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特許出願サービス

依頼する弁理士によって特許権の価値が変わります!

特許は発明者に対するヒアリングが命

発明者と弁理士とで知識を共有することが肝です

単に特許権を取得することが目的である場合を除き、事業に活用できる権利を取得するためには、発明の技術内容に加え、事業戦略や事業内容まで踏み込んだヒアリングが必要。経営者・発明者と弁理士との間で知識を共有し、情報の格差を解消することが第一歩です。
当所は、十分なヒアリングを行い、情報の格差を解消し、価値ある権利の取得に向けた徹底支援に力を入れております

特許出願のご依頼から出願完了までのプロセス

特許出願のご依頼から、特許庁に特許出願手続が完了するまでの流れをご説明いたします。

弁理士相談

先ずは、弁理士相談において特許出願の趣旨や背景をお話しください。
お客様の事業内容と特許出願との関係、出願戦略について協議させて頂ければ幸いです。

お客様に持参して頂くもの

特許出願の前提として、発明内容についての説明が必要です。

  • 発明内容について、設計図、概念図、アニメ図などのポンチ絵に加え、技術内容の説明書
  • 説明書ではなく、口頭による説明でもOK

平日の昼間はお仕事で忙しいという方のために、平日の夜間・土日もご相談を受け付けております。

御見積の提示

特許出願の概算費用については、弁理士相談の場で口頭で回答し、相談後、メールにてお見積書を送ります。

契約書の締結及び出願内容の完全特定

ご依頼の意思決定がされましたら、再度、当所にご訪問して頂き、弁理士相談で特許出願依頼の契約書について説明します。その場で契約書にサインして頂き、契約を締結します。
次に出願内容について追加説明をして頂き、また当所からは技術的事項の質問を行い、回答して頂きます。このタイミングで、出願にかかる技術内容を完全に把握します。

お客様に持参して頂くもの

契約書を締結するためにお客様のご印鑑(法人なら代表者印、個人なら認印)を持参して頂きます。併せて出願内容のサンプル・試作品も持参して頂きます。出願内容のサンプルや試作品は、出願手続が完了するまで当所でお預かりさせて頂きます。

  • 出願内容のサンプル・試作品
  • ご印鑑

STEP2は、STEP1と同時に行うことが可能。
別日でもメール・電話・ZOOM、郵送等でのやりとりで済ませることができます。柔軟に対応し、お客様の便宜を図ります。

特許明細書作成に要する時間

契約が成立すれば、すぐに着手します。特許明細書の作成納期は1か月程度です。技術が難解なものは、少しお時間を要します。
お客様に出願を急ぐ理由がある場合には、適宜、ご相談ください。特急での依頼の場合には、特急料金が別に発生します。

特許明細書の作成

ご依頼日から1か月程度で特許明細書の作成が完了します。
特許明細書の作成が完了すれば、メールにて納品します。
お客様には、次回の弁理士面談日までに、特許明細書の内容をチェックして頂きます。

お願い事項

特許明細書の作成過程において、技術内容についてお客様に質問することがあります。その場合には、お手数ですが、ご回答をお願いします。

次回の弁理士面談のアポイント

特許明細書の内容を説明するための弁理士面談を行います。
お客様には、ご都合の良い日時に当所に来所して頂きます。
※なお、当所からメールで送信した特許明細書の内容をお客様でチェックして頂き、適宜修正の上、出願手続に進むことで、弁理士面談を省略することができます

特許明細書の説明及び修正

弁理士面談において、特許明細書の内容を説明させて頂きます。このとき、出願後の手続の流れについてもご説明します。
なお、特許明細書の修正希望箇所(例えば変更された部分など)について、協議を行い、必要に応じて特許明細書の修正を行います。
また、実施例の追加も可能ですが、別途費用が発生します。

弁理士面談の目標
  • 特許明細書の内容の説明
  • 特許明細書の内容に対する質疑応答
  • 特許明細書の修正(必要に応じて)
  • 出願後の手続の流れの説明
弁理士面談は省略可能

特許明細書の内容を協議するため弁理士面談をおススメしますが、お客様の都合により弁理士面談の省略を希望する場合には、お客様の方で特許明細書の内容を確認して頂き、適宜、修正事項や質問内容をメール等でご連絡ください。

