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登録性を否定する評価書が出た登録実用新案に対して無効審判を請求する意義

とても怖い実用新案権

実用新案は万能知財

実用新案は、特許とは異なり、新規性や進歩性について実体審査を経ずに登録されます。

そのため、登録された実用新案であっても、後から新規性や進歩性などに問題があることが判明する場合があります。

では、第三者が実用新案権の侵害を指摘された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

実用新案技術評価書とは

実用新案には、特許にはない「実用新案技術評価書」という制度があります。

実用新案技術評価書では、特許庁の審査官が、先行技術文献との関係から、新規性、進歩性などについて評価します。

この評価書によって、登録された実用新案について、登録性に否定的な評価が示されることがあります。

しかし、ここで注意が必要です。

否定的な実用新案技術評価書が出たからといって、実用新案権そのものが消滅するわけではありません。

実用新案権は、原則として存続しています。

したがって、

「技術評価書で否定的な評価が出ているから、この実用新案権は死んでいる」

と直ちに判断することは危険なのです。

否定的な技術評価書があっても、権利は残っている

実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性について、特許庁が示した重要な判断材料になります。

しかし、技術評価書そのものが実用新案登録を無効にする制度ではありません。

また、実用新案登録については訂正が行われる場合もあります。

そのため、技術評価書に否定的な評価が記載されているとしても、その後の訂正や、実用新案登録の請求項の内容、引用された先行技術文献との具体的な関係などを検討する必要があります。

つまり、

否定的な技術評価書=実用新案権の死亡

ではありません。

あくまでも、実用新案権の有効性を検討する上での重要な資料の一つです。

権利行使を受けた場合には、技術評価書だけで判断しない

実用新案権者が第三者に対して権利行使をする場合には、実用新案技術評価書を提示して警告することが必要となります。

そのため、実用新案権に基づく警告を受けた場合には、まず技術評価書の内容を確認することになります。

しかし、そこで評価が新規性及び進歩性を否定するものでも、

「これなら権利行使される心配はない」

と考えてしまうのは極めて危険です。

実用新案権が存続している以上、権利者による権利行使の可能性は残されているからです。

一方、実用新案権については、無効理由を有することを知らずに権利行使した場合などについて、特許法とは異なる独自の規定も設けられています。

したがって、警告を受けた側としては、技術評価書の内容だけを見るのではなく、

  • 登録実用新案の請求項
  • 引用された先行技術文献
  • 新規性・進歩性などの無効理由
  • 実用新案登録の訂正の有無
  • 権利者による具体的な権利行使の内容

などを総合的に検討する必要があります。

実用新案権を本当に消滅させるには

では、実用新案権そのものを消滅させるにはどうすればよいのでしょうか。

その方法の一つが、実用新案登録無効審判です。

無効審判では、登録実用新案について無効理由が存在するかどうかを特許庁が審理します。

そして、無効審決が確定すれば、実用新案登録は無効となり、実用新案権は消滅します。

したがって、実用新案権に基づく権利行使を受けている場合などには、

「技術評価書が否定的だから終わり」

と考えるのではなく、

「この実用新案登録について、無効審判によって権利そのものを消滅させることができるのか」

という視点から検討することが重要になります。

もちろん、無効審判を請求すれば必ず無効になるわけではありません。

引用文献の内容、請求項の構成、技術分野、当業者の技術常識などを踏まえて、具体的な無効理由を検討する必要があります。

無効審判を請求すれば、それで終わりなのか

無効審判で無効審決が出た場合でも、それだけで必ず最終的に確定するとは限りません。

審決に不服がある場合には、知財高裁へ審決取消訴訟が提起される可能性があるためです。

そのため、実用新案権をめぐる紛争では、

実用新案技術評価書
↓
無効理由の検討
↓
実用新案登録無効審判
↓
審決
↓
必要に応じて審決取消訴訟

という流れまで視野に入れておく必要があります。

特許庁における審判手続と、知的財産高等裁判所における審決取消訴訟では、判断の対象や手続も異なります。

したがって、単に「技術評価書が否定的だった」という一点だけで、実用新案権の帰趨を判断することはできません。

「登録された=強い権利」でもない

実用新案は、特許と異なり、新規性や進歩性について実体審査を経ずに登録されます。

だからこそ、

「登録された=強い権利」ではありません。

一方で、

「否定的な技術評価書が出た=権利が消滅した」でもありません。

ここが、実用新案をめぐる紛争の難しいところです。

登録された実用新案について権利行使を受けた場合には、技術評価書の内容だけを見て判断するのではなく、登録実用新案そのものについて無効理由が存在するのか、そして、その無効理由をどのような手続によって主張するのかを検討する必要があります。

場合によっては、実用新案登録無効審判を請求し、さらに審決取消訴訟まで見据えた対応が必要になることもあります。

「死んでいるように見える権利」と「法的に消滅した権利」は同じではありません。

実用新案をめぐる紛争では、この違いを理解しておくことが非常に重要なのです。

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