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実用新案登録出願から実用新案権発生までの大まかな流れをご説明いたします。
願書に、明細書、図面、要約書を添付して特許庁に出願します。
各書面の書式は特許庁のサイトからダウンロードすることができますよ。
特許庁からダウンロードしたワード文書にどんどん書き込んでいこう!
実用新案登録出願する前に、同一の技術が既に特許庁に出願されているか否かを確認するため、特許庁のJ-PlatPatというデータベースで先行技術調査をすることが有効です。
実用新案では、無審査で登録する無審査登録制度を採用していることから、出願した日から2か月程度に登録になります。
実用新案登録証が特許庁から発行されます。
無審査で登録されるため、登録された権利の有効性は担保されていません。このため、他社に対する警告や訴訟には適しませんが、自社商品のプロモーションとしてマーケティングのツールとして利用することができます。
実用新案出願では、特許出願と異なり、拒絶理由通知が発送されません。
このため、幸か不幸か、手続補正書や意見書を提出する機会もありません。
自社のオリジナル性を訴求したマーケティングツールとして利用されています。また、例えば自社のホームページで実用新案証を添付して実用新案権者をアピールすることにより、他社の模倣を排除することも可能です。
実用新案権の存続期間は、特許出願日から10年です。
第4年以後の登録料納付期限について自社で管理しなければなりません。
原則として、毎年、実用新案権を維持するか否かを事業との関係で判断し、実用新案権を維持すると判断した場合、該当年度の登録料を納付していきます。
実用新案権の管理も、特許権の管理と同様に、とても重要な仕事です。
ただし、実用新案権を維持するか否かは、事業戦略との関係で必要性を再確認していくことが必要です。
実用新案は無審査で登録されるからといって、決してナメないように!
特許出願の明細書と同じレベルのものを作成しておくことが無難です。
もし可能なら、腕の良い弁理士などに相談してください。
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正式な実用新案登録出願をするためには、
願書+実用新案登録請求の範囲+明細書+図面(必須)+要約書が必要になります。
ほとんどが特許出願の場合と同様ですので、異なる点のみ説明しますよ。
実用新案登録請求の範囲は、特許請求の範囲に対応する書類ですが、”物の考案”に限定されます。
このため、〇〇装置、〇〇構造、〇〇システムなどの記載になっている必要があります。
製造方法、使用方法、制御方法などの方法、組成物、プログラムなどは、実用新案として認められず、補正命令の対象になります。
実用新案登録請求の範囲には、構造の観点から特定することが困難である場合に限り、方法的記載によって物を特定することが認められています。
しかし、実務的には、ほとんどすべての物は構造の観点から特定することができますので、できる限り、構造の観点から記載しておいてくださいね。
結構な頭の体操になりますよ、ボケ防止です(笑)。
図面は、必須の書類になっているんですね。
特許出願では、必要な書類(オプション的な書類)でしたが、実用新案登録出願では必須です。
必ず、添付して出願しましょう。
他の書類は、特許出願と同じですので、特許出願するときのポイントを参照してくださいませ。
特許と実用新案で迷ったら、どちらで出願すれば良いのでしょうか?
『予算が許すのであれば、特許で出願してください』と答えています。
なぜなら、実用新案は、無審査なので、出願すればほぼ登録されます。
このことは、無効理由を有する権利の可能性が非常に高いことを意味しています。
実用新案といえども、無効理由を有する権利の行使は認められていません。
せっかく権利をとっても、使い勝手が悪いのです。
ですから、特許で出願し、早期審査請求するなどして、早期に権利化する途を選択する方が賢明だと思いますよ。
それでは、どのようなときに実用新案が適しているの????
先ずは、お客様の予算制限が厳しい場合ですね。。。
あとは、『実用新案登録済み』というお墨付きを使って商売する場合です。
言葉が悪いですが、商売相手が無知であれば、『実用新案権』というだけで勝手に一目置いてくれます。
価格競争の防止や商売相手の浮気防止に役立っています。
このように、商品の宣伝用として、お墨付きの権利をうまく利用する場合に適しています。
その他、実用新案でお悩みの方で、知財の鉄人・西村に聞きたいことがございましたら、いつでもご連絡くださいね。
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