特許出願手続

特許庁に特許出願手続を行います。

特許出願資料の納品は郵送

お客様の住所に特許出願資料の原本(特許庁の受領書付き)および請求書を郵送します。紙媒体の郵送ではなく、メールにてデータ送信することも可能です。

弁理士報酬等のお振込み時期

特許出願資料の納品時に請求書を同封しておきますので、月末締め翌月払いのルールで、お振込みをお願いします。請求書の日付やお振込み日についてのご相談も受け付けますので、お気軽にご連絡ください。
なお、振込手数料は、お客様にてご負担をお願いします。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

お問合せはこちらをクリック

特許出願手続は審査基準という決まり事に従います

特許出願とは

思いついたアイデア(技術的思想)に対して、特許権という権利を発生させる手続です。
アイデアは技術的思想であれば、内容は問われません。

高品質の特許出願をすれば、
学生、主婦がある日突然浮かんだアイデアで億万長者という話も決してウソではないのです。

特許権を取得するメリットは、

市場における自社製品の優位性を確保するため

すなわち、

自社製品に市場を独占させ、他社の模倣を阻止するという点

になります。

そして、このことは、

自社製品の価値(売値)を高レベルで安定させるという効果

をもたらしてくれます。

しかし、高品質の特許明細書は、誰でも作成することができるものではありません。

なぜなら、特許明細書には、権利範囲の広い特許権(利用価値の高い特許権)の構築という目に見えない作業が必要だからです。

高品質の特許明細書には、

  • 特許権の市場に対する影響度の考察
     
  • 無効にされない強い特許権の成立

が前提になります。

そして、これらを身に付けるためには、多くの経験が絶対的に必要です。

私は、現在まで、延べ2000件以上もの特許出願を経験して参りました。
それこそ、一部上場企業の発明からベンチャー企業・個人発明家のものまでです。

  • どのような特許権が有効なのか、
  • どのような特許権が市場に影響を与えるのか(お金になるのか)

など、いろいろな事例を目の当たりにして、現在に至っています。

あなたの大事なアイデアに対して、有効な特許権が得らられるか否かは弁理士の腕にかかっているといっても過言ではありません。

アイデアという漠然としたものを、交換価値のある財産という宝物にかえるためにも、特許出願は必要不可欠なのです。

特許出願については、安心して、弊所にお任せください。 

弊所では、そのようなあなたの夢をかなえるお手伝いを約束致します。

発明の捉え方について

よく質問されるのが、アイデアは特許になるのか?

結論からいうと、アイデアそのものは特許になりません。

特許制度は、発明を保護するものです。

発明というためには、技術思想の創作でなければなりません。

技術そのものは特許になりますが、発明は技術思想という考え方の枠として捉えることができます。発明は、その考え方を実現するための構成で成り立っています。
 

ところが、その構成を特定・表現することがとても難しい。


例えば、部品であるネジならネジと書けばよいのですが、
発明という考え方の枠を特許で保護するために、構成で特定していくスキルは素人は持ち合わせていません。

技術思想を発明の構成でどのように表現するか。

これが弁理士の腕の見せ所。

発明の構成の表現の違いによって、特許権の権利範囲が大きく変わってくる。

特許の価値に影響する部分なので、発明を特定・表現する力は匠の業。

良い弁理士というのは、発明者の考え方の本質を捉え、表現する能力に長けています。

慣れの問題でもあり、センスの問題でもある。

どの弁理士に依頼するかによって、依頼人が取得した特許の価値、お金にすると何千万円~何億円もの差が出てきます。

それだけ、弁理士の選定については労力をかけてください。

発明の捉え方について、弁理士が100人いれば、100通りの表現方法がありますから。

ビジネスルールは特許にならない!

よくある間違いについて、ビジネスルールは特許になるという誤解。

現在の特許庁実務では、ビジネスルールはビジネスモデル特許として保護していません。

ビジネスモデル特許とは、アメリカがビジネスモデル特許を認めてから、日本に入ってきました。ちょうど2000年から2005年頃くらいに、日本の特許庁でもビジネスモデル特許を認めていた時代がありました。アメリカの外圧が理由です。

ここでいうビジネスモデル特許の内容とは、ビジネスのルールそのものです。

経営用語のビジネスモデルとほとんど同義。

それからしばらくして、日本の特許庁は、ビジネスモデルは人為的な取り決めであり、技術思想の創作ではないから、やっぱり特許として認めるのはオカシイという考え方に変わりました。

