係なく、広くおつきあいしたいと願います。

商売では、売り手と買い手が対等な立場です。

”売り手よし”という言葉は、私が弁理士として最高のパフォーマンスを発揮できるための大前提になる要素だと思っています。

買い手よし

買い手とは、クライアント(お客さま)のことです。

クライアントに私を仕事上のパートナーとして認めて頂かなければ、そのクライアントにとって私の存在価値はありません。

クライアントが私に期待することは、一体何でしょうか?

弁理士業務上、お客さんが特許や商標を取得したいと依頼されて付き合いが始まるわけですが、何も特許や商標の申請書を作成・出願して、権利化すれば良いというものではないはずです。

クライアントの目標や目的を達成するために、知的財産権が必要になるわけであり、その目標や目的を弁理士である私が真に理解していなければ、話になりません。

このため、私は、お客様と面談するときには、特許や商標の内容からではなく、先ずはお客様の目標や目的を徹底してヒアリングします。

かなり突っ込んだ質問をしたり、時には一緒に検討しながら、それを聞き出し、頭に叩き込みます。

特許や商標の具体的な内容は、次のステップになります。

クライアントの目標や目的を達成するために、知財が必要となるわけですので、それらを知らなければ、特許や商標の権利範囲が定まりません。

つまり、クライアントに合致した最適な特許戦略や的確な権利を取得することができないのです。

クライアントの目標や目的を知らずして、形式だけの権利を取得しても、クライアントにとって何の役にも立たないものになってしまいます。

このような弁理士は、クライアントにとっては存在価値のないわけですから、当然に買い手よしということは実現できません。

厳しいようですが、弁理士失格と言っても過言ではないと思います。

買い手よしとなるためには、クライアントの目標や目的を視野に入れた知財の構築が必要不可欠だと考えています。

クライアントにとって、弁理士が最適なパフォーマンスを実行して、結果を出すことができるのか、これが買い手側の基準だと考えています。

世間よし

世間とは、社会のことだと考えています。

私とクライアントとの関係がうまくいき、なぜ世間よしになるのか?

これは、なかなか難しい問題だと思います。

確かに、クライアントは利益を追求する者に属するため、社会(世間)とは相対する立場にあると考えることもできます。

しかし、クライアントが利益を追及する場合でも、それは社会という世間さまに評価された結果だと考えることもできます。

例えば、クライアントが画期的な商品を開発し、適切な権利を取得して参入障壁を形成する。

その商品が売れて、クライアントの収益があがり、その収益の一部は従業員に給与や報酬として支払われ、一部が税金として支払われます。

市場には商品が出回り、購入を経て、商品メリットを享受することができます。

クライアントがヒット商品の製造販売を独占すると、大きな設備投資も可能ですし、雇用も生まれます。

さらには、規模の経済や経験曲線効果により、商品のコストが安くなると、より安価にその商品を購入することができます。

このサイクルも、世間よしに含めて良いと考えています。

そもそも世間に受け入れられない商品は、クライアントの目標や目的でもないでしょうし(買い手よしが成立しない)、その間違った方向性の目標や目的を実現しようとしている弁理士も機能していない(やりがいに結び付かず売り手よしが成立しない)と判断することができます。

クライアントと世間とのかかわり具合によって、その結果としてあらわれる世間よしの内容も変化します。

世間よしは、売り手と買い手によるパフォーマンスの成績表みたいなものだと捉えています。

お客様のお役に立てることが第一

お客様の経営を支援したい

特許事務所である当所は、知的財産の専門家。
知的財産権のことなら、隅から隅まで知っています。

だけど、当所の役割は、お客様の経営に貢献することなんです。知的財産を用いてクライアントの事業を強くするお手伝い。

知的財産権は法的な権利ですが、その対象は発明であったり、意匠だったり、商標だったり、ノウハウだったりします。

どのようにこれらの異なる性質のものから知財を生み出し、活用して、お客様の事業に役立たせるか。日々、私はこのことばかり考えています。

知的財産の権利を取得することが目的ではない。知的財産権の取得は、目的のためのあくまでもひとつの手段です。

知的財産権を取得してそれをどのように活用するのか。そのことを念頭に、知的財産権を創出しています。

そのためには、
お客様の技術をよく理解しなければならない。
お客様の事業環境を知らなければならない。
お客様の経営戦略を共有しなければならない。

これらをお客様と共有し、三位一体的な知財戦略を練り、実行していくのが当所の仕事です。

すべてはお客様の事業を強くするために知的財産を活用する。

そのためには、知的財産の専門家である弁理士が何をすべきなのか。

これを実行してはじめて、お客様のお役に立てたということができると考えています。

弁理士とクライアントは一心同体、家族の絆

クライアントの経営力強化が目的

弁理士はクライアントの事業伴走者

弁理士の目的は、クライアントの経営力を強化することです。

我々は知的財産権を戦略的に活用し、クライアントの事業力を少しでも強くすることを考えています。決して、国内及び諸外国において、知的財産権の権利を取得することだけが目的ではありません。

我々弁理士は、知的財産権をうまく活用して、クライアントの競合他社に対する参入障壁を構築し模倣を排除するだけでなく、クライアントの日々の事業活動で蓄積された暗黙知の中から知的財産権としてふさわしいものを見極め、権利化や権利活用を通して、クライアントの創造環境を整備していくためのプロデューサーです。

このため、我々はクライアントの経営戦略や事業戦略だけでなく、クライアントの社員様のことを良く知り、共同発明者や経営企画者として一心同体として行動していく必要があると考えています。

クライアントが他社から訴えられた時、我々弁理士は、クライアントに代わって争いの最前線に立ち、係争を解決するために、ありとあらゆることを考え抜き、迅速に行動していく覚悟と能力がなければなりません。

我々弁理士がそのような覚悟を持って事に当たることができるのも、クライアントとの家族の絆があるからこそです。弁理士に相応の手数料を支払えば、弁理士がクライアントの面倒な事に気持ちを込めて対応するということは決してありません。弁理士がクライアントの面倒事に尽力する気持ちになれるのは、クライアントの皆さまが同じ目的をもつ家族だからなのです。

我々弁理士は、クライアント様の単なる発明代書屋ではありません。我々弁理士は、クライアントの経営戦略に則り、クライアントの皆さまと共に歩む事業伴走者なのです。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

どんな難解な案件も決して諦めない

不可能はない、絶対にやり遂げる!

