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特定侵害訴訟代理業務
付記弁理士 西村 知浩
特許権侵害訴訟では、「技術的思想」あるいは「技術思想」という考え方が重要になります。
特許庁の実体審査では、本願発明の構成に新規性や進歩性があるかが判断されます。
ここでは、基本的には発明の「構成」に着目します。
発明の構成を備えていれば、そこから生じる作用効果も当然に実現される、という考え方です。そのため、発明の構成が同じであるにもかかわらず、「作用効果だけが異なる」と主張しても、通常はその主張だけで新規性や進歩性を認めてもらうことは困難です。
もし作用効果に違いがあるのであれば、その違いを生み出すことができる程度に、発明の構成そのものを検討する必要があります。
この意味では、特許庁に対する特許実務では、まず「発明の構成」に着目することが重要になります。
一方、特許権侵害訴訟など裁判所での手続では、単なる構成要件の比較だけではなく、その発明がどのような技術的課題を解決するために、どのような技術的思想のもとで生み出されたのかという観点も重要になります。
従来技術、発明が解決しようとする課題、解決手段、作用効果などを総合的に捉えながら、その発明の技術的な意味を考えていくことになります。
このように考えると、特許の「特許要件論」と「侵害論」は、似ているようで、実は異なる側面を持っています。
これに対して、意匠では「美的思想」という考え方が登場します。
意匠の類似については、従来から、
など、さまざまな考え方が議論されてきました。
意匠の実務では、単に「見た目が似ているか」という感覚だけで判断するのではありません。
その意匠がどのような構成を有しているのか、従来の意匠と比較してどの部分に特徴があるのか、需要者にどのような美的印象を与えるのか、といった点を具体的に検討する必要があります。
ここで難しいのが、
創作者が「ここがデザイン上のポイントだ」と考えている部分と、
法律上「意匠の特徴」として評価される部分が、
必ずしも一致しないということです。
例えば、デザイナーが時間をかけて工夫した部分であっても、
そのデザインが出願前から公知となっていれば、
その部分を本願意匠だけの特徴として評価することは難しくなります。
そのため、意匠出願では、出願しようとするデザインだけを見るのではなく、
出願前にどのような意匠が世の中に存在していたのかを調査することが重要になります。
登録意匠、公知資料、インターネット上で公開されている同一・類似の商品や製品情報などを調査し、
「この部分は既に公知ではないか」
「このデザイン上の特徴は、本当に本願意匠独自のものなのか」
という視点から検討していきます。
そのうえで、本願意匠のどこに特徴があるのか、どの部分が権利範囲を考えるうえで重要なのかを見極めていきます。
これは、意匠実務の非常に難しいところです。
意匠登録を受けること自体がゴールではありません。
登録された意匠権についても、実際に他社製品との類否を判断したり、権利行使を検討したりする場面では、その意匠がどのような公知意匠の中で成立したものなのかが重要になります。
つまり、
「登録できた」ことと、「競合他社に対して十分に機能する権利である」ことは、必ずしも同じではありません。
だからこそ、意匠については、出願時点から将来の権利行使や他社との紛争まで見据えて考える必要があります。
権利行使をする側には、自らの意匠の特徴をどのように主張するかという問題があります。
一方、権利行使を受ける側には、従来意匠との関係から、その特徴や類似範囲をどのように捉えるべきかという攻撃防御があります。
この両面から考えると、意匠は単なる「デザイン登録」の制度ではありません。
プロパテントの意匠戦略として、どのようなデザインを、どのような形で権利化するのか。
そして、
他社から意匠権を主張された場合に、どのような観点からその権利を分析するのか。
この両方を考えておくことが、企業の意匠戦略では重要になります。
意匠法は、デザインそのものだけでなく、「何を創作上の特徴として捉えるのか」「その特徴を法律上どこまで保護するのか」という問題まで考えさせられる、非常に奥深い知的財産法の分野です。
意匠権を取得することだけを目的とするのではなく、将来の競争や紛争まで見据えて意匠を考える。
私は、これこそが実務における意匠戦略だと考えています。

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