同時に、ビジネスモデル特許の定義として、ハードウェア又はソフトウェアの各資源の利用を伴うものと再定義しています。

こうなれば、ビジネスルールだけでは発明にはならず、ハードウェアやソフトウェアを利用した演算処理等が発明の構成要素として必要になってきます。

すなわち、ソフトウェア特許とあまり変わらなくなってきました。
 

ビジネスモデル特許=ビジネスルール+ハードウェア(ソフトウェア)

ビジネスルールがどんなに斬新なものでも、ハードやソフトの関与の仕方によっては特許にならないという運用がされています。

それでも、例えば、回転ずし等で、客がオーダーして寿司をロボットが運んでくる、というような技術思想は、ビジネスモデル特許になり得ます。

このポイントは、ハードウェア又はソフトウェアがどのように利用されているか。

単に「ロボットが寿司を運んでくる」ということに対して権利は付与されない

そうすると、ロボットの制御方法みたいな部分が発明の構成要素として必要になってきます。それがハードウェア又はソフトウェアの資源を利用したビジネスモデル特許の考え方の基本になります。

ビジネスルールそのものを特許で独占できれば、事業を独占できるのですが・・・

残念ながら、そのようなオイシイ話はありませんね。

ビジネスルールそのものは、特許にならない

中小企業には発明の発掘作業が必要不可欠

発明の発掘作業とは、どの部分が特許付与の対象となる発明に該当するかを特定する作業をいいます。

日頃の技術開発において、技術者が新しい機械装置を開発しても、どの部分に特許になる発明があるのかよくわかっていないと思います。平たくいえば、発明とは、従来技術と比較して新規な構成をいうからです。従来技術とは、特許庁で公開される特許公開公報に記載されている技術や既に実施されている技術であり、これらと比較する作業と、従来技術との差異を認識する能力が必要になります。

技術者がこの機械装置のこの機能が新しいと思っても、それが従来技術と比べて新規な構成とは限らないのです。

ですから、大企業は、技術開発部とは別に特許部を設け、特許担当者を配属しています。特許担当者は、技術者と議論しながら、特許になり得る発明を特定していき、発明提案書を作成します。

しかしながら、中小企業には、特許担当者が在籍しておらず、技術者が特許担当者を兼ねているケースがとても多いのです。

これでは、技術者の本来の仕事である技術開発や機械設計に集中することができないばかりか、特許に対する取り組みも漏れが出て弱くなります。

そこで、当事務所では、弁理士が全国にある中小企業の工場に出張し、特許担当者として技術者と協議を行っています。協議を重ねて、発明提案書を作成し、特許出願手続に進んでいくサービスを提供しています。

特許の取得効果は、発明の発掘作業の出来にかかっている

どの部分が特許になるんだろう?

当事務所は、発明の発掘支援サービスを得意にしています。

発明の発掘作業の成功は、顧問先である中小企業の経営者や技術者の協力が必要不可欠になります。

メーカーである企業の経営戦略において、特許を含む知的財産権が重要であることを理解して頂き、顧問弁理士と協力して頂く必要があるのです。

発明の発掘作業では、技術者の時間を頂き、顧問弁理士が工場に出張して実機の動作を見ながら技術者と議論することになります。

この作業が中小企業にとっても負担になりますが、特許戦略を成功させるためにどうか協力して欲しいのです。

当事務所では滋賀県の中小企業を中心に発明の発掘支援サービスを提供しています。

その成果として、技術開発に必要となる『守りの特許』と『攻めの特許』を確立することができ、業界シェアトップを維持している企業に成長しています。

発明提案書には事業戦略がぎっしり

発明提案書には、従来技術、発明の展開、特許にするべき項目、実施例の概略が記載されています。

この書面は、発明と従来技術を比較した単純なものではありません。

どの部分で特許を取得するのかは、出願人(顧問先)の事業戦略に影響します。このため、事業戦略を弁理士が共有しなければなりません。

発明提案書は、出願人の事業戦略に基づき競合他社の技術動向、技術の先読み、市場の先読み等をしながら、発明の内容や発明の展開を熟考し、完成させていきます。

特許出願では、発明提案書に基づき作成された特許明細書を用います。

発明提案書を作成する段階で、将来、特許庁から来るであろう拒絶理由通知の内容がある程度予測できるため、そのときに備えて補正案も盛り込みます。

この補正案も、出願人の事業戦略に適う内容にすることがポイントです。

研究開発の成果物をただ特許にしても、あまり意味がありません
発明の発掘作業を経て事業戦略から狙った範囲で特許にすること

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