弁理士業務において、特許を考える際に難解なケースとして、主に以下の2つの場合があります。
 

  1. 技術そのものが高難易度
  2. 特許にするのが高難易度


先ず、技術そのものの難易度が高い場合には、
技術者との議論・質疑応答、工場での稼働状況の見学、設計図の検討などを繰り返して行い、技術情報を共有します。

これまでの経験から、高難易度技術でも技術者との議論を通して完全に理解することができています。技術者には最初にお時間を頂くことになりますが、完璧な内容の特許権にして還元させて頂きます。

次に、特許にすることが難解な場合とは、ローテクの分野に多い傾向があります。ローテクの分野は、類似する先行技術が多く、しかも特許出願の件数も多いため、本願を拒絶するための引用文献として用いることができる材料が豊富だからです。また、ローテクの分野ゆえに、特許庁の審査官が感じる進歩性認定のハードルが高くなってしまうからです。

こちらの場合には、特許庁の審査官との議論や面談などを重ね、審査官に発明内容を理解して頂くように、粘り強く交渉していきます。発明が誕生した理由から技術の存在意義を明確にして、審査官に発明の意義を共有してもらいます。

当事務所が扱う特許出願は、数件ほど拒絶査定不服審判に係属しましたが、最終的にはほとんどが特許査定になっています。それも権利範囲も広く、強い特許権として成立しています。

当事務所では拒絶で終わることは絶対にありません。

どんなに難解な案件でも当事務所に不可能はあり得ません。

知財のプロとして特許査定になるまでやり遂げる覚悟です。

価格競争は、結局、お客様も不幸になる・・・

値切って犠牲にするものが大きい

値切る依頼人とは取引しない

弁理士報酬の話です。

現在、弁理士報酬は完全に自由化されており、特許事務所によって料金体系が異なります。あなたが、限られた資産という制約から、少しでも弁理士費用の安い弁理士を使いたいという気持ちも痛いほどわかります。

私も自分で出来ない何かを外注に依頼する場合には、相見積をとり、安い業者に依頼することがあるかもしれません。

ところが、それは、同じ結果が得られるという前提において成立する話です。例えば、同じ機能の製品が機械により大量生産されていますが、その製品はどれも品質は同じです。そうであれば、少しでも安い価格の製品を購入します。

弁理士が提供するサービスの質は、特許事務所によって、担当する弁理士によって様々です。特許明細書が完成すれば良い、特許査定になれば良いというものではありません。特許明細書の良さも特許権の権利範囲の広狭も、弁理士によってマチマチです。

典型例として、あなたが最も安い費用で弁理士に手続を依頼したとしましょう。依頼を受けた弁理士は、弁理士報酬が安いため、あなたの案件に多くの時間を割くことができません。このため、あなたから入手した資料やヒアリング内容を適用にまとめ、特許明細書の体を作成することになります。

地獄はそのあとやってきます。

特許出願したのはいいけれど、特許庁から拒絶理由通知が来てしまいました。補正書・意見書の費用も値切ったあなたは、その時点で出願した弁理士と縁が切れてしまいます。喧嘩別れです。あなたは、他の弁理士を探して、補正書・意見書を提出することができたしても、結局、当初の薄っぺらい特許明細書に基づき補正ができないとして、特許査定が認められないという結果になってしまいます。

このような事態になれば、結局、だれが得をするのでしょうか?

お客であるあなたは、弁理士が知財のプロだから弁理士が悪いというかもしれない。こういうときに限って、弁理士を知財のプロ扱いにするのだから始末に負えません。あなたが弁理士を知財のプロと認めているのなら、弁理士報酬を一切値切らずに、弁理士の言い値で依頼することが礼儀作法です。

弁理士の言い値には、必要な調査時間や特許明細書の作成時間などの手間を含んだ弁理士料金を設定しており、どうしても高くなりがちです。しかし、それも、良い特許権を得るために必要なものだからです。

あなたが弁理士の言い値で依頼して、腑に落ちない結果が出れば、弁理士に対して苦情をいうことはわかります。しかしながら、弁理士の意思を無視して、自己都合で値切るだけ値切っておいて、結果が良くなかった場合、その責任は、お客様であるあなたがとるべきです。

このように説明していけばわかると思いますが、弁理士は決してあなたからボッタクリをしようと考えていません。ミスが許されない知財業務において、最善の結果が出るように必要十分な時間と労力を考慮して、弁理士報酬を提示しているのです。

弁理士業務のように個人の属性に依存するサービス業は、値切って犠牲にするものは大きいのです。誰の得にもなりません。

当所では、自分本位で値切る依頼人とは一切のお取引を辞退しています。
ただし、資金に乏しい依頼人に対しては減額の気持ち・用意はございます。


どうかご理解の程、お願い致します